商標拒絶査定不服審判
2025-017744
サクラズキ、サクラ、オー
- 審判番号
- 2025-017744
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-094237
- 請求日
- 2025年11月07日
- 審決日
- 2026年05月12日
- 公報発行日
- 2026年06月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】井上酒造株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人ソシデア知的財産事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 和彦
- 審判官 駒井 芳子
- 審判官 目黒 潤
- 分類
- T18 .261-WY (W33) / T18 .262-WY (W33) / T18 .263-WY (W33)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024-94237拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年8月31日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 4月15日付け:拒絶理由通知書
令和7年 6月25日 :意見書の提出
令和7年 9月18日付け:拒絶査定
令和7年11月 7日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「焼酎,リキュール,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第0155302号
商標の構成:「櫻」の文字を書してなるもの
登録出願日:大正11年12月21日
設定登録日:大正12年 8月 3日
書換登録日:平成15年 7月 2日
指定商品:第33類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(2)登録第2412359号
商標の構成:「櫻」及び「サクラ」の文字を上下二段に横書きしてなるもの
登録出願日:昭和59年 4月27日
設定登録日:平成 4年 5月29日
書換登録日:平成15年11月19日
指定商品:第32類及び第33類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(3)登録第5364874号
商標の構成:「櫻」及び「さくら」の文字を上下二段に横書きしてなるもの
登録出願日:平成22年 4月 2日
設定登録日:平成22年10月29日
指定商品:第33類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
4 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、上段に黒色の「さくらづき」の文字を普通に用いられる方法で表し、下段に濃い紅色で表された三日月状の図形と同色の毛書体で書された「櫻」の文字を略円形状に配置し、その背景に薄い紅色で表された複数の花びら状の図形を配置した構成よりなる結合商標である。
そして、本願商標の構成中「さくらづき」の文字は「陰暦3月の異称。」を意味し、「櫻」の文字は「バラ科サクラ属の落葉高木または低木の一部の総称。」を意味する「桜」(いずれも出典は「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)の漢字の旧字体である。
そうすると、上段に「陰暦3月」を意味する「さくらづき」の文字が書されていることにより、まとまりよく表された「櫻」の文字と三日月状の図形等からなる下段部分は、「さくらづき」の文字を漢字と図形の組み合わせで表したものと容易に認識させることから、上段部分と下段部分からは、共に「陰暦3月」の観念を生じるものといえる。
以上よりすれば、本願商標の上段部分と下段部分の観念的なつながりを勘案すれば、本願商標は構成全体を一体不可分のものとして認識、把握され、取引されるとみるのが自然である。
したがって、本願の指定商品と引用商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標の構成中、「櫻」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標が類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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