特許異議申立
2017-701069
遊技機
- 審判番号
- 2017-701069
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2012-245555外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年11月14日
- 審決日
- 2018年08月14日
- 公報発行日
- 2018年11月30日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】株式会社三共
- 【権利者代理人】特許業務法人深見特許事務所
- 【異議申立人】日本電動式遊技機特許 株式会社
- 【異議申立人代理人】特許業務法人 武和国際特許事務所
- 分類
- P1651.113-YAA(A63F) / P1651.121-YAA(A63F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第2項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第29条第1項第3号、特許法第120条の5第1項、特許法第126条第3項、特許法第120条の5第2項第1号、特許法第29条第2項、特許法第113条第2号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6129518号発明「遊技機」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第6129518号の明細書、特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1、2について訂正することを認める。
特許第6129518号の請求項1及び2に係る特許を維持する。
理由
【理 由】
【目次】
第1 手続の経緯
第2 訂正請求について
1 請求の趣旨
2 訂正の内容
3 訂正の適否
4 一群の請求項
5 まとめ
第3 特許異議の申立について
1 本件訂正発明
(1)本件訂正発明1
(2)本件訂正発明2
2 特許異議申立理由の概要
3 取消理由の概要
4 甲第1号証に記載された発明
5 当審の判断
(1)取消理由通知に記載した取消理由について
ア 本件訂正発明1について
(ア)対比
(イ)当審による判断
(イ-1)相違点1について
(イ-2)相違点2について
(イ-3)小括
イ 本件訂正発明2について
(2)特許異議申立理由について
第4 むすび
【本文】
第1 手続の経緯
本件特許第6129518号(以下「本件特許」という。)に係る出願は、平成24年11月7日の特許出願であって、平成29年4月21日に特許の設定登録がなされ、同年11月14日にその特許に対し、特許異議申立人日本電動式遊技機特許株式会社により特許異議の申立てがなされ、当審により平成30年1月19日付けで取消理由が通知され、特許権者である株式会社三共より同年3月26日付けで意見書及び訂正請求書が提出され、これに対して、特許異議申立人に期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許異議申立人から何らの応答もないものである。
第2 訂正請求について
1 請求の趣旨
本件訂正請求の趣旨は、特許第6129518号の明細書、特許請求の範囲を本件訂正明細書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1、2について訂正することを求める、というものである。
2 訂正の内容
本件訂正請求による訂正の内容は、次のとおりである。
(1)請求項1に係る訂正について
ア 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に「前記特定手段により特定された位置関係を所定位置関係にする所定制御を、前記遅延中変動制御手段により前記複数種類の識別情報を変動表示させることにより実行する位置関係制御手段とを備え、」と記載されているのを、「前記特定手段により特定された位置関係を所定位置関係にする所定制御を、前記遅延中変動制御手段により前記複数種類の識別情報を変動表示させることにより実行する位置関係制御手段と、」(下線は、訂正箇所を示す。以下同様。)に訂正する。
イ 訂正事項2
特許請求の範囲の請求項1に「入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段と、」を加える。
ウ 訂正事項3
特許請求の範囲の請求項1に「遊技者が表示結果を導出させるために操作する導出操作手段と、」を加える。
エ 訂正事項4
特許請求の範囲の請求項1に「遊技者にとって有利な有利状態に移行させる権利が付与されることで、前記導出操作手段の操作態様を特定可能な特定報知が行なわれる特定報知状態に制御する特定報知状態制御手段と、」を加える。
オ 訂正事項5
特許請求の範囲の請求項1に「特定表示結果が導出されることで、前記有利状態に移行させる有利状態移行手段と、」を加える。
カ 訂正事項6
特許請求の範囲の請求項1に「前記特定報知状態の制御が開始された後、前記有利状態に移行した場合、または前記特定表示結果を導出させる操作態様が報知されたにも関わらず前記特定表示結果が導出されなかった場合に、開始演出を実行する開始演出実行手段と、」を加える。
キ 訂正事項7
特許請求の範囲の請求項1に「前記入賞のうち付与入賞が発生した場合に遊技用価値を付与する遊技用価値付与手段と、」を加える。
ク 訂正事項8
特許請求の範囲の請求項1に「前記遊技用価値付与手段により付与された遊技用価値から遊技に用いた遊技用価値を減算した純増数を表示する純増数表示手段と、」を加える。
ケ 訂正事項9
特許請求の範囲の請求項1に「前記純増数表示手段による前記純増数の表示に用いる値を計数する計数手段と、」を加える。
コ 訂正事項10
特許請求の範囲の請求項1に「前記特定報知状態の制御が開始されるときに前記計数手段による計数値を基準値に設定する第1の基準値設定手段と、」を加える。
サ 訂正事項11
特許請求の範囲の請求項1に「前記開始演出が実行されるときに前記計数手段による計数値が前記基準値未満の場合に、前記有利状態に移行したか否かに関わらず該計数値を前記基準値に設定する第2の基準値設定手段とを備え、」を加える。
シ 訂正事項12
特許請求の範囲の請求項1に「前記同一の特定期間は、前記特定手段により前記複数の可変表示領域同士の前記識別情報の位置関係を特定するために要する最大期間と、前記位置関係制御手段による前記所定制御に要する最大期間との合計よりも長く、」を加える。
ス 訂正事項13
特許請求の範囲の請求項1に「前記位置関係制御手段により前記所定位置関係にさせた後に、前記遅延中変動制御手段により前記複数種類の識別情報を変動表示させることによる特定演出を実行する特定演出実行手段」と記載されているのを、「前記位置関係制御手段により前記所定位置関係にさせた後であり、かつ前記遅延期間が開始されてから前記同一の特定期間が経過したときに、前記遅延中変動制御手段により前記複数種類の識別情報を変動表示させることによる特定演出を実行する特定演出実行手段」に訂正する。
(2)請求項2に係る訂正について
セ 訂正事項14
特許請求の範囲の請求項2に「前記特定演出終了後、前記所定位置関係となった位置関係を該所定位置関係とは異なる位置関係に変更する変更手段をさらに備える、請求項1記載の遊技機。」と記載されているのを、「各々が識別可能な複数種類の識別情報を所定の順番で周期的に移動させることで変動表示可能な複数の可変表示領域のそれぞれに表示結果を導出させることが可能な可変表示装置を備える遊技機であって、
遊技の進行を制御する手段であって、遅延条件が成立しているときに遅延期間を設定して、遊技の進行を前記遅延期間に亘って遅延させる遊技制御手段と、
前記遅延期間でないときに、前記複数の可変表示領域各々において前記複数種類の識別情報を変動表示させた後であって、かつ前記可変表示領域の変動速度が規定の速度となった後に表示結果を導出させる導出制御を行なう導出制御手段と、
前記遅延期間であるときに、前記複数の可変表示領域各々において前記複数種類の識別情報を変動表示させる遅延中変動制御を行なう遅延中変動制御手段と、
前記遅延期間が開始されたときに、前記遅延中変動制御手段により前記複数種類の識別情報を変動表示させて、前記複数の可変表示領域同士の前記識別情報の位置関係を特定する特定手段と、
前記特定手段により特定された位置関係を所定位置関係にする所定制御を、前記遅延中変動制御手段により前記複数種類の識別情報を変動表示させることにより実行する位置関係制御手段とを備え、
前記遊技制御手段は、遊技を進行可能な状態において進行操作がなされた場合に、遊技を進行させる制御を行い、
前記遊技機は、
遊技の結果に応じて複数の遊技状態のうちいずれかの遊技状態に制御する遊技状態制御手段と、
遊技に関連する信号を外部出力する制御を行なう外部出力制御手段と、
前記遅延期間であるときに、前記遅延中変動制御を行った後に前記複数の可変表示領域の各々に仮表示結果を導出させる遅延中導出制御を行う遅延中導出制御手段と、
前記可変表示領域毎に該可変表示領域に対応する所定値をそれぞれランダムに決定する所定値決定手段と、
入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段と、
遊技者が表示結果を導出させるために操作する導出操作手段と、
遊技者にとって有利な有利状態に移行させる権利が付与されることで、前記導出操作手段の操作態様を特定可能な特定報知が行なわれる特定報知状態に制御する特定報知状態制御手段とをさらに備え、
前記遊技状態制御手段は、特定表示結果が導出されることで、前記有利状態に移行させ、
前記遊技機は、
前記有利状態に移行させる権利に基づく一の有利状態の終了条件が成立した場合において前記有利状態に移行させる権利が付与されているときには前記有利状態を終了させることなく、該権利を消費して前記有利状態を継続する有利状態継続制御手段と、
前記特定報知状態の制御が開始された後、前記有利状態に移行した場合、または前記特定表示結果を導出させる操作態様が報知されたにも関わらず前記特定表示結果が導出されなかった場合に、開始演出を実行する開始演出実行手段と、
前記入賞のうち付与入賞が発生した場合に遊技用価値を付与する遊技用価値付与手段と、
前記遊技用価値付与手段により付与された遊技用価値から遊技に用いた遊技用価値を減算した純増数を表示する純増数表示手段と、
前記純増数表示手段による前記純増数の表示に用いる値を計数する計数手段と、
前記特定報知状態の制御が開始されるときに前記計数手段による計数値を基準値に設定する第1の基準値設定手段と、
前記開始演出が実行されるときに前記計数手段による計数値が前記基準値未満の場合に、前記有利状態に移行したか否かに関わらず該計数値を前記基準値に設定する第2の基準値設定手段と、
前記有利状態継続制御手段により前記有利状態が継続されたときに前記計数手段による計数値が前記基準値未満の場合に、該計数値を前記基準値に設定する第3の基準値設定手段と、
前記有利状態の終了後において所定期間が経過した以降に前記特定報知状態の制御を開始するときに、前記計数手段による計数値を基準値に設定する第4の基準値設定手段と、
前記有利状態の終了後において前記所定期間が経過するまでに前記特定報知状態の制御が開始された後、前記開始演出が実行されるときに前記計数手段による計数値が前記基準値未満の場合に、前記有利状態に移行したか否かに関わらず該計数値を前記基準値に設定する第5の基準値設定手段とをさらに備え、
前記外部出力制御手段は、
前記複数の遊技状態のうち特定遊技状態に制御されたときに、前記特定遊技状態に対応する特定遊技状態信号を出力する特定遊技状態信号出力手段と、
前記付与入賞が発生したときに、前記付与入賞に対応する付与信号を出力する付与信号出力手段とを含み、
前記特定遊技状態信号出力手段は、前記特定遊技状態に制御され前記特定遊技状態信号の出力を開始し、以降において開始される所定ゲームにおいて前記付与入賞が発生しなかったときには前記特定遊技状態信号の出力を終了する一方、前記所定ゲームにおいて前記付与入賞が発生したときには前記付与信号の出力が終了するまで前記特定遊技状態信号の出力を継続させた後に終了し、
前記位置関係制御手段は、前記遅延期間が開始されてから特定された位置関係にかかわらず同一の特定期間が経過するまでに前記所定制御を実行し、
前記遊技機は、
前記位置関係制御手段により前記所定位置関係にさせた後に、前記遅延中変動制御手段により前記複数種類の識別情報を変動表示させることによる特定演出を実行する特定演出実行手段と、
前記特定演出終了後、前記所定位置関係となった位置関係を該所定位置関係とは異なる位置関係に変更する変更手段とをさらに備え、
前記変更手段は、前記所定値決定手段により前記可変表示領域毎にそれぞれランダムに決定された所定値に基づいて変動開始処理を実行することで、前記遅延中導出制御手段により前記遅延中導出制御が行なわれた後、前記可変表示領域の変動速度が前記規定の速度となるまでの時間が前記可変表示領域毎にランダムとなるようにそれぞれの可変表示領域を変動表示することにより、表示帯が1周する範囲内で前記複数の可変表示領域の各々の表示帯のうちの一の表示帯に対する他の表示帯の位置関係をランダムに変化させ、
前記変動開始処理は、前記所定値決定手段により決定された所定値を該所定値に対応する一の可変表示領域の表示帯に配置された識別情報の総数で除算し、該除算した結果の余りを該表示帯に配置された一の識別情報が隣接する他の識別情報の位置まで移動する間に実行される割込処理の回数で乗算し、該乗算により得られた値に対して該割込処理が実行される毎に1減算し、該減算により得られた値が0となったときに該可変表示領域の変動表示を開始する処理であり、
前記所定値は、前記余りが0から前記総数に対して1減算した値までのうちのいずれにもなる値である、遊技機。」に訂正する。
(3)願書に添付した明細書(以下「本件特許明細書」という。)に係る訂正
ソ 訂正事項15
