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商標拒絶査定不服審判

2019-003669

ブリースホーム、ブリース

審判番号
2019-003669
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-143984
請求日
2019年03月18日
審決日
2019年12月06日
公報発行日
2020年02月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ブレイスホーム株式会社
  • 【請求人代理人】弁護士法人クレオ国際法律特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 木村 一弘
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 黒磯 裕子
分類
T18 .261-WY (W363742) / T18 .262-WY (W363742) / T18 .263-WY (W363742)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-143984拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「Breace Home」の文字を横書きで表してなるものであり、「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備」を含む第37類、第36類及び第42類に属する別掲のとおりの役務を指定役務として、平成29年10月31日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5617650号商標(以下「引用商標」という。)は、「ブレスホーム」の文字を標準文字で表してなるものであり、平成25年4月9日に登録出願され、第37類「建設工事,建築一式工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,リフォーム建築一式工事,建築物のリフォーム工事に関する助言」を指定役務として、同年9月27日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、前記1のとおり、「Breace Home」の欧文字からなるところ、当該文字は、既成の語として辞書等に載録されておらず、一般に親しまれた語でもないから、特定の観念を生じないものである。 そして、本願商標のように特定の語義を有しない欧文字からなる商標を称呼するときは、我が国で親しまれている英語の発音に倣って称呼するのが自然といえるところ、本願商標の構成中前半の「Breace」の文字については、例えば、英語の「breach」を「ブリーチ」、「peace」を「ピース」と発音するのに倣って「ブリース」と称呼し、構成中後半の「Home」の文字については、「家」を意味する英語の「home」の発音に則して「ホーム」と称呼するというのが相当であるから、本願商標全体としては、英語風に「ブリースホーム」の称呼が生じるものである。 (2)引用商標について 引用商標は、前記2のとおり、「ブレスホーム」の片仮名からなるところ、これより「ブレスホーム」の称呼を生じること明らかであり、当該文字は、既成の語として辞書等に載録されておらず、一般に親しまれた語でもないから、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標の比較 本願商標と引用商標との外観を比較すると、構成文字種及び文字数のいずれも異にするものであるから、外観上、明らかに区別できるものである。 また、本願商標から生ずる「ブリースホーム」の称呼と、引用商標から生ずる「ブレスホーム」の称呼を比較すると、2音目において、本願商標が長音を伴う「リー」であるのに対し、引用商標は「レ」である点に差異を有するものであり、長音を含めて7音又は6音という比較的短い音構成よりなることも踏まえれば、それぞれを一連に称呼するときには、該差異音が全体の称呼に及ぼす影響は小さいものとはいえず、語調、語感が相違するから、互いに聴別し得るものである。 さらに、観念については、両商標ともに特定の観念を生じないから、本願商標と引用商標とは、観念上相紛れるおそれはない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれがあるとはいえないことから、役務の出所について混同を生ずるおそれはない非類似の商標と判断するのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定役務に引用商標の指定役務と同一又は類似のものを含むとしても、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-003669

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