商標拒絶査定不服審判
2018-007194
コーネンキ
- 審判番号
- 2018-007194
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-136374外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年05月28日
- 審決日
- 2019年02月04日
- 公報発行日
- 2019年03月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .261-WY (W05) / T18 .262-WY (W05) / T18 .263-WY (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
- 4音以上違い音の有無(「ザ」の有無など)位置: 語頭・前半相違音「カガヤク」当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 称呼外観観念要部・分離観察指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第5700333号「輝く 幸年期」称呼 カガヤクコウネンキ第3・5類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-136374拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「幸年期」の文字を標準文字により表してなり、第5類、第30類及び第32類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成28年12月2日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同29年8月4日受付、同30年1月15日受付及び当審における同年11月12日受付の手続補正書によって、最終的に、第5類「サプリメント」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5700333号商標(以下「引用商標」という。)は、「輝く 幸年期」の文字を標準文字により表してなり、第3類「化粧品」及び第5類「サプリメント」を指定商品として、平成26年3月31日に登録出願、同年9月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、「幸年期」の文字を標準文字により表してなるところ、当該文字は、一般の辞書類に載録されている語ではないことから、特定の意味合いを想起することのない語といえるものである。
そうすると、本願商標からは、「コウネンキ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は、「輝く 幸年期」の文字を標準文字により表してなるところ、その構成中「輝く」の文字は、後に続く語を修飾する語であり、また、「幸年期」の文字は、本願商標と同様に特定の意味合いを想起することのない語といえるものであることから、これらを結合した引用商標は、全体として特定の意味合いを想起することのないものといえる。
また、引用商標から生じる「カガヤクコウネンキ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、引用商標の構成中の「幸年期」の文字が、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとみるべき特段の事情も見いだせない。
そうすると、引用商標は、その構成全体をもって一体不可分のものというべきであるから、引用商標からは、「カガヤクコウネンキ」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標との類否を検討すると、外観においては、本願商標と引用商標とは、語頭の「輝く」の文字の有無という明らかな差異を有するものであるから、両者は、容易に区別し得るものである。
また、称呼においては、本願商標と引用商標とは、語頭において、「カガヤク」の音の有無という明らかな差異を有するものであるから、両者は、互いに聴き誤るおそれのないものである。
さらに、本願商標と引用商標からは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念においては、比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができないとしても、外観において容易に区別し得るものであり、また、称呼において聴き誤るおそれのないものであるから、これらを総合的に考察すれば、両者は、商品の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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