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特許訂正審判

2018-390171

軸受装置

審判番号
2018-390171
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2014-175695外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年11月02日
審決日
2019年01月04日
公報発行日
2019年04月26日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P141 .851-Y (F16C) / P141 .853-Y (F16C)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項3号特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6354464号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第6354464号の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

【理 由】 1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第6354464号は、平成26年8月29日に特許出願され、平成30年6月22日に特許権の設定登録がされ、平成30年11月2日に本件訂正審判の請求がされたものである。 2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、審判請求書の請求の趣旨に記載されているとおり、特許第6354464号の明細書及び特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。 3 訂正の内容 本件訂正審判に係る訂正の内容は、次のとおりである。(下線部分は訂正箇所を示す。) (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項7を削除する。 (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項8を削除する。 (3)訂正事項3 特許請求の範囲の請求項9の「請求項1~8の何れか1項に記載の軸受装置」との記載を「請求項1~6の何れか1項に記載の軸受装置」に訂正する。 (4)訂正事項4 特許請求の範囲の請求項10の「請求項1~9の何れか1項に記載の軸受装置」との記載を「請求項1~6、及び9の何れか1項に記載の軸受装置」に訂正する。 (5)訂正事項5 明細書の段落【0013】の 「(7) 前記玉の直径をDaとし、 前記玉のピッチ円半径をdmとすると、 前記内輪又は外輪の傾き角度は、0.009×Da0.5/dm0.6~0.0015×Da0.5/dm0.6(ラジアン)の範囲に設定される ことを特徴とする(1)~(6)の何れか1つに記載の軸受装置。 (8) 前記玉の直径をDaとし、 前記玉のピッチ円半径をdmとすると、 前記内輪又は外輪の傾き角度は、0.003×Da0.5/dm0.6~0.006×Da0.5/dm0.6(ラジアン)の範囲に設定される ことを特徴とする(1)~(6)の何れか1つに記載の軸受装置。 (9) 前記玉軸受は一対設けられ、 一方の前記玉軸受の前記内輪又は前記外輪の傾き方向と、他方の前記玉軸受の前記内輪又は前記外輪の傾き方向と、は逆方向である ことを特徴とする(1)~(8)の何れか1つに記載の軸受装置。 (10) 前記揺動部材は、ハードディスクドライブのスイングアームを含む ことを特徴とする(1)~(9)の何れか1つに記載の軸受装置。」 との記載を、 「(7) 前記玉軸受は一対設けられ、 一方の前記玉軸受の前記内輪又は前記外輪の傾き方向と、他方の前記玉軸受の前記内輪又は前記外輪の傾き方向と、は逆方向であることを特徴とする(1)~(6)の何れか1つに記載の軸受装置。 (8) 前記揺動部材は、ハードディスクドライブのスイングアームを含む ことを特徴とする(1)~(7)の何れか1つに記載の軸受装置。」 に訂正する。 (6)訂正事項6 明細書の段落【0049】の「実施例」との記載を「参考例」に訂正する。 4 当審の判断 (1)訂正事項1及び2 ア 訂正の目的について 訂正事項1及び2は、それぞれ特許請求の範囲の請求項7及び8を削除する訂正であり、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内か否か、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正か否か 訂正事項1及び2は、それぞれ特許請求の範囲の請求項7及び8を削除する訂正であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるとともに、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではない。 よって、訂正事項1及び2は、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 ウ 特許出願の際独立して特許を受けることができるか否か 訂正事項1及び2は請求項を削除する訂正であるから、特許出願の際独立して特許を受けることができなくなるような事情は存在しない。 よって、訂正事項1及び2は、特許法第126条第7項の規定に適合する。 (2)訂正事項3及び4 ア 訂正の目的について 訂正事項3及び4は、訂正前の請求項9及び10が請求項7及び8の記載を引用する記載であるところ、訂正事項1及び2により訂正前の請求項7及び8が削除されたことに伴って、当該請求項9及び10の記載を、訂正前の請求項7及び8の記載を引用しないものとする訂正であるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 また、訂正事項1及び2により訂正前の請求項7及び8が削除されたことに伴い、請求項7及び8の記載を引用する記載は不明瞭となるから、訂正事項3及び4は、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものでもある。 イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内か否か、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正か否か 訂正事項3及び4は、請求項7及び8の削除に伴い、これらの請求項の記載を引用しないものとする訂正であり、実質的な内容の変更を伴うものではないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるとともに、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではない。 よって、訂正事項3及び4は、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 ウ 特許出願の際独立して特許を受けることができるか否か 訂正事項3及び4は、請求項7及び8の削除に伴い、これらの請求項の記載を引用しないものとする訂正であり、実質的な内容の変更を伴うものではないから、特許出願の際独立して特許を受けることができなくなるような事情は存在しない。 よって、訂正事項3及び4は、特許法第126条第7項の規定に適合する。 (3)訂正事項5 ア 訂正の目的について 訂正前の明細書の段落【0013】には、訂正前の特許請求の範囲に対応する記載があるため、訂正事項1~4による訂正後の特許請求の範囲との関係で不明瞭となる。 訂正事項5は、訂正後の特許請求の範囲の記載と、明細書の記載を整合させるための訂正であり、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。 イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるか否か、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正か否かについて 上記(1)、(2)で説示したとおり、訂正事項1~4による特許請求の範囲の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるとともに、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではない。 よって、訂正後の特許請求の範囲の記載と明細書の記載を整合させるための訂正である訂正事項5は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるとともに、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないから、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 (4)訂正事項6 ア 訂正の目的について 訂正前の明細書の段落【0049】~【0054】には、「実施例」として、軸受装置をHDDに組み込んで試験した場合の、軸受の内輪又は外輪のラジアル荷重変化方向への傾きを変化させた場合の傾き角度と、トルク変動(電流値変動)を示したときのシーク数との関係に基づいて、内輪又は外輪のラジアル荷重変化方向への好ましい傾き範囲を特定したことが示されており、これは訂正前の請求項7及び8に対応する実施例であるといえる。しかしながら、上記の訂正事項1及び2により訂正前の請求項7及び8が削除されたことに伴い、特許請求の範囲との間で当該「実施例」との記載が不明瞭となっている。 訂正事項6は、訂正後の特許請求の範囲の記載と明細書の記載の整合を図るため、明細書中の「実施例」との記載を「参考例」に訂正するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。 イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるか否か、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正か否かについて 訂正事項6は、訂正後の特許請求の範囲の記載との整合を図るために、明細書中の「実施例」との記載を「参考例」に訂正するものに過ぎないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるとともに、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではない。 よって、訂正事項6は、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 5 むすび 以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号及び第3号に規定する事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-390171

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