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特許拒絶査定不服審判

2018-000200

冷蔵庫

審判番号
2018-000200
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-120790外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年01月09日
審決日
2018年11月19日
公報発行日
2019年02月22日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (F25D) / P18 .575-Z (F25D)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項特許法49条2号
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第17条の2第6項、特許法第29条第2項、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第29条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-120790「冷蔵庫」拒絶査定不服審判事件〔平成26年12月18日出願公開、特開2014-238217〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 1 手続の経緯 本願は、平成25年6月7日の出願であって、平成29年3月16日付けで通知された拒絶の理由に対し、平成29年5月16日に意見書及び手続補正書が提出された後、平成29年10月2日付けで拒絶査定がされ(発送日:平成29年10月10日)、これに対し、平成30年1月9日に本件拒絶査定不服審判が請求されると同時に手続補正書が提出されたものである。 2 平成30年1月9日の手続補正書による補正(以下、「本件補正」という。)についての補正の却下の決定 [補正の却下の決定の結論] 本件補正を却下する。 [理由] (1) 本件補正後の本願の発明 本件補正により、特許請求の範囲の請求項1は、 「【請求項1】 貯蔵物を貯蔵する貯蔵室と、 前記貯蔵室内を撮像する撮像手段が設置される撮像手段設置部と、 前記撮像手段設置部に設置される撮像手段の撮像範囲内にあって前記撮像手段と同じ高さ位置又は前記撮像手段の上方に設けられ、鏡面が前方へ向いた鏡部材と、 を備え、 前記撮像手段設置部は、前記撮像手段のレンズ部及び照明部を前記撮像手段設置部から露出させた状態で前記撮像手段を設置可能に構成されている、 冷蔵庫。」 と補正された(本件補正後の前記請求項1に係る発明を、以下、「本願補正発明」という。)。 (2) 本件補正の目的 本件補正は、請求項1に係り、請求項1に記載した発明を特定するために必要な事項である「鏡部材」について、それが「鏡面が前方へ向いた」ものであるとの限定事項を付加したものであって、特許法第17条の2第5項第2号の特許請求の範囲の減縮(限定的減縮)を目的とするものに該当するので、本願補正発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか(特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか)について以下に検討する。 (3) 引用例 ア 本願の出願前に日本国内又は外国において頒布され、原査定の拒絶の理由に引用された特開2000-244906号公報(以下、「引用例1」という。)には、図面と共に次の事項が記載されている。 (ア) 「【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、キャビネット、特に冷蔵庫キャビネットの内容物の情報を供給する装置と、この情報を収集する方法と、に関する。」 (イ) 「【0011】 【課題を解決するための手段】本発明は、ある時点における、画像を提示することによって、キャビネットに貯蔵されている品物の情報を通知するために使用される。この画像は、キャビネットの内容物を表示し、画像に基づいたショッピングリスト受け取ることが可能である。」 (ウ) 「【0020】図2は、キャビネット110に取り付けられたカメラ112を備えた、キャビネット110の略示図である。これは、開閉可能な扉114を備えている。また、キャビネット110の中では、品物を担持するための棚板118が少なくとも1枚、備えられている。キャビネット110は、異なる種類の何枚かの鏡118を備えても良い。カメラ112は、扉114の内側またはキャビネット110の中であって、キャビネット110の内部の全体像を写すことができる場所、に装着されても良い。 【0021】装置システム100は、キャビネット110の中または外側に、取り付けられたカメラ112を含んでいる。このキャビネットの内容物の好適な像を取り込もうとするならば、鏡118は、キャビネットの中の品物の後ろに隠れている品物が見えるように、角度を合わせて使用すれば良い。また、必要とされる空間を減らすには、例えば、フレスネタイプの鏡をキャビネット110の中の適切な平坦表面に取り付ければ良い。