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商標拒絶査定不服審判

2022-014704

ニクシャリ、シャリ

審判番号
2022-014704
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-147194
請求日
2022年09月16日
審決日
2023年12月15日
公報発行日
2024年01月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社プロラボホールディングス
  • 【請求人代理人】大槻 聡
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 阿曾 裕樹
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .13 -WY (W293043) / T18 .272-WY (W293043)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-147194拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年11月26日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年5月16日付け:拒絶理由通知書 令和4年6月29日 :意見書の提出 令和4年7月29日付け:拒絶査定 令和4年9月16日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「NIKUSHARI」の欧文字を横書きしてなり、別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標は、「NIKUSHARI」の文字を横書きしてなるところ、この構成中「NIKU」の文字は「肉」を理解させるものであり、「SHARI」の文字は、「米つぶ。また、米飯。」の意味を有する「しゃり」を理解させ、「しゃり」の文字は特にすし飯を表す語として知られている。 また、しゃりの上に肉を乗せたすしなど、「肉としゃりを使用した商品」が販売・提供されている実情が見受けられる。 そうすると、本願商標をその指定商品中、例えば「肉製品,肉を使用した寿司,肉を使用した弁当,肉を使用した穀物の加工品」に使用しても、これに接する需要者は、「肉としゃりを使用した商品」であることを認識するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、「肉としゃりを使用した商品」以外の商品に使用するときには、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、「NIKUSHARI」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、同種文字を、同じ大きさ及び書体で、字間なくまとまりのよい構成で表してなるもので、当該文字は一般的な辞書等に掲載のない語であるから、構成文字全体で特定の意味合いを認識させることのない一連一体の造語を表示してなるものと理解できる。 そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「NIKUSHARI」の文字が、原審説示のごとく、「肉としゃりを使用した商品」ほどの意味合いで、商品の具体的な品質等又は役務の具体的な質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する需要者が、当該文字を商品の品質等又は役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、商品の品質等又は役務の質等を表示するものではなく、また、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれはない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-014704

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