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特許訂正審判

2017-390113

エクオール含有大豆胚軸発酵物、及びその製造方法

審判番号
2017-390113
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2014-083507
登録番号
特許第5946489号(P5946489)
請求日
2017年10月18日
審決日
2017年11月30日
公報発行日
2018年02月23日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】大塚製薬 株式会社
  • 【請求人代理人】特許業務法人三枝国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 山崎 勝司
  • 審判官 莊司 英史
  • 審判官 槙原 進
分類
P141 .851-Y (A23L) / P141 .856-Y (A23L)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第5946489号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第5946489号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項5について訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第5946489号(以下「本件特許」という。)は、2006年(平成18年)12月5日(優先権主張平成17年12月6日、平成18年10月11日 日本国)を国際出願日とする特願2007-549133号の一部を平成24年3月30日に新たな特許出願である特願2012-82486号とし、さらにその一部を平成24年7月3日に新たな特許出願である特願2012-149675号とし、さらにその一部を平成26年4月15日に新たな出願としたものであって、平成28年6月10日に特許権の設定登録がなされ、その後、平成29年10月18日に本件訂正審判の請求がなされた。 第2 審判請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した特許請求の範囲のとおり訂正後の請求項5について訂正すること(以下「本件訂正」という。)を認める、との審決を求めるものである。 第3 本件訂正の内容 特許請求の範囲の請求項5を削除する。 第4 当審の判断 1.訂正の目的について 本件訂正は、訂正前の請求項5を削除するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 2.訂正が願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「本件特許明細書等」という。)に記載した事項の範囲内のものであるか否かについて 本件訂正は、請求項5を削除するものであるから、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内のものであることは明らかである。 よって、本件訂正は、特許法第126条第5項の規定に適合する。 3.訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて 本件訂正は、請求項5を削除するものであるから、特許請求の範囲の拡張、又は変更するものでないことは明らかである。 よって、本件訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合する。 第5 むすび 以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ同条第5及び6項の規定に適合するものである。 よって,結論のとおり審決する。

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2017-390113

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