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商標拒絶査定不服審判

2019-006447

プレミアムプレステージ、プレミアムプレスティージ、プレミアム、プレステージ、プレスティージ

審判番号
2019-006447
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-055627
請求日
2019年05月17日
審決日
2019年07月12日
公報発行日
2019年08月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社カバーランド
  • 【請求人代理人】特許業務法人Toreru
  • 【請求人代理人】宮崎 超史
  • 【請求人代理人】土野 史隆
  • 【請求人代理人】小林 健一郎
  • 【請求人代理人】辻本 依子
審判長/審判官
  • 審判長 榎本 政実
  • 審判官 平澤 芳行
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T18 .261-WY (W12) / T18 .262-WY (W12) / T18 .263-WY (W12)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-55627拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「PremiumPrestige」の文字を標準文字で表してなり,第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年4月25日に登録出願されたものである。 その後,指定商品については,当審における令和元年5月17日受付の手続補正書により,第12類「自動車用車体カバー」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第2183474号商標(以下「引用商標」という。)は,「PRESTIGE」の文字を横書きしてなり,昭和62年6月25日に登録出願,第12類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として,平成元年10月31日に設定登録され,その後,同21年12月2日に,指定商品を第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車 ,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」とする指定商品の書換登録がされ,現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標は,上記1のとおり,「PremiumPrestige」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字は,同じ書体で,等間隔に,外観上まとまりよく一連一体に表されているものである。 (2)その構成中の「Premium」の文字は,「上等な,上質な」の意味を有する語として辞書類に載録されており(「ランダムハウス英和大辞典 第2版」株式会社小学館発行),職権調査によれば,当該文字の片仮名表記である「プレミアム」の文字が,「トヨタ自動車は高級セダン『クラウン』(ハイブリッド車含む)に特別仕様車『プレミアム』を設定,販売した。」(「日経産業新聞」平成15年1月14日付け)の使用事例のように,自動車のグレードを表すものとしても使用されていることが認められるから,本願商標の構成中の「Premium」の文字は,本願の指定商品との関係において,出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるとまでは認められないものである。 また,その構成中の「Prestige」の文字は,「名声,名のある,評判の高い,立派な」の意味を有する語として,辞書類に載録されており(出典は上記と同じ。),職権調査によれば,当該文字の片仮名表記である「プレステージ」の文字を有する「プレステージカー」の文字が,「自動車販売において,上級仕様車や通常モデルより豪華に仕上げたモデルのクルマを指す言葉」(「グーネット自動車用語集」https://www.goo-net.com/knowledge/13364/)として使用されていることが認められるから,本願商標の構成中の「Prestige」の文字は,本願の指定商品との関係において,出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるとまでは認められないものである。 そうすると,本願商標の構成中の「Premium」及び「Prestige」の各文字部分は,いずれも,本願の指定商品との関係において,出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるとまでは認められないものであるから,観念上,特にそれらの文字部分に軽重の差を見いだすことはできないものである。 (3)本願商標の構成文字全体から生じる「プレミアムプレステージ」の称呼は,格別冗長というべきものでなく,よどみなく一連に称呼し得るものであり,ほかに本願商標の構成中の「Prestige」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき特段の事情は見いだせない。 (4)上記(1)ないし(3)によれば,本願商標は,その構成全体をもって特定の語義を有しない一種の造語として把握,認識されるものとみるのが自然であるから,その構成文字に相応して,「プレミアムプレステージ」の一連の称呼のみが生じ,特定の観念は生じないものである。 したがって,本願商標から「プレステージ」の称呼及び「名声」の観念を生じるものとし,その上で,本願商標と引用商標とが類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-006447

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