また、装置システムは、キャビネットの中の異なる区画の間に、その区画の間で交信できるように信号送信機を備えている。この信号送信機は、有線によっても無線によっても作ることができる。また、像は、上述したカメラ112によって取り込まれる。また、ユーザー102は、どのくらいの頻度で像を取り込むかを決定することができる。例えば、「キャビネットの扉が開けられる毎に取り込む」または「ショッピングリストを入手する目的でキャビネットの中を調査させる毎に取り込む」、のように決定できる。さらに、カメラ112は、像を取り込む角度を判定すると同時に像を取り込む機構を備えても良い。」 (エ) 「【0023】また、デジタル画像を撮影する性能を有するカメラを、キャビネット110の中に備えても良いが、このカメラは、キャビネットの外の監視のような、他の目的にも使用する可能性を与えるためにキャビネット110の外側に配置しても良い。キャビネット110の中において、鏡118は、キャビネットの内部の像を、一つまたはそれ以上に分けてカメラに取り込むように、配置しても良い。その後、これらの像は、画像処理ユニット108や、数人のユーザー102のために共通の動作をする特定のコンピューター、におけるコンピュータープログラムにより解析される。コンピュータープログラムにより、キャビネットの内容物の中と、買い物リスト、すなわち、必要な品物と、通常買うべき品物を表示する標準リスト等の、異なるリストを表示することができる。また、ユーザー102とキャビネット110の間の通信は、例えば有線の電話や、携帯用の電話や、テレビや、ラジオや、インターネット通信、のように、あらゆる方式の電気通信媒体によって、行うことができる。」 (オ) 「【0025】もしユーザー102がディスプレイユニット106に表示された上述の、「キャビネットの内容物の画像の表示」を選択したときは、内容物の画像が表示される。これは、キャビネット110に接続したキャビネットの内容物の情報を蓄積したメモリを収容するコンピューターによって為されるものであり、像は、キャビネット110の中に備えたカメラ112によって取り込まれる。この像は、直接取り込まれ、キャビネットの内容物の情報を蓄積したコンピューターメモリに送信されても良く、また、最後にキャビネット110の扉を閉めた直後に像を取り込み、あらかじめコンピューターに送信しておいても良い。この最後に収集された情報から、キャビネットの内容物が認識される。この画像はディスプレイユニット106に表示され、ユーザー102はキャビネット110の中の品物についての情報を取得できる。」 (カ) これらの事項を総合すると、引用例1には次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認めることができる。 「内容物を貯蔵するキャビネットの内部と、 前記キャビネットの内部の像を取り込むカメラが装着される扉の内側であって、キャビネットの内部の全体像を写すことができる場所と、 前記扉の内側であって、キャビネットの内部の全体像を写すことができる場所に装着されるカメラにキャビネットの内部の像を取り込むように配置し、キャビネットの中の物品の後ろに隠れている物品が見えるように、角度を合わせて使用する鏡と、 を備え、 前記扉の内側であって、キャビネットの内部の全体像を写すことができる場所は、前記カメラを装着されるようになされている、 冷蔵庫キャビネット。」 イ 本願の出願前に日本国内又は外国において頒布され、原査定の拒絶の理由に周知技術を示す文献として引用された特開2006-84132号公報(以下、「引用例2」という。)には、図面と共に次の事項が記載されている。 (キ) 「【0004】 家電機器の内部と外部を同時に管理しようとする為には多数のセンサを備え管理する為、センサが多数必要であったり、食品を収納する冷蔵庫ではカメラを上部に配置し扉をある一定以上開いたときしか撮影できなかったり、デザイン性に問題があった。また、食品管理を行おうとすると管理を行う装置が大掛かりとなり費用がかかりすぎたり、複雑な操作をした後で管理できるなど実用的でなかったり、あるいは、無線で読み取ろうとしても近くにあるほかの食品からの信号を検出するなどの誤動作が多く特定の位置や特定のラベル付き食品しか管理できないという問題があり、結局人の目で再確認せざるを得ないなどの問題があった。また冷蔵庫以外のエアコンのような家電機器や広い場所の管理には多くのセンサが必要であり、この問題を解消しようとしてセンサを動かす場合は特別な指令を与えて動作させるなど操作用制御装置もしくは管理設備が大掛かりとなる問題があった。また人や物が扉に挟まった状態でなければ知らせないものであれば安全管理上大きな問題があった。 【0005】 この発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、本発明は機器や設備などの仕切り部の一部を形成するセンサの方向を変化させ使いやすいセンサ装置、扉装置、冷蔵庫を得ようというものである。また本発明は食品などの物の管理や人や安全管理を簡単な構造で行う装置を得ようというものである。」 (ク) 「【0014】 図6は扉開閉角度算出機構を設けたセンサ構成図で、筐体2の内部にカメラレンズ6の検出方向を変化させるカメラ方向変更用モータ8が設けられカメラ方向を変更している。