商標拒絶査定不服審判
2018-000190
イーナ、イナ、アイナ、アイエヌエイ
- 審判番号
- 2018-000190
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-139367
- 請求日
- 2018年01月09日
- 審決日
- 2018年06月05日
- 公報発行日
- 2018年07月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】大王製紙株式会社
- 【請求人代理人】水野 勝文
- 【請求人代理人】和田 光子
- 【請求人代理人】保崎 明弘
- 【請求人代理人】鈴木 亜美
- 審判長/審判官
- 審判長 早川 文宏
- 審判官 田村 正明
- 審判官 庄司 美和
- 分類
- T18 .261-WY (W16) / T18 .262-WY (W16) / T18 .263-WY (W16)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-139367拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第16類に属する願書記載の商品を指定商品として,平成28年12月12日に登録出願されたものである。
そして,願書記載の指定商品については,原審における平成29年6月15日差出しの手続補正書により,第16類「衛生手ふき,紙製タオル,ウェットティッシュペーパー,乳児用おしりふき,不織布製の体用汗拭きシート(紙製の体用汗拭きシートとして用いるもの。),紙製の体用汗拭きシート,アルコールを含浸させてなる身体清浄用のウェットティッシュペーパー(紙製品に属するものに限る。)」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第3206461号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成よりなり,平成5年9月22日登録出願,第16類「紙製キッチンタオル,紙製タオル,衛生手ふき,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テ―ブルクロス」を指定商品として,同8年10月31日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は,別掲1のとおり,「i:na」の文字をデザイン化された太文字の筆記体で大きく横書きし,その「n」の文字の下に近接して,「イーナ」の片仮名を小さく横書きした構成からなるものである。
本願商標の構成中,「i:na」及び「イーナ」の文字は,後者が前者に近接して小さく表されており,後者が前者の読みを表すものであることが明らかであるから,本願商標からは,「イーナ」の称呼が生じるものといえる。
本願商標から生じる観念についてみると,本願商標の構成中,「i:na」は,特定の意味を持たない造語と認められ,また,同じく「イーナ」は,「i:na」の読みを表すものであることが明らかであるから,特定の観念が生じないというべきである。
したがって,本願商標は,「イーナ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は,別掲2のとおり,「イイナ」の片仮名と「EANA」の欧文字とを近接して上下二段に横書した構成からなるものである。
引用商標の構成中,「EANA」及び「イイナ」の文字は,後者が前者に近接して表されており,後者が前者の読みを特定したものと無理なく理解できるから,引用商標からは,「イイナ」の称呼が生じるものといえる。
引用商標から生じる観念についてみると,引用商標の構成中,「EANA」は,特定の意味を持たない造語と認められ,また,同じく「イイナ」は,「EANA」の読みを表すものであるから,特定の観念が生じないというべきである。
したがって,引用商標は,「イイナ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標とを対比すると,本願商標は,欧文字3字と1つの記号(:)を顕著に表してなるものであるから,引用商標の構成全体並びに欧文字4字及び片仮名3字のいずれとも外観は明らかに相違し,その相違の程度は顕著であるものと認められる。
また,本願商標から生じる「イーナ」の称呼と,引用商標から生じる「イイナ」の称呼とは,実質的に同一の称呼であるといえる。
さらに,本願商標及び引用商標は,いずれも特定の観念が生じるものではないから,両者は,観念において比較することはできない。
そうすると,本願商標と引用商標は,称呼が実質的に同一であるとしても,観念において比較することができない上,外観において明らかに相違し,その相違の程度は顕著であるから,これらに基づき両商標が需要者に与える印象,記憶等を総合して考察すれば,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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