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商標異議申立

2021-900285

ギャラクシーオート、ギャラクシー

審判番号
2021-900285
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2020-025782
登録番号
6385878
請求日
2021年07月26日
審決日
2022年06月22日
公報発行日
2022年08月26日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】ギャラクシー オート リミテッド
  • 【異議申立人】ヨコハマ オフ-ハイウエイ タイヤズ アメリカ インコーポレーテッド
  • 【異議申立人代理人】特許業務法人 松原・村木国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 小松 里美
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 青野 紀子
分類
T1651.261-Y (W12) / T1651.262-Y (W12) / T1651.263-Y (W12) / T1651.222-Y (W12)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1項第19号
データ出所
審決公報(XML)

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登録第6385878号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6385878号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6385878号商標(以下「本件商標」という。)は、「Galaxy Auto」の欧文字を標準文字で表してなり、令和2年3月10日に登録出願、第12類「トラック用サイドステップバー及びその他のサイドステップバー,トラック用トノーカバー及びその他のトノーカバー,自動車並びにその部品及び付属品」を指定商品として、令和3年3月25日に登録査定され、同年5月7日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において引用する登録第4681580号商標(以下「引用商標」という)は、「GALAXY」の欧文字を標準文字で表してなり、平成9年11月13日に登録出願、「自動車用タイヤ,その他の陸上の乗物用タイヤ(車いす用タイヤを除く。)」を含む第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同15年6月13日に設定登録され、その後、同25年6月11日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現在、有効に存続しているものである。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同法第4条第1項第19号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきものである旨申し立て、その理由を以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第7号証を提出した。 1 申立理由の要点 (1)商標法第4条第1項第11号 本件商標は、引用商標と同一又は類似であり、また、その商標登録に係る指定商品も同一又は類似の範囲にあるため、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (2)商標法第4条第1項第19号 本件商標は、日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている引用商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的をもって使用をするものであるため、商標法第4条第1項第19号に該当する。 2 具体的理由 本件商標は、欧文字「Galaxy Auto」を普通の書体で表してなるものであり、第12類に属する商品を指定商品として、登録された(甲1)。 一方、申立人は、第12類に属する商品を指定商品とする引用商標「GALAXY」を保有しており(甲2)、両商標に含まれる指定商品は、商品上類似の範囲にある。 また、商標上の類否については、本件商標に含まれる「Auto」が「自動車、自動車の」を意味する「Automobile」の略語として広く一般的に知られていることから、「Auto」は、第12類の商品については識別力を欠くため、本件商標は「Galaxy」の部分のみを抽出して認識される可能性が非常に高い。 そうであるならば、大文字と小文字の差異はあれ、引用商標「GALAXY」と全く同一の文字から構成される「Galaxy」は、引用商標に類似する。 申立人の上記主張を裏付ける証拠として、過去の審決3件を提出する(甲3~甲5)。これら3件の審決は、第12類の商品について「Auto」の語が識別力を欠くという申立人の主張を直接的に裏付けるものではないが、いずれも「Auto」が「自動車、自動車の」を意味する「Automobile」の略語として広く一般的に知られていることを認定している。 また、日本では「オート」という語が自動車関連事業に使用される例が多数あり、2005年に公開された映画「ALWAYS三丁目の夕日」では、ストーリーが展開される重要な場所として「鈴木オート」という小さな自動車修理工場が設定されており(甲6)、「鈴木オート」と聞けば誰もが「鈴木さんが営んでいる自動者販売会社又は自動車修理工場」を想起する。 よって、「Auto」の語は、「自動車」を想起させ、自動車をはじめとする第12類の商品については識別力を欠くため、本件商標は「Galaxy」と認識されることから引用商標「GALAXY」に類似すると判断されるのが妥当である。 よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 また、引用商標は、2003年に登録され現在まで18年以上継続してその登録が維持されており、申立人は日本のみならず、米国を含む世界各国で引用商標と同じ商標を保有している(甲7)。 このような状況において本件商標の商標権者は、申立人の保有する引用商標と類似する商標を第12類の商品について採択し出願することにより、申立人の確立した名声を利用しようという意図もうかがわれる。 よって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。 第4 当審の判断 1 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)本件商標 本件商標は、前記第1のとおり、「Galaxy Auto」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「Galaxy」と「Auto」との間に1文字分の空白があるとしても、同じ大きさ、同じ書体、等しい間隔で表されており、視覚上、その構成全体をもって、まとまりある一体的なものとして看取、把握されるといえ、そのうちのどちらかの文字部分のみが強く印象付けられることはない。 そして、上記構成文字全体から生じる「ギャラクシーオート」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものであり、その構成中の「Galaxy」の文字が、「銀河」の意味を有し、「Auto」の文字が、「自動車」の意味(いずれも「ジーニアス英和辞典」(第5版))を有する英語であるが、これらを結合した「Galaxy Auto」は、辞書等に採録されている語ではなく、また、特定の意味合いを有するものとして一般に認識されているというような事情も見いだせないものであるから、その構成文字全体として、特定の意味合いを想起させない一種の造語として認識されるものというのが相当である。 したがって、本件商標は、その構成文字に相応して、「ギャラクシーオート」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標 引用商標は、前記第2のとおり、「GALAXY」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は「銀河」の意味(「ジーニアス英和辞典」(第5版))を有する比較的親しまれた英語であるから、その構成文字に相応して「ギャラクシー」の称呼を生じ、「銀河」の観念を生じるものである。 (3)本件商標と引用商標の類否 ア 外観 本件商標と引用商標の全体の構成はそれぞれ上記(1)及び(2)のとおりであり、外観においては、「Auto」の文字の有無、及び、小文字と大文字の表記の差異を有するものであるから、判然と区別し得るものであり、外観上、相紛れるおそれのないものである。 イ 称呼 本件商標から生じる「ギャラクシーオート」の称呼と引用商標から生ずる「ギャラクシー」の称呼とは、前半部において「ギャラクシー」の音を共通にするものの、後半部の「オート」の音の有無により、両称呼全体の語調語感が異なり、両者をそれぞれ一連に称呼しても互いに聴別し得るものであって、称呼上、相紛れるおそれのないものである。 ウ 観念 本件商標からは、特定の観念を生じないのに対し、引用商標からは「銀河」の観念を生じるから、両商標は、観念において相紛れるおそれのないものである。 エ そうすると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのないものであるから、両者は非類似の商標というべきものである。 その他、本件商標と引用商標が類似するというべき事情は見いだせない。 オ 小括 以上のとおり、本件商標と引用商標は非類似の商標であるから、両者の指定商品が同一又は類似するとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 2 商標法第4条第1項第19号該当性について 商標法第4条第1項第19号は、「他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもって使用するもの(前各号に掲げるものを除く。)」と規定されている。 申立人は、申立人の商標は2003年に登録され現在まで18年以上継続してその登録が維持されており(甲2)、申立人は日本のみならず、米国を含む世界各国で引用商標と同じ商標を保有している(甲7)旨述べるのみで、申立人が、自身の取扱いに係る商品に引用商標を使用して販売又は提供している等の具体的な使用事実を何ら示していない。 また、申立人は、引用商標が、我が国及び外国における取引者、需要者において、どの程度認識されているかを客観的に把握できる証拠を提出していないから、その周知性の度合いを把握することができない。 そうすると、申立人の提出に係る証拠によっては、本件商標の登録出願時ないし登録査定時において、引用商標が、申立人の業務に係る商品であることを表示するものとして我が国及び外国の需要者の間に広く認識されている商標と認めることはできないものであり、かつ、本件商標と引用商標は、上記1のとおり、非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第19号を適用するための要件を欠くものといわざるを得ない。 さらに、申立人が提出した証拠からは、本件商標権者が本件商標を不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をもって使用するものと認めるに足りる具体的事実は見当たらない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。 3 まとめ 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同項第19号のいずれにも違反してされたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。

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