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商標拒絶査定不服審判

2018-650020

イイエフエイエステイテイ、エファエステイテイ、イイエフエイ、エファ、エステイテイ

審判番号
2018-650020
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1314537
請求日
2018年03月30日
審決日
2018年08月06日
公報発行日
2018年10月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG
  • 【請求人代理人】曾我 道治
  • 【請求人代理人】岡田 稔
  • 【請求人代理人】坂上 正明
  • 【請求人代理人】鈴木 昇
審判長/審判官
  • 審判長 田中 幸一
  • 審判官 榎本 政実
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .18 -WY (W060937) / T18 .91 -WY (W060937)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項、商標法第3条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際商標登録第1314537号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

1 本願商標 本願商標は,「EFA-STT」の欧文字を横書きしてなり,第6類,第9類及び第37類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として,2016年2月25日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,同年(平成28年)10月20日に国際商標登録出願されたものである。 その後,指定商品及び指定役務については,2018年(平成30年)2月26日付けで国際登録簿に記録された限定の通報が当審においてあった結果,別掲のとおりの商品及び役務となった。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,以下の(1)及び(2)のとおり認定,判断し,本願を拒絶したものである。 (1)商標法第6条第1項について 本願の指定商品は,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない指定商品を含むものである。 したがって,本願は,商標法第6条第1項を具備しない。 (2)商標法第3条第1項柱書きについて 本願は,第6類及び第9類において広い範囲にわたる商品を指定しているため,このような状況下では,出願人が本願商標をそれらの指定商品及び指定役務の全てに使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。 したがって,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。 3 当審の判断 (1)商標法第3条第1項柱書について 本願の指定商品及び指定役務は,上記1のとおりに限定された結果,本願商標は,商標の使用又は使用の意思があることについての疑義がなくなった。 したがって,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。 (2)商標法第6条第1項について 本願の指定商品及び指定役務は,上記1のとおりに限定された結果,本願は,商品及び役務の内容及び範囲が明確なものとなった。 したがって,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。 (3)まとめ 以上のとおり,本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,すべて解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-650020

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