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商標拒絶査定不服審判

2018-003500

ライト

審判番号
2018-003500
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-086056
請求日
2018年03月12日
審決日
2018年08月22日
公報発行日
2018年10月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社タカギ
審判長/審判官
  • 審判長 早川 文宏
  • 審判官 小出 浩子
  • 審判官 瀬戸 俊晶
分類
T18 .13 -WY (W20)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016- 86056拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「LIGHT」の欧文字を標準文字で表してなり,第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成28年8月9日に登録出願されたものである。 その後,指定商品については,原審における同29年3月23日付けの手続補正書により,第20類「ホースリール,ホース巻き枠(金属製のものを除く。),家庭園芸用散水用ホース巻取機(金属製のものを除く。),家庭用ホースリール(機械式のものを除く。),家庭園芸用散水ホース掛け,家庭園芸用散水ホース収納具,植木鉢に立てて植物を支持する支持具,植物の茎支持具,プラスチック製の包装用容器,プラスチック製のふた(ポンプ機能を備えたものを含む。),カーテン金具,プラスチック製フック,合成樹脂製止め具,座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。)」と補正された。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は,「LIGHT」の欧文字を標準文字で表してなるところ,「LIGHT」の欧文字(語)は,「軽い」等の意味で一般に極めて親しまれているものである。 本願指定商品中「ホースリール」について,「軽量」等を特徴とするものが販売されていることが認められる。 そうすると,「LIGHT」の文字を,本願指定商品中,例えば「ホースリール」に使用するときは,これに接する取引者,需要者が,当該商品を「軽量のホースリール」と認識するというのが自然であるから,本願商標は,その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。 したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。 3 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号該当性 本願商標は,「LIGHT」の欧文字を標準文字で表してなるところ,「LIGHT」の語は,「1.光,発光体,日光,火 2.軽い,重くない,少ない」等の意味を有する英語(小学館  ランダムハウス英和大辞典第2版)であって,我が国においては,「1.光。照明。照灯。明かり。 2.明るいさま。淡いさま。 3.軽いさま。手軽なさま。」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版),「1.光,照明,明かり,2.軽いさま,軽快なさま,あっさりしているさま」(三省堂 コンサイスカタカナ語辞典 第4版)等,複数の意味を有する外来語としても一般に親しまれている語であることから,非常に多義的で抽象的なものであるといえる。 そうすると,「LIGHT」の語が「軽い」等の意味を有するとしても,本願商標から一義的に特定の意味が確定されるものではなく,本願商標に接する需要者,取引者が,これより直ちに「軽量の商品」ほどの意味合いを認識,理解するとはいえないことから,これが本願商標の指定商品について,商品の品質等を具体的かつ直接的に表すものと理解させるとはいい難い。 また,原審において拒絶の理由として引用されたウェブサイトの掲載記事についても,「軽量のホースリール」が商品として販売されていることは理解できるとしても,「軽量の商品」であることと「LIGHT」の欧文字との関係が明瞭でなく,当該欧文字が,「軽量の商品」を意味するものして,一般に広く使用されているということはできない。 その他,当審において職権をもって調査するも,本願商標の指定商品を取り扱う業界において,「LIGHT」の欧文字が,商品の具体的な品質等を表示するものとして取引上一般的に用いられていると認めるに足る事実は発見できなかった。 してみれば,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,商品の品質等を表示したものとはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。 したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当しない。 (2)まとめ 以上のとおり,本願は,原査定の理由によっては拒絶すべきものとすることはできない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2018-003500

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