特許異議申立
2020-700115
紫外線硬化型樹脂組成物
- 審判番号
- 2020-700115
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2017-224956
- 登録番号
- 特許第6568567号(P6568567)
- 請求日
- 2020年02月27日
- 審決日
- 2021年04月27日
- 公報発行日
- 2021年08月27日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】日本化薬株式会社
- 【権利者代理人】小笠原 亜子佳
- 【権利者代理人】特許業務法人 信栄特許事務所
- 【異議申立人】伊藤 陽久
- 審判長/審判官
- 審判長 蔵野 雅昭
- 審判官 木村 敏康
- 審判官 瀬下 浩一
- 分類
- P1651.121-ZB (C09J) / P1651.537-ZB (C09J) / P1651.853-ZB (C09J)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第2項、特許法第120条の5第9項、特許法第36条第6項、特許法第113条第4号、特許法第29条、特許法第113条第2号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6568567号発明「紫外線硬化型樹脂組成物」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第6568567号の請求項1ないし14に係る特許を取り消す。
理由
【理 由】
1.手続の経緯
特許第6568567号(以下「本件特許」という。)の請求項1~14に係る特許についての出願は、平成24年10月19日〔優先権主張 平成23年10月21日(JP)日本国〕を国際出願日とする特願2013-521329号の一部を、平成25年11月6日に新たな特許出願とした特願2013-230123号の一部を、平成27年2月12日に新たな特許出願とした特願2015-24906号の一部を、平成27年5月1日に新たな特許出願とした特願2015-94116号の一部を、平成29年11月22日に新たな特許出願とした特願2017-224956号について、
令和元年8月9日に特許権の設定登録がされ、令和元年8月28日に特許掲載公報が発行され、その請求項1~14に係る発明の特許に対し、令和2年2月27日に伊藤陽久(以下「特許異議申立人」という。)により、特許異議の申立てがされたものである。
特許異議の申立て後の手続の経緯は次のとおりである。
令和2年 6月17日付け 取消理由通知
同年 8月20日 意見書・訂正請求書(特許権者)
同年 8月25日付け 訂正請求があった旨の通知
同年11月 4日付け 訂正拒絶理由通知
同年12月 7日付け 意見書・回答書(特許権者)
同年12月23日付け 取消理由通知(決定の予告)
なお、特許異議申立人は、令和2年8月25日付けの訂正請求があった旨の通知に対して、指定した期間内に何ら応答をしていない。
また、特許権者は、令和2年12月23日付けの取消理由通知(決定の予告)に対して、指定した期間内に何ら応答をしていない。
2.本件訂正
令和2年8月20日付けの訂正請求による訂正(以下「本件訂正」という。)の「請求の趣旨」は『特許第6568567号の特許請求の範囲を、本訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1乃至14について訂正することを求める。』というものである。
しかしながら、令和2年11月4日付けの訂正拒絶理由通知、及び令和2年12月23日付けの取消理由通知(以下「決定の予告」という。)に示したとおりの理由により、訂正事項1は、特許法第120条の5第2項に掲げる事項を目的とするものに該当せず、また、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項の規定に適合するものではない。
なお、令和2年12月7日付けの意見書の第3頁第21~26行において、特許権者は『合議体ご指摘の通り、「明瞭でない記載」が新たに追加された状態となっております。…合議体におかれましては、再度の訂正のご機会を頂けますと幸いです。』と主張し、これに対して、上記「決定の予告」を通知し、再度の訂正をする機会を与えたが、指定した期間内に特許権者からは応答がなかった。
そして、上記「決定の予告」に示した理由は妥当なものと認められる。
したがって、その余の事項について検討するまでもなく、請求項1~14に係る一群の請求項に係る訂正を認めることができない。
3.本件発明
本件訂正は上記のとおり認められないところ、本件特許の請求項1~14に係る発明は、その特許権の設定登録時の特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものである。
これに対して、上記「決定の予告」を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。
そして、上記「決定の予告」に示した〔理由1〕~〔理由3〕の理由は妥当なものと認められる。
したがって、上記「決定の予告」の〔理由2〕及び〔理由3〕に示したように、本件特許の請求項1~14に係る発明に係る特許は、特許法第36条第6項の規定を満たさない特許出願に対してなされたものであるから、特許法第113条第4号の規定により取り消されるべきものである。
また、上記「決定の予告」の〔理由1〕に示したように、本件特許の請求項1~14に係る発明に係る特許は、特許法第29条の規定に違反してなされたものであるから、特許法第113条第2号の規定により取り消されるべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-700115