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商標拒絶査定不服審判

2022-017050

バリュークリエーション、バリュー、クリエーション

審判番号
2022-017050
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-016176
請求日
2022年10月25日
審決日
2024年01月22日
公報発行日
2024年02月22日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】バリュークリエーション株式会社
  • 【請求人代理人】河野 誠
  • 【請求人代理人】河野 生吾
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 阿曾 裕樹
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .261-WY (W41) / T18 .262-WY (W41) / T18 .263-WY (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-16176拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年7月2日に登録出願された商願2021-83067に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和4年2月14日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年3月9日付け:拒絶理由通知書 令和4年5月24日受付:意見書 令和4年7月19日付け:拒絶査定 令和4年10月25日受付:審判請求書 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授及びこれに関する情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催及びこれに関する情報の提供,電子出版物の提供及びこれに関する情報の提供,図書及び記録の供覧及びこれに関する情報の提供,図書の貸与及びこれに関する情報の提供,書籍の制作及びこれに関する情報の提供」を指定役務として登録出願されたものである。 3 引用商標 本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4985235号商標(以下「引用商標」という。)は、「VALUE CREATION 21」の文字を標準文字で表してなり、平成17年10月11日に登録出願、第16類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同18年9月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について ア 本願商標は、別掲のとおり、二重丸と、土に生えた四つ葉と思われる絵などを組み合わせ表した円図形と、デザイン化した「VALUE」及び「CREATION」の二段の欧文字を、共に緑色にて左右に並べて表してなるところ、その構成中、図形部分は、四つ葉をモチーフにしたような図形であるとの印象を与えるとしても、具体的な称呼及び観念は生じない。 イ 他方、本願商標の構成中、「VALUE」及び「CREATION」の文字部分は、段を変えて記載しているものの、同じ大きさ及びデザイン化した同じ書体で、まとまりよく表してなるから、「バリュークリエーション」と発音できる「VALUE CREATION」なる一連一体の語を表してなると看取できる。 そして、「VALUE」の文字は「価値」の意味を、「CREATION」の文字は「創造」の意味を有する英語(外来語)である(参照:「ベーシックジーニアス英和辞典 第2版」大修館書店)が、それらを結合した「VALUE CREATION」の文字は、一般的な辞書に掲載されている成語ではなく、我が国で慣れ親しまれている外来語でもないから、構成文字全体として、具体的な意味合いを認識、理解させるものではない。 ウ そうすると、本願商標は、図形部分と文字部分の間で、称呼及び観念などにおける具体的な関連性はなく、それらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものではない。 エ 以上によれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「バリュークリエーション」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 (2)引用商標について 引用商標は、「VALUE CREATION 21」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、「VALUE CREATION」の欧文字と、アラビア数字の「21」とを組み合わせたものであるが、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で、横一列にまとまりよく表してなるから、一連一体の語を表してなると看取でき、いずれかの文字部分が独立して看者の注意を引くようなものではない。 そして、引用商標の構成全体から生じ得る「バリュークリエーションニジューイチ」又は「バリュークリエーショントゥエンティワン」の称呼もやや冗長ではあるものの一連に称呼し得るものである。 さらに、「VALUE CREATION」の欧文字部分は、前記(1)のとおり、具体的な意味合いを認識、理解させるものではなく、それに「21」の数字を組み合わせてなる引用商標は、構成文字全体として、具体的な意味合いを認識させない造語を表してなると理解できる。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「バリュークリエーションニジューイチ」又は「バリュークリエーショントゥエンティワン」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。 (3)本願商標と引用商標の比較 本願商標の文字部分と引用商標を比較すると、外観においては、書体の差違に加えて、構成文字全体としては異なる語を表してなるから、その構成中に「VALUE CREATION」の文字を含む点を共通にするとしても、判別は容易である。また、称呼においては、語頭の「バリュークリエーション」の構成音を共通にするとしても、語尾の「ニジューイチ」又は「トゥエンティワン」の音の有無により、全体の語調、語感は異なるものになるから、聴別は容易である。さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。 そうすると、本願商標の文字部分と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別及び聴別は容易だから、これを同一又は類似の役務について使用しても、役務の出所について混同を生じるおそれはなく、両商標は類似する商標とは認められない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定役務を比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当せず、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-017050

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