本件特許明細書の段落【0010】に「(1) 各々が識別可能な複数種類の識別情報を所定の順番で周期的に移動させることで変動表示可能な複数の可変表示領域のそれぞれに表示結果を導出させることが可能な可変表示装置を備える遊技機(スロットマシン1、パチンコ遊技機)であって、
遊技の進行を制御する手段(図9参照)であって、遅延条件が成立(フリーズ当選)しているときに遅延期間(フリーズ期間)を設定して、遊技の進行を前記遅延期間に亘って遅延させる遊技制御手段(メイン制御部41による処理)と、
前記遅延期間でないときに、前記複数の可変表示領域各々において前記複数種類の識別情報を変動表示させた後に表示結果を導出させる導出制御を行なう導出制御手段(図9のリール回転処理)と、
前記遅延期間であるときに、前記複数の可変表示領域各々において前記複数種類の識別情報を変動表示させる遅延中変動制御を行なう遅延中変動制御手段(メイン制御部41により実行されるゲーム処理のうち、Sd2における内部抽選処理において内部抽選が行なわれた後か、Sd3におけるリール回転処理においてゲームを進行させるためのリール制御が開始されるまでの処理、あるいは通常時におけるリール制御(リール回転)が開始されてからストップスイッチ8L~8Rが有効化されるまでの処理)と、
前記遅延期間が開始されたときに、前記遅延中変動制御手段により前記複数種類の識別情報を変動表示させて、前記複数の可変表示領域同士の前記識別情報の位置関係(たとえば、初期位置関係)を特定する特定手段(メイン制御部41が初期位置検出制御を行なうための処理)と、
前記特定手段により特定された位置関係を所定位置関係にする所定制御を、前記遅延中変動制御手段により前記複数種類の識別情報を変動表示させることにより実行する位置関係制御手段(メイン制御部41が同期回転制御を行なうための処理)とを備え、
前記位置関係制御手段は、前記遅延期間が開始されてから特定された位置関係にかかわらず同一の特定期間(準備期間)が経過するまでに前記所定制御を実行し、
前記位置関係制御手段により前記所定位置関係にさせた後に、前記遅延中変動制御手段により前記複数種類の識別情報を変動表示させることによる特定演出を実行する特定演出実行手段(メイン制御部41が共通のリール演出制御を行なうための処理)とを備える。
また、前記特定演出終了後、前記所定位置関係となった位置関係を該所定位置関係とは異なる位置関係に変更する変更手段をさらに備えるようにしてもよい。
なお、以下の構成を備えるものでもよい。
各々が識別可能な複数種類の識別情報を所定の順番で周期的に移動させることで変動表示可能な複数の可変表示領域のそれぞれに表示結果を導出させることが可能な可変表示装置を備える遊技機(スロットマシン1、パチンコ遊技機)であって、
遊技の進行を制御する手段(図9参照)であって、遅延条件が成立(フリーズ当選)しているときに遅延期間(フリーズ期間)を設定して、遊技の進行を前記遅延期間に亘って遅延させる遊技制御手段(メイン制御部41による処理)と、
前記遅延期間でないときに、前記複数の可変表示領域各々において前記複数種類の識別情報を変動表示させた後に表示結果を導出させる導出制御を行なう導出制御手段(図9のリール回転処理)と、
前記遅延期間であるときに、前記複数の可変表示領域各々において前記複数種類の識別情報を変動表示させる遅延中変動制御を行なう遅延中変動制御手段(メイン制御部41により実行されるゲーム処理のうち、Sd2における内部抽選処理において内部抽選が行なわれた後か、Sd3におけるリール回転処理においてゲームを進行させるためのリール制御が開始されるまでの処理、あるいは通常時におけるリール制御(リール回転)が開始されてからストップスイッチ8L~8Rが有効化されるまでの処理)と、
前記遅延期間が開始されたときに、前記遅延中変動制御手段により特定態様(図28(b)に示す初期位置検出制御中の態様)で識別情報を変動表示させて、前記遅延期間が開始されるときの前記複数の可変表示領域同士の前記識別情報の相対的な位置関係(たとえば、初期位置関係)を特定する特定手段(メイン制御部41が初期位置検出制御を行なうための処理)と、
前記遅延期間のうち前記特定手段により相対的な位置関係が特定された後に、前記遅延中変動制御手段により該特定された相対的な位置関係に応じた態様(図28(b)に示す同期回転制御中の態様)で識別情報を変動表示させて、前記遅延期間が開始されてから該特定された相対的な位置関係にかかわらない特定期間(準備期間)が経過するまでに前記複数の可変表示領域同士の前記識別情報の相対的な位置関係を所定位置関係にする位置関係制御手段(メイン制御部41が同期回転制御を行なうための処理)と、
前記遅延期間のうち前記所定位置関係となった後に、前記遅延中変動制御手段により所定態様(高速態様、逆回転態様など)で識別情報を変動表示させることにより特定演出を実行する特定演出実行手段(メイン制御部41が共通のリール演出制御を行なうための処理)とを備える。」と記載されているのを、「(1) 各々が識別可能な複数種類の識別情報を所定の順番で周期的に移動させることで変動表示可能な複数の可変表示領域のそれぞれに表示結果を導出させることが可能な可変表示装置を備える遊技機(スロットマシン1、パチンコ遊技機)であって、
遊技の進行を制御する手段(図9参照)であって、遅延条件が成立(フリーズ当選)しているときに遅延期間(フリーズ期間)を設定して、遊技の進行を前記遅延期間に亘って遅延させる遊技制御手段(メイン制御部41による処理)と、
前記遅延期間でないときに、前記複数の可変表示領域各々において前記複数種類の識別情報を変動表示させた後に表示結果を導出させる導出制御を行なう導出制御手段(図9のリール回転処理)と、
前記遅延期間であるときに、前記複数の可変表示領域各々において前記複数種類の識別情報を変動表示させる遅延中変動制御を行なう遅延中変動制御手段(メイン制御部41により実行されるゲーム処理のうち、Sd2における内部抽選処理において内部抽選が行なわれた後か、Sd3におけるリール回転処理においてゲームを進行させるためのリール制御が開始されるまでの処理、あるいは通常時におけるリール制御(リール回転)が開始されてからストップスイッチ8L~8Rが有効化されるまでの処理)と、
前記遅延期間が開始されたときに、前記遅延中変動制御手段により前記複数種類の識別情報を変動表示させて、前記複数の可変表示領域同士の前記識別情報の位置関係(たとえば、初期位置関係)を特定する特定手段(メイン制御部41が初期位置検出制御を行なうための処理)と、
前記特定手段により特定された位置関係を所定位置関係にする所定制御を、前記遅延中変動制御手段により前記複数種類の識別情報を変動表示させることにより実行する位置関係制御手段(メイン制御部41が同期回転制御を行なうための処理)と、
入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段と、
遊技者が表示結果を導出させるために操作する導出操作手段と、
遊技者にとって有利な有利状態に移行させる権利が付与されることで、前記導出操作手段の操作態様を特定可能な特定報知が行なわれる特定報知状態に制御する特定報知状態制御手段と、
特定表示結果が導出されることで、前記有利状態に移行させる有利状態移行手段と、
前記特定報知状態の制御が開始された後、前記有利状態に移行した場合、または前記特定表示結果を導出させる操作態様が報知されたにも関わらず前記特定表示結果が導出されなかった場合に、開始演出を実行する開始演出実行手段と、
前記入賞のうち付与入賞が発生した場合に遊技用価値を付与する遊技用価値付与手段と、
前記遊技用価値付与手段により付与された遊技用価値から遊技に用いた遊技用価値を減算した純増数を表示する純増数表示手段と、
前記純増数表示手段による前記純増数の表示に用いる値を計数する計数手段と、
前記特定報知状態の制御が開始されるときに前記計数手段による計数値を基準値に設定する第1の基準値設定手段と、
前記開始演出が実行されるときに前記計数手段による計数値が前記基準値未満の場合に、前記有利状態に移行したか否かに関わらず該計数値を前記基準値に設定する第2の基準値設定手段とを備え、
前記位置関係制御手段は、前記遅延期間が開始されてから特定された位置関係にかかわらず同一の特定期間(準備期間)が経過するまでに前記所定制御を実行し、
前記同一の特定期間は、前記特定手段により前記複数の可変表示領域同士の前記識別情報の位置関係を特定するために要する最大期間と、前記位置関係制御手段による前記所定制御に要する最大期間との合計よりも長く、
前記遊技機は、
前記位置関係制御手段により前記所定位置関係にさせた後であり、かつ前記遅延期間が開始されてから前記同一の特定期間が経過したときに、前記遅延中変動制御手段により前記複数種類の識別情報を変動表示させることによる特定演出を実行する特定演出実行手段(メイン制御部41が共通のリール演出制御を行なうための処理)をさらに備える。
また、各々が識別可能な複数種類の識別情報を所定の順番で周期的に移動させることで変動表示可能な複数の可変表示領域のそれぞれに表示結果を導出させることが可能な可変表示装置を備える遊技機であって、
遊技の進行を制御する手段であって、遅延条件が成立しているときに遅延期間を設定して、遊技の進行を前記遅延期間に亘って遅延させる遊技制御手段と、
前記遅延期間でないときに、前記複数の可変表示領域各々において前記複数種類の識別情報を変動表示させた後であって、かつ前記可変表示領域の変動速度が規定の速度となった後に表示結果を導出させる導出制御を行なう導出制御手段と、
前記遅延期間であるときに、前記複数の可変表示領域各々において前記複数種類の識別情報を変動表示させる遅延中変動制御を行なう遅延中変動制御手段と、
前記遅延期間が開始されたときに、前記遅延中変動制御手段により前記複数種類の識別情報を変動表示させて、前記複数の可変表示領域同士の前記識別情報の位置関係を特定する特定手段と、
前記特定手段により特定された位置関係を所定位置関係にする所定制御を、前記遅延中変動制御手段により前記複数種類の識別情報を変動表示させることにより実行する位置関係制御手段とを備え、
前記遊技制御手段は、遊技を進行可能な状態において進行操作がなされた場合に、遊技を進行させる制御を行い、
前記遊技機は、
遊技の結果に応じて複数の遊技状態のうちいずれかの遊技状態に制御する遊技状態制御手段と、
遊技に関連する信号を外部出力する制御を行なう外部出力制御手段と、
前記遅延期間であるときに、前記遅延中変動制御を行った後に前記複数の可変表示領域の各々に仮表示結果を導出させる遅延中導出制御を行う遅延中導出制御手段と、
前記可変表示領域毎に該可変表示領域に対応する所定値をそれぞれランダムに決定する所定値決定手段と、
入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段と、
遊技者が表示結果を導出させるために操作する導出操作手段と、
遊技者にとって有利な有利状態に移行させる権利が付与されることで、前記導出操作手段の操作態様を特定可能な特定報知が行なわれる特定報知状態に制御する特定報知状態制御手段とをさらに備え、
前記遊技状態制御手段は、特定表示結果が導出されることで、前記有利状態に移行させ、
前記遊技機は、
前記有利状態に移行させる権利に基づく一の有利状態の終了条件が成立した場合において前記有利状態に移行させる権利が付与されているときには前記有利状態を終了させることなく、該権利を消費して前記有利状態を継続する有利状態継続制御手段と、
前記特定報知状態の制御が開始された後、前記有利状態に移行した場合、または前記特定表示結果を導出させる操作態様が報知されたにも関わらず前記特定表示結果が導出されなかった場合に、開始演出を実行する開始演出実行手段と、
前記入賞のうち付与入賞が発生した場合に遊技用価値を付与する遊技用価値付与手段と、
前記遊技用価値付与手段により付与された遊技用価値から遊技に用いた遊技用価値を減算した純増数を表示する純増数表示手段と、
前記純増数表示手段による前記純増数の表示に用いる値を計数する計数手段と、
前記特定報知状態の制御が開始されるときに前記計数手段による計数値を基準値に設定する第1の基準値設定手段と、
前記開始演出が実行されるときに前記計数手段による計数値が前記基準値未満の場合に、前記有利状態に移行したか否かに関わらず該計数値を前記基準値に設定する第2の基準値設定手段と、
前記有利状態継続制御手段により前記有利状態が継続されたときに前記計数手段による計数値が前記基準値未満の場合に、該計数値を前記基準値に設定する第3の基準値設定手段と、
前記有利状態の終了後において所定期間が経過した以降に前記特定報知状態の制御を開始するときに、前記計数手段による計数値を基準値に設定する第4の基準値設定手段と、
前記有利状態の終了後において前記所定期間が経過するまでに前記特定報知状態の制御が開始された後、前記開始演出が実行されるときに前記計数手段による計数値が前記基準値未満の場合に、前記有利状態に移行したか否かに関わらず該計数値を前記基準値に設定する第5の基準値設定手段とをさらに備え、
前記外部出力制御手段は、
前記複数の遊技状態のうち特定遊技状態に制御されたときに、前記特定遊技状態に対応する特定遊技状態信号を出力する特定遊技状態信号出力手段と、
前記付与入賞が発生したときに、前記付与入賞に対応する付与信号を出力する付与信号出力手段とを含み、
前記特定遊技状態信号出力手段は、前記特定遊技状態に制御され前記特定遊技状態信号の出力を開始し、以降において開始される所定ゲームにおいて前記付与入賞が発生しなかったときには前記特定遊技状態信号の出力を終了する一方、前記所定ゲームにおいて前記付与入賞が発生したときには前記付与信号の出力が終了するまで前記特定遊技状態信号の出力を継続させた後に終了し、
前記位置関係制御手段は、前記遅延期間が開始されてから特定された位置関係にかかわらず同一の特定期間が経過するまでに前記所定制御を実行し、
前記遊技機は、
前記位置関係制御手段により前記所定位置関係にさせた後に、前記遅延中変動制御手段により前記複数種類の識別情報を変動表示させることによる特定演出を実行する特定演出実行手段と、
前記特定演出終了後、前記所定位置関係となった位置関係を該所定位置関係とは異なる位置関係に変更する変更手段とをさらに備え、
