審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許異議申立

2018-700082

炭素コーティングリチウムリン酸鉄ナノ粉末の製造方法

審判番号
2018-700082
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2015-535589外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年02月01日
審決日
2018年07月03日
公報発行日
2018年10月26日
結論
却下
当事者
審判長/審判官
分類
P1652.851-XA (C01B)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法120条の8第1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第2項、特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第4項、特許法第36条第6項第1号、特許法第36条第4項第1号、特許法第29条第1項第3号、特許法第126条第6項、特許法第120条の8第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6171238号発明「炭素コーティングリチウムリン酸鉄ナノ粉末の製造方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第6171238号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項[10-16]について訂正することをを認める。 本件特許異議の申立てを却下する。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 特許第6171238号の請求項1ないし16に係る特許についての出願は、平成26年1月9日(パリ条約による優先権主張 2013年7月9日 韓国(KR)、2014年1月8日 韓国(KR))を国際出願日とする出願であり、本件特許異議申立に関する経緯は次のとおりである。 平成29年 7月14日付け 特許権の設定登録 (特許公報発行 平成29年8月2日) 平成30年 2月 1日付け 請求項10ないし16に係る特許について 特許異議申立人 増山美紀より特許異議申立 ・申立理由1 (特許法第36条第6項第1号) ・申立理由2 (特許法第36条第4項第1号) ・申立理由3 (特許法第29条第1項第3号) 平成30年 3月23日付け 取消理由通知 ・申立理由1ないし3に加えて特許法第29 条第2項に係る取消理由を通知 平成30年 6月27日付け 訂正請求書及び意見書の提出 第2 訂正請求について 1.訂正事項 訂正前の特許請求の範囲の請求項10ないし16を訂正後に削除する。 2.訂正要件の判断 訂正事項は、単に請求項を削除するものである。 したがって、特許請求の範囲の減縮を目的とするから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号の規定に適合するものである。 また、新たな技術的事項を導入するものではないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であって、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項の規定に適合するものである。 さらに、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しないことは明らかだから、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 3.一群の請求項についての説明 訂正前の請求項10ないし16は、請求項11ないし16がそれぞれ直接又は間接的に請求項10を引用しているものであって、訂正事項によって記載が訂正される請求項10に連動して訂正されるものであるから、特許法120条の5第4項に規定する一群の請求項である。 したがって、本件訂正は、この一群の請求項について請求したものと認められる。 4.訂正請求についての結言 以上のとおりであるから、本件訂正請求による訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、特許法第120条の5第4項及び第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 よって、訂正後の請求項[10-16]について訂正を認める。 第3 特許異議の申立てについて 上記「第1 手続の経緯」に記したように、本件特許異議申立は、請求項10ないし16に係る特許に対しするものであるが、上記「第2 訂正請求について」に記したように請求項10ないし16に係る特許は訂正により削除された。 したがって、本件特許異議申立は、対象となる請求項が存在しないものとなった。 第4 むすび 以上のとおりであるから、特許異議申立人 増山美紀よりの特許異議申立は、不適法な特許異議の申立てであって、その補正をすることができないものであるから、特許法第120条の8第1項で準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2018-700082

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決371件(エルジー・ケム・リミテッド、増山 美紀)
  • 2024-701082異議申立 / 2026-02-09 / 訂正認容粘着剤及び液晶セル
    同じ当事者: エルジー・ケム・リミテッド
  • 2024-701111異議申立 / 2026-01-27 / 維持反射防止フィルム、偏光板およびディスプレイ装置
    同じ当事者: エルジー・ケム・リミテッド
  • 2025-700419異議申立 / 2026-01-20 / 請求成立(取消)フレキシブルディスプレイ装置のカバーウィンドウ用保護フィルム、これを含むカバーウ…
    同じ当事者: エルジー・ケム・リミテッド
  • 2024-701057異議申立 / 2025-11-14 / 訂正認容高吸水性樹脂およびその製造方法
    同じ当事者: エルジー・ケム・リミテッド
  • 2024-700797異議申立 / 2025-11-05 / 維持高吸水性樹脂の製造方法
    同じ当事者: エルジー・ケム・リミテッド
同じ根拠条文の審決2,126件(特許法120条の8第1項、特許法135条)
  • 2025-700665異議申立 / 2026-04-07 / 訂正認容多結晶シリコンロッドおよびその製造方法
    共通の条文: 特許法120条の8第1項、特許法135条
  • 2024-700560異議申立 / 2025-11-26 / 訂正認容生物源シリカの特性を制御する方法
    共通の条文: 特許法120条の8第1項、特許法135条
  • 2024-700453異議申立 / 2025-05-13 / 訂正認容ゼオライトおよびその製造方法
    共通の条文: 特許法120条の8第1項、特許法135条
  • 2023-700861異議申立 / 2024-04-30 / 訂正認容改善された疎水性エアロゲル材料
    共通の条文: 特許法120条の8第1項、特許法135条
  • 2022-700402異議申立 / 2023-09-05 / 訂正認容希土類元素骨格置換ゼオライト及びその製造方法、並びにこれらを用いたNOx吸着材、…
    共通の条文: 特許法120条の8第1項、特許法135条
同じ論点・分野の審決(審決分類)47件(851・C01B)
  • 2025-700665異議申立 / 2026-04-07 / 訂正認容多結晶シリコンロッドおよびその製造方法
    共通の審決分類: 851・C01B
  • 2024-700560異議申立 / 2025-11-26 / 訂正認容生物源シリカの特性を制御する方法
    共通の審決分類: 851・C01B
  • 2024-700453異議申立 / 2025-05-13 / 訂正認容ゼオライトおよびその製造方法
    共通の審決分類: 851・C01B
  • 2023-700861異議申立 / 2024-04-30 / 訂正認容改善された疎水性エアロゲル材料
    共通の審決分類: 851・C01B
  • 2023-700041異議申立 / 2024-01-23 / 訂正認容カーボンナノチューブ分散液およびその利用
    共通の審決分類: 851・C01B

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存