商標拒絶査定不服審判
2019-005008
ヤマフジ、ヤマトー、フジ、トー、リボンネンジュ、リボンネンズ、リボン
- 審判番号
- 2019-005008
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-130893
- 請求日
- 2019年04月16日
- 審決日
- 2020年01月09日
- 公報発行日
- 2020年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社安田念珠店
- 【請求人代理人】特許業務法人みのり特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 木村 一弘
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 黒磯 裕子
- 分類
- T18 .261-WY (W20) / T18 .262-WY (W20) / T18 .263-WY (W20)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-130893拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年10月2日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、原審における同30年6月25日付けの手続補正書により、第20類「数珠玉の一部にリボン状にみえる様に成形した珠をあしらった数珠」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
(1)登録第4867624号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成 「リボン」(標準文字)
指定商品 「葬祭用具」を含む第20類、「香炉」を含む第21類、「遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕」を含む第24類、「生花の花輪」を含む第31類、第8類、第14類、第16類、第18類、第25類、第27類、第29類、第30類、第32類及び第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
出願日 平成16年7月23日
登録日 平成17年5月27日
なお、指定商品は、商標登録の取消し審判により、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」について取り消すべき旨の審決がされ、平成30年9月6日にその確定審決の登録がなされた。
(2)登録第4873505号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成 「Ribbon」(標準文字)
指定商品 「葬祭用具」を含む第20類、「香炉」を含む第21類、「遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕」を含む第24類、「生花の花輪」を含む第31類、第14類、第16類、第29類、第32類及び第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
出願日 平成16年7月23日
登録日 平成17年6月24日
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、構成中の左側には、のれんに記す商家の屋号に使用される記号の一類型と解される、山形の図の下に「藤」の文字を書してなる図形部分(以下「のれん記号」という。)を配し、構成中の右側には、「リボン念珠」の文字を横書きした(以下「文字部分」という。)、文字と図形との結合商標であるところ、その外観上、のれん記号と文字部分とは明瞭に区別して認識できること、また、本願商標の、のれん記号と文字部分は、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められないものであるから、それぞれが独立して自他商品の出所識別標識として機能し得るものといえる。
そして、本願商標の文字部分は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表されており、また、その構成中の「リボン」の文字が「絹・合成繊維などで織った細幅のひも」等の意味を有するものと容易に理解させる平易な語であるから(「広辞苑第六版」参照)、これに「念珠」の文字を結合させた文字部分からは、その構成全体として、「リボンがついた念珠」程度の意味合いを暗示させるものである。
さらに、本願商標の文字部分は、いずれかの部分が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせないものである。
そうすると、本願商標の文字部分は、それぞれの文字が軽重の差がなく全体的にまとまりよく結合しているものであって、これを構成する「念珠」の文字が本願の指定商品に通ずるものであるとしても、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であって、これに接する取引者、需要者が、その構成中「リボン」の文字のみを捉えて取引に当たるとはいい難いものである。
したがって、本願商標の構成中「リボン」の文字のみを分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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