前記変更手段は、前記所定値決定手段により前記可変表示領域毎にそれぞれランダムに決定された所定値に基づいて変動開始処理を実行することで、前記遅延中導出制御手段により前記遅延中導出制御が行なわれた後、前記可変表示領域の変動速度が前記規定の速度となるまでの時間が前記可変表示領域毎にランダムとなるようにそれぞれの可変表示領域を変動表示することにより、表示帯が1周する範囲内で前記複数の可変表示領域の各々の表示帯のうちの一の表示帯に対する他の表示帯の位置関係をランダムに変化させ、
前記変動開始処理は、前記所定値決定手段により決定された所定値を該所定値に対応する一の可変表示領域の表示帯に配置された識別情報の総数で除算し、該除算した結果の余りを該表示帯に配置された一の識別情報が隣接する他の識別情報の位置まで移動する間に実行される割込処理の回数で乗算し、該乗算により得られた値に対して該割込処理が実行される毎に1減算し、該減算により得られた値が0となったときに該可変表示領域の変動表示を開始する処理であり、
前記所定値は、前記余りが0から前記総数に対して1減算した値までのうちのいずれにもなる値であるようにしてもよい。
なお、以下の構成を備えるものでもよい。
各々が識別可能な複数種類の識別情報を所定の順番で周期的に移動させることで変動表示可能な複数の可変表示領域のそれぞれに表示結果を導出させることが可能な可変表示装置を備える遊技機(スロットマシン1、パチンコ遊技機)であって、
遊技の進行を制御する手段(図9参照)であって、遅延条件が成立(フリーズ当選)しているときに遅延期間(フリーズ期間)を設定して、遊技の進行を前記遅延期間に亘って遅延させる遊技制御手段(メイン制御部41による処理)と、
前記遅延期間でないときに、前記複数の可変表示領域各々において前記複数種類の識別情報を変動表示させた後に表示結果を導出させる導出制御を行なう導出制御手段(図9のリール回転処理)と、
前記遅延期間であるときに、前記複数の可変表示領域各々において前記複数種類の識別情報を変動表示させる遅延中変動制御を行なう遅延中変動制御手段(メイン制御部41により実行されるゲーム処理のうち、Sd2における内部抽選処理において内部抽選が行なわれた後か、Sd3におけるリール回転処理においてゲームを進行させるためのリール制御が開始されるまでの処理、あるいは通常時におけるリール制御(リール回転)が開始されてからストップスイッチ8L~8Rが有効化されるまでの処理)と、
前記遅延期間が開始されたときに、前記遅延中変動制御手段により特定態様(図28(b)に示す初期位置検出制御中の態様)で識別情報を変動表示させて、前記遅延期間が開始されるときの前記複数の可変表示領域同士の前記識別情報の相対的な位置関係(たとえば、初期位置関係)を特定する特定手段(メイン制御部41が初期位置検出制御を行なうための処理)と、
前記遅延期間のうち前記特定手段により相対的な位置関係が特定された後に、前記遅延中変動制御手段により該特定された相対的な位置関係に応じた態様(図28(b)に示す同期回転制御中の態様)で識別情報を変動表示させて、前記遅延期間が開始されてから該特定された相対的な位置関係にかかわらない特定期間(準備期間)が経過するまでに前記複数の可変表示領域同士の前記識別情報の相対的な位置関係を所定位置関係にする位置関係制御手段(メイン制御部41が同期回転制御を行なうための処理)と、
前記遅延期間のうち前記所定位置関係となった後に、前記遅延中変動制御手段により所定態様(高速態様、逆回転態様など)で識別情報を変動表示させることにより特定演出を実行する特定演出実行手段(メイン制御部41が共通のリール演出制御を行なうための処理)とを備える。」に訂正する。
3 訂正の適否
(1)請求項1に係る訂正について
ア 訂正事項1
a 訂正の目的について
訂正事項1は、「前記特定手段により特定された位置関係を所定位置関係にする所定制御を、前記遅延中変動制御手段により前記複数種類の識別情報を変動表示させることにより実行する位置関係制御手段とを備え、」と記載されているのを、「前記特定手段により特定された位置関係を所定位置関係にする所定制御を、前記遅延中変動制御手段により前記複数種類の識別情報を変動表示させることにより実行する位置関係制御手段と、」に訂正したものであり、後に構成が続くことを明瞭にするために訂正するものであることから、訂正事項1は、特許法第120条の5第2項但し書き第3号に規定する『明瞭でない記載の釈明』を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項1は、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項1に係る訂正は、後に構成が続くことを明瞭にするための訂正であることから、本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
イ 訂正事項2
a 訂正の目的について
訂正事項2は、「入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段と、」を加えるものであるから、訂正事項2は、特許法第120条の5第2項但し書き第1号に規定する『特許請求の範囲の減縮』を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項2は、発明特定事項を新たに加えるものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項2に係る訂正は、本件特許明細書の【0065】に「…前記複数の可変表示領域(リール2L、2C、2R)に表示結果が導出される前に入賞の発生を許容するか否かを決定する事前決定手段(内部抽選)…」(なお、“…”は、転記を省略している箇所を示す。以下同様。)と記載されていることから、当該訂正事項2は、本件特許、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
ウ 訂正事項3
a 訂正の目的について
訂正事項3は、「遊技者が表示結果を導出させるために操作する導出操作手段と、」を加えるものであるから、訂正事項3は、特許法第120条の5第2項但し書き第1号に規定する『特許請求の範囲の減縮』を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項3は、発明特定事項を新たに加えるものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項3に係る訂正は、本件特許明細書の【0025】に「…前記複数の可変表示領域に表示結果を導出させる際にそれぞれ操作される導出操作手段(ストップスイッチ8L、8C、8R)と、…」と記載され、【0130】に「…リール2L、2C、2Rの回転を各々停止する際に操作されるストップスイッチ8L、8C、8R…」と記載され、【0240】に「…遊技者によるストップスイッチ8L、8C、8Rの操作…」と記載されていることから、当該訂正事項3は、本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
エ 訂正事項4
a 訂正の目的について
訂正事項4は、「遊技者にとって有利な有利状態に移行させる権利が付与されることで、前記導出操作手段の操作態様を特定可能な特定報知が行なわれる特定報知状態に制御する特定報知状態制御手段と、」を加えるものであるから、訂正事項4は、特許法第120条の5第2項但し書き第1号に規定する『特許請求の範囲の減縮』を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項4は、発明特定事項を新たに加えるものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項4に係る訂正は、本件特許明細書の【0093】に「…特定の操作手順で停止操作されることにより発生する特定の入賞(特定操作手順で操作されることにより入賞となるリプレイ、小役など)についての発生が許容されているときに特定の操作手順を報知する状態(AT)…」と記載され、【0097】に「…特典とは、AT状態に制御する権利の付与等、遊技者に直接的に遊技用価値の付与を有利にする特典…」と記載され、【0111】に「…前記遊技制御手段の決定結果が所定結果となったときに、前記演出制御手段が演出状態に応じて操作手順を特定可能に報知し、…」と記載され、【0374】に「…いずれかの再遊技役に当選する確率は、RT2が最も高く、続いて、RT1、RT3、およびRT4がほぼ同じ確率でRT2よりも低くなるように、判定値数が設定されている。」と記載され、【0891】に「…通常状態(非AT・RT1)よりも遊技者にとって有利な有利状態(AT+RT2)に移行させる権利(ナビストック)が付与されることで、前記事前決定手段(内部抽選)の決定結果が前記複数種類の特定結果のうちいずれかの種類の特定結果(3択リプ4~6のいずれか)となった場合に該特定結果の種類に応じた前記特定の操作態様(特殊リプレイの入賞条件を満たす停止順)を特定可能な特定報知(ナビ演出)が行なわれる特定報知状態(AT+RT3、AT+RT1)に制御する特定報知状態制御手段…」と記載され、【0928】に「…有利状態とは、遊技者にとって有利な表示結果が導出される確率、遊技者にとって有利な表示結果の導出が許容される確率が通常状態よりも高くなったり、遊技者にとって有利な表示結果を導出させるための操作態様が報知されること等により、純増数の増加率が通常状態よりも高くなる状態である。」と記載されていることから、当該訂正事項4は、本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
オ 訂正事項5
a 訂正の目的について
訂正事項5は、「特定表示結果が導出されることで、前記有利状態に移行させる有利状態移行手段と、」を加えるものであるから、訂正事項5は、特許法第120条の5第2項但し書き第1号に規定する『特許請求の範囲の減縮』を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項5は、発明特定事項を新たに加えるものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項5に係る訂正は、本件特許明細書の【0887】に「…前記可変表示装置(リール2L、2C、2R)の表示結果として前記所定組合せ(特殊リプレイの入賞態様)が導出されることで、前記有利状態(AT+RT2)に移行させる有利状態移行手段と、…」と記載されていることから、当該訂正事項5は、本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
カ 訂正事項6
a 訂正の目的について
訂正事項6は、「前記特定報知状態の制御が開始された後、前記有利状態に移行した場合、または前記特定表示結果を導出させる操作態様が報知されたにも関わらず前記特定表示結果が導出されなかった場合に、開始演出を実行する開始演出実行手段と、」を加えるものであるから、訂正事項6は、特許法第120条の5第2項但し書き第1号に規定する『特許請求の範囲の減縮』を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項6は、発明特定事項を新たに加えるものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項6に係る訂正は、本件特許明細書の【0182】に「液晶表示器51においては、後述するように、遊技状態がRT3またはRT1であるときにATに制御されると、「AT中」といったメッセージ画像が小さく表示される。また、AT中のRT1において3択リプ4~6に当選したときには、当選ゲームにおいてリプ5(特殊リプ)に入賞したか否かにかかわらず、当選ゲームが終了したときにATが開始される旨を報知して50ゲームのカウントを開始するAT開始演出が実行される。より具体的には、液晶表示器51の画面に「AT開始!!」といったメッセージ画像が大きく表示されるとともに、ATに制御される残りゲーム数がカウントダウン形式で表示される。」と記載され、【0895】に「…前記数値更新手段が前記数値(残りゲーム数)の更新を開始する場合に該数値の更新を開始する旨を示す更新開始演出(AT開始演出)を実行する更新開始演出実行手段と、…」と記載され、【0904】に「また、上記(c)において更新開始演出は、少なくとも前記特定報知状態において前記有利状態へ移行した場合、または前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果のうちいずれかの種類の特定結果となり前記特定報知が行なわれたにも関わらず前記所定組合せが導出されなかった場合に実行されるものであれば良く、これら以外の契機で実行される構成でもよい。」と記載されていることから、当該訂正事項6は、本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
キ 訂正事項7
a 訂正の目的について
訂正事項7は、「前記入賞のうち付与入賞が発生した場合に遊技用価値を付与する遊技用価値付与手段と、」を加えるものであるから、訂正事項7は、特許法第120条の5第2項但し書き第1号に規定する『特許請求の範囲の減縮』を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項7は、発明特定事項を新たに加えるものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項7に係る訂正は、本件特許明細書の【0887】に「…前記入賞のうち付与入賞(小役)が発生した場合に前記遊技用価値(メダル)を付与する遊技用価値付与手段と、…」と記載されていることから、当該訂正事項7は、本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
ク 訂正事項8
a 訂正の目的について
