商標拒絶査定不服審判
2023-002945
エイチチーサナイエ、エイチ、エッチ、チーサナイエ
- 審判番号
- 2023-002945
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-061677
- 請求日
- 2023年02月21日
- 審決日
- 2024年04月17日
- 公報発行日
- 2024年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社フォーセンス
- 【請求人代理人】弁理士法人ナビジョン国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 杉本 克治
- 分類
- T18 .26 -WY (W37)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022- 61677拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和4年5月31日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年11月18日付けで拒絶理由が通知され、同年12月7日付け意見書が提出されたが、同5年2月1日付けで拒絶査定されたものである。
これに対して、令和5年2月21日に拒絶査定不服審判が請求され、本願の指定役務は、当審における同6年2月22日付け手続補正書により、第37類に属する別掲2のとおりの役務に補正された。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その指定役務中「照明用器具の修理又は保守,浴槽類の修理又は保守」との関係において、登録第5904865号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定役務は、別掲2のとおり補正された結果、原査定において、引用商標の指定役務と同一又は類似するとされた役務は全て削除されたと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-002945