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商標拒絶査定不服審判

2023-019938

フジ

審判番号
2023-019938
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-133345
請求日
2023年11月25日
審決日
2025年01月15日
公報発行日
2025年02月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社富士管工
  • 【請求人代理人】大上 寛
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 渡邉 潤
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T18 .261-WY (W37) / T18 .262-WY (W37) / T18 .263-WY (W37)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-133345拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年11月22日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 6月 9日付け:拒絶理由通知書 令和5年 6月27日 :意見書、手続補正書の提出 令和5年11月13日付け:拒絶査定 令和5年11月25日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正により、別掲2に記載のとおりの役務に補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5442787号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲3の構成よりなり、平成22年10月28日登録出願、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同23年10月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標の構成中の「FUJI」の文字と引用商標とは、特定の観念を生じないものの、「FUJI」の文字部分の綴りを同じくし、外観上、近似した印象を与えるものであり、また、「フジ」の称呼を共通にするものであるから、互いに紛れるおそれのある類似の商標であるといわざるを得ず、また、本願の指定役務と引用商標の指定役務とは類似するものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 5 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、右下の一辺が描かれていないひし形状の図形(以下「図形」という。)に、当該右下の一辺を補うように、「FUJI」の欧文字を横書きしてなるところ、図形と「FUJI」の欧文字は、いずれも黒色で、互いに近接して配置されており、かつ、「FUJI」の欧文字は、図形の左下の辺と右上の辺の幅に収まるように、まとまりよく表されているから、これらは、外観上、まとまりの良い一体的な構成からなるものとの印象を与えるものである。 そして、本願商標が、構成全体として、特定の事物又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められない。 また、本願商標の構成中の「FUJI」の欧文字は、一般に「富士」又は「藤」等に通じ、本願の指定役務中の建築関係を含め、社名等の一部にしばしば採択、使用される語であり(別掲4参照)、本願の指定役務との関係で、役務の質等を表示するとまではいえないものの、そのような取引の実情を踏まえると、識別力はさほど強いとまではいえない。 そうすると、本願商標は、その構成中の「FUJI」の欧文字に相応して、「フジ」の称呼を生じ、「FUJI」の欧文字は、一般の辞書等に載録されている語ではないため、特定の観念は生じない。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲3のとおり、「FUJI」(「J」の文字は黒色で、その他の文字は青色で表されている。以下同じ。)の欧文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「フジ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標を比較すると、両商標は、構成全体を見た場合、図形の有無の明らかな差異を有し、当該差異が看者に与える影響は、決して小さいものとはいえず、本願商標と、引用商標とを、時と処を異にして離隔的に観察した場合も、外観において相紛れるおそれはないものである。 次に、称呼においては、本願商標と引用商標とは、いずれも「フジ」の称呼を生じるものである。 そして、観念においては、本願商標と引用商標とは、いずれも、特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念において比較することができない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、外観においては、両商標の図形の有無において目立った差異を有するものであって、その印象が著しく異なり、判然と区別し得るものであり、称呼を共通にする場合があるとしても、上記(1)のとおりの取引の実情等を踏まえれば、その称呼の共通性が外観における差異を凌駕するとはいい難く、また、観念においては比較できないものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、両商標は非類似の商標と判断するのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標との関係においては類似しない商標であるから、本願の指定役務と引用商標の指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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