訂正事項8は、「前記遊技用価値付与手段により付与された遊技用価値から遊技に用いた遊技用価値を減算した純増数を表示する純増数表示手段と、」を加えるものであるから、訂正事項8は、特許法第120条の5第2項但し書き第1号に規定する『特許請求の範囲の減縮』を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項8は、発明特定事項を新たに加えるものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項8に係る訂正は、本件特許明細書の【0185】に「また、液晶表示器51においては、AT中におけるメダルの純増数を報知する。「純増数」とは、AT中におけるメダルの払出枚数からAT中における賭数の設定に用いたメダルの投入数を減算した値である。つまり、純増数とは、AT中における遊技者の儲けを示す値である。遊技者は、液晶表示器51の画面上に表示されたメダルの純増数を確認することによってAT中におけるメダルの純増数を把握することができるようになっている。なお、AT中におけるメダルの純増数を報知する演出を純増数報知演出ともいう。」と記載され、【0887】に「…前記遊技用価値付与手段により付与された遊技用価値(払出枚数)から前記賭数の設定に用いた遊技用価値(投入枚数)を減算した純増数(純増数)を表示する純増数表示手段(液晶表示器51内の純増数表示)…」と記載されていることから、当該訂正事項8は、本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
ケ 訂正事項9
a 訂正の目的について
訂正事項9は、「前記純増数表示手段による前記純増数の表示に用いる値を計数する計数手段と、」を加えるものであるから、訂正事項9は、特許法第120条の5第2項但し書き第1号に規定する『特許請求の範囲の減縮』を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項9は、発明特定事項を新たに加えるものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項9に係る訂正は、本件特許明細書の【0887】に「…前記純増数表示手段による前記純増数(液晶表示器51内の純増数表示)の表示に用いる値を計数する計数手段(純増数カウンタ)と、…」と記載されていることから、当該訂正事項9は、本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
コ 訂正事項10
a 訂正の目的について
訂正事項10は、「前記特定報知状態の制御が開始されるときに前記計数手段による計数値を基準値に設定する第1の基準値設定手段と、」を加えるものであるから、訂正事項10は、特許法第120条の5第2項但し書き第1号に規定する『特許請求の範囲の減縮』を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項10は、発明特定事項を新たに加えるものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項10に係る訂正は、本件特許明細書の【0557】に「さらに、本実施例では、サブ制御部91は、ATに制御されたときから、純増数カウント処理によってAT中における純増数のカウントを先ず「0」にリセットして純増数のカウントを開始する。そして、サブ制御部91は、ナビ演出に従ってRT2に移行するか、ナビ演出に従わずにRT3に転落されたときに、純増数報知演出を行なって、カウントした純増数の値を液晶表示器51に表示する。」と記載され、【0909】に「…前記特定報知状態(AT+RT3、AT+RT1)の制御が開始された場合に前記計数手段(純増数カウンタ)による計数値を基準値(0)に設定する第1の基準値設定手段と、…」と記載されていることから、当該訂正事項10は、本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
サ 訂正事項11
a 訂正の目的について
訂正事項11は、「前記開始演出が実行されるときに前記計数手段による計数値が前記基準値未満の場合に、前記有利状態に移行したか否かに関わらず該計数値を前記基準値に設定する第2の基準値設定手段とを備え、」を加えるものであるから、訂正事項11は、特許法第120条の5第2項但し書き第1号に規定する『特許請求の範囲の減縮』を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項11は、発明特定事項を新たに加えるものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項11に係る訂正は、本件特許明細書の【0563】に「…3択リプ4~6のいずれかに当選すると、ナビ演出に従ってRT2に昇格するか否かにかかわらず、純増数のカウントが「0」以下であれば当該カウントは「0」にリセットされる。…」と記載され、【0886】に「(a) ATの確定報知が行なわれてATに制御されたときには、純増数を基準値である0に設定し、特殊リプ入賞時に該入賞以前の純増数が0以上であれば該純増数から引き続き計数し、0未満であれば純増数を0に設定してから計数し、…」と記載され、【0895】に「…前記特定報知状態(AT+RT3、AT+RT1)において前記更新開始演出(AT開始演出)が実行される際に、前記有利状態(AT+RT2)に移行したか否かに関わらず、前記計数手段(純増数カウンタ)による計数値を基準値(0)に設定する第1の基準値設定手段と、…」と記載され、【0922】に「(iv) 特定条件が成立した以降においてATの確定報知が行なわれてATに制御されたときにはAT開始演出が実行されるときに、特殊リプ入賞してRT2に制御されたか否かに関わらず、AT開始演出実行以前の純増数に関わらず純増数を0に設定してから計数し、特定条件が成立するまでにATの確定報知が行なわれてATに制御されたときにはAT開始演出時が実行されるときに、AT開始演出実行以前の純増数が0以上であれば該純増数から引き続き計数し、0未満であれば純増数を0に設定してから計数するようにしてもよい。たとえば、以下の構成を備えるスロットマシンであってもよい。」と記載されていることから、当該訂正事項11は、本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
シ 訂正事項12
a 訂正の目的について
訂正事項12は、「前記同一の特定期間は、前記特定手段により前記複数の可変表示領域同士の前記識別情報の位置関係を特定するために要する最大期間と、前記位置関係制御手段による前記所定制御に要する最大期間との合計よりも長く、」を加えるものであるから、訂正事項12は、特許法第120条の5第2項但し書き第1号に規定する『特許請求の範囲の減縮』を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項12は、発明特定事項を新たに加えるものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項12に係る訂正は、本件特許明細書の【0124】に「リール2L、2C、2Rの外周部には、図4に示すように、それぞれ「スイカ」(たとえば、左リール2Lの領域番号20の図柄)、「ベル」(たとえば、左リール2Lの領域番号19の図柄)、「リプb」(たとえば、左リール2Lの領域番号18の図柄)、「赤7」(たとえば、左リール2Lの領域番号17の図柄)、「リプa」(たとえば、左リール2Lの領域番号9の図柄)、「BAR」(たとえば、左リール2Lの領域番号8の図柄)、「チェリー」(たとえば、左リール2Lの領域番号7の図柄)、および「白7」(たとえば、左リール2Lの領域番号3の図柄)といった互いに識別可能な複数種類の図柄が所定の順序で、それぞれ21個ずつ描かれている。」と記載され、【0511】に「本実施例における準備期間(3秒)は、リール回転開始時における初期位置関係がどのような関係にあったとしても、初期位置検出制御により初期位置関係が特定されるまでに要する時間と、同期回転制御により所定図柄の3つ揃いが一直線上に揃えられるまでに要する時間との合計時間よりも長い期間が定められている。準備期間は、たとえば、基準リールの基準位置が検出されてから20コマ回転させたときに他のリールの基準位置が検出されるまでに要する時間と、基準リールとのズレが最大となる20コマとなる他のリールが存在する場合において当該他のリールを基準リールと同期回転させるまでに要する時間との合計時間よりも長い期間が定められている。」と記載されていることから、当該訂正事項12は、本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
ス 訂正事項13
a 訂正の目的について
訂正事項13は、「前記位置関係制御手段により前記所定位置関係にさせた後に、前記遅延中変動制御手段により前記複数種類の識別情報を変動表示させることによる特定演出を実行する特定演出実行手段」と記載されているのを、「前記位置関係制御手段により前記所定位置関係にさせた後であり、かつ前記遅延期間が開始されてから前記同一の特定期間が経過したときに、前記遅延中変動制御手段により前記複数種類の識別情報を変動表示させることによる特定演出を実行する特定演出実行手段」に訂正するものであり、「特定演出の実行契機」を限定するものであることから、訂正事項13は、特許法第120条の5第2項但し書き第1号に規定する『特許請求の範囲の減縮』を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項13は、発明特定事項を上位概念から下位概念にするものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項13に係る訂正は、本件特許明細書の【0011】に「…遅延期間が開始されるときの複数の可変表示領域同士の識別情報の相対的な位置関係にかかわらない特定期間が経過するまでに、複数の可変表示領域同士の識別情報の相対的な位置関係を所定位置関係とすることができ、その後において特定演出を実行することができる。…」と記載され、【0511】に「本実施例における準備期間(3秒)は、リール回転開始時における初期位置関係がどのような関係にあったとしても、初期位置検出制御により初期位置関係が特定されるまでに要する時間と、同期回転制御により所定図柄の3つ揃いが一直線上に揃えられるまでに要する時間との合計時間よりも長い期間が定められている。準備期間は、たとえば、基準リールの基準位置が検出されてから20コマ回転させたときに他のリールの基準位置が検出されるまでに要する時間と、基準リールとのズレが最大となる20コマとなる他のリールが存在する場合において当該他のリールを基準リールと同期回転させるまでに要する時間との合計時間よりも長い期間が定められている。このため、リール演出制御が開始されてから準備期間が経過する前の時点(たとえば、2秒経過するまでの時点)には必ず、初期位置関係が特定された後に所定図柄の3つ揃いが一直線上に揃えられた状態で同期回転させた状態に移行させることができる。」と記載され、【0512】に「リール演出制御が開始されて準備期間が経過したときに、フリーズ発生契機の種類に応じた共通のリール演出制御が行なわれる。…」と記載され、【0573】に「…前述した実施例におけるスロットマシンにおいては、図28に示すように、フリーズが開始されるときの初期位置検出制御により特定されるフリーズ開始時における3つのリールの相対的な位置関係である初期位置関係にかかわらない予め定められている準備期間が経過するまでに、特定された初期位置関係に基づいて同期回転制御により所定図柄の3つ揃いを一直線上に揃えて同期回転させる状態とすることができ、当該準備期間が経過した後における第1期間の残り期間において所定態様でのリール演出を実行することができる。…」と記載されていることから、当該訂正事項13は、本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
(2)請求項2に係る訂正について
セ 訂正事項14
a 訂正の目的について
訂正事項14は、請求項1を引用とする訂正前の請求項2について、請求項1を引用しない独立請求項とし、さらに、以下の記載のとおり下線部の構成を加えて限定したものである。
「【請求項2】
各々が識別可能な複数種類の識別情報を所定の順番で周期的に移動させることで変動表示可能な複数の可変表示領域のそれぞれに表示結果を導出させることが可能な可変表示装置を備える遊技機であって、
遊技の進行を制御する手段であって、遅延条件が成立しているときに遅延期間を設定して、遊技の進行を前記遅延期間に亘って遅延させる遊技制御手段と、
前記遅延期間でないときに、前記複数の可変表示領域各々において前記複数種類の識別情報を変動表示させた後であって、かつ前記可変表示領域の変動速度が規定の速度となった後に表示結果を導出させる導出制御を行なう導出制御手段と、
前記遅延期間であるときに、前記複数の可変表示領域各々において前記複数種類の識別情報を変動表示させる遅延中変動制御を行なう遅延中変動制御手段と、
前記遅延期間が開始されたときに、前記遅延中変動制御手段により前記複数種類の識別情報を変動表示させて、前記複数の可変表示領域同士の前記識別情報の位置関係を特定する特定手段と、
前記特定手段により特定された位置関係を所定位置関係にする所定制御を、前記遅延中変動制御手段により前記複数種類の識別情報を変動表示させることにより実行する位置関係制御手段とを備え、
前記遊技制御手段は、遊技を進行可能な状態において進行操作がなされた場合に、遊技を進行させる制御を行い、
前記遊技機は、
遊技の結果に応じて複数の遊技状態のうちいずれかの遊技状態に制御する遊技状態制御手段と、
遊技に関連する信号を外部出力する制御を行なう外部出力制御手段と、
前記遅延期間であるときに、前記遅延中変動制御を行った後に前記複数の可変表示領域の各々に仮表示結果を導出させる遅延中導出制御を行う遅延中導出制御手段と、
前記可変表示領域毎に該可変表示領域に対応する所定値をそれぞれランダムに決定する所定値決定手段と、
入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段と、
遊技者が表示結果を導出させるために操作する導出操作手段と、
