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特許訂正審判

2021-390185

炭水化物ポリアミン結合剤およびそれを用いて作製される材料

審判番号
2021-390185
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2016-031631外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
6312337
請求日
2021年11月26日
審決日
2022年02月01日
公報発行日
2022年05月27日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P141 .851-Y (C09J)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項特許法126条6項特許法126条7項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第6312337号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第6312337号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

理 由 1 手続の経緯 特許第6312337号の請求項1-23に係る特許についての出願は、平成23年5月7日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2010年5月7日 米国)を国際出願日とする特願2013-508520号の一部を平成28年2月23日に新たな特許出願としたものであって、平成30年3月30日にその特許権の設定登録がなされ、その後、令和3年11月26日に本件訂正審判が請求されたものである。 2 請求の趣旨及び訂正の内容 本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第6312337号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものであって、その訂正の内容は、特許請求の範囲の請求項1から23までの全請求項を削除するというものである。 3 当審の判断 本件訂正審判の請求による訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は、特許請求の範囲の請求項1から23までを削除するものである。 したがって、本件訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。また、本件訂正後の特許請求の範囲には、特許出願の際独立して特許を受けることができるかを判断すべき発明が存在しない。 4 むすび 以上のとおり、本件訂正審判の請求による訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項及び第6項の規定に適合するものであり、同条第7項に規定する要件は課されないものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-390185

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