特許拒絶査定不服審判
2024-000838
浄水機能付き吐水ヘッド、浄水カートリッジ及び水栓装置
- 審判番号
- 2024-000838
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-131526
- 請求日
- 2024年01月18日
- 審決日
- 2025年07月23日
- 公報発行日
- 2025年08月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社タカギ
- 【請求人代理人】住友 教郎
- 審判長/審判官
- 審判長 深草 祐一
- 審判官 田口 裕健
- 審判官 原 賢一
- 分類
- P18 .113-WYF(C02F) / P18 .121-WYF(C02F) / P18 .537-WYF(C02F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法44条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-131526「浄水機能付き吐水ヘッド、浄水カートリッジ及び水栓装置」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年10月25日出願公開、特開2022-163233、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2018年(平成30年) 3月29日を国際出願日とする特願2018-560693号の一部を、特許法第44条第1項の規定により令和1年 5月28日に分割して新たな特許出願とした特願2019-99200号の一部を、さらに、同法同条同項の規定により令和3年10月14日に分割して新たな特許出願とした特願2021-168739号の一部を、さらに、同法同条同項の規定により令和4年 8月22日に分割して新たな特許出願としたものであって、その請求項1~9に係る発明は、令和7年 6月 6日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-000838