遊技者にとって有利な有利状態に移行させる権利が付与されることで、前記導出操作手段の操作態様を特定可能な特定報知が行なわれる特定報知状態に制御する特定報知状態制御手段とをさらに備え、
前記遊技状態制御手段は、特定表示結果が導出されることで、前記有利状態に移行させ、
前記遊技機は、
前記有利状態に移行させる権利に基づく一の有利状態の終了条件が成立した場合において前記有利状態に移行させる権利が付与されているときには前記有利状態を終了させることなく、該権利を消費して前記有利状態を継続する有利状態継続制御手段と、
前記特定報知状態の制御が開始された後、前記有利状態に移行した場合、または前記特定表示結果を導出させる操作態様が報知されたにも関わらず前記特定表示結果が導出されなかった場合に、開始演出を実行する開始演出実行手段と、
前記入賞のうち付与入賞が発生した場合に遊技用価値を付与する遊技用価値付与手段と、
前記遊技用価値付与手段により付与された遊技用価値から遊技に用いた遊技用価値を減算した純増数を表示する純増数表示手段と、
前記純増数表示手段による前記純増数の表示に用いる値を計数する計数手段と、
前記特定報知状態の制御が開始されるときに前記計数手段による計数値を基準値に設定する第1の基準値設定手段と、
前記開始演出が実行されるときに前記計数手段による計数値が前記基準値未満の場合に、前記有利状態に移行したか否かに関わらず該計数値を前記基準値に設定する第2の基準値設定手段と、
前記有利状態継続制御手段により前記有利状態が継続されたときに前記計数手段による計数値が前記基準値未満の場合に、該計数値を前記基準値に設定する第3の基準値設定手段と、
前記有利状態の終了後において所定期間が経過した以降に前記特定報知状態の制御を開始するときに、前記計数手段による計数値を基準値に設定する第4の基準値設定手段と、
前記有利状態の終了後において前記所定期間が経過するまでに前記特定報知状態の制御が開始された後、前記開始演出が実行されるときに前記計数手段による計数値が前記基準値未満の場合に、前記有利状態に移行したか否かに関わらず該計数値を前記基準値に設定する第5の基準値設定手段とをさらに備え、
前記外部出力制御手段は、
前記複数の遊技状態のうち特定遊技状態に制御されたときに、前記特定遊技状態に対応する特定遊技状態信号を出力する特定遊技状態信号出力手段と、
前記付与入賞が発生したときに、前記付与入賞に対応する付与信号を出力する付与信号出力手段とを含み、
前記特定遊技状態信号出力手段は、前記特定遊技状態に制御され前記特定遊技状態信号の出力を開始し、以降において開始される所定ゲームにおいて前記付与入賞が発生しなかったときには前記特定遊技状態信号の出力を終了する一方、前記所定ゲームにおいて前記付与入賞が発生したときには前記付与信号の出力が終了するまで前記特定遊技状態信号の出力を継続させた後に終了し、
前記位置関係制御手段は、前記遅延期間が開始されてから特定された位置関係にかかわらず同一の特定期間が経過するまでに前記所定制御を実行し、
前記遊技機は、
前記位置関係制御手段により前記所定位置関係にさせた後に、前記遅延中変動制御手段により前記複数種類の識別情報を変動表示させることによる特定演出を実行する特定演出実行手段と、
前記特定演出終了後、前記所定位置関係となった位置関係を該所定位置関係とは異なる位置関係に変更する変更手段とをさらに備え、
前記変更手段は、前記所定値決定手段により前記可変表示領域毎にそれぞれランダムに決定された所定値に基づいて変動開始処理を実行することで、前記遅延中導出制御手段により前記遅延中導出制御が行なわれた後、前記可変表示領域の変動速度が前記規定の速度となるまでの時間が前記可変表示領域毎にランダムとなるようにそれぞれの可変表示領域を変動表示することにより、表示帯が1周する範囲内で前記複数の可変表示領域の各々の表示帯のうちの一の表示帯に対する他の表示帯の位置関係をランダムに変化させ、
前記変動開始処理は、前記所定値決定手段により決定された所定値を該所定値に対応する一の可変表示領域の表示帯に配置された識別情報の総数で除算し、該除算した結果の余りを該表示帯に配置された一の識別情報が隣接する他の識別情報の位置まで移動する間に実行される割込処理の回数で乗算し、該乗算により得られた値に対して該割込処理が実行される毎に1減算し、該減算により得られた値が0となったときに該可変表示領域の変動表示を開始する処理であり、
前記所定値は、前記余りが0から前記総数に対して1減算した値までのうちのいずれにもなる値である、遊技機。」
訂正事項14は、訂正前の請求項1に「前記遅延期間でないときに、前記複数の可変表示領域各々において前記複数種類の識別情報を変動表示させた後に表示結果を導出させる導出制御を行なう導出制御手段と、」と記載されているのを、「前記遅延期間でないときに、前記複数の可変表示領域各々において前記複数種類の識別情報を変動表示させた後であって、かつ前記可変表示領域の変動速度が規定の速度となった後に表示結果を導出させる導出制御を行なう導出制御手段と、」に訂正することを含むものである。
この訂正は、導出制御手段が、「導出制御」を行う契機を限定したものであることから、特許法第120条の5第2項但し書き第1号に規定する『特許請求の範囲の減縮』を目的とするものである。
訂正事項14は、「前記遊技制御手段は、遊技を進行可能な状態において進行操作がなされた場合に、遊技を進行させる制御を行い、」を加えることを含むものである。
この訂正は、特許法第120条の5第2項但し書き第1号に規定する『特許請求の範囲の減縮』を目的とするものである。
訂正事項14は、「前記遊技機は、遊技の結果に応じて複数の遊技状態のうちいずれかの遊技状態に制御する遊技状態制御手段と、」を加えることを含むものである。
この訂正は、特許法第120条の5第2項但し書き第1号に規定する『特許請求の範囲の減縮』を目的とするものである。
訂正事項14は、「遊技に関連する信号を外部出力する制御を行なう外部出力制御手段と、」を加えることを含むものである。
この訂正は、特許法第120条の5第2項但し書き第1号に規定する『特許請求の範囲の減縮』を目的とするものである。
訂正事項14は、「前記遅延期間であるときに、前記遅延中変動制御を行った後に前記複数の可変表示領域の各々に仮表示結果を導出させる遅延中導出制御を行う遅延中導出制御手段と、」を加えることを含むものである。
この訂正は、特許法第120条の5第2項但し書き第1号に規定する『特許請求の範囲の減縮』を目的とするものである。
訂正事項14は、「前記可変表示領域毎に該可変表示領域に対応する所定値をそれぞれランダムに決定する所定値決定手段と、」を加えることを含むものである。
この訂正は、特許法第120条の5第2項但し書き第1号に規定する『特許請求の範囲の減縮』を目的とするものである。
訂正事項14は、「入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段と、」を加えることを含むものである。
この訂正は、特許法第120条の5第2項但し書き第1号に規定する『特許請求の範囲の減縮』を目的とするものである。
訂正事項14は、「遊技者が表示結果を導出させるために操作する導出操作手段と、」を加えることを含むものである。
この訂正は、特許法第120条の5第2項但し書き第1号に規定する『特許請求の範囲の減縮』を目的とするものである。
訂正事項14は、「遊技者にとって有利な有利状態に移行させる権利が付与されることで、前記導出操作手段の操作態様を特定可能な特定報知が行なわれる特定報知状態に制御する特定報知状態制御手段とをさらに備え、」を加えることを含むものである。
この訂正は、特許法第120条の5第2項但し書き第1号に規定する『特許請求の範囲の減縮』を目的とするものである。
訂正事項14は、「前記遊技状態制御手段は、特定表示結果が導出されることで、前記有利状態に移行させ、」を加えることを含むものである。
この訂正は、特許法第120条の5第2項但し書き第1号に規定する『特許請求の範囲の減縮』を目的とするものである。
訂正事項14は、「前記遊技機は、前記有利状態に移行させる権利に基づく一の有利状態の終了条件が成立した場合において前記有利状態に移行させる権利が付与されているときには前記有利状態を終了させることなく、該権利を消費して前記有利状態を継続する有利状態継続制御手段と、」を加えることを含むものである。
この訂正は、特許法第120条の5第2項但し書き第1号に規定する『特許請求の範囲の減縮』を目的とするものである。
訂正事項14は、「前記特定報知状態の制御が開始された後、前記有利状態に移行した場合、または前記特定表示結果を導出させる操作態様が報知されたにも関わらず前記特定表示結果が導出されなかった場合に、開始演出を実行する開始演出実行手段と、」を加えることを含むものである。
この訂正は、特許法第120条の5第2項但し書き第1号に規定する『特許請求の範囲の減縮』を目的とするものである。
訂正事項14は、「前記入賞のうち付与入賞が発生した場合に遊技用価値を付与する遊技用価値付与手段と、」を加えることを含むものである。
この訂正は、特許法第120条の5第2項但し書き第1号に規定する『特許請求の範囲の減縮』を目的とするものである。
訂正事項14は、「前記遊技用価値付与手段により付与された遊技用価値から遊技に用いた遊技用価値を減算した純増数を表示する純増数表示手段と、」を加えるものであるから、当該訂正事項14は、特許法第120条の5第2項但し書き第1号に規定する『特許請求の範囲の減縮』を目的とするものである。
訂正事項14は、「前記純増数表示手段による前記純増数の表示に用いる値を計数する計数手段と、」を加えることを含むものである。
この訂正は、特許法第120条の5第2項但し書き第1号に規定する『特許請求の範囲の減縮』を目的とするものである。
訂正事項14は、「前記特定報知状態の制御が開始されるときに前記計数手段による計数値を基準値に設定する第1の基準値設定手段と、」を加えることを含むものである。
この訂正は、特許法第120条の5第2項但し書き第1号に規定する『特許請求の範囲の減縮』を目的とするものである。
訂正事項14は、「前記開始演出が実行されるときに前記計数手段による計数値が前記基準値未満の場合に、前記有利状態に移行したか否かに関わらず該計数値を前記基準値に設定する第2の基準値設定手段と、」を加えることを含むものである。
この訂正は、特許法第120条の5第2項但し書き第1号に規定する『特許請求の範囲の減縮』を目的とするものである。
訂正事項14は、「前記有利状態継続制御手段により前記有利状態が継続されたときに前記計数手段による計数値が前記基準値未満の場合に、該計数値を前記基準値に設定する第3の基準値設定手段と、」を加えることを含むものである。
この訂正は、特許法第120条の5第2項但し書き第1号に規定する『特許請求の範囲の減縮』を目的とするものである。
訂正事項14は、「前記有利状態の終了後において所定期間が経過した以降に前記特定報知状態の制御を開始するときに、前記計数手段による計数値を基準値に設定する第4の基準値設定手段と、」を加えるものであるから、当該訂正事項14は、特許法第120条の5第2項但し書き第1号に規定する『特許請求の範囲の減縮』を目的とするものである。
訂正事項14は、「前記有利状態の終了後において前記所定期間が経過するまでに前記特定報知状態の制御が開始された後、前記開始演出が実行されるときに前記計数手段による計数値が前記基準値未満の場合に、前記有利状態に移行したか否かに関わらず該計数値を前記基準値に設定する第5の基準値設定手段とをさらに備え、」を加えることを含むものである。
この訂正は、特許法第120条の5第2項但し書き第1号に規定する『特許請求の範囲の減縮』を目的とするものである。
訂正事項14は、「前記外部出力制御手段は、前記複数の遊技状態のうち特定遊技状態に制御されたときに、前記特定遊技状態に対応する特定遊技状態信号を出力する特定遊技状態信号出力手段と、」を加えることを含むものである。
この訂正は、特許法第120条の5第2項但し書き第1号に規定する『特許請求の範囲の減縮』を目的とするものである。
訂正事項14は、「前記付与入賞が発生したときに、前記付与入賞に対応する付与信号を出力する付与信号出力手段とを含み、」を加えることを含むものである。
この訂正は、特許法第120条の5第2項但し書き第1号に規定する『特許請求の範囲の減縮』を目的とするものである。
訂正事項14は、「前記特定遊技状態信号出力手段は、前記特定遊技状態に制御され前記特定遊技状態信号の出力を開始し、以降において開始される所定ゲームにおいて前記付与入賞が発生しなかったときには前記特定遊技状態信号の出力を終了する一方、前記所定ゲームにおいて前記付与入賞が発生したときには前記付与信号の出力が終了するまで前記特定遊技状態信号の出力を継続させた後に終了し、」を加えることを含むものである。
この訂正は、特許法第120条の5第2項但し書き第1号に規定する『特許請求の範囲の減縮』を目的とするものである。
訂正事項14は、「前記特定演出終了後、前記所定位置関係となった位置関係を該所定位置関係とは異なる位置関係に変更する変更手段をさらに備える、請求項1記載の遊技機。」と記載されているのを、「前記特定演出終了後、前記所定位置関係となった位置関係を該所定位置関係とは異なる位置関係に変更する変更手段とをさらに備え、」に訂正することを含むものである。
この訂正は、この変更手段よりも後に構成が続くことを明瞭にするために訂正するものであることから、特許法第120条の5第2項但し書き第3号に規定する『明瞭でない記載の釈明』を目的とするものである。
訂正事項14は、「前記変更手段は、前記所定値決定手段により前記可変表示領域毎にそれぞれランダムに決定された所定値に基づいて変動開始処理を実行することで、前記遅延中導出制御手段により前記遅延中導出制御が行なわれた後、前記可変表示領域の変動速度が前記規定の速度となるまでの時間が前記可変表示領域毎にランダムとなるようにそれぞれの可変表示領域を変動表示することにより、表示帯が1周する範囲内で前記複数の可変表示領域の各々の表示帯のうちの一の表示帯に対する他の表示帯の位置関係をランダムに変化させ、」を加えることを含むものである。
この訂正は、特許法第120条の5第2項但し書き第1号に規定する『特許請求の範囲の減縮』を目的とするものである。
