商標拒絶査定不服審判
2022-014390
エイイチライトジム、エイワンライトジム、ライトジム、ライト
- 審判番号
- 2022-014390
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-069792
- 請求日
- 2022年09月12日
- 審決日
- 2023年07月21日
- 公報発行日
- 2023年10月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社日新ウエルネス
- 【請求人代理人】笹野 拓馬
- 審判長/審判官
- 審判長 冨澤 武志
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 須田 亮一
- 分類
- T18 .261-Z (W41) / T18 .262-Z (W41) / T18 .263-Z (W41) / T18 .264-Z (W41)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-69792拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和3年6月7日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年2月17日付け:拒絶理由通知
令和4年5月6日 :意見書の提出
令和4年6月6日付け :拒絶査定
令和4年9月12日 :審判請求書の提出
第2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類「フィットネス・エクササイズ及び筋力トレーニングの教授,フィットネス・エクササイズ及び筋力トレーニングに関する知識の教授,ヨガの教授,ヨガの教授に関する情報の提供,ヨガの知識の教授,マッサージ又は美容の教授,マッサージ又は美容に関する知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授,フィットネス・エクササイズ及び筋力トレーニングに関するセミナーの企画・運営又は開催,ヨガに関するセミナーの企画・運営又は開催,マッサージ又は美容に関するセミナーの企画・運営又は開催,セミナーの企画・運営又は開催,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),フィットネス・エクササイズ及び筋力トレーニングの興行の企画・運営又は開催,ヨガの興行の企画・運営又は開催,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),フィットネス・エクササイズ及び筋力トレーニングに関する施設の提供,ヨガスタジオの提供,運動施設の提供,フィットネス・エクササイズ及び筋力トレーニングに関する用具の貸与,ヨガに関する用具の貸与,運動用具の貸与」を指定役務として、登録出願されたものである。
第3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5631815号商標(以下「引用商標」という。)は、「ライトジム」の片仮名及び「Light Gym」の欧文字を2段に表してなり、平成25年7月4日登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同年11月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
第4 当審の判断
1 本願商標と引用商標について
(1)本願商標
本願商標は、別掲のとおり、左から右に太さが細くなるような波線からなる図形(以下「本願図形部分」という。)の上に「A-1」の文字を若干右に傾いた特徴的な書体で横書きし、その右側に、「Light GYM」の文字を一般的な書体で横書きしてなるものである(本願図形部分及び各構成文字はいずれも紫色で表されている。)。
そして、本願図形部分と「A-1」の文字(以下、これらをまとめて「本願前半部分」ということがある。)は、「A-1」の文字の左右端が、本願図形部分の左右端と揃うように、かつ「A-1」の文字の下端に沿うように本願図形部分が配されていること、さらにこれらは同じ色彩で表されていることから、外観上まとまりよく一体的に看取されるものである。また、「Light GYM」の文字部分は(以下「本願後半部分」ということがある。)、その構成文字は同じ書体で表されており、「L」の文字がほかの構成文字に比較して若干太く表されているものの、一見して、ほかの構成文字と太さ、大きさが異なる文字であると認識できるほどの差はないこと、さらに、「L」以外の構成文字は同じ大きさ、同じ太さの文字であることからすれば、本願後半部分も外観上まとまりよく一体的に看取されるものである。
また、本願商標の構成中、「A-1」の文字は「一流の」等の、「Light」の文字は「軽い」等の、「GYM」の文字は「体育館」等の意味を有する語(いずれも「ランダムハウス英和大辞典 第2版」株式会社小学館)であるものの、これらを結合してなる「A-1 Light GYM」の文字全体としては、特定の意味合いを認識させることのないものである。また、「Light」の文字と「GYM」の文字を結合してなる「Light GYM」の文字も、特定の意味合いを認識させることのないものである。
そして、本願前半部分と本願後半部分(以下、これらをまとめて「両部分」という。)は、いずれも同じ色彩で表されているものの、両部分はそれぞれがまとまりよく一体的に表されているものであって、かつ、本願前半部分と本願後半部分の間隔は、本願後半部分の各文字の間隔よりも広いこと、本願前半部分の文字及び図形を構成する線の太さは、本願後半部分のそれよりも太くはっきりと表されていること、本願後半部分の構成文字は本願前半部分の構成文字よりも大きく表されていること、本願前半部分と本願後半部分は観念上のつながりがないこと、他に両者を常に一体のものとしてみなければならない事情も見当たらないことからすれば、本願前半部分と本願後半部分はどちらもそれぞれが独立して役務の出所識別標識としての機能を果たし得るものといえるから、本願後半部分を要部として抽出し、他の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである(最一小判昭和38年12月5日民集17巻12号1621頁参照)。
