2019-002636
サクラヒャク、サクライチゼロゼロ、サクラ
- 審判番号
- 2019-002636
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-158030外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年02月27日
- 審決日
- 2019年10月23日
- 公報発行日
- 2019年12月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .26 -WY (W06)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 補正で抵触を解消結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 登録第4824237号(図形等・別掲)
- 引用商標登録第5042410号(図形等・別掲)
- 引用商標登録第5255208号(図形等・別掲)
- 引用商標登録第5333471号(図形等・別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 4項目
1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第6類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年11月30日に登録出願されたものである。
その後,指定商品については,当審における令和元年10月7日付けの手続補正書により,第6類「鉄及び鋼,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製の溝蓋,溝蓋の部品,金属製自転車用駐輪器具」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第4824237号商標,登録第5042410号商標,登録第5255208号商標及び登録第5333471号商標(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品又は指定役務と類似しない商品になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
審決本文(J-PlatPat)
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2019-002636