訂正事項14は、「前記変動開始処理は、前記所定値決定手段により決定された所定値を該所定値に対応する一の可変表示領域の表示帯に配置された識別情報の総数で除算し、該除算した結果の余りを該表示帯に配置された一の識別情報が隣接する他の識別情報の位置まで移動する間に実行される割込処理の回数で乗算し、該乗算により得られた値に対して該割込処理が実行される毎に1減算し、該減算により得られた値が0となったときに該可変表示領域の変動表示を開始する処理であり、」を加えることを含むものである。
この訂正は、特許法第120条の5第2項但し書き第1号に規定する『特許請求の範囲の減縮』を目的とするものである。
訂正事項14は、「前記所定値は、前記余りが0から前記総数に対して1減算した値までのうちのいずれにもなる値である、」を加えることを含むものである。
この訂正は、特許法第120条の5第2項但し書き第1号に規定する『特許請求の範囲の減縮』を目的とするものである。
以上のとおり、訂正事項14は、特許法第120条の5第2項但し書き第1号に規定する『特許請求の範囲の減縮』を目的としたものである。
また、訂正事項14は、特許法第120条の5第2項但し書き第3号に規定する『明瞭でない記載の釈明』を目的としたものである。
さらに、訂正事項14は、訂正前の請求項2の記載が訂正前の請求項1の記載を引用する記載であったものを、請求項間の引用関係を解消し、請求項1の記載を引用しないものとし、独立形式請求項へ改めるための訂正であることから、特許法第120条の5第1項但し書き第4号に規定する『他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること』を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
訂正事項14は、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項14のうち、訂正前の請求項1に「前記遅延期間でないときに、前記複数の可変表示領域各々において前記複数種類の識別情報を変動表示させた後に表示結果を導出させる導出制御を行なう導出制御手段と、」と記載されているのを、「前記遅延期間でないときに、前記複数の可変表示領域各々において前記複数種類の識別情報を変動表示させた後であって、かつ前記可変表示領域の変動速度が規定の速度となった後に表示結果を導出させる導出制御を行なう導出制御手段と、」とする訂正は、本件特許明細書の【0039】に「…前記可変表示領域(リール)の移動速度が規定速度(定速回転)となる…記規定速度(定速回転)となった後、前記導出操作手段(ストップスイッチ8L、8C、8R)の操作を有効化する(変形例における[遅延制御中の演出について]欄の例5参照)。」と記載され、【0060】に「前記ゲームの開始後、前記複数の可変表示領域(リール2L、2C、2R)全てについて前記識別情報(図柄)を規定速度で移動させる定常状態(定速回転)になったことを判断したことを条件に前記導出操作手段(ストップスイッチ8L、8C、8R)が操作されたことを有効に受け付ける有効受付状態(停止操作が有効な状態)とする有効受付状態制御手段と、前記有効受付状態(停止操作が有効な状態)において前記導出操作手段(ストップスイッチ8L、8C、8R)が操作されたときに、前記事前決定手段の決定結果に基づいて該導出操作手段に対応する可変表示領域に表示結果を導出させる導出制御(リールの停止制御)を行なう導出制御手段…」と記載され、【0142】に「…この状態でいずれかのストップスイッチ8L、8C、8Rを操作すると、対応するリール2L、2C、2Rの回転が停止し、透視窓3に表示結果が導出表示される。」と記載され、【0302】に「…メイン制御部41は、ゲームの開始後、リールの回転を開始させると直ちに加速し、全てのリールが定速回転となった時点で各リールに対応するストップスイッチ8L、8C、8Rの操作を有効化する。…」と記載されていることから、当該訂正事項14は、本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
訂正事項14の「前記遊技制御手段は、遊技を進行可能な状態において進行操作がなされた場合に、遊技を進行させる制御を行い、」を加える訂正は、本件特許明細書の【0085】に「…ゲームを進行可能な状態(所定数の賭数が設定された状態、リール2L~2Rのいずれかが回転している状態)において進行操作(スタートスイッチ7の操作、ストップスイッチ8L~8Rの操作)がなされた場合に、ゲームを進行させる制御を行なうゲーム進行制御手段(メイン制御部41、図9)と、…」と記載されていることから、当該訂正事項14は、本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
訂正事項14の「前記遊技機は、遊技の結果に応じて複数の遊技状態のうちいずれかの遊技状態に制御する遊技状態制御手段と、」を加える訂正は、本件特許明細書の【0025】に「…1ゲームの結果として前記複数の可変表示領域のそれぞれに導出された前記表示結果の組み合わせに応じて入賞が発生可能とされ、…」と記載され、【0079】に「…前記複数の可変表示領域に跨って設定された複数のラインのうち所定のライン上に導出された識別情報の組合せに応じて、複数種類の遊技状態のうちのいずれかに制御する遊技状態制御手段(メイン制御部41、図9)とを備え、…」と記載され、【0143】に「…全てのリール2L、2C、2Rが停止されることで1ゲームが終了し、入賞ラインLN上に予め定められた図柄の組み合わせ(以下、役とも呼ぶ)が各リール2L、2C、2Rの表示結果として停止した場合には入賞が発生し、…また、入賞ラインLN上に、遊技状態の移行を伴う図柄の組み合わせが各リール2L、2C、2Rの表示結果として停止した場合には図柄の組み合わせに応じた遊技状態に移行するようになっている。…」と記載されていることから、当該訂正事項14は、本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
訂正事項14の「遊技に関連する信号を外部出力する制御を行なう外部出力制御手段と、」を加える訂正は、本件特許明細書の【0085】に「…ゲームに関連する信号(外部出力信号)を外部出力する制御を行なう外部出力制御手段(メイン制御部41、図10)…」と記載されていることから、当該訂正事項14は、本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
訂正事項14の「前記遅延期間であるときに、前記遅延中変動制御を行った後に前記複数の可変表示領域の各々に仮表示結果を導出させる遅延中導出制御を行う遅延中導出制御手段と、」を加える訂正は、本件特許明細書の【0022】に「…上記(1)~(3)のうちいずれかの遊技機において、前記特定演出実行手段は、前記遅延中変動制御手段により、前記複数の可変表示領域のうち所定の可変表示領域に仮表示結果を導出させた後、所定期間経過したときに当該所定の可変表示領域とは異なる可変表示領域に仮表示結果を導出させることにより、前記複数の可変表示領域各々に仮表示結果を導出させることにより前記特定演出を実行する(図28(c)参照)。」と記載され、【0503】に「…第1期間は、リール2L~2Rを回転開始させた後、フリーズ発生契機に応じた図柄の組合せを一直線上に揃えて同期回転させて、当該図柄の組合せを入賞ラインLN上に停止させるリール演出制御を行なう期間である。…」と記載されていることから、当該訂正事項14は、本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
訂正事項14の「前記可変表示領域毎に該可変表示領域に対応する所定値をそれぞれランダムに決定する所定値決定手段と、」を加える訂正は、本件特許明細書の【0058】に「…前記第2の移動速度変更手段が前記移動速度を変更するまでの特定時間(左、中、右リール用タイマ値に基づく時間)を所定範囲からランダムに決定する特定時間決定手段とを含み、…」と記載され、【0727】に「S1のステップにおいて全てのリールが停止していると判定された後、左遅延用乱数値(Lr)、中遅延用乱数値(Cr)、右遅延用乱数値(Rr)をそれぞれ抽出する(S2)。図43に示すように、左遅延用乱数値(Lr)は、タイマ割込処理(メイン)が実行される毎に0~996(総数997)の範囲で1ずつ加算更新される左遅延用乱数カウンタから抽出され、中遅延用乱数値(Cr)は、タイマ割込処理(メイン)が実行される毎に0~997(総数998)の範囲で1ずつ加算更新される中遅延用乱数カウンタから抽出され、右遅延用乱数値(Rr)は、タイマ割込処理(メイン)が実行される毎に0~998(総数999)の範囲で1ずつ加算更新される左遅延用乱数カウンタから抽出される。」と記載されていることから、当該訂正事項14は、本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
訂正事項14の「入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段と、」を加える訂正は、本件特許明細書の【0065】に「…前記複数の可変表示領域(リール2L、2C、2R)に表示結果が導出される前に入賞の発生を許容するか否かを決定する事前決定手段(内部抽選)…」と記載されていることから、当該訂正事項14は、本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
訂正事項14の「遊技者が表示結果を導出させるために操作する導出操作手段と、」を加える訂正は、本件特許明細書の【0025】に「…前記複数の可変表示領域に表示結果を導出させる際にそれぞれ操作される導出操作手段(ストップスイッチ8L、8C、8R)と、…」と記載され、【0130】に「…リール2L、2C、2Rの回転を各々停止する際に操作されるストップスイッチ8L、8C、8R…」と記載され、【0240】に「…遊技者によるストップスイッチ8L、8C、8Rの操作…」と記載されていることから、当該訂正事項14は、本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
訂正事項14の「遊技者にとって有利な有利状態に移行させる権利が付与されることで、前記導出操作手段の操作態様を特定可能な特定報知が行なわれる特定報知状態に制御する特定報知状態制御手段とをさらに備え、」を加える訂正は、本件特許明細書の【0093】に「…特定の操作手順で停止操作されることにより発生する特定の入賞(特定操作手順で操作されることにより入賞となるリプレイ、小役など)についての発生が許容されているときに特定の操作手順を報知する状態(AT)…」と記載され、【0097】に「特典とは、AT状態に制御する権利の付与等、遊技者に直接的に遊技用価値の付与を有利にする特典…」と記載され、【0111】に「…前記遊技制御手段の決定結果が所定結果となったときに、前記演出制御手段が演出状態に応じて操作手順を特定可能に報知し、…」と記載され、【0374】に「…いずれかの再遊技役に当選する確率は、RT2が最も高く、続いて、RT1、RT3、およびRT4がほぼ同じ確率でRT2よりも低くなるように、判定値数が設定されている。」と記載され、【0891】に「…通常状態(非AT・RT1)よりも遊技者にとって有利な有利状態(AT+RT2)に移行させる権利(ナビストック)が付与されることで、前記事前決定手段(内部抽選)の決定結果が前記複数種類の特定結果のうちいずれかの種類の特定結果(3択リプ4~6のいずれか)となった場合に該特定結果の種類に応じた前記特定の操作態様(特殊リプレイの入賞条件を満たす停止順)を特定可能な特定報知(ナビ演出)が行なわれる特定報知状態(AT+RT3、AT+RT1)に制御する特定報知状態制御手段…」と記載され、【0928】に「…有利状態とは、遊技者にとって有利な表示結果が導出される確率、遊技者にとって有利な表示結果の導出が許容される確率が通常状態よりも高くなったり、遊技者にとって有利な表示結果を導出させるための操作態様が報知されること等により、純増数の増加率が通常状態よりも高くなる状態である。」と記載されていることから、当該訂正事項14は、本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
訂正事項14の「前記遊技状態制御手段は、特定表示結果が導出されることで、前記有利状態に移行させ、」を加える訂正は、本件特許明細書の【0887】に「…前記可変表示装置(リール2L、2C、2R)の表示結果として前記所定組合せ(特殊リプレイの入賞態様)が導出されることで、前記有利状態(AT+RT2)に移行させる有利状態移行手段と、…」と記載されていることから、当該訂正事項14は、本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
訂正事項14の「前記遊技機は、前記有利状態に移行させる権利に基づく一の有利状態の終了条件が成立した場合において前記有利状態に移行させる権利が付与されているときには前記有利状態を終了させることなく、該権利を消費して前記有利状態を継続する有利状態継続制御手段と、」を加える訂正は、本件特許明細書の【0471】に「一方、AT残りゲーム数が0に到達したときに、残りのナビストック数が1以上であれば、サブ制御部91は、AT継続演出を実行して、ナビストック数を1減算させた値に更新してATへの制御を継続させる。AT継続演出は、たとえば「まだまだー!」といったメッセージを液晶表示器51に表示することにより実行される。」と記載され、【0887】に「…前記有利状態に移行させる権利(ナビストック)に基づく一の前記有利状態(AT+RT2)の終了条件が成立した場合(残りゲーム数が0となった場合)において前記有利状態に移行させる権利(ナビストック)が付与されている場合に、前記通常状態(非AT・RT1)へ移行させることなく該権利(ナビストック)を消費して前記有利状態(AT+RT2)に制御する有利状態再制御手段と、…」と記載され、【0907】に「また、前述した実施例では、AT残りゲーム数が0に到達したときに、残りのナビストック数が1以上であれば即座に新たなナビストックを用いてATに制御する例について説明したが、これに限らず、AT残りゲーム数が0に到達したときには、残りのナビストック数が1以上であっても、一旦ATを終了させた後、純増数のリセット条件である特定条件が成立するまでに再びATの確定報知ATに制御するようにしてもよい。具体的には、残りのナビストック数が1以上であっても、ナビストック数が存在せずにARTが終了したときと同じようにナビ演出を実行せずにATを潜伏させる潜伏期間に制御するようにしてもよい。潜伏期間は、特定条件が成立するまでの期間であってもよく、逆に、特定条件は、潜伏期間が経過した後に成立する条件であってもよい。…」と記載されていることから、当該訂正事項14は、本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
