商標拒絶査定不服審判
2018-008064
コンディショニングウオーター、コンディショニング
- 審判番号
- 2018-008064
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-128561外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年06月12日
- 審決日
- 2019年02月08日
- 公報発行日
- 2019年03月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】大塚製薬株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人深見特許事務所
- 分類
- T18 .13 -WY (W32) / T18 .272-WY (W32)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)文字(標準文字の明示なし)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-128561拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「CONDITIONING WATER」の文字よりなり、第32類「スポーツ用清涼飲料,ゼリー状の清涼飲料,粉末のスポーツ用清涼飲料のもと,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール」を指定商品として、平成28年11月16日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『CONDITIONING WATER』の文字よりなるところ、その構成中の『CONDITIONING』の文字は『調整。調節。体調や環境などをととのえること。』を、『WATER』の文字は『水、飲料水』を指称し、食品を取扱う業界においては、品質を表す文字として親しまれている語を単に記述的に表した構成であり、『CONDITIONING WATER』に通じる『コンディショニングウォーター』又は『コンディショニング飲料』の文字が『体調を整える飲料水』を表す語として普通に使用されている実情があることからすれば、本願商標は、『体調を整える飲料水』ほどの意味合いを認識させるにすぎず、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表した自他商品の識別機能を果たさないものとみるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「CONDITIONING WATER」の文字からなるところ、その構成中、「CONDITIONING」の文字は、「(よい状態に)調整すること。」(「ジーニアス英和大辞典」株式会社大修館書店)の意味合いを有する英語であり、「体調や環境などをととのえること。」(「大辞林第三版」株式会社三省堂)の意味合いを有する語として、また、「WATER」の文字は、「水」を意味する簡易な英語として親しまれているものである。
そうすると、本願商標は、その構成全体から「体調を整える水」ほどの意味合いを想起させる場合があるとはいえるものの、かかる意味合いが本願の指定商品との関係において、商品の品質を具体的かつ直接的に表したものとして認識されるとまではいい難い。
加えて、本願商標の片仮名表記である「コンディショニングウォーター」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において使用される場合があるとしても、これが、商品の品質を具体的に表すものとして、取引上、一般に使用されている事実は発見できず、かつ、需要者が商品の品質を表示するものとして認識すると認めるに足る事実も見いだせない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が、商品の品質を表示するものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-008064