特許訂正審判
2018-390120
5-HT1A受容体サブタイプ作動薬
- 審判番号
- 2018-390120
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2002-560616
- 登録番号
- 特許第4178032号(P4178032)
- 請求日
- 2018年08月21日
- 審決日
- 2018年11月14日
- 公報発行日
- 2019年02月22日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】大塚製薬 株式会社
- 【請求人代理人】重冨 貴光
- 【請求人代理人】黒田 佑輝
- 【請求人代理人】石津 真二
- 【請求人代理人】富田 詩織
- 審判長/審判官
- 審判長 滝口 尚良
- 審判官 前田 佳与子
- 審判官 榎本 佳予子
- 分類
- P141 .851-Y (A61K)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第131条の2第1項、特許法第126条第3項、特許法第126条第7項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第4178032号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第4178032号に係る特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔3,6〕について訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第4178032号は、2002年1月29日(パリ条約による優先権主張 2001年1月29日 アメリカ合衆国(US))を国際出願日とする出願(特願2002-560616号)の特許請求の範囲の請求項1~6に係る発明について、平成20年8月29日に特許権の設定登録がなされたものである。
そして、以後の経緯は以下のとおりである。
平成30年8月21日付け 審判請求書(請求人)
平成30年9月18日付け 審尋(当合議体)
平成30年10月5日付け 回答書(請求人)
平成30年10月12日付け 手続補正書(請求人)
上記手続補正書の補正対象書類は、上記「平成30年8月21日付け審判請求書」及び当該審判請求書に添付して提出された「訂正特許請求の範囲」である。
以下、平成30年8月21日付け審判請求書を「補正前審判請求書」といい、平成30年10月12日付け手続補正書による補正を「本件補正」といい、さらに「本件補正」による補正後の審判請求書を「補正後審判請求書」という。
第2 本件補正の適否について
本件補正は、
(1)補正前審判請求書に記載された訂正事項2を削除し、
(2)「特許請求の範囲の請求項6を削除する。」という新たな訂正事項2を追加するとともに、訂正特許請求の範囲を新たな訂正事項2に整合させるように補正するものである。
そして、上記(1)は、審判請求書の趣旨の減縮的変更に該当するものであり、上記(2)は、請求項の削除という訂正事項を追加する補正及びそれに整合させるための訂正特許請求の範囲の補正に該当するものであるから、いずれも審判請求書の要旨を変更するものではなく、特許法第131条の2第1項の規定を満たすものである。
したがって、本件補正を認める。
第3 請求の趣旨、及び訂正の内容
本件審判請求の趣旨は、特許第4178032号の特許請求の範囲を、補正後審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項3及び6について訂正することを認める、との審決を求めるものである。
そして、上記訂正の内容は、以下の(1)及び(2)のとおりである。
(1)訂正事項1:特許請求の範囲の請求項3を削除する。
(2)訂正事項2:特許請求の範囲の請求項6を削除する。
第4 当合議体の判断
(1)一群の請求項ごとに訂正請求することについて
訂正前の請求項3及び6について、請求項6は、請求項3を引用するものであり、訂正事項1によって記載が訂正される請求項3に連動して訂正されるものであるから、請求項3及び6は一群の請求項を構成するものであるといえる。
したがって、訂正事項1及び訂正事項2は、いずれも特許法第126条第3項に規定する要件を満たすものである。
(2)訂正事項1について
訂正事項1は、特許請求の範囲の請求項3を削除するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
そして、訂正事項1は、特許請求の範囲の請求項3を削除するものであるから、設定登録された明細書及び特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてなされた訂正であるので新規事項を追加するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないので、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(3)訂正事項2について
訂正事項2は、特許請求の範囲の請求項6を削除するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
そして、訂正事項2は、特許請求の範囲の請求項6を削除するものであるから、設定登録された明細書及び特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてなされた訂正であるので新規事項を追加するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないので、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
(4)特許出願の際に独立して特許を受けることができること(独立特許要件)について
訂正事項1及び2は、いずれも請求項の削除による訂正であるから、訂正後の請求項3及び請求項6、及びその他の請求項に係る発明は、いずれも特許法第126条第7項で規定される独立特許要件の判断対象にならない。
第5 むすび
以上のとおり、本件審判請求による訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、同条第5項及び第6項の規定に適合する。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-390120