商標拒絶査定不服審判
2024-009876
エスケイジイ
- 審判番号
- 2024-009876
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-045020
- 請求日
- 2024年06月13日
- 審決日
- 2024年09月24日
- 公報発行日
- 2024年10月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エスケージー・ヘルス・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド
- 【請求人代理人】藤井 健一
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .26 -WY (W082024)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 45020拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年4月25日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年10月12日付け:拒絶理由通知書
令和6年 1月15日 :意見書の提出
令和6年 3月 1日付け:拒絶査定
令和6年 6月13日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第8類、第20類、第24類及び第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。そして、本願の指定商品は、当審における上記1の手続補正書により、第8類「電気式及び非電気式脱毛器具,レーザー脱毛器具(医療用のものを除く。),頭髪カール器,電気式及び非電気式散髪用バリカン,つめ磨き(電動式のもの又は電動式でないもの),電気式及び非電気式つめ切り,電気式マニキュアセット,まつ毛カール器」、第20類「家具,ベッドベース,マッサージ台,着座式マッサージ用の人間工学に基づいた椅子,まくら,マットレス,ショーケース(家具),寝具類(リネン製品を除く。),ソファー,鏡(姿見),いす」及び第24類「掛け布団,敷布,ベッド用毛布,まくらカバー,ベッド用リネン製品,生地,旅行用ひざ掛け」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第4023492号商標、登録第4064849号商標及び登録第4859428号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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