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特許訂正審判

2018-390050

固体酸化物型燃料電池

審判番号
2018-390050
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2014-108126
登録番号
特許第5746399号(P5746399)
請求日
2018年03月09日
審決日
2018年06月11日
公報発行日
2018年09月28日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】日本碍子 株式会社
  • 【請求人代理人】新樹グローバル・アイピー特許業務法人
審判長/審判官
  • 審判長 板谷 一弘
  • 審判官 ▲辻▼ 弘輔
  • 審判官 土屋 知久
分類
P141 .841-Y (H01M) / P141 .851-Y (H01M) / P141 .854-Y (H01M) / P141 .855-Y (H01M) / P141 .856-Y (H01M)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第7項、特許法第126条第3項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第5746399号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第5746399号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔4-7〕について訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件訂正審判に係る特許第5746399号は、平成26年 5月26日(優先権主張 平成25年 8月22日)を出願日とする特願2014-108126号の請求項1~7に係る発明について、平成27年 5月15日に特許権の設定登録がされ、平成30年 3月 9日付けで本件訂正審判の請求がされ、同年 3月28日付けで手続補正指令がされ、同年 4月25日付けで手続補正書が提出されたものである。 第2 請求の趣旨及び訂正事項 1 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は「特許第5746399号の特許請求の範囲を、本訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項4~7について訂正することを認めるとの審決を求める。」というものである(当審注:「本訂正請求書に添付」とあるのは、「本件審判請求書に添付」の誤記であると認める。)。 2 訂正事項 本件訂正審判の請求に係る訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、以下の訂正事項1、2のとおりである。 (1) 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項4を削除する。 (2) 訂正事項2 ア 特許請求の範囲の請求項5に 「請求項1乃至4のいずれかに記載の固体酸化物型燃料電池。」と記載されているのを、 「請求項1乃至3のいずれかに記載の固体酸化物型燃料電池。」に訂正する。 イ 請求項5の記載を直接的又は間接的に引用する請求項6及び7も同様に訂正する。 第3 当審の判断 1 一群の請求項について 本件訂正前の請求項4~7について、請求項5~7は、請求項4を引用しているから、本件訂正は、一群の請求項に対して請求されたものであり、特許法第126条第3項の規定に適合する。 2 訂正要件の検討 (1) 訂正事項1について ア 訂正事項1は、訂正前の請求項4の記載を削除するものであって、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定される特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 訂正事項1は、訂正前の請求項4の記載を削除するものであるから、新規事項の追加に該当しないことは明らかであり、また、特許請求の範囲の拡張・変更に該当しないことも明らかである。したがって、訂正事項1は、特許法第126条第5項及び同第6項の規定に適合するものである。 ウ 訂正事項1は、訂正前の請求項4の記載を削除するものであるから、訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでないとする理由は見いだせない。したがって、訂正事項1は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 (2) 訂正事項2について ア 訂正事項2は、訂正前の請求項5が「請求項1乃至4のいずれか」を引用するものであったものを、請求項4との引用関係を解消して、「請求項1乃至3のいずれか」を引用するものとするものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定される特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 訂正事項2は、請求項4との引用関係を解消するものであるから、新規事項の追加に該当しないことは明らかであり、また、特許請求の範囲の拡張・変更に該当しないことも明らかである。したがって、訂正事項2は、特許法第126条第5項及び同第6項の規定に適合するものである。 ウ 訂正事項2は、請求項4との引用関係を解消するものであるから、訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでないとする理由は見いだせない。したがって、訂正事項2は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 第4 むすび 以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであって、かつ、同第5項~第7項の規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-390050

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