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商標拒絶査定不服審判

2023-008859

アオイケンセツ、アオイ

審判番号
2023-008859
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-049914
請求日
2023年05月30日
審決日
2024年03月25日
公報発行日
2024年04月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】アオイ建設株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人Toreru
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 浦崎 直之
分類
T18 .261-WY (W363742) / T18 .262-WY (W363742) / T18 .263-WY (W363742)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

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商願2022-49914拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年4月28日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。 令和4年10月12日付け:拒絶理由通知書 令和4年11月 7日受付:意見書 令和5年 3月 2日付け:拒絶査定 令和5年 5月30日受付:審判請求書 2 本願商標 本願商標は、「アオイ建設」の文字を標準文字で表してなり、第36類、第37類及び第42類に属する別掲1に記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5915282号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成28年8月2日登録出願、第37類「黒板の設置工事,電子黒板の設置工事,その他の建設工事,黒板の設置工事に関する助言,電子黒板の設置工事に関する助言,その他の建築工事に関する助言,電子黒板の修理又は保守,黒板の修理又は保守」を指定役務として、平成29年1月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「アオイ建設」の文字を標準文字で表してなり、これは、同じ書体、同じ大きさをもって、等しい間隔で外観上まとまりよく一体に表されており、構成全体から生じる「アオイケンセツ」の称呼も、無理なく一連に称呼できるものである。 そうすると、本願商標の構成中「建設」の文字が、「建物や組織を新たにつくりあげること。」(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)の意味を有する語であるとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、これに接する取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。 してみれば、本願商標は、その構成文字から「アオイ」の文字部分のみに着目して取引に当たるというよりは、むしろ本願商標の構成全体をもって取引に資されるというのが自然である。 したがって、本願商標は、「アオイケンセツ」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、丸みを帯びた四角形の枠内に、図形及び「アオイ」の文字を上下に配してなるところ、これら図形部分と文字部分とは、いずれも重なることなく間隔を空けて配置され、視覚的に分離して観察されることに加え、観念的な関連性も見いだすことはできないから、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとはいい難いものである。 そうすると、引用商標の構成中、文字部分が独立して見る者の注意をひく要部の一つであるといえるから、当該部分を抽出し、他人の商標と比較することが許されるものである。 したがって、引用商標は、その構成中「アオイ」の文字部分に相応して、「アオイ」の称呼を生じるものであり、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標とは、外観において、その全体の構成態様等において、明らかな差異があるから、両商標は、外観上、明確に区別できるものである。 次に、称呼においては、本願商標から生じる「アオイケンセツ」の称呼と、引用商標から生じる「アオイ」の称呼とを比較すると、両称呼は、それぞれ構成音数及び構成音が相違し、両商標は、称呼上、明瞭に聴別できるものである。 そして、観念においては、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、比較することができない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、観念については比較できないものの、外観及び称呼においては、明確に区別し得るものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標ではないから、その指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-008859

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