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特許訂正審判

2018-390092

電気化学装置

審判番号
2018-390092
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2016-233447
登録番号
特許第6194094号(P6194094)
請求日
2018年06月01日
審決日
2018年07月24日
公報発行日
2018年10月26日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】日本碍子 株式会社
  • 【請求人代理人】新樹グローバル・アイピー特許業務法人
審判長/審判官
  • 審判長 堀川 一郎
  • 審判官 矢島 伸一
  • 審判官 山村 和人
分類
P141 .851-Y (H01M)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条3項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第3項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6194094号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第6194094号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔2、3〕について訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1.手続の経緯 本件特許第6194094号は、平成28年11月30日の出願であって、平成29年8月18日に特許権の設定登録がされ、平成30年6月1日に本件訂正審判が請求されたものである。 第2.請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第6194094号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔2、3〕について訂正することを認める、との審決を求めるものである。 第3.本件訂正の内容 本件訂正の内容は、次のとおりである。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項2を削除する。 (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項3を削除する。 第4.当審の判断 以下、上記訂正事項1および2について検討する。 (1)訂正の対象の一群の請求項について 訂正前の請求項1~3は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項に該当する。 本件訂正は、訂正後の請求項2および3が請求の対象とされており、一群の請求項ごとに請求がされているものであるから、本件訂正の請求は同条同項の規定に適合するものである。 (2)訂正の目的について a.訂正事項1について 訂正事項1は、訂正前の請求項2の記載を削除するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 b.訂正事項2について 訂正事項2は、訂正前の請求項3の記載を削除するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (3)新規事項の追加について a.訂正事項1について 訂正事項1は、訂正前の請求項2の記載を削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 b.訂正事項2について 訂正事項2は、訂正前の請求項3の記載を削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 (4)特許請求の範囲の実質上の拡張又は変更について a.訂正事項1について 訂正事項1は、訂正前の請求項2の記載を削除するのみであるから、訂正前の請求項2の記載について、訂正前の請求項2に記載された発明のカテゴリーを変更するものではなく、かつ、訂正前の請求項1に記載された発明の対象や目的を変更するものとはならない。 したがって、訂正事項1は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないため、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 b.訂正事項2について 訂正事項2は、訂正前の請求項3の記載を削除するのみであるから、訂正前の請求項3の記載について、訂正前の請求項3に記載された発明のカテゴリーを変更するものではなく、かつ、訂正前の請求項1に記載された発明の対象や目的を変更するものとはならない。 したがって、訂正事項2は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないため、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 (5)独立特許要件について a.訂正事項1について 訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とする訂正であるが、請求項が削除されているので、対象となる請求項が存在せず、同法第126条第7項に規定される独立特許要件は課されない。 b.訂正事項2について 訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とする訂正であるが、請求項が削除されているので、対象となる請求項が存在せず、同法第126条第7項に規定される独立特許要件は課されない。 第5.むすび 以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項ごとに請求をしたものであり、同条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、また、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-390092

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