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特許訂正審判

2018-390081

磁気エンコーダの製造方法

審判番号
2018-390081
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2008-174507
登録番号
特許第4189696号(P4189696)
請求日
2018年05月17日
審決日
2018年06月27日
公報発行日
2018年09月28日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】日本精工 株式会社
  • 【請求人代理人】松山 美奈子
審判長/審判官
  • 審判長 中塚 直樹
  • 審判官 中村 説志
  • 審判官 小林 紀史
分類
P141 .852-Y (G01D)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第4189696号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第4189696号の明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 特許第4189696号に係る出願は、平成16年10月1日(優先権主張 平成16年8月23日)を出願日とする特願2004-289967号の一部を平成20年7月3日に特願2008-174507号として新たに出願されたものであって、平成20年9月26日に特許権の設定登録がなされ、平成30年5月17日に本件訂正審判の請求がなされたものである。 第2 請求の趣旨と訂正の内容 本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第4189696号の明細書を、本件審判請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものであり、その訂正の内容は、次のとおりである(なお、下線は請求人が付したものである。)。 1 訂正事項1 明細書の段落【0059】の「促進させせずに」との記載を「促進させずに」に訂正する。 2 訂正事項2 明細書の段落【0068】の「硬化反応進が行せず」との記載を「硬化反応が進行せず」に訂正する。 第3 当審の判断 1 訂正事項1 (1)訂正の目的 訂正前の明細書の段落【0059】には「促進させせずに」と記載されているが、「促進させずに」の誤記であることは明らかであるところ、訂正事項1は、明細書中の明らかな誤記である「促進させせずに」という記載を、本来の正しい記載である「促進させずに」に訂正するものであり、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する誤記の訂正を目的とするものである。 (2)新規事項の有無 訂正事項1は、明細書中の明らかな誤記を本来の正しい記載に訂正するものにすぎず、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものであるから、特許法第126条第5項に規定する要件を満たすものといえる。 (3)特許請求の範囲の拡張又は変更の有無 訂正事項1は、明細書中の明らかな誤記を本来の正しい記載に訂正するものであり、また、その正しい記載が自明な事項として定まるものであって、請求項に記載された事項の解釈に影響を与えないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に規定する要件を満たすものといえる。 (4)独立特許要件 訂正事項1は、明細書中の明らかな誤記を本来の正しい記載に訂正するものであり、また、その正しい記載が自明な事項として定まるものであって、本件訂正後の、特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由を発見できない。したがって、訂正事項1は特許法第126条第7項に規定する要件を満たすものといえる。 2 訂正事項2 (1)訂正の目的 訂正前の明細書の段落【0068】には「硬化反応進が行せず」と記載されているが、「硬化反応が進行せず」の誤記であることは明らかであるところ、訂正事項2は、明細書中の明らかな誤記である「硬化反応進が行せず」という記載を、本来の正しい記載である「硬化反応が進行せず」に訂正するものであり、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する誤記の訂正を目的とするものである。 (2)新規事項の有無 訂正事項2は、明細書中の明らかな誤記を本来の正しい記載に訂正するものにすぎず、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものであるから、特許法第126条第5項に規定する要件を満たすものといえる。 (3)特許請求の範囲の拡張又は変更の有無 訂正事項2は、明細書中の明らかな誤記を本来の正しい記載に訂正するものであり、また、その正しい記載が自明な事項として定まるものであって、請求項に記載された事項の解釈に影響を与えないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項に規定する要件を満たすものといえる。 (4)独立特許要件 訂正事項2は、明細書中の明らかな誤記を本来の正しい記載に訂正するものであり、また、その正しい記載が自明な事項として定まるものであって、本件訂正後の、特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由を発見できない。したがって、訂正事項2は特許法第126条第7項に規定する要件を満たすものといえる。 第4 むすび 以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項ないし第7項の規定を満たすものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-390081

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