そうすると、本願商標は、その構成中、独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得る、大きく表された本願後半部分の構成文字に相応して、「ライトジム」の称呼をも生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は、上記第3のとおり、「ライトジム」の片仮名及び「Light Gym」の欧文字を2段に表してなるところ、上記(1)と同様に、「Light Gym」の文字は、特定の意味合いを認識させることのないものであり、また、上段の「ライトジム」の文字は下段の「Light Gym」の文字(以下「引用下段部分」ということがある。)の読みを片仮名表記したものと容易に理解、認識できるものである。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「ライトジム」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否
本願商標の要部の一つである本願後半部分と引用商標とを比較すると、「ライトジム」の文字の有無の差異及び語尾における2文字が大文字か小文字かという差異があるものの、本願後半部分と引用下段部分は、いずれも一般的な書体で表されているものであって、文字のつづりを共通にするものであること、また、上記(2)のとおり「ライトジム」の文字は、引用下段部分の読みを片仮名表記したものと容易に理解、認識できるものであることからすれば、両者は外観において似通った印象を与えるものと判断するのが相当である。
また、称呼においては、本願後半部分と引用商標は、いずれも「ライトジム」の称呼を生じるから、両者は、称呼上、同一である。
さらに、観念においては、本願後半部分と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないから、両者は、観念上、比較することはできない。
以上によれば、上段文字部分と引用商標とは、観念上比較することはできないものの、外観が似通った印象を与えるものであって、称呼を同一とするものであるから、その外観、称呼及び観念が、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合すれば、本願商標と引用商標は、役務の出所について誤認を生じさせるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。
(4)本願商標の指定役務と引用商標の指定役務との類否について
本願商標の指定役務中の第41類「フィットネス・エクササイズ及び筋力トレーニングの教授,フィットネス・エクササイズ及び筋力トレーニングに関する知識の教授,ヨガの教授,ヨガの教授に関する情報の提供,ヨガの知識の教授,マッサージ又は美容の教授,マッサージ又は美容に関する知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授,フィットネス・エクササイズ及び筋力トレーニングに関するセミナーの企画・運営又は開催,ヨガに関するセミナーの企画・運営又は開催,マッサージ又は美容に関するセミナーの企画・運営又は開催,セミナーの企画・運営又は開催,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),フィットネス・エクササイズ及び筋力トレーニングの興行の企画・運営又は開催,ヨガの興行の企画・運営又は開催,スポーツの興行の企画・運営又は開催,フィットネス・エクササイズ及び筋力トレーニングに関する施設の提供,ヨガスタジオの提供,運動施設の提供,フィットネス・エクササイズ及び筋力トレーニングに関する用具の貸与,ヨガに関する用具の貸与,運動用具の貸与」は、引用商標の指定役務中の第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),ヨガの興行の企画・運営又は開催,フィットネスの興行の企画・運営又は開催,運動施設の提供,運動用具の貸与」とは同一又は類似の役務である。
(5)小括
本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれのある類似の商標であり、かつ、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似のものを含むものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 請求人の主張について
請求人は、過去における登録例(登録第1398563号商標)を挙げて、本願商標は全体として一体不可分の造語として認識し、把握されるものであるから、本願商標からは「エイワンライトジム」の称呼を生じるものであって、単に「ライトワン」の称呼は生じない旨を述べるとともに、本願商標は、商標全体として一体不可分の商標であって、本願後半部分のみが分離・抽出され、商標として認識されるものではない旨主張している。
しかしながら、商標の類否の判断は、対比する商標について個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げる登録例と本願商標とは、商標の具体的構成等において本願とは事案を異にするものである。また、本願前半部分と本願後半部分はどちらもそれぞれが独立して役務の出所識別標識としての機能を果たし得るものといえるから、本願後半部分を要部として抽出し、他の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきものであることは、上記1(1)のとおりである。
したがって、請求人の主張は採用できない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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