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特許異議申立

2018-700738

窒化アルミニウム粒子

審判番号
2018-700738
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2018-504300外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年09月11日
審決日
2019年06月28日
公報発行日
2019年09月27日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P1651.113-YAA(C01B) / P1651.121-YAA(C01B) / P1651.536-YAA(C01B) / P1651.841-YAA(C01B) / P1651.851-YAA(C01B)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第36条第4項第1号、特許法第120条の5第2項、特許法第29条、特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6346718号発明「窒化アルミニウム粒子」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第6346718号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~4〕について訂正することを認める。 特許第6346718号の請求項1~4に係る特許を維持する。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 特許第6346718号(以下、「本件特許」という。)の請求項1~4に係る特許についての出願は、2017年(平成29年)3月22日を国際出願日とする出願であって、平成30年6月1日にその特許権の設定登録がされ、平成30年6月20日に特許掲載公報が発行され、その後、請求項1~4に係る特許に対して、平成30年9月11日付けで特許異議申立人志築正治により、以下の甲第1号証~甲第4号証を証拠方法とする特許異議の申立てがされ、平成31年2月19日付けで取消理由が通知され、その指定期間内である平成31年4月18日付けで意見書の提出及び訂正の請求がされたものであり、令和1年6月4日付けで特許異議申立人による意見書(以下、「申立人意見書」という。)の提出がされたものである。 (証拠方法) 甲第1号証:国際公開第2014/123247号 甲第2号証:特開2002-193672号公報 甲第3号証:特公平2-23496号公報 (当審注:甲第3号証は、特許異議申立書の「5.証拠方法」に記載された「特公平2-23496号公報」が正しく、特許異議申立書に添付された「特開平2-23496号公報」が誤りであると認める。) 甲第4号証:平井伸治他、窒化アルミニウム粉末の各種合成法、日本金属学会会報、1990年、第29巻、第7号、第534~541頁 第2 訂正の適否についての判断 1 訂正の内容 平成31年4月18日付けの訂正の請求(以下、「本件訂正請求」という。)による訂正の内容は以下のとおりである。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に「面方向長さが0.6μm以上20μm以下であるとともに、厚み方向長さが0.05μm以上2μm以下である、」と記載されているのを、「面方向長さが0.6μm以上20μm以下であるとともに、厚み方向長さが0.05μm以上1.9μm以下である、」に訂正する。 2 訂正要件の判断 (1)訂正事項1について 訂正事項1は、「窒化アルミニウム粒子」の「厚み方向長さ」を「0.05μm以上2μm以下」から「0.05μm以上1.9μm以下」に減縮するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。そして、願書に添付した明細書の段落【0032】には、「窒化アルミニウム粒子の厚み方向長さDは、2μm以下であってよく、1.5μm以下であってよく、1μm以下であってよく、0.5μm以下であってもよい。」ことが記載され、さらに、願書に添付した図面の【図5】の実施例11には、「粒子形状」の「D(μm)」が「1.9」であることが記載されているから、訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内においてなされたものである。 (2)一群の請求項について 訂正前の請求項2~4は、訂正前の請求項1を引用するものであるから、訂正事項1の特許請求の範囲の訂正は、一群の請求項1~4について請求されたものである。 (3)特許異議申立人の主張について 特許異議申立人は、申立人意見書において、訂正事項1について、厚み方向長さが1.9μm以下の場合に、面方向長さが0.6μm以上20μm以下、及び、アスペクト比が3以上の全ての範囲において、厚み方向長さが2μm以上の場合よりも、良好な直線透過率を示す窒化アルミニウム焼結体が得られるという一般記載はないから、訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内の訂正といえない旨を主張している(第1頁第9行~第2頁第4行)。 しかしながら、願書に添付された明細書の段落【0010】及び段落【0028】~【0032】には、窒化アルミニウム粒子の形状や寸法と、焼結時の透明性との関係が記載され、さらに、実施例欄には、実施例1~16の窒化アルミニウム粒子が、比較例1~4の窒化アルミニウム粒子と比較して、良好な直線透過率を示す窒化アルミニウム焼結体が得られることが記載されていることからみて、訂正前の請求項1に係る発明は、「従来の窒化アルミニウム粒子では、透明度が高い窒化アルミニウム焼結体を製造することが困難である」(段落【0003】)との課題を解決でき、良好な直線透過率を示す窒化アルミニウム焼結体が得られると認識できるものである。 これに対して、訂正後の請求項1に係る発明は、訂正前の請求項1に係る発明の「厚み方向長さが0.05μm以上2μm以下である」ことを「厚み方向長さが0.05μm以上1.9μm以下である」ことに減縮するものであるから、面方向長さが0.6μm以上20μm以下、及び、アスペクト比が3以上の全ての範囲において、訂正前の請求項1に係る発明と同様に、良好な直線透過率を示す窒化アルミニウム焼結体が得られると認識できるものである。 よって、訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものでないから、特許異議申立人の主張は採用できない。 3 小括 以上のとおりであるから、本件訂正請求による訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第4項、及び、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するので、訂正後の請求項〔1~4〕について訂正することを認める。 第3 訂正後の本件発明 本件訂正請求により訂正された請求項1~4に係る発明(以下「本件発明1~4」という。)は、訂正特許請求の範囲の請求項1~4に記載された次の事項により特定されるとおりのものであると認める。 「【請求項1】 窒化アルミニウム焼結体の原料として利用される窒化アルミニウム粒子であって、 粒子内の結晶方位が揃っており、 アスペクト比が3以上であり、 板状であり、 面方向長さが0.6μm以上20μm以下であるとともに、厚み方向長さが0.05μm以上1.9μm以下である、窒化アルミニウム粒子。 【請求項2】 表面積が0.4m2/g以上16m2/g以下である請求項1に記載の窒化アルミニウム粒子。 【請求項3】 粒子内に含まれる不純物金属濃度が、0.2質量%以下である請求項1又は2に記載の窒化アルミニウム粒子。 【請求項4】 粒子内に含まれる酸素濃度が、2質量%以下である請求項1から3のいずれか一項に記載の窒化アルミニウム粒子。」 第4 取消理由通知に記載した取消理由について 1 取消理由の概要 訂正前の請求項1~4に係る特許に対して、平成31年2月19日付けで特許権者に通知した取消理由の要旨は次のとおりである。 (1)特許法第29条に関する取消理由 訂正前の請求項1及び2に係る発明は、引用文献1(国際公開第2014/123247号、甲第1号証)に記載された発明であって、特許法第29条第1項第3号に該当するから、その特許は、特許法第29条第1項の規定に違反してされたものである。 また、訂正前の請求項3及び4に係る発明は、引用文献1及び引用文献2(特公平2-23496号公報、甲第3号証)に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、その特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。 (当審注:取消理由通知書に引用文献2として記載した「特公昭2-23496号公報」は「特公平2-23496号公報」の誤記である。) 2 引用文献の記載事項等について (1)引用文献1の記載事項(なお、特許異議申立書に添付された甲第1号証の再公表特許の記載のとおりに摘示する。) ア 「【特許請求の範囲】 【請求項1】 対向する六角形状面2面と長方形状面6面から構成される、六角形状面の対向する方向に扁平な8面体形状を有し、 六角形状面内の対向する2つの角の間の平均距離Dは3~110μmの範囲にあり、長方形状面の短辺の長さLは2~45μmの範囲にあり且つL/Dが0.05~0.8の間にあり、 六角形状面と長方形状面とは1本の稜を形成せずに曲面を形成して交差しており、そして 真密度が3.20~3.26g/cm3の範囲にある、 ことを特徴とする窒化アルミニウム結晶粒子。 ・・・ 【請求項8】 請求項1に記載の窒化アルミニウム結晶粒子を含有する窒化アルミニウム粉末。 ・・・ 【請求項20】 請求項1に記載の窒化アルミニウム結晶粒子60~98質量%と平均粒子径0.5~3μmの窒化アルミニウム粒子2~40質量%とからなる窒化アルミニウム粉末を、当該窒化アルミニウム結晶粒子の六角形状面が得られる焼結体の平坦な表面とほぼ同方向に配向するように成形せしめて成形体を形成し、次いで該成形体を焼結せしめることを特徴とする、請求項17~19のいずれかに記載の焼結体を製造する方法。」 イ 「【0003】 本発明の目的は、比較的大きな粒子径を有し、形状に特異性を持つ新規な窒化アルミニウム結晶粒子を提供することにある。・・・」 (2)引用文献1に記載された発明 引用文献1には、上記(1)アの請求項20の記載によれば、請求項1に記載の窒化アルミニウム結晶粒子は、焼結体の原料として用いることが記載されているから、引用文献1の上記(1)アの記載を「窒化アルミニウム結晶粒子」に注目して整理すると、引用文献1には、 「対向する六角形状面2面と長方形状面6面から構成される、六角形状面の対向する方向に扁平な8面体形状を有し、 六角形状面内の対向する2つの角の間の平均距離Dは3~110μmの範囲にあり、長方形状面の短辺の長さLは2~45μmの範囲にあり且つL/Dが0.05~0.8の間にあり、 焼結体の原料として用いる、窒化アルミニウム結晶粒子。」 の発明(以下、「引用1発明」という。)が記載されているといえる。 (3)引用文献2の記載事項 ア 「1 (I)平均粒子径2μm以下で且つ、3μm以下の粒子を70容量%以上の割合で含有する、酸素含有量1.5重量%以下、窒化アルミニウム純度が95%以上で、且つ不純物としての鉄、クローム、ニツケル、コバルト、亜鉛及びチタンの総重量が0.1重量%以下の窒化アルミニウム粉末、 ・・・配合されてなる透光性を有する窒化アルミニウム焼結体製造用原料組成物。」(特許請求の範囲第1項) 3 当審の判断 (1)本件発明1について ア 本件発明1と引用1発明を対比する。 引用1発明の「対向する六角形状面2面と長方形状面6面から構成される、六角形状面の対向する方向に扁平な8面体形状」、「六角形状面内の対向する2つの角の間の平均距離D」、「長方形状面の短辺の長さL」、「窒化アルミニウム結晶粒子」は、それぞれ、本件発明1の「板状」、「面方向長さ」、「厚み方向長さ」、「窒化アルミニウム粒子」に相当するところ、本件発明1は、引用1発明と、少なくとも以下の相違点1で相違している。 (相違点1) 板状の窒化アルミニウム粒子の厚み方向長さに関して、本件発明1では、「0.05μm以上1.9μm以下」であるのに対して、引用1発明では、「2~45μmの範囲」である点。 そして、上記相違点1は、本件発明1と引用1発明の数値範囲が異なっているから、実質的な相違点であるといえる。 この点に関して、特許異議申立人は、申立人意見書において、引用1発明における表記が「2」μmとあることからすると、厳密に「2.0」μmのみならず、「1.9」μmを包含する概念である旨を主張している(第2頁第16~19行)。 しかしながら、引用文献1には、長方形状面の短辺の長さL(厚み方向長さ)がほぼ1桁のμmレベルの引用1発明の実施例について、六角形状面内の対向する2つの角の間の平均距離Dや長方形状面の短辺の長さLが小数点1桁で記載されていることからすると、当該技術分野において、厚み方向長さがほぼ1桁のμmレベルの粒子径の0.1μmの差は、その性質に影響を与える違いであるといえるから、引用1発明の長方形状面の短辺の長さL(厚み方向長さ)における「2μm」は、「1.9μm」までも包含する概念であるとはいえない。 よって、特許異議申立人の主張は採用できない。 以上のとおりであるから、その他の相違点を検討するまでもなく、本件発明1は、引用文献1に記載された発明であるといえない。 (2)本件発明2について 本件発明2は、本件発明1を更に減縮したものであるから、本件発明1に対する判断と同様の理由により、引用文献1に記載された発明であるといえない。 (3)本件発明3及び4について 本件発明3及び4は、本件発明1を更に減縮したものであるから、本件発明1と同様に、引用1発明と少なくとも上記相違点1で相違する。 そこで、上記相違点1について改めて検討すると、引用1発明は、上記2(1)イに摘示したとおり、比較的大きな粒子径の窒化アルミニウム結晶粒子を提供することを目的とするものであって、その大きさを「六角形状面内の対向する2つの角の間の平均距離Dは3~110μmの範囲にあり、長方形状面の短辺の長さLは2~45μmの範囲にあり且つL/Dが0.05~0.8の間にあ」るようにするものであるが、引用文献1には、長方形状面の短辺の長さL(厚み方向長さ)を2μmより小さくすることは記載も示唆もされていない。 また、引用文献2には、上記2(3)アに摘示したとおり、平均粒子径2μm以下で且つ、3μm以下の粒子を70容量%以上の割合で含有する窒化アルミニウム粉末が記載されているものの、窒化アルミニウム粉末の形状は記載されておらず、板状の窒化アルミニウム粒子の厚さ方向長さを2μmより小さくすることは記載も示唆もされていない。 