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商標拒絶査定不服審判

2023-013619

ヒロテック、エッチ、エイチ

審判番号
2023-013619
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-086582
請求日
2023年08月11日
審決日
2024年05月07日
公報発行日
2024年05月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ヒロテック
  • 【請求人代理人】山広 宗則
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 大塚 正俊
分類
T18 .261-WY (W37) / T18 .262-WY (W37) / T18 .263-WY (W37) / T18 .264-WY (W37)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-86582拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年7月26日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年2月14日付け:拒絶理由通知書 令和5年3月28日:意見書、手続補正書の提出 令和5年5月11日付け:拒絶査定 令和5年8月11日:審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、原審における上記1の手続補正により、第37類「金属加工機械器具の設置工事,荷役用機械器具の設置工事,金型の据付工事」に補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5348075号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成21年7月8日に登録出願、第28類「運動用機械器具及びその部品,手動の運動用機械器具,運動用具」、第35類「運動用機械機具及びその部品・手動の運動用機械器具・運動用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第37類「運動用機械器具・手動の運動用機械器具の設置工事・修理又は保守・調整」を指定商品及び指定役務として、同22年8月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、左側に「H」の欧文字をデザイン化したとおぼしき図形(以下「図形部分」という。)を配し、右側に「HIROTEC」の欧文字(以下「文字部分」ということがある。)を横書きしてなるところ、図形部分と文字部分とは、相互に間隔を空けて、それぞれ重なり合うことなく、独立して表されていることから、視覚上分離して看取し得るものである。 そして、構成中の図形部分は、特定の意味合いを表すものとして認識されているというべき事情は認められないものであり、これよりは、特定の称呼及び観念を生じないものである。 一方、本願商標の構成中の「HIROTEC」の文字は、辞書等に掲載のない語であり、特定の意味を想起させる語として知られているものとも認められないことからすれば、特定の意味を認識させない一種の造語として認識されるというのが相当である。 また、図形部分及び文字部分とが、特定の意味合いを有する等の観念上の結びつきを有するものとも認められないことから、これらが常に一体不可分のものとしてのみ看取されると判断しなければならない特段の事情は見いだせない。 そうすると、本願商標は、その構成中、顕著に表され、かつ称呼しやすい「HIROTEC」の文字部分を分離抽出し、これを本願商標の要部として引用商標と比較することが許されるというべきであり、「HIROTEC」の文字に相応して「ヒロテック」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲2のとおり、「HIROTEC」の欧文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「ヒロテック」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標は、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成よりなるところ、両商標は、その全体の外観構成において相違するものの、本願商標の要部である「HIROTEC」と、引用商標の「HIROTEC」の文字とを比較すると、両者はいずれも語頭から語尾までの「HIROTEC」の全てのつづりを共通にするものであるから、外観において類似する。 次に、称呼においては、本願商標の要部である「HIROTEC」の文字から「ヒロテック」の称呼を生じ、引用商標の「HIROTEC」の文字から「ヒロテック」の称呼を生じることから、両者は、「ヒロテック」の称呼を共通にするものである。 そして、観念においては、本願商標の要部である「HIROTEC」と引用商標の「HIROTEC」は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較することができない。 以上からすると、本願商標と引用商標は、観念において比較することができないとしても、外観において類似し、「ヒロテック」の称呼を共通にするものであるから、外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、相紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である。 (4)本願商標の指定役務と引用商標の指定役務との類否について ア 役務の類否判断について 商標法第4条第1項第11号における役務の類否の判断は、取引の実情、すなわち、a)提供の手段、目的又は場所が一致するかどうか、b)提供に関連する物品が一致するかどうか、c)需要者の範囲が一致するかどうか、d)業種が同じかどうか、e)当該役務に関する業務や事業者を規制する法律が同じかどうか、f)同一の事業者が提供するものであるかどうか等を総合的に考慮して判断をすべきものであり、その類否は、2つの役務に同一又は類似の商標が使用された場合、これに接する取引者、需要者が役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるかどうかにより判断すべきものである。 そこで、これを踏まえて、本願の指定役務である第37類「金属加工機械器具の設置工事,荷役用機械器具の設置工事,金型の据付工事」(以下「本願指定役務」という。)と、引用商標の指定役務中の第37類「運動用機械器具・手動の運動用機械器具の設置工事・修理又は保守・調整」(以下「引用指定役務」という。)の類否について検討する。 イ 本願指定役務と引用指定役務の類否について (ア)提供の場所、目的及び事業者について 本願指定役務は、主として工場等において使用する金属加工機械器具の設置や金型の据付を行うものであり、「荷役用機械器具の設置工事」は、主としてビルやマンション等において使用する荷役用機械器具を設置すること等を目的とする。そして、別掲3のとおり、それぞれの機械器具を製造販売している専門業者が設置工事も合わせて行うことも多いことがうかがい知れる。 他方、引用指定役務は、主として運動施設やスポーツジム等において使用する運動用機械器具を設置すること等を目的とする。そして、当該運動用機械器具を製造販売している専門業者が設置工事も合わせて行うことも多いことがうかがい知れる。 (イ)需要者について 本願指定役務は、金属加工機械器具や荷役用機械器具の装置の利用を欲する企業等が需要者であり、個別の依頼や契約等に基づいて役務の提供を行うものである。 他方、引用指定役務は、運動用機械器具の装置の利用を欲する企業等が需要者であり、個別の依頼や契約等に基づいて役務の提供を行うものである。 (ウ)業種について 本願指定役務に関する業種としては、日本標準産業分類(https://www.soumu.go.jp/main_content/000290728.pdf)によると、金属加工機械器具等の製造業者については、大分類において「製造業」、中分類において「生産用機械器具製造業」に分類される。 他方、引用指定役務に関する業種としては、日本標準産業分類によると、運動用機械器具の製造業者については、大分類において「製造業」、中分類において「その他の製造業」に分類される。 (エ)小括 上記のとおり、両指定役務は、役務の提供の目的、提供場所、事業者、需要者の範囲及び業種のいずれにおいても、一致するとはいえないものである。 加えて、上記のとおり、それぞれ役務(機械器具の設置工事、修理又は保守等)を提供する事業者に関しては、両指定役務に係る取扱商品を製造・販売する専門業者は異なるものである。 以上よりすれば、本願指定役務と、引用指定役務とは、非類似の役務とみるのが相当である。 (5)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似するものであるが、本願商標の指定役務と引用商標の指定役務は類似しないものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-013619

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