特許訂正審判
2018-390103
遊技機
- 審判番号
- 2018-390103
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2012-272659外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年07月10日
- 審決日
- 2018年09月11日
- 公報発行日
- 2018年12月28日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】株式会社 サンセイアールアンドディ
- 【請求人代理人】特許業務法人上野特許事務所
- 分類
- P141 .853-Y (A63F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第5465769号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第5465769号の明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本件審判の請求に係る特許5465769号(以下、「本件特許」という。)は平成24年12月13日に出願(遡及日:平成23年1月21日)され、平成26年1月31日に特許権の設定登録がなされ、その後、平成30年7月10日に本件訂正審判が請求されたものである。
第2 請求の趣旨
本件審判請求の趣旨は、本件特許の明細書を本件審判請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである(以下、下線部は訂正箇所を意味する。)。
第3 訂正の内容
請求人が求める訂正の内容は、以下のとおりである。
・訂正事項
本件特許の明細書段落0013の
「本発明にかかる遊技機は、設置状態と異なる所定状態時(検査などをする際における遊技機の状態)において、駆動源の動力を用いずに駆動体を第一位置に移動させる移動調整手段を備える。したがって、遊技機の検査などをする際に、作業者が駆動体を第一位置から第一位置以外の位置(例えば第二位置)に移動させた状態のままにした場合であっても、移動調整手段によって駆動体が第一位置に戻る。つまり、駆動体が第一位置以外の位置に位置した状態のまま放置されることを抑制することができる。
そして、移動調整手段の構成要素として駆動体を第一位置の方向に付勢する付勢部材を採用する場合、設置状態時における駆動体の自重によって付勢部材にかかる力を付勢部材の付勢力よりも大きくすれば、設置状態時において駆動体がその自重により第二位置の方向に移動してしまうことを抑制することができる。」
とあるのを、
「本発明にかかる遊技機は、設置状態と異なる所定状態時(検査などをする際における遊技機の状態)において、駆動源の動力を用いずに駆動体を第一位置に移動させる移動調整手段を備える。したがって、遊技機の検査などをする際に、作業者が駆動体を第一位置から第一位置以外の位置(例えば第二位置)に移動させた状態のままにした場合であっても、移動調整手段によって駆動体が第一位置に戻る。つまり、駆動体が第一位置以外の位置に位置した状態のまま放置されることを抑制することができる。
そして、移動調整手段の構成要素として駆動体を第一位置の方向に付勢する付勢部材を採用する場合、設置状態時における駆動体の自重によって付勢部材にかかる力を付勢部材の付勢力よりも大きくすれば、設置状態時において駆動体が第一位置以外の位置に移動するとき、駆動体が付勢部材の付勢力により第一位置の方向に移動してしまうことを抑制することができる。」に訂正する。
第4 当審の判断
1 訂正の目的について
本件特許の明細書段落0013の記載は、本件特許の各請求項に係る発明(以下、本件発明という)の効果の記載であるところ、訂正前の「設置状態時において駆動体がその自重により第二位置の方向に移動してしまうことを抑制することができる。」は、本件発明が特定する、請求項1に記載される「前記設置状態時においては、前記駆動体の自重によって前記付勢部材にかかる力が前記付勢部材の付勢力よりも大きく」とする事項に対応する効果として不明瞭なものであった。
一方、訂正後の「設置状態時において駆動体が第一位置以外の位置に移動するとき、駆動体が付勢部材の付勢力により第一位置の方向に移動してしまうことを抑制することができる。」は、本件発明が特定する「前記設置状態時においては、前記駆動体の自重によって前記付勢部材にかかる力が前記付勢部材の付勢力よりも大きく」とする事項に対応する効果として明瞭なものであるため、上記訂正は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
したがって、上記訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
2 新規事項の追加及び特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について
本件特許に係る願書に最初に添付された明細書段落0067には、「移動調整手段40の付勢力は、設置状態時における抗力よりも小さくなるように設定されているため、設置状態時において第一位置以外の位置に位置する駆動体20が、移動調整手段40の付勢力によって第一位置に移動することはない。」と記載されている。
上記訂正によって特定される事項は、「設置状態時において駆動体が第一一以外の位置に位置するとき、駆動体が付勢部材の付勢力により第一位置の方向に移動してしまうことを抑制することができる」ということであり、一方、本件特許に係る願書に最初に添付された明細書段落0067に記載される事項は、「設置状態時において第一以外の位置に位置する駆動体20が、移動調整手段40の付勢力により第一位置に移動することはない」ということであって、両者は実質的に同じであるから、上記訂正は、本件特許に係る願書に最初に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、当初明細書等という)に記載した事項又は記載した事項から自明な事項であり、当初明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものであるから、上記訂正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。
また、上記訂正により、訂正の前後で明細書中の効果の記載が請求項1において特定する「前記設置状態時においては、前記駆動体の自重によって前記付勢部材にかかる力が前記付勢部材の付勢力よりも大きく」という事項に対する効果として明瞭になり、実質上特許請求の範囲を拡張するものでも変更するものでもない。
したがって、上記訂正は、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
第5 むすび
以上のとおりであるから、本件訂正審判請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とし、かつ同法同条第5項及び第6項の規定に適合する。
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