商標拒絶査定不服審判
2018-012674
ブイイサ、ブイアイサ、ブイアイエスエイ、イサ、アイサ、アイエスエイ
- 審判番号
- 2018-012674
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-071660
- 請求日
- 2018年09月23日
- 審決日
- 2019年02月04日
- 公報発行日
- 2019年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】マシンビジョンライティング株式会社
- 審判長/審判官
- 審判長 薩摩 純一
- 審判官 大森 友子
- 審判官 須田 亮一
- 分類
- T18 .261-WY (W09) / T18 .262-WY (W09) / T18 .263-WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017- 71660拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「V-ISA」の欧文字を標準文字で表してなり,第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年5月28日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同30年2月20日付け及び当審における同年9月23日付けの手続補正書により,最終的に,第9類「光センサーの機能を利用して製品外観の欠陥の可能性のある箇所を検出する視覚検査装置(外観検査装置)」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,拒絶の理由に引用した国際登録第1296484号(以下「引用商標」という。)は,「ISA」の欧文字を横書きしてなり,2016年(平成28年)1月5日に国際商標登録出願,第9類「Measuring apparatus for measuring or testing the properties of resistance wire and other high-resistivity material.」を指定商品として,平成29年9月15日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は,前記1のとおり,「V」の文字と「ISA」の文字とを「-(ハイフン)」で連結した「V-ISA」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字は,同じ書体,同じ大きさで等間隔にまとまりよく一体に表されているものであって,その構成文字全体から生じる「ブイイサ」又は「ブイアイエスエイ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして,該文字は,辞書等に掲載されていないものであるから,特定の語義を有しない一種の造語として理解されるとみるのが相当である。
したがって,本願商標は,その構成文字全体に相応した,「ブイイサ」又は「ブイアイエスエイ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は,前記2のとおり,「ISA」の欧文字を横書きしてなるところ,該文字も,辞書等に掲載のないものであるから特定の語義を有しない一種の造語として理解されるとみるのが相当である。
したがって,引用商標はその構成文字に相応して,「イサ」又は「アイエスエイ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と,引用商標を対比すると,外観においては,それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成であって,語頭における「V-」の有無において相違するものであるから,両者は,外観上,判然と区別し得るものである。
また,称呼においては,本願商標から生じる「ブイイサ」又は「ブイアイエスエイ」の称呼と,引用商標から生じる「イサ」又は「アイエスエイ」の称呼とは,それぞれ「ブイ」の音の有無により,その音構成及び音数において明白な差異を有するものであるから,両者は,称呼上,明確に聴別できるものである。
さらに,観念については,両者とも特定の観念を生じないものであるから,観念において比較することはできない。
以上からすれば,本件商標と引用商標とは,観念において比較できないとしても,その外観においては,判然と区別し得るものであり,称呼においても,明確に聴別できるものであるから,両者は,相紛れることのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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