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商標拒絶査定不服審判

2024-650064

プレスティージスロムベクトミーシステム、 プレステージスロムベクトミーシステム、プレスティージスロムベクトミー、プレステージスロムベクトミー、プレスティージ、プレステージ、スロムベクトミー

審判番号
2024-650064
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1692071
請求日
2024年07月11日
審決日
2024年12月05日
公報発行日
2025年02月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Truvic Medical, Inc.
  • 【請求人代理人】弁理士法人秀和特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 渡邉 潤
分類
T18 .26 -WY (W10)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1692071号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2022年1月13日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2022年(令和4年)7月12日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 2023年(令和5年)7月13日付け:暫定拒絶通報 2024年(令和6年)2月 5日 :意見書の提出 2024年(令和6年)3月25日付け:拒絶査定 2024年(令和6年)7月11日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第10類に属する日本国を指定する国際登録において指定された別掲2に記載のとおりの商品を指定商品として、国際商標登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5486224号商標(以下「引用商標」という。)は、「PRESTIGE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成23年2月7日登録出願、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成24年4月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標を構成し、要部と認められる「PRESTIGE」の欧文字と引用商標「PRESTIGE」とは、外観において「PRESTIGE」の欧文字を、称呼において「プレステージ」を、観念において「敬意、尊敬、高級な、立派な」を共通にする互いに類似する商標であり、また、本願の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 5 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、「PRESTIGE THROMBECTOMY」の欧文字と「SYSTEM」の欧文字を2段に横書きしてなるところ、これらの欧文字は、それぞれ同書、同大で外観上、まとまり良く一体に表されているものである。 また、本願商標の構成文字に相応して生じる「プレステージスロムベクトミーシステム」の称呼は、やや冗長であるものの無理なく一連に称呼し得るものである。 さらに、本願商標の構成中のいずれかの部分が、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。 そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「PRESTIGE」の欧文字部分に着目するというより、むしろ本願商標の構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握すると判断するのが相当である。 したがって、本願の指定商品と引用商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標の構成中の「PRESTIGE」の欧文字を要部として分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが、外観、称呼及び観念を同一にする商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-650064

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