商標拒絶査定不服審判
2017-013006
ニコロデオンブレイズアンドザモンスターマシーンズ、ニコロデオン、ブレイズアンドザモンスターマシーンズ、ブレイズ、ブレーズ、アンドザモンスターマシーンズ、モンスターマシーンズ
- 審判番号
- 2017-013006
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2015-030528
- 請求日
- 2017年09月04日
- 審決日
- 2018年01月10日
- 公報発行日
- 2018年02月23日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】バイアコム インタ-ナショナル インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】穂坂 道子
- 審判長/審判官
- 審判長 早川 文宏
- 審判官 田村 正明
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .26 -WY (W18)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2015-30528拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第18類,第25類,第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成27年4月1日に登録出願されたものである。
その後,その指定商品及び指定役務については,当審における平成29年9月4日付けの手続補正書により,第25類,第28類及び第41類の指定商品及び指定役務は削除され,第18類「ステッキ,つえ」と補正された。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第1995891号商標,登録第4361665号商標,登録第4951430号商標及び登録第5369263号商標(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって,同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願における出願時の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたものと認められる。
そして,本願の補正後の指定商品は,引用商標の指定商品及び指定役務とは類似しない商品であると認められる。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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