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商標拒絶査定不服審判

2019-005009

ヤマフジ、ヤマトー、フジ、トー、リボンブレス、リボン

審判番号
2019-005009
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-130894
請求日
2019年04月16日
審決日
2020年01月09日
公報発行日
2020年02月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社安田念珠店
  • 【請求人代理人】特許業務法人みのり特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 木村 一弘
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 黒磯 裕子
分類
T18 .261-WY (W14) / T18 .262-WY (W14) / T18 .263-WY (W14) / T18 .272-WY (W14)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-130894拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第14類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年10月2日に登録出願されたものである。 そして、その指定商品については、当審における令和元年6月28日付けの手続補正書により、第14類「構成玉の一部にリボン状にみえる様に成形した珠をあしらったブレスレット」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)本願商標は、登録第2610769号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第4867624号商標(以下「引用商標2」という。)及び登録第4873505号商標(以下「引用商標3」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 ア 引用商標1 商標の構成 別掲2のとおり 指定商品 「身飾品(「カフスボタン」を除く。)」を含む第14類、「衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章」を含む第26類、第18類、第21類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 出願日 平成3年4月1日 登録日 平成5年12月24日 なお、指定商品は、平成17年1月26日に指定商品の書換登録がされた結果、上記のとおりとなった。 イ 引用商標2 商標の構成 「リボン」(標準文字) 指定商品 第8類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第27類、第29類、第30類、第31類、第32類及び第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 出願日 平成16年7月23日 登録日 平成17年5月27日 なお、指定商品は、商標登録の取消し審判により、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」について取り消すべき旨の審決がされ、平成30年9月6日にその確定審決の登録がなされた。 ウ 引用商標3 商標の構成 「Ribbon」(標準文字) 指定商品 第14類、第16類、第20類、第21類、第24類、第29類、第31類、第32類及び第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 出願日 平成16年7月23日 登録日 平成17年6月24日 (2)商標法第4条第1項第16号について 本願商標は、その構成中「ブレス」の文字が、「ブレスレット」等の意味を有するものであるから、これをその指定商品について使用するときは、取引者、需要者が、その商品をあたかも「ブレスレット」であるかのように、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標をその指定商品中「ブレスレット」以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 3 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号について ア 本願商標と引用商標2及び3との類否について 本願の指定商品は、前記1のとおり、当審において補正された結果、引用商標2及び3の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除され、その結果、本願の指定商品は、引用商標2及び3の指定商品と類似しないものになった。 イ 本願商標と引用商標1の類否について 本願商標は、別掲1のとおり、構成中の左側には、のれんに記す商家の屋号に使用される記号の一類型と解される、山形の図の下に「藤」の文字を書してなる図形部分(以下「のれん記号」という。)を配し、構成中の右側には、「リボンブレス」の文字を横書きした(以下「文字部分」という。)、文字と図形との結合商標であるところ、その外観上、のれん記号と文字部分とは明瞭に区別して認識できること、また、本願商標の、のれん記号と文字部分とは、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められないものであるから、それぞれが独立して自他商品の出所識別標識として機能し得るものといえる。 そして、本願商標の文字部分は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表されており、また、その構成中の「リボン」の文字が、「絹・合成繊維などで織った細幅のひも」等の意味を有するものと容易に理解させる平易な語(「広辞苑第六版」岩波書店)であり、「ブレス」の文字は、本願の指定商品との関係において、「ブレスレットの略語」を意味するものであるから(「コンサイスカタカナ語辞典第4版」三省堂)、これらを結合させた「リボンブレス」の文字部分からは、その構成全体として、「リボンがついたブレスレット」程度の意味合いを暗示させるものである。 さらに、本願商標の文字部分は、いずれかの部分が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせないものである。 そうすると、本願商標の文字部分は、それぞれの文字が軽重の差がなく全体的にまとまりよく結合しているものであって、これを構成する「ブレス」の文字が本願の指定商品に通ずるものであるとしても、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であって、これに接する取引者、需要者が、その構成中「リボン」の文字のみを捉えて取引に当たるとはいい難いものである。 したがって、本願商標の構成中「リボン」の文字のみを分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標1とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 (2)商標法第4条第1項第16号について 本願の指定商品について、前記1のとおり補正された結果、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはなくなった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第16号のいずれにも該当するものではないから、本願商標がこれらに該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-005009

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