訂正事項14の「前記特定報知状態の制御が開始された後、前記有利状態に移行した場合、または前記特定表示結果を導出させる操作態様が報知されたにも関わらず前記特定表示結果が導出されなかった場合に、開始演出を実行する開始演出実行手段と、」を加える訂正は、本件特許明細書の【0182】に「液晶表示器51においては、後述するように、遊技状態がRT3またはRT1であるときにATに制御されると、「AT中」といったメッセージ画像が小さく表示される。また、AT中のRT1において3択リプ4~6に当選したときには、当選ゲームにおいてリプ5(特殊リプ)に入賞したか否かにかかわらず、当選ゲームが終了したときにATが開始される旨を報知して50ゲームのカウントを開始するAT開始演出が実行される。より具体的には、液晶表示器51の画面に「AT開始!!」といったメッセージ画像が大きく表示されるとともに、ATに制御される残りゲーム数がカウントダウン形式で表示される。」と記載され、【0895】に「…前記数値更新手段が前記数値(残りゲーム数)の更新を開始する場合に該数値の更新を開始する旨を示す更新開始演出(AT開始演出)を実行する更新開始演出実行手段と、…」と記載され、【0904】に「また、上記(c)において更新開始演出は、少なくとも前記特定報知状態において前記有利状態へ移行した場合、または前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果のうちいずれかの種類の特定結果となり前記特定報知が行なわれたにも関わらず前記所定組合せが導出されなかった場合に実行されるものであれば良く、これら以外の契機で実行される構成でもよい。」と記載されていることから、当該訂正事項14は、本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
訂正事項14の「前記入賞のうち付与入賞が発生した場合に遊技用価値を付与する遊技用価値付与手段と、」を加える訂正は、本件特許明細書の【0887】に「…前記入賞のうち付与入賞(小役)が発生した場合に前記遊技用価値(メダル)を付与する遊技用価値付与手段と、…」と記載されていることから、当該訂正事項14は、本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
訂正事項14の「前記遊技用価値付与手段により付与された遊技用価値から遊技に用いた遊技用価値を減算した純増数を表示する純増数表示手段と、」を加える訂正は、本件特許明細書の【0185】に「また、液晶表示器51においては、AT中におけるメダルの純増数を報知する。「純増数」とは、AT中におけるメダルの払出枚数からAT中における賭数の設定に用いたメダルの投入数を減算した値である。つまり、純増数とは、AT中における遊技者の儲けを示す値である。遊技者は、液晶表示器51の画面上に表示されたメダルの純増数を確認することによってAT中におけるメダルの純増数を把握することができるようになっている。なお、AT中におけるメダルの純増数を報知する演出を純増数報知演出ともいう。」と記載され、【0887】に「…前記遊技用価値付与手段により付与された遊技用価値(払出枚数)から前記賭数の設定に用いた遊技用価値(投入枚数)を減算した純増数(純増数)を表示する純増数表示手段(液晶表示器51内の純増数表示)…」と記載されていることから、当該訂正事項14は、本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
訂正事項14の「前記純増数表示手段による前記純増数の表示に用いる値を計数する計数手段と、」を加える訂正は、本件特許明細書の【0887】に「…前記純増数表示手段による前記純増数(液晶表示器51内の純増数表示)の表示に用いる値を計数する計数手段(純増数カウンタ)と、…」と記載されていることから、当該訂正事項14は、本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
訂正事項14の「前記特定報知状態の制御が開始されるときに前記計数手段による計数値を基準値に設定する第1の基準値設定手段と、」を加える訂正は、本件特許明細書の【0887】に「…前記特定報知状態(AT+RT3、AT+RT1)の制御が開始された場合に前記計数手段(純増数カウンタ)による計数値を基準値(0)に設定する第1の基準値設定手段と、…」と記載されていることから、当該訂正事項14は、本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
訂正事項14の「前記開始演出が実行されるときに前記計数手段による計数値が前記基準値未満の場合に、前記有利状態に移行したか否かに関わらず該計数値を前記基準値に設定する第2の基準値設定手段と、」を加える訂正は、本件特許明細書の【0563】に「…3択リプ4~6のいずれかに当選すると、ナビ演出に従ってRT2に昇格するか否かにかかわらず、純増数のカウントが「0」以下であれば当該カウントは「0」にリセットされる。…」と記載され、【0886】に「(a) ATの確定報知が行なわれてATに制御されたときには、純増数を基準値である0に設定し、特殊リプ入賞時に該入賞以前の純増数が0以上であれば該純増数から引き続き計数し、0未満であれば純増数を0に設定してから計数し、…」と記載され、【0895】に「…前記特定報知状態(AT+RT3、AT+RT1)において前記更新開始演出(AT開始演出)が実行される際に、前記有利状態(AT+RT2)に移行したか否かに関わらず、前記計数手段(純増数カウンタ)による計数値を基準値(0)に設定する第1の基準値設定手段と、…」と記載され、【0922】に「(iv) 特定条件が成立した以降においてATの確定報知が行なわれてATに制御されたときにはAT開始演出が実行されるときに、特殊リプ入賞してRT2に制御されたか否かに関わらず、AT開始演出実行以前の純増数に関わらず純増数を0に設定してから計数し、特定条件が成立するまでにATの確定報知が行なわれてATに制御されたときにはAT開始演出時が実行されるときに、AT開始演出実行以前の純増数が0以上であれば該純増数から引き続き計数し、0未満であれば純増数を0に設定してから計数するようにしてもよい。たとえば、以下の構成を備えるスロットマシンであってもよい。」と記載されていることから、当該訂正事項14は、本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
訂正事項14の「前記有利状態継続制御手段により前記有利状態が継続されたときに前記計数手段による計数値が前記基準値未満の場合に、該計数値を前記基準値に設定する第3の基準値設定手段と、」を加える訂正は、本件特許明細書の【0886】に「…AT継続演出が実行されて再びATに制御されるときに該実行以前の純増数が0以上であれば該純増数から引き続き計数し、0未満であれば純増数を0に設定してから計数するものであってもよい。たとえば、以下の構成を備えるスロットマシンであってもよい。」と記載され、【0887】に「…前記有利状態再制御手段により前記有利状態(AT+RT2)に制御された場合において前記計数手段(純増数カウンタ)による計数値が前記基準値(0)未満の場合に、該計数値を前記基準値(0)に設定する第3の基準値設定手段…」と記載されていることから、当該訂正事項14は、本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
訂正事項14の「前記有利状態の終了後において所定期間が経過した以降に前記特定報知状態の制御を開始するときに、前記計数手段による計数値を基準値に設定する第4の基準値設定手段と、」を加える訂正は、本件特許明細書の【0906】に「…ATからなる一連の期間……ATやボーナスからなる一連の期間…なお、特定条件は、たとえば、所定ゲーム数(たとえば32ゲーム)消化することなどにより成立するものであってもよい。」と記載され、【0907】に「…ATを潜伏させる潜伏期間に制御するようにしてもよい。潜伏期間は、特定条件が成立するまでの期間であってもよく、逆に、特定条件は、潜伏期間が経過した後に成立する条件であってもよい。…」と記載され、【0908】に「(i) 特定条件が成立した以降においてATの確定報知が行なわれてATに制御されたときには、純増数を基準値である0に設定し、その後特殊リプ入賞時に該入賞以前の純増数が0以上であれば該純増数から引き続き計数し、0未満であれば純増数を0に設定してから計数するのに対し…」と記載され、【0909】に「…前記有利状態(AT+RT2)の終了後、特定条件が成立するまでの期間(32ゲーム経過までの期間)以外で前記特定報知状態(AT+RT3、AT+RT1)の制御が開始された場合に前記計数手段(純増数カウンタ)による計数値を基準値(0)に設定する第1の基準値設定手段と、…」と記載されていることから、当該訂正事項14は、本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
訂正事項14の「前記有利状態の終了後において前記所定期間が経過するまでに前記特定報知状態の制御が開始された後、前記開始演出が実行されるときに前記計数手段による計数値が前記基準値未満の場合に、前記有利状態に移行したか否かに関わらず該計数値を前記基準値に設定する第5の基準値設定手段とをさらに備え、」を加える訂正は、本件特許明細書の【0908】に「…特定条件が成立するまでにATの確定報知が行なわれてATに制御されたときには、該ATの確定報知以前の純増数が0以上であれば該純増数から引き続き計数し、0未満であれば純増数を0に設定してから計数するようにしてもよい。…」と記載され、【0909】に「…前記有利状態(AT+RT2)の終了後、前記特定条件が成立するまでの期間(32ゲーム経過までの期間)で前記特定報知状態(AT+RT3、AT+RT1)の制御が開始され、該特定報知状態(AT+RT3、AT+RT1)において前記更新開始演出(AT開始演出)が実行される際に前記計数手段(純増数カウンタ)による計数値が前記基準値(0)未満の場合に、前記有利状態(AT+RT2)に移行したか否かに関わらず、該計数値(0)を前記基準値に設定する第3の基準値設定手段…」と記載され、【0911】に「また、有利状態の終了後、特定条件が成立するまでの期間で再度特定報知状態の制御が開始された場合に、更新開始演出が実行された時点で前回の有利状態から継続して計数されている純増数が基準値以上であれば、当該純増数をそのまま維持することで特定条件が成立するまでに連続する一連の有利状態における純増数が表示される一方で、有利状態へ移行するまでの間に前回の有利状態から継続して計数されている純増数が基準値に対してマイナスとなった場合となった場合には、有利状態開始演出が実行された時点で純増数を基準値に戻して以後の計数を行なうので、特定条件が成立するまでに連続する一連の有利状態における純増数が目減りしている印象を遊技者に対して与えてしまうことを防止できる。」と記載されていることから、当該訂正事項14は、本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
訂正事項14の「前記外部出力制御手段は、前記複数の遊技状態のうち特定遊技状態に制御されたときに、前記特定遊技状態に対応する特定遊技状態信号を出力する特定遊技状態信号出力手段と、」を加える訂正は、本件特許明細書の【0079】に「…前記複数種類の遊技状態のうち第2遊技状態(RT2)に制御し、…」と記載され、【0085】に「…前記外部出力制御手段は、前記第2遊技状態への制御を条件として、前記第2遊技状態に対応する第2遊技状態信号(ART信号)を出力する第2遊技状態信号出力手段(図10のSk101~Sk113)と、…を含み…」と記載され、【0208】に「…入賞ラインLNに「ベル-リプa-ベル」の組み合わせが停止することにより入賞発生となるリプ5(以下、特殊リプともいう)入賞したことによってRT2へ移行した旨を示すART信号…なお、ART信号は、前述したとおりRT2へ移行した旨を示す信号であるが、後述するようにRT2は実質的にAT中でなければ制御されない状態であるため、RT2に制御されたときにはAT+RT2のART中であることを示す信号ともいえる。」と記載されていることから、当該訂正事項14は、本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
訂正事項14の「前記付与入賞が発生したときに、前記付与入賞に対応する付与信号を出力する付与信号出力手段とを含み、」を加える訂正は、本件特許明細書の【0085】に「…前記外部出力制御手段は、…前記ゲームを進行させる制御に伴ってゲームに関わるゲーム関連信号(メダルIN信号、メダルOUT信号など)を出力するゲーム関連信号出力手段(図10のSk114~Sk119)とを含み、…」と記載され、【0208】に「…入賞の発生により遊技者に付与されたメダル数を示すメダルOUT信号…」と記載されていることから、当該訂正事項14は、本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
