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商標拒絶査定不服審判

2018-014881

オーブフォーワン、オーブ、フォーワン、オートマティックベストコンディション、オートマチックベストコンディション、オートマティック、オートマチック、ベストコンディション、オートマティックベスト、オートマチックベスト、コンディション

審判番号
2018-014881
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-165141
請求日
2018年11月07日
審決日
2019年07月02日
公報発行日
2019年08月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社 グラント・イーワンズ
  • 【請求人代理人】特許業務法人共生国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 冨澤 美加
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 木住野 勝也
分類
T18 .261-WY (W41) / T18 .262-WY (W41) / T18 .263-WY (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-165141拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成29年5月26日に登録出願された商願2017-71262に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年12月18日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同30年5月18日受付及び審判請求と同時に提出された同年11月7日受付の手続補正書により、第41類「フィットネスのトレーナー・講師の育成,フィットネスの知識・技術に関する検定試験の実施,フィットネスのトレーナー・講師の資格認定,フィットネスの教授又は指導,フィットネスに関するセミナー・ワークショップ・研修会・講習会の企画・運営及び開催,フィットネス及びフィットネスのトレーナーに関する技術・運動又は知識の教授」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第5012257号商標(以下「引用商標」という。)は、「オーブ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成18年4月11日に登録出願、第41類「工業所有権に関する知識の教授,工業所有権に関する講習会の企画・運営又は開催,受託による工業所有権に関する書籍の制作(広告物を除く。),工業所有権に関する図書及び記録の供覧,特許明細書及びその他の特許文書の翻訳及びその他の翻訳,著作権に関する知識の教授」及び第42類「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,特許法に規定する訴訟事件に関する法律事務,工業所有権の利用に関する契約の代理又は媒介,技術移転の仲介又は斡旋,技術上の秘密の売買の仲介又は斡旋,工業所有権に関するコンサルティング,工業所有権に関する情報の調査・解析・収集及び提供,著作権及び著作隣接権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,著作権及び著作隣接権の利用に関する契約の代理又は媒介,著作権及び著作隣接権の利用に関するコンサルティング,著作権及び著作隣接権に関する情報の調査・解析・収集及び提供,半導体回路配置利用権の利用に関する契約の代理又は媒介,半導体回路配置利用権の利用に関するコンサルティング,半導体回路配置利用権の利用に関する情報の調査・解析・収集及び提供,弁理士法に規定された関税定率法に基づく輸入差止申立の手続の代理及び侵害物品認定手続に関する手続の代理,特許・実用新案・意匠・商標・回路配置又は特定不正競争に関する仲裁事件の手続(これらの事件の仲裁の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として経済産業大臣が指定するものが行う仲裁の手続(当該手続に伴う和解の手続を含む)に限る)についての代理,特許・実用新案・意匠・商標・国際出願・国際登録出願・回路配置又は特定不正競争についての訴訟事件に関する法律事務(補佐人として関与するものに限る),特許・実用新案・意匠・商標・回路配置又は特定不正競争による営業上の利益についての侵害訴訟事件に関する法律事務(弁護士と共に共同訴訟代理人として関与するものに限る)」を指定役務として、同年12月22日に設定登録され、その後、同28年10月11日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、湾曲した大小の黒色の三角形状の図形を交互に円状に配した図形(以下「図形部分」という。)を表し、その下に、上段に最も大きく「AUBE」の文字を、中段に「AUBE」の文字よりやや小さく「FOR ONE」の文字を、下段に最も小さく「AUTOMATIC BEST CONDITION」の文字を三段に書してなるところ、その構成中の図形部分と文字部分とは、視覚上分離して看取されるばかりでなく、両者を常に一体不可分のものとして把握しなければならない特別の事情は見いだし得ないものであるから、それぞれが要部として独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。 そこで、文字部分についてみるに、構成中の「AUBE」及び「FOR ONE」の文字は、両者の文字の大きさが相違するとしても、同様の書体でまとまりよく表され、当該文字に相応した「オーブフォーワン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。 一方、「AUTOMATIC BEST CONDITION」の文字は、本願商標の構成中、最下部に最も小さく表されていることから、付記的に表示されたものと認識され、識別力を発揮する要部とは認識されないものである。 そうすると、本願商標の文字部分において、「AUBE FOR ONE」の文字部分が、強く支配的な印象を与えるものということができ、当該文字部分を要部として抽出することができるものである。 してみれば、本願商標は、その構成中の文字部分において、構成文字全体から生じる「オーブフォーワンオートマチックベストコンディション」の称呼のほか、まとまりよく表された「AUBE FOR ONE」の文字部分に相応して「オーブフォーワン」の称呼をも生じ、当該文字部分は、直ちに特定の意味合いを理解させるとはいえないものであるから、特定の観念を生じないものである。 なお、図形部分は、我が国において特定の意味合いを表すものとして認識されているというべき事情は見いだせないものであるから、これよりは、特定の称呼及び観念を生じないものである。 したがって、本願商標から「AUBE」の文字部分のみを分離、抽出し、当該文字部分から「オーブ」の称呼が生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-014881

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