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商標拒絶査定不服審判

2020-011414

イーエスエー、イイエスエイ、エサ

審判番号
2020-011414
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-146323
請求日
2020年08月18日
審決日
2022年07月07日
公報発行日
2022年08月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】合同会社esa
  • 【請求人代理人】磯田 一真
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 茂木 祐輔
分類
T18 .26 -WY (W09253542) / T18 .91 -WY (W09253542)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法6条1項商標法6条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項、商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2018-146323拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第9類,第25類,第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし,平成30年11月27日に登録出願されたものである。 本願は,令和元年10月31日付けで拒絶理由の通知が,同2年5月13日付けで拒絶査定がされ,これに対して同年8月18日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり,指定商品及び指定役務については,当審における同年11月23日受付の手続補正書により,別掲2に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,以下のとおり認定,判断し,本願を拒絶したものである。 (1)商標法第6条第1項及び第2項について 本願の指定商品及び指定役務のうち,第42類「デザインの考案」は,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず,また,前記役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから,政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできない。したがって,本願は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。 (2)商標法第4条第1項第11号について ア 本願商標は,登録第2219430号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。 イ なお,原査定の拒絶理由通知書において引用した商願2018-090629号は,令和2年5月29日に拒絶査定が確定しているものである。 3 当審の判断 (1)商標法第6条第1項及び第2項について 本願は,その指定役務について前記1のとおり補正された結果,役務の内容及び範囲が明確となり,また,政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。 その結果,本願の指定商品及び指定役務は,商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって,本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。 (2)商標法第4条第1項第11号について 引用商標の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が令和4年3月2日にされているものである。 その結果,本願の指定商品及び指定役務は,引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められる。 してみれば,本願商標と引用商標とは,指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものとなったから,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。 (3)まとめ 上記(1)のとおり,本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。 また,上記(2)のとおり,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2020-011414

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