商標拒絶査定不服審判
2025-650099
メッツラー、メッツェラー
- 審判番号
- 2025-650099
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1768674
- 請求日
- 2025年11月07日
- 審決日
- 2026年05月22日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】PIRELLI TYRE S.P.A.
- 【請求人代理人】城山 康文
- 【請求人代理人】岩瀬 吉和
- 【請求人代理人】横川 聡子
- 【請求人代理人】高橋 友和
- 【請求人代理人】前田 結花
- 審判長/審判官
- 審判長 大井手 正雄
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 深田 彩紀子
- 分類
- T18 .26 -WY (W1825)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1768674号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 手続の経緯
本願は、2023年(令和5年)7月13日にイタリア国においてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、同年8月9日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2024年(令和6年) 9月 4日付け:暫定拒絶通報
2024年(令和6年)12月10日 :意見書、手続補正書の提出
2025年(令和7年) 8月 6日付け:拒絶査定
2025年(令和7年)11月 7日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「METZELER」の文字を書してなり、第18類及び第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第18類に属する令和7年11月7日提出の手続補正書に記載のとおりの商品及び第25類に属する同6年12月10日提出の手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、国際登録第761332号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と類似の商品を含むものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願は、その指定商品について、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の商品は全て削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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