特許訂正審判
2018-390194
特徴量抽出装置
- 審判番号
- 2018-390194
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2016-071544外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年12月05日
- 審決日
- 2019年01月29日
- 公報発行日
- 2019年05月31日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】セコム 株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人太陽国際特許事務所
- 分類
- P141 .853-Y (G06T)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6429823号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第6429823号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1、4-8〕について訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 経緯
本件特許第6429823号に係る発明は、平成28年3月31日に特許出願されたものであって、平成30年11月9日に特許権の設定登録がなされ、その後、平成30年12月5日付けで本件審判が請求されたものである。
第2 請求
1 請求の趣旨
本件審判請求の趣旨は、特許第6429823号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1、4~8について訂正することを認める、との審決を求めるものである。
2 訂正事項
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に
「前記入力物体画像と前記入力再構成物体画像との差分画像である第一差分画像から第一特徴量を抽出する
前記入力物体画像と前記入力再構成物体画像との差分画像である第一差分画像から第一特徴量を抽出すると共に、前記登録物体画像と前記入力再構成物体画像との差分画像である第二差分画像から第二特徴量を抽出する特徴量抽出手段と、」
とあるものについて、
「 前記入力物体画像と前記入力再構成物体画像との差分画像である第一差分画像から第一特徴量を抽出すると共に、前記登録物体画像と前記入力再構成物体画像との差分画像である第二差分画像から第二特徴量を抽出する特徴量抽出手段と、」に訂正する(請求項1の記載を引用する請求項4~8も同様に訂正する)。
第3 当審の判断
1 一群の請求項について
訂正前の請求項1、4~8について、請求項4~8はそれぞれ請求項1の記載を引用しているものであって、請求項4~8は訂正事項1によって記載が訂正される請求項1に連動して訂正されるものである。
したがって、訂正前の請求項1、4~8に対応する訂正後の請求項1、4~8は、一群の請求項である。
2 請求項1に係る訂正
(1)訂正の目的
特許請求の範囲の請求項1の
「前記入力物体画像と前記入力再構成物体画像との差分画像である第一差分画像から第一特徴量を抽出する
前記入力物体画像と前記入力再構成物体画像との差分画像である第一差分画像から第一特徴量を抽出すると共に、前記登録物体画像と前記入力再構成物体画像との差分画像である第二差分画像から第二特徴量を抽出する特徴量抽出手段と、」
は、「前記入力物体画像と前記入力再構成物体画像との差分画像である第一差分画像から第一特徴量を抽出する」が2度続けて記載されており、明瞭でない記載である。
当該記載を「 前記入力物体画像と前記入力再構成物体画像との差分画像である第一差分画像から第一特徴量を抽出すると共に、前記登録物体画像と前記入力再構成物体画像との差分画像である第二差分画像から第二特徴量を抽出する特徴量抽出手段と、」に訂正することは、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
したがって、訂正事項1は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、特許法126条1項ただし書き3号に掲げる事項を目的とするものである。
(2)訂正の適合性
ア 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
本件明細書の段落【0011】には、「前記特徴量抽出手段は、前記特徴量として、前記入力物体画像と前記入力再構成物体画像との差分画像である第一差分画像から第一特徴量を抽出すると共に、前記登録物体画像と前記入力再構成物体画像との差分画像である第二差分画像から第二特徴量を抽出し、」と記載され、さらに、特徴量の抽出について、具体的に本件明細書の段落【0057】~【0063】に記載されている。
したがって、訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
よって、訂正事項1は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でないこと
上記(1)のとおり、訂正事項1は、特徴量抽出手段において、2度続けて記載されている「前記入力物体画像と前記入力再構成物体画像との差分画像である第一差分画像から第一特徴量を抽出する」を単に「前記入力物体画像と前記入力再構成物体画像との差分画像である第一差分画像から第一特徴量を抽出する」とするものであり、明瞭でない記載の釈明であるから、特徴抽出手段自体が変わるものではない。
したがって、訂正事項1は、特許請求の範囲を拡張するものではなく、変更するものでもないから、訂正事項1は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でない。
よって、訂正事項1は、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(3)まとめ
訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書き第3号に掲げる事項を目的とし、同条第5項及び第6項の規定に適合する。
3 請求項4~8に係る訂正
請求項4~8に係る発明は、請求項1の記載を引用するものであって、訂正事項1は、請求項4~8の記載自体を訂正するものではない。
上記2(1)のとおり、請求項1に係る訂正(訂正事項1)は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、上記2(2)のとおり、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、特許請求の範囲を拡張・変更するものではないから、請求項4~8に係る訂正(訂正事項1)は、同じ理由により、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、特許請求の範囲を拡張・変更するものではない。
したがって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書き第3号に掲げる事項を目的とし、同条第5項及び第6項の規定に適合する。
4 まとめ
以上によれば、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書き第3号に掲げる事項を目的とし、同条第3項、第5項及び第6項の規定に適合する。
第4 むすび
以上、本件審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書き第3号に掲げる事項を目的とし、同条第3項、第5項及び第6項の規定に適合する。
よって、結論のとおり審決する。
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