商標拒絶査定不服審判
2018-007545
コーネンキシボー
- 審判番号
- 2018-007545
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-001423外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年06月04日
- 審決日
- 2019年01月18日
- 公報発行日
- 2019年03月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .13 -WY (W05) / T18 .272-WY (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-1423拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「更年期脂肪」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,尿吸収用パッド,おりものシート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,おむつ,おむつカバー,失禁用パンツ,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」を指定商品として、平成29年1月10日に登録出願されたものである。
2 原査定における拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『更年期脂肪』の文字を標準文字で現してなるところ、その構成中の『更年期』及び『脂肪』の文字は、一般的によく知られた平易な語であるため、『更年期脂肪』の文字は、『更年期についた脂肪』ほどの意味合いを容易に認識させるものというのが相当である。そして、『更年期脂肪』の文字は、上記意味合いで使用されており、また、本願の指定商品において、脂肪を減らす商品が一般的に販売されている実情が認められる。そうすると、本願商標をその指定商品中の『更年期についた脂肪を減らす商品』に使用しても、これに接する需要者、取引者は、商品の品質を認識するにとどまるから、本願商標は、単にその商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「更年期脂肪」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「性成熟期から老年期への移行期。」の意味を有する「更年期」の語と「油脂のうち、常温で固体のもの。」の意味を有する「脂肪」の語(各語の意味については、「広辞苑 第六版」(株式会社岩波書店)から引用。)とを組み合わせてなるものと看取、理解されるとはいい得るものの、その構成全体をもって、原審が示した「更年期についた脂肪」などといった特定の意味合いを想起させるものであるとまではいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、「更年期脂肪」の文字が、本願の指定商品との関係において、商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、当該文字に接する取引者、需要者が、それを商品の品質を表示したものと認識するとみるべき事情も見当たらない。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を表示するものとはいえず、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-007545