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商標拒絶査定不服審判

2024-012320

マイページバイタカギ、マイページ、バイタカギ、タカギ

審判番号
2024-012320
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-038835
請求日
2024年07月26日
審決日
2025年03月07日
公報発行日
2025年04月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社タカギ
  • 【請求人代理人】長谷川 芳樹
  • 【請求人代理人】黒川 朋也
  • 【請求人代理人】竹内 充春
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 雅也
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 滝口 裕子
分類
T18 .261-WY (W09354142) / T18 .262-WY (W09354142) / T18 .263-WY (W09354142)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022- 38835拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年4月5日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年3月27日付け:拒絶理由通知書 令和5年8月2日 :意見書、手続補正書の提出 令和6年1月12日付け:拒絶理由通知書 令和6年2月1日 :手続補正書の提出 令和6年4月23日付け:拒絶査定 令和6年7月26日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第1類、第3類、第7類、第9類、第11類、第16類、第17類、第20類、第21類、第35類、第37類、第38類、第41類、第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、別掲2の商品及び役務に補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、そのうち(2)については、商標権が現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4780770号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:マイページ(標準文字) 登録出願日:平成15年12月26日 設定登録日:平成16年6月18日 更新登録日:平成26年3月18日 指定商品及び指定役務:第16類「印刷物」及び第35類「雑誌による広告の代理,電話帳による広告の代理,カレンダーによる広告の代理,コンピューター通信による広告の代理,その他の広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」 (2)登録第6583856号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:令和3年7月9日 設定登録日:令和4年7月7日 指定商品:第9類「インターネットを通じてダウンロード可能な電子計算機用ゲームプログラム,インターネットを通じてダウンロード可能な携帯電話機用ゲームプログラム,インターネットを通じてダウンロード可能な携帯電話機用プログラム,ダウンロードして使用する学習用の電子計算機プログラム,携帯電話機用のケース又はカバー,携帯電話機用ストラップ,携帯電話機用附属品,レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,ダウンロード可能な教育又は学習のために用いる静止画又は動画,その他のダウンロード可能な画像・映像・映画,録画済みDVD・ビデオディスク及びビデオテープ」 4 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、本願商標の構成中「MY PAGE」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 (1)本願商標と引用商標1について 引用商標1の商標権は、閉鎖登録原簿の記載によれば、令和6年6月18日に存続期間満了により消滅し、本商標権の登録の抹消の登録が令和7年2月26日になされたものである。 したがって、本願商標が、引用商標1と類似するとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、解消した。 (2)本願商標と引用商標2について 本願商標は、別掲1のとおり、左側に水色の正六角形内に、白抜きで丸みを帯びた書体の「MY」の欧文字を有した図形(以下「図形部分」という。)、右側に水色の丸みを帯びた書体の「PAGE」の欧文字及び「PAGE」の欧文字の下に小さく書した青色の「by TAKAGI」の欧文字を配しなるものである。 そして、「MY」及び「PAGE」の各欧文字は、同書同大で横一列にまとまりよく表されており、また、「PAGE」と「by TAKAGI」の各欧文字部分は、図形部分の右側に収まるようにバランスよく配され、いずれも青色系の色彩からなることからすれば、本願商標は、外観上まとまりよく一体的な印象を与えるものである。 また、本願商標の構成中の「by」の文字は、「・・・によって,による」(「新英和中辞典 第7版」研究社)の意味を有する平易な英語であり、「A by B」と表示される場合、「BによるA」ほどの意味合いにおいて「by」の前後を関連付けるための語として一般によく知られているから、本願商標は、構成文字全体をもって看取し得るものである。 さらに、本願商標の構成全体から生じる「マイページバイタカギ」の称呼も冗長ではなく、無理なく一連に称呼し得るものである。 加えて、本願商標構成中の「MY」の欧文字は「私の」、「PAGE」の欧文字は「ページ」(いずれも前掲書)の意味を有することから、本願商標は全体として容易に「タカギによる私のページ」ほどの観念が生ずるものである。 したがって、本願商標は、外観、称呼、観念のいずれにおいても、一体的なものであり、これに接する取引者、需要者が、殊更「MY PAGE」の文字部分のみに着目するというより、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、「MY PAGE」の文字部分のみが出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとはいえない。 ほかに、本願商標構成中の「MY PAGE」の文字部分のみが取引者、需要者に対し、商品及び役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。 以上よりすれば、本願商標の構成中、「MY PAGE」の文字部分を分離抽出し、この部分だけを引用商標2と比較して、本願商標と引用商標2の類否を判断することは許されないというべきである。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標1との関係においては、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した拒絶の理由は解消した。 また、引用商標2との関係においては、本願商標の構成中の「MY PAGE」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標2とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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