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特許訂正審判

2018-390037

接着シート

審判番号
2018-390037
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2017-511090外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年02月28日
審決日
2018年04月10日
公報発行日
2018年07月27日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P141 .851-Y (C09J) / P141 .853-Y (C09J)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6220100号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第6220100号の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項20について訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件特許第6220100号に係る発明は、平成28年4月8日(優先権主張 平成27年4月10日 日本)を国際出願日とする特許出願として出願されたものであって、その請求項1ないし26に係る発明について、平成29年10月6日に特許権の設定登録がされ、平成30年2月28日に株式会社寺岡製作所(以下、「請求人」という。)により本件訂正審判の請求がなされたものである。 第2 請求の趣旨及び訂正の内容 請求人による本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第6220100号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項20について訂正することを認める、との審決を求める。」というものであることから、本件訂正審判は、特許請求の範囲の請求項20を訂正の請求対象とするものであり、「請求項ごとに請求」する場合に該当し、また、本件特許に係る願書に添付した明細書の訂正を請求項20と関係するものに対して請求するものである。 請求人が求めている訂正の内容は、下記訂正事項1~7のとおりである。 1.訂正事項1 特許請求の範囲の請求項20を削除する。 2.訂正事項2 明細書の段落【0063】の記載を全て削除する。 3.訂正事項3 明細書の段落【0100】及び【0101】の記載を全て削除する。 4.訂正事項4 明細書の段落【0107】の「表3」における「耐久性試験」欄の記載、段落【0108】の「表4」における「耐久性試験」の欄の記載、及び、段落【0109】の「表5」における「耐久性試験」欄の記載を、それぞれ削除する。 5.訂正事項5 明細書の段落【0110】における前段「、200℃500時間での過酷な耐久性試験を経ても高い接着強度を維持しており、耐熱性に優れていた。また、150℃1000時間での過酷な耐油性試験(ATF試験)を経ても、高い絶縁破壊電圧、接着強度及びシート引張強度を有しており、耐油性に優れ」との記載、及び、後段の「、200℃500時間での過酷な耐久性試験を経ても高い接着強度を維持しており、耐熱性に優れ」との記載を、それぞれ削除する。 6.訂正事項6 明細書の段落【0111】における「(特に耐久性試験(200℃×500hr)後の剪断接着力)」及び「これは接着剤(配合3)の長期耐熱といった耐久性などが不十分であることに因るものと考えられる。」との記載を、それぞれ削除する。 7.訂正事項7 明細書の段落【0112】における「(特に耐久性試験(200℃×500hr)後の剪断接着力)」との記載を削除する。 第3 当審の判断 1.訂正の目的、新規事項の追加の有無及び特許請求の範囲の拡張・変更について ア 訂正事項1 訂正事項1は、本件特許の請求項20を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 イ 訂正事項2 訂正事項2は、訂正事項1の請求項20を削除する訂正に伴って、特許請求の範囲の記載と明細書の記載との整合性を図るために、請求項20の耐久性試験に対応する段落【0063】の記載を削除するものであるから、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。また、訂正事項2は、段落【0063】の記載を削除するものであるから、新規事項の追加に該当せず、段落【0063】の記載が請求項20以外の請求項の解釈に影響を与えるものではないことから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 ウ 訂正事項3 訂正事項3は、訂正事項1の請求項20を削除する訂正に伴って、特許請求の範囲の記載と明細書の記載との整合性を図るために、【実施例】の接着シートにおける請求項20の耐久性試験の説明である段落【0100】及び【0101】の記載を削除するものであるから、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。また、訂正事項3は、段落【0100】及び【0101】の記載を削除するものであるから、新規事項の追加に該当せず、段落【0100】及び【0101】の記載が請求項20以外の請求項の解釈に影響を与えるものではないことから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 エ 訂正事項4 訂正事項4は、訂正事項1の請求項20を削除する訂正に伴って、特許請求の範囲の記載と明細書の記載との整合性を図るために、【実施例】の接着シートにおける請求項20の耐久性試験の測定結果を示す段落【0107】~【0109】の「表3」~「表5」における「耐久性試験」の欄の記載を削除するものであるから、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。また、訂正事項4は、段落【0107】~【0109】の「表3」~「表5」における「耐久性試験」の欄の記載を削除するものであるから、新規事項の追加に該当せず、当該削除によって、請求項20以外の請求項の解釈に影響を与えるものではないことから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 オ 訂正請求5~7 訂正事項5~7は、訂正事項1の請求項20を削除する訂正に伴って、特許請求の範囲の記載と明細書の記載との整合性を図るために、【実施例】の接着シートにおける請求項20の耐久性試験の測定結果を説明する部分の記載のみを削除するものであるから、明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。また、訂正事項5~7は、【実施例】の接着シートにおける請求項20の耐久性試験の測定結果を説明する部分の記載のみを削除するものであるから、新規事項の追加に該当せず、当該削除によって、請求項20以外の請求項の解釈に影響を与えるものではないことから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 カ まとめ 上記訂正事項1に係る訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、特許法第126条第1項ただし書第1号に揚げる事項を目的とするものである。 上記訂正事項2~7に係る訂正は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、特許法第126条第1項ただし書第3号に揚げる事項を目的とするものである。 そして、上記訂正事項1~7は、新たな技術的事項を導入しないものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。 2.独立特許要件について 上記1.アのとおり、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号を目的とするものであるから、独立特許要件について、更に検討する。 訂正事項1は、請求項20を削除するものであるから、特許出願の際独立して特許を受けることができない発明であるという理由は見当たらず、上記訂正事項1は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 第4 むすび 上記のとおりであるから、上記訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第1号を目的とするものであり、かつ、同法第126条第5項~第7項の規定に適合するものである。 また、上記訂正事項2~7は、特許法第126条第1項ただし書第3号を目的とするものであり、かつ、同法第126条第5項~第6項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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