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商標拒絶査定不服審判

2025-009759

フジ

審判番号
2025-009759
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-060551
請求日
2025年06月24日
審決日
2026年07月01日
公報発行日
2026年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ダイマツ
  • 【請求人代理人】入江 一郎
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 滝口 裕子
分類
T18 .14 -WY (W25) / 標準データ:手続:不服 / 標準データ:80・14-WY (W25) / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項4号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第4号
データ出所
審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)

事件の表示

商願2024- 60551拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年6月6日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年12月9日付け:拒絶理由通知書 令和6年12月26日 :意見書、手続補正書の提出 令和7年3月14日付け:拒絶理由通知書 令和7年4月8日 :意見書の提出 令和7年6月4日付け :拒絶査定 令和7年6月24日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「FUJI」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、上記1の手続補正により、第25類「サンダル靴,その他の靴類,げた,草履類,その他の履物」(以下「補正後指定商品」という。)に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「FUJI」の欧文字を標準文字で表してなり、本願商標の「FUJI」の文字は「富士」の氏をローマ字表記で表したものと理解されるものである。さらに、「富士」は、ありふれた氏といえるものであるから、本願商標は、ありふれた氏である「富士」をローマ字表記で表したと理解されるものであり、本願商標は、ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は、「FUJI」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字からは「富士」のみならず、「藤」その他複数の語を想起させるものであり、特定の氏を直接表示するものと直ちに認識されるものではない。 また、当審における職権調査(別掲)によれば、「富士」を氏とする者の数は、全国的にみてもさほど多いとはいえず、他の氏を有する者との比較による順位もさほど高いとはいえない。 そうすると、本願商標は、これをその補正後指定商品に使用しても、ありふれた氏である「富士」をローマ表記で表したものと理解されるものとはいい難い。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-009759

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