商標拒絶査定不服審判
2025-650100
メッツラー、メッツェラー、メットゼラー
- 審判番号
- 2025-650100
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1768982
- 請求日
- 2025年11月07日
- 審決日
- 2026年04月30日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】PIRELLI TYRE S.P.A.
- 【請求人代理人】城山 康文
- 【請求人代理人】岩瀬 吉和
- 【請求人代理人】横川 聡子
- 【請求人代理人】高橋 友和
- 【請求人代理人】前田 結花
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 山根 まり子
- 審判官 吉岡 めぐみ
- 分類
- T18 .26 -WY (W1825)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1768982号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 手続の経緯
本願は、2023年(令和5年)7月13日にイタリアにおいてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張して、同年8月9日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2024年(令和6年) 9月 4日付け:暫定拒絶通報
2024年(令和6年)12月10日 :意見書、手続補正書の提出
2025年(令和7年) 8月 6日付け:拒絶査定
2025年(令和7年)11月 7日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第18類及び第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、最終的に、第18類及び第25類に属する別掲2に記載のとおりの商品となったものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、国際登録第761332号商標と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願は、その指定商品について、別掲2のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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