よって、引用文献2の記載を参酌しても、引用1発明の窒化アルミニウム粒子の長方形状面の短辺の長さL(厚み方向長さ)を「0.05μm以上1.9μm以下」とすることは、当業者が容易になし得ることといえない。 この点に関して、特許異議申立人は、申立人意見書において、引用文献2の窒化アルミニウム粉末は、その平均粒子径を焼結体に与える焼結性と熱伝導性から2μm以下に特定したものであるといえるから、同じ高い熱伝導性の窒化アルミニウム焼結体を与えることを目的とする引用1発明の窒化アルミニウム粒子において、より高い熱伝導性の窒化アルミニウム焼結体を得るために、窒化アルミニウム粒子の厚み方向長さを2μm以下、例えば1.9μmにする程度のことは当業者が容易になし得ることにすぎない旨を主張している(第2頁第23~30行)。 しかしながら、上記のとおり、引用文献2の記載は、板状の窒化アルミニウム粒子の厚さ方向の長さを示唆するものでないから、特許異議申立人の主張は採用できない。 したがって、その他の相違点を検討するまでもなく、本件発明3及び4は、引用文献1及び2に記載された発明に基いて当業者が容易に発明することができたものといえない。 第5 取消理由通知において採用しなかった特許異議申立理由について 1 特許法第29条第2項の申立理由について 特許異議申立人は、本件発明1の窒化アルミニウム粒子の作用効果として、透明度の高い窒化アルミニウム焼結体を得ることを直接的に挙げることは適切といえないし、また、透明性の高い焼結体を得ることは、甲第2号証に示唆されており、顕著な作用効果ともいえないから、甲第1号証(引用文献1)に記載された窒化アルミニウム粒子の厚み方向長さを0.05μm以上2μm未満とすることは、当業者が適宜容易になし得る旨を主張している(特許異議申立書第11頁第11行~第13頁第2行)。 しかしながら、上記第4の(3)で検討したとおり、甲第1号証(引用文献1)には、長方形状面の短辺の長さL(厚み方向長さ)を2μmより小さくすることは記載も示唆もされていないし、また、甲第2号証には、「平均粒径0.69μmの窒化アルミニウム粉末」(実施例8)が記載されているものの、「この発明の方法においては、板状アルミナを粒成長の種として用いる必要がない」(段落【0018】)と記載されていることからして、板状の窒化アルミニウム粒子の厚さ方向長さを示すものでないから、甲第2号証の記載を参酌しても、引用1発明の窒化アルミニウム粒子の長方形状面の短辺の長さL(厚み方向長さ)を2μmより小さくすることは、当業者が容易になし得ることといえない。 よって、特許異議申立人の主張は採用できない。 2 特許法第36条第4項第1号の申立理由について 特許異議申立人は、甲第4号証(第536頁右欄第5~10行および図5の写真参照)に、酸化アルミニウム粒子は、還元窒化反応が進行するほど、粒子の大きさも形状も明らかに変化することが記載されていることを根拠にして、本件特許明細書には、原料の酸化アルミニウム粒子から還元窒化法により形状も大きさも同一である窒化アルミニウム粒子を得るための反応条件などを当業者に理解でき且つ実施しうる程度に記載されていなければならないところ、そのような記載はみられないため、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満足していない旨を主張している(特許異議申立書第13頁末行~第15頁第10行)。 しかしながら、本件特許明細書の段落【0037】には、板状の酸化アルミニウムから板状の窒化アルミニウム粒子を得るための原料や加熱条件等の具体的な還元窒化条件が記載されている。一方、甲第4号証の第536頁左欄第11行~右欄第1行に「次に,反応の進行状況およびAlNの生成形態の観察を容易にするため球状のAl2O3粒子(平均粒径7.8μm)を用いて炭素還元実験を行った.」と記載されているように、甲第4号証に記載された還元窒化反応は、「球状の酸化アルミニウム粒子」を対象とするものであって、本件特許明細書に記載された「板状の窒化アルミニウム」と異なるものであるから、甲第4号証の記載を根拠にして、本件特許明細書の段落【0037】に記載された製造方法によって、酸化アルミニウム粒子と形状も大きさも同一である窒化アルミニウム粒子が得られないとはいえない。 よって、特許異議申立人の主張は採用できない。 第6 むすび 以上のとおりであるから、取消理由通知書に記載した取消理由、及び、特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては、本件請求項1~4に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に本件請求項1~4に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

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