・・・(略)・・・この変化をピックアップしてもよい。」 (ケ) 「【0020】 またセンサが具備される場所が扉の場合、扉を開閉する場合に障害となる。・・・(略)・・・また閉じている場合にカメラを回転させて撮影を行う場合、冷蔵庫の庫内灯を点灯させてもよいし、またはカメラに照明装置12を具備してもよい。」 (コ) これらの事項を総合すると、引用例2には次の技術的事項(以下、「引用例2記載事項」という。)が記載されていると認めることができる。 「カメラがカメラレンズ及び照明装置を有すること。」 ウ 本願の出願前に日本国内又は外国において頒布され、原査定の拒絶の理由に周知技術を示す文献として引用された特開2007-46834号公報(以下、「引用例3」という。)には、図面と共に次の事項が記載されている。 (サ) 「【課題】冷蔵庫等の物品保存庫の内部の収納物の変化を容易に把握することができる物品保存庫、物品保存庫監視システム及び冷蔵庫監視システムを提供する。 【解決手段】冷蔵庫1と、サーバと、携帯電話機とがそれぞれ電気通信回線を介して接続される冷蔵庫監視システムにおいて、冷蔵庫1のCPU151は、撮像部14により取得された画像データに基づいて、冷蔵庫本体11の内部における収納物の変化の有無を検出し、変化を検出した場合は、変化した収納物の変化位置を特定し、収納物の変化位置が識別可能となるように画像処理を行い、更に、送信部16により画像データをサーバに送信する。サーバは画像データを記憶部により記憶し、送受信部により携帯電話機に通知し、更に、画像データを携帯電話機に送信する。」 (シ) 「【0031】 撮像部14に備わる上述の各カメラは、照明装置13の光源から発せられた光が被写体に当って反射した反射光を収束して被写体像を結像する撮像レンズ(図示省略)と、撮像レンズにより結像された被写体像に基づいて被写体画像を形成する撮像素子(図示省略)と、を備えている。」 (ス) 「【0094】 また、本発明は、撮像部14による撮像が行われる際、照明装置13を点灯させる例を用いて説明したが、撮像部14にフラッシュ機能が設けられる設計であってもよい。」 (セ) これらの事項を総合すると、引用例3には次の技術的事項(以下、「引用例3記載事項」という。)が記載されていると認めることができる。 「カメラが撮像レンズ及びフラッシュ機能を有すること。」 (4) 対比 本願補正発明と引用発明とを対比する。 用語の意味・内容や技術的意義からして、引用発明の「内容物」は本願補正発明の「貯蔵物」に相当し、以下同様に、引用発明の「キャビネットの内部」は、本願補正発明の「貯蔵室」に、引用発明の「キャビネットの内部の像を取り込む」は、本願補正発明の「貯蔵室内を撮像する」態様に、引用発明の「カメラ」は、本願補正発明の「撮像手段」に、引用発明の「装着される」態様は、本願補正発明の「設置される」態様に、引用発明の「扉の内側であって、キャビネットの内部の全体像を写すことができる場所」は、本願補正発明の「撮像手段設置部」に、引用発明の「鏡」は、本願補正発明の「鏡部材」に、引用発明の「装着されるようになされている」態様は、本願補正発明の「設置可能に構成されている」態様に、引用発明の「冷蔵庫キャビネット」は、本願補正発明の「冷蔵庫」に、それぞれ相当する。 したがって、両者は、 「貯蔵物を貯蔵する貯蔵室と、 前記貯蔵室内を撮像する撮像手段が設置される撮像手段設置部と、 鏡部材と、 を備え、 前記撮像手段設置部は、前記撮像手段を設置可能に構成されている、 冷蔵庫。」 の点で一致し、以下の点で相違している。 <相違点1> 「鏡部材」に関し、本願補正発明では、「撮像手段の撮像範囲内にあって前記撮像手段と同じ高さ位置又は前記撮像手段の上方に設けられ、鏡面が前方へ向いた」ものであるのに対して、引用発明では、「カメラにキャビネットの内部の像を取り込むように配置し、キャビネットの中の物品の後ろに隠れている物品が見えるように、角度を合わせて使用する」ものである点。 <相違点2> 「撮像手段を設置可能に構成されている」「状態」に関し、本願補正発明では、「撮像手段のレンズ部及び照明部を前記撮像手段設置部から露出させた状態で」あるのに対して、引用発明では、そのような「状態」であるか不明である点。 (5)判断 上記<相違点1>について検討すると、引用発明の「カメラ(のレンズ)」の位置及び向き並びに「鏡」の配置位置及び向きの具体化において「キャビネットの中の物品の後ろに隠れている物品が見えるように、角度を合わせて使用する鏡」を「扉の内側であって、キャビネットの内部の全体像を写すことができる場所に装着されるカメラにキャビネットの内部の像を取り込むように配置」するように、どのような「カメラ(のレンズ)」の位置及び向きとし、かつ、それに応じた「鏡」の配置位置及び向きとするかは、設計者が適宜設定し得る事項といえる。そして、扉の内側から像を取り込む様に、カメラ(のレンズ)をキャビネットの内部側に向けること、その場合、カメラと同じ高さ位置又は上方位置の像を取り込めるようにすること、さらには、カメラが鏡に写る像を取り込める位置・向きに鏡を配置することは、至極普通のことといえるから、引用発明をして、鏡をカメラと同じ高さ位置又は上方に配置し、鏡面が前方へ向いたものとすることで、本願補正発明の上記相違点1に係る構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。 