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商標拒絶査定不服審判

2024-010851

サクラボエン、サクラ

審判番号
2024-010851
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-079965
請求日
2024年07月01日
審決日
2025年07月07日
公報発行日
2025年08月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】有限会社山崎石材店
  • 【請求人代理人】潮崎 宗
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 吉田 聡一
分類
T18 .261-WY (W1945) / T18 .262-WY (W1945) / T18 .263-WY (W1945)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-79965拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年7月19日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和 5年12月15日付け:拒絶理由通知書 令和 6年 1月29日 :意見書の提出 令和 6年 3月27日付け:拒絶査定 令和 6年 7月 1日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「さくら墓園」の文字を標準文字で表してなり、第19類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品・役務を指定商品・指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品・指定役務については、上記1の手続補正により、第19類「墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。),石製・コンクリート製又は大理石製の墓石,墓石,墓碑,墓用囲い(金属製のものを除く。),灯ろう,石製彫刻」及び第45類「墓地又は納骨堂の提供,墓地の管理,墓地又は納骨堂の提供に関する契約の斡旋・媒介・仲介・取次ぎ又は代理,墓地又は納骨堂の提供に関する相談・指導・助言・コンサルティング又は情報の提供,墓地の永代使用の媒介」と補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、現に有効に存続しているものである。 (1)登録第3348504号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲1のとおり 登録出願日:平成5年8月31日 設定登録日:平成9年9月26日 指定商品 :第20類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (2)登録第4824237号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:さくら(標準文字) 登録出願日:平成16年 4月21日 設定登録日:平成16年12月10日 指定商品 :第20類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (3)登録第5255207号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:平成19年 6月30日 設定登録日:平成21年 8月 7日 指定商品 :第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 (4)登録第5599133号商標(以下「引用商標4」という。) 商標の構成:さくら(標準文字) 登録出願日:平成25年 1月22日 設定登録日:平成25年 7月12日 指定商品 :第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 (5)登録第5704519号商標(以下「引用商標5」という。) 商標の構成:さくら(標準文字) 登録出願日:平成26年 4月15日 設定登録日:平成26年 9月26日 指定商品 :第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 (6)登録第6027327号商標(以下「引用商標6」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:平成29年 5月31日 設定登録日:平成30年 3月16日 指定商品 :第44類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 (7)登録第6255221号商標(以下「引用商標7」という。) 商標の構成:別掲4のとおり 登録出願日:令和元年 6月 7日 設定登録日:令和2年 5月29日 指定商品 :第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 (8)登録第6566528号商標(以下「引用商標8」という。) 商標の構成:別掲5のとおり 登録出願日:令和4年 4月 1日 設定登録日:令和4年 6月 3日 指定商品 :第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 (9)登録第6597061号商標(以下「引用商標9」という。) 商標の構成:別掲6のとおり 登録出願日:令和4年 2月26日 設定登録日:令和4年 8月 4日 指定商品 :第44類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務 4 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、引用商標1ないし引用商標9と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品若しくは役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 5 当審の判断 (1)本願商標と引用商標3及び引用商標5ないし引用商標9について 本願の指定商品・指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標3及び引用商標5ないし引用商標9の指定商品・指定役務と同一又は類似の商品・役務はすべて削除されたと認められる。 その結果、本願の指定商品・指定役務は、引用商標3及び引用商標5ないし引用商標9の指定商品・指定役務と類似しない商品・役務になった。 したがって、本願商標が、引用商標3及び引用商標5ないし引用商標9と類似するとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。 (2)本願商標と引用商標1、引用商標2及び引用商標4について 本願商標は、「さくら墓園」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体的に表されており、また、その構成文字全体から生ずる「サクラボエン」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、本願商標の構成中、「さくら」の文字は、「バラ科サクラ属サクラ亜属の落葉高木の総称。」等を意味する語であるところ、我が国において非常に親しまれた語であり、墓・葬儀に関する業界においてもその名称に多く用いられているものであることが確認できるから、該文字については自他商品・役務の識別標識としての機能が強いとはいえないというのが相当である。 これらを合わせみると、まとまりよく一連で書されている「さくら墓園」の構成においては、「墓園」の文字部分を捨象して、殊更に「さくら」の文字部分のみに着目するべき事情はなく、「さくら」の文字部分のみをもって商取引に当たるというよりは、むしろ「さくら墓園」を一体不可分のものとして認識、把握するとみるのが相当である。 したがって、本願商標の構成中の「さくら」の文字部分のみを分離、抽出し、その上で本願商標と引用商標1、引用商標2及び引用商標4の類否を判断することは許されないというべきである。 3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標3及び引用商標5ないし引用商標9との関係においては、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した拒絶の理由は解消した。 また、引用商標1、引用商標2及び引用商標4との関係においては、本願商標から「さくら」の文字部分を分離、抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標1、引用商標2及び引用商標4とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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