上記<相違点2>について検討すると、一般にカメラがレンズ部及び照明部を有することは周知技術といえる(例えば、引用例2記載事項及び引用例3記載事項、参照。)。そして、引用例1には、引用発明の「カメラ」が「キャビネットの内部の像を取り込む」ことに関し、「像は、上述したカメラ112によって取り込まれる。また、ユーザー102は、どのくらいの頻度で像を取り込むかを決定することができる」(上記(ウ)参照。)こと、及び「もしユーザー102がディスプレイユニット106に表示された上述の、「キャビネットの内容物の画像の表示」を選択したときは、内容物の画像が表示される。これは、キャビネット110に接続したキャビネットの内容物の情報を蓄積したメモリを収容するコンピューターによって為されるものであり、像は、キャビネット110の中に備えたカメラ112によって取り込まれる。この像は、直接取り込まれ、キャビネットの内容物の情報を蓄積したコンピューターメモリに送信されても良く、また、最後にキャビネット110の扉を閉めた直後に像を取り込み、あらかじめコンピューターに送信しておいても良い」(上記(オ)参照。)ことが記載されているから、キャビネットの扉を閉めた直後等、キャビネット内が暗い場合を含めた任意の時に像を取り込める旨記載されているから、引用発明の「カメラ」が照明部を備えるものであることも示唆されているといえる。そして、引用発明のカメラとして、上記周知技術のレンズ部及び照明部を有するものを採用するにあたっては、レンズ部及び照明部の機能の障害とならないようにカメラを装着することは当然であるから、引用発明をして、本願補正発明の上記相違点2に係る構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。 そして、本願補正発明の効果は、本願の明細書の記載をみても、当業者にとって格別予想外であるとはいえず、引用発明及び上記周知技術から予測し得る程度のものと認められる。 よって、本願補正発明は、引用発明及び上記周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。 (6) むすび 以上のとおりであって、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項の規定において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 3 本願発明について (1) 本願発明 本件補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項1に係る発明(以下、同項に係る発明を「本願発明」という。)は、請求項1の記載からすると、以下のとおりのものと認められる。 「【請求項1】 貯蔵物を貯蔵する貯蔵室と、 前記貯蔵室内を撮像する撮像手段が設置される撮像手段設置部と、 前記撮像手段設置部に設置される撮像手段の撮像範囲内にあって前記撮像手段と同じ高さ位置又は前記撮像手段の上方に設けられた鏡部材と、 を備え、 前記撮像手段設置部は、前記撮像手段のレンズ部及び照明部を前記撮像手段設置部から露出させた状態で前記撮像手段を設置可能に構成されている、 冷蔵庫。」 (2) 原査定の拒絶の理由 原査定の拒絶の理由は、本願発明は、本願の出願前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった引用例1に記載された発明並びに周知技術(引用例2及び3記載事項)に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない、というものである。 引用例1:特開2000-244906号公報 引用例2:特開2006-84132号公報 引用例3:特開2007-46834号公報 (3) 引用例 原査定の拒絶の理由に引用された引用例1ないし3の記載事項並びに引用発明、引用例2及び3記載事項は、上記「2 (3)」のとおりである。 (4) 対比・判断 本願発明は、前記「2」で検討した本願補正発明における「鏡部材」について、それが「鏡面が前方へ向いた」ものであると特定していた点を削除したものに実質的に相当し、本願補正発明は本願発明の構成をすべて備えるから、前記「2 (4)、(5)」にて検討した本願補正発明と同様に、本願発明は、引用発明及び上記周知技術(引用例2及び3記載事項)に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 (5) むすび 以上のとおり、本願発明は、引用発明及び上記周知技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないため、本願は同法第49条第2号の規定に該当し、本願の他の請求項2ないし5に係る発明について検討するまでもなく、拒絶をされるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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