訂正事項14の「前記特定遊技状態信号出力手段は、前記特定遊技状態に制御され前記特定遊技状態信号の出力を開始し、以降において開始される所定ゲームにおいて前記付与入賞が発生しなかったときには前記特定遊技状態信号の出力を終了する一方、前記所定ゲームにおいて前記付与入賞が発生したときには前記付与信号の出力が終了するまで前記特定遊技状態信号の出力を継続させた後に終了し、」を加える訂正は、本件特許明細書の【0085】に「…前記第2遊技状態信号出力手段は、前記第2遊技状態信号の出力を開始してから新たに次のゲームが開始された後であって前記ゲーム関連信号が出力され得るゲーム関連信号出力期間に含まれない特定タイミング(次のゲームのゲーム制御終了時(全リール回転停止時あるいはメダルOUT信号出力完了時)に到達するまで、当該第2遊技状態信号の出力を継続する(図10のSk107~Sk113、図11~図16参照)。」と記載され、【0086】に「このような構成によれば、第2遊技状態信号の出力は、新たに次のゲームが開始された後であってゲーム関連信号出力期間に含まれない特定タイミングに到達するまで継続されるため、外部機器が第2遊技状態信号を受信するのに必要となる時間をゲームの進行を阻害することなく確保でき、かつゲーム関連信号の出力中に第2遊技状態信号が送信(出力終了)されることがないので、外部機器側において受信したゲーム関連信号が第2遊技状態中のものであるか否かを容易に特定することができる。」と記載され、【0286】に「…図11は、次のゲームでメダル払出がなかった場合を示し、図12は、次のゲームでメダル払出が生じた場合を示している。」と記載され、【0287】に「図11および図12に示すように、ART信号の出力は、特殊リプに入賞したゲームのゲーム制御が終了したときに開始される。その後、次のゲームのゲーム開始操作が行なわれて、新たに次のゲームが開始されたときにメダルIN信号が所定期間に亘り出力され、当該ゲームのゲーム制御が終了したときに、ART信号の出力が終了する。メダルIN信号が出力される期間は、メダルの賭数に応じて一定となるように定められている。賭数が3であるときのメダルIN信号が出力される期間は、図11に示すように、25×5=125msとなる。」と記載され、【0288】に「図12では、次のゲームにおいてメダル払出が生じているため、メダルOUT信号が所定期間に亘り出力された後にゲーム制御が終了している。メダルOUT信号が出力される期間は、メダルの払出数に応じて一定となるように定められている。払出数が8であるときのメダルOUT信号が出力される期間は、図12に示すように、25×(8+7)=375msとなる。ART信号の出力を停止するゲームにおいてメダルの払出が発生した場合には、全リールが停止してからメダルOUT信号が出力される期間経過した後であってメダルOUT信号の出力が完了した後に、ART信号の出力を停止させる。」と記載され、【0608】に「…前述した実施例におけるスロットマシン1においては、ART信号の出力は、新たに次のゲームが開始された後であってメダルIN信号やメダルOUT信号が出力される期間に含まれない特定タイミングに到達するまでART信号の出力を継続されるため、呼び出しランプ装置200などの外部機器がART信号を受信するのに必要となる時間をゲームの進行を阻害することなく確保でき、かつメダルIN信号やメダルOUT信号などを出力しているときにART信号が出力終了されることがないので、呼び出しランプ装置200などの外部機器側において受信したメダルIN信号やメダルOUT信号などがRT2中のものであるか否かを容易に特定することができる。」と記載されていることから、当該訂正事項14は、本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
訂正事項14の「前記変更手段は、前記所定値決定手段により前記可変表示領域毎にそれぞれランダムに決定された所定値に基づいて変動開始処理を実行することで、前記遅延中導出制御手段により前記遅延中導出制御が行なわれた後、前記可変表示領域の変動速度が前記規定の速度となるまでの時間が前記可変表示領域毎にランダムとなるようにそれぞれの可変表示領域を変動表示することにより、表示帯が1周する範囲内で前記複数の可変表示領域の各々の表示帯のうちの一の表示帯に対する他の表示帯の位置関係をランダムに変化させ、」を加える訂正は、本件特許明細書の【0039】に「…前記遅延条件が成立している場合に、前記遅延中変動制御を行なう前に、該遅延中変動制御により前記特定の識別情報(例えば、「7」)が表示された後、前記可変表示領域(リール)の移動速度が規定速度(定速回転)となるまでの加速時間をランダムに決定する加速時間決定手段(加速時間決定処理)と、…」と記載され、【0042】に「…前記遅延中変動制御により前記特定の識別情報(例えば、「7」)を表示された後に、前記可変表示領域(リール)の移動速度が規定速度(定速回転)となるまでの加速時間をランダムに決定する加速時間決定手段(加速時間決定処理)と、…」と記載され、【0045】に「…前記加速時間決定手段(加速時間決定処理)は、前記複数の可変表示領域(左リール、中リール、右リール)それぞれについて前記加速時間をランダムに決定する(加速時間決定抽選)ものであってもよい(変形例における[遅延制御中の演出について]欄の例5参照)。」と記載され、【0058】に「…前記特定状態制御手段により前記複数の可変表示領域(リール2L、2C、2R)全てについて前記特定状態(停止状態)に制御された後、少なくともいずれかの可変表示領域(リール2L/リール2L、2C)が前記定常状態(定速回転)となっているときに、未だ前記定常状態(定速回転)となっていないいずれかの可変表示領域(リール2C/リール2R)における前記移動速度を前記規定速度に向けて変更する第2の移動速度変更手段と、前記特定状態制御手段により前記複数の可変表示領域(リール2L、2C、2R)全てについて前記特定状態(停止状態)に制御された後、前記複数の可変表示領域(リール2L、2C、2R)全てについて前記定常状態(定速回転)となったことを条件に前記遅延期間(フリーズ状態の期間)を終了させる遅延期間終了手段と、前記第2の移動速度変更手段が前記移動速度を変更するまでの特定時間(左、中、右リール用タイマ値に基づく時間)を所定範囲からランダムに決定する特定時間決定手段とを含み、前記第2の移動速度変更手段は、最後に前記移動速度を変更した可変表示領域(リール2L/リール2C)が前記定常状態(定速回転)となったと判断された後、次に前記移動速度を変更する可変表示領域(リール2C/リール2R)に対して前記特定時間決定手段により決定された特定時間(左、中、右リール用タイマ値の設定)が経過したことに基づいて該可変表示領域(リール2C/リール2R)の前記移動速度を変更し、前記特定時間決定手段は、前記第1の移動速度変更手段が前記移動速度を変更するよりも前(最初に回転を開始する左リールの回転を開始する前)に前記第2の移動速度変更手段が用いる全ての前記特定時間(左、中、右リール用タイマ値に基づく時間)を決定し、…」と記載され、【0677】に「また、リール演出制御後の移行制御において、一のリールの加速を開始するとともに、一のリールと他のリールとの位置関係とが変更量決定抽選にて当選した図柄数だけずれるまで、他のリールの加速の開始を遅らせることによりリール同士の相対的な位置関係を変更する構成としてもよい。さらには、変更量決定抽選にて図柄数ではなく、複数の異なる変更時間からいずれかの変更時間を決定し、一のリールの加速を開始するとともに、一のリールと他のリールとの位置関係とが変更量決定抽選にて当選した変更時間が経過するまで、他のリールの加速の開始を遅らせることによりリール同士の相対的な位置関係を変更する構成としてもよい。」と記載され、【0684】に「また、例3の変更量決定抽選では、各リール毎に現在の位置に対する変更量が引込範囲に対応する0、1、2、3、4図柄の範囲でランダムに決定される構成であるが、変更量の範囲は、上記で例示した0、1、2、3、4図柄の範囲に限るものではなく、それ以上の範囲を適用してもよいし、それよりも少ない範囲、例えば、0~1図柄に対して割り当てられた範囲を適用してもよい。また、前述のように変更量決定抽選で、変更時間を決定する場合に決定される範囲も、図柄数の場合と同様に任意に選択可能である。」と記載され、【0685】に「また、例3では、各リール毎に現在の位置に対する変更量をランダムに決定する変更量決定抽選をそれぞれ行なうことで、リール演出制御後の、これら3つのリールの相対的な位置関係が決定される構成であるが、いずれか一のリールに対する他のリールの位置関係を残りのリール毎にランダムに決定する抽選を行なうことで、リール演出制御後の、これら3つのリールの相対的な位置関係が決定される構成としてもよい。」と記載され、【0686】に「また、予め異なるように複数定められた各リール同士の相対的な位置関係からいずれか位置関係をランダムに選択する位置関係決定抽選を行ない、選択された位置関係を、リール演出制御後の、これら3つのリールの相対的な位置関係として決定する構成としてもよい。例えば、図40に示すように、左リールを基準とした場合の中リールの図柄単位毎の相対的位置、左リール及び中リールを基準とした場合の右リールの図柄単位毎の相対的位置を定めておくとともに、これらの位置関係からいずれか一の位置関係を位置関係決定抽選により決定すればよい。このように予め異なるように複数定められた各リール同士の相対的な位置関係からいずれか位置関係をランダムに選択する位置関係決定抽選を行ない、選択された位置関係を、リール演出制御後の、これら3つのリールの相対的な位置関係として決定する構成とすることで、リール演出制御の後、ストップスイッチ8L、8C、8Rが有効化された際の各リール同士の位置関係に偏りが生じてしまうことを防止できる。」と記載され、【0699】に「例5においてメインCPU41aは、図41に示すように、フリーズ状態に制御する場合に、ゲームの開始後、直ちにリール演出制御を開始する。また、フリーズ抽選に当選した場合には、それと同時、すなわちリール演出制御を開始する前の段階で、リール演出制御の終了後、定速回転となるまでの加速制御に要する加速時間をリール毎にランダムに決定する加速時間決定処理を行なう。」と記載され、【0722】に「また、例5の加速時間決定抽選では、各リール毎に加速時間が引込範囲に対応する0、1、2、3、4図柄分のずれを生じるT+0ms、T+38ms、T+76ms、T+114ms、T+152msの範囲でランダムに決定される構成であるが、加速時間の範囲は、上記で例示したT+0ms、T+38ms、T+76ms、T+114ms、T+152msの範囲に限るものではなく、それ以上の範囲を適用してもよいし、それよりも少ない範囲、例えば、0~38msに対して割り当てられた範囲を適用してもよい。」と記載され、【0723】に「また、例5では、各リール毎に加速時間をランダムに決定する加速時間決定抽選をそれぞれ行なうことで、リール演出制御後の、これら3つのリールの加速時間が決定される構成であるが、いずれか一のリールの加速時間に対する他のリールの加速時間の差分をランダムに決定する抽選を行なうことで、リール演出制御後の、これら3つのリールの加速時間が決定される構成としてもよい。」と記載され、【0724】に「また、予め異なるように複数定められた各リールの加速時間の組み合わせからいずれかの組み合わせをランダムに選択する加速時間組み合わせ決定抽選を行ない、選択された加速時間の組み合わせに基づいて、リール演出制御後の、これら3つのリールの加速制御を行なう構成としてもよく、このような構成とすることで、リール演出制御の後、複数のリール毎の加速時間に偏りが生じてしまうことを防止できる。」と記載され、【0745】に「フリーズ状態に制御されることに伴うリール演出の終了後、上記のリール演出後加速処理を実行することで、図46に示すように、全てのリールが停止している状態から左リールの回転を開始し、定速回転となった時点から0~リール1周するまでの範囲で変動する左リール遅延時間(左リール用タイマ値×60×0.56ms)が経過した時点で、中リールの回転を開始し、定速回転となった時点から0~リール1周するまでの範囲で変動する中リール遅延時間(中リール用タイマ値×60×0.56ms)が経過した時点で、右リールの回転を開始し、定速回転となった時点から0~リール1周するまでの範囲で変動する右リール遅延時間(右リール用タイマ値×60×0.56ms)が経過した時点で各リールの停止操作が有効となる。」と記載され、【0747】に「…複数の可変表示領域を構成する表示帯同士の相対的な位置関係が特定位置関係となるように前記複数の可変表示領域の変動制御を行なう特殊変動制御として、…」と記載され、【0755】に「また、例6では、各リールの遅延時間が、リールが0~1周する時間の範囲でランダムに変動するようになっており、相対的な位置関係を最大限ずらすことが可能であり、かつ必要以上にリールの遅延時間が長くなってしまうことを防止できる。」と記載されていることから、当該訂正事項14は、本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
訂正事項14の「前記変動開始処理は、前記所定値決定手段により決定された所定値を該所定値に対応する一の可変表示領域の表示帯に配置された識別情報の総数で除算し、該除算した結果の余りを該表示帯に配置された一の識別情報が隣接する他の識別情報の位置まで移動する間に実行される割込処理の回数で乗算し、該乗算により得られた値に対して該割込処理が実行される毎に1減算し、該減算により得られた値が0となったときに該可変表示領域の変動表示を開始する処理であり、」を加える訂正は、本件特許明細書の【0124】に「リール2L、2C、2Rの外周部には、図4に示すように、それぞれ「スイカ」(たとえば、左リール2Lの領域番号20の図柄)、「ベル」(たとえば、左リール2Lの領域番号19の図柄)、「リプb」(たとえば、左リール2Lの領域番号18の図柄)、「赤7」(たとえば、左リール2Lの領域番号17の図柄)、「リプa」(たとえば、左リール2Lの領域番号9の図柄)、「BAR」(たとえば、左リール2Lの領域番号8の図柄)、「チェリー」(たとえば、左リール2Lの領域番号7の図柄)、および「白7」(たとえば、左リール2Lの領域番号3の図柄)といった互いに識別可能な複数種類の図柄が所定の順序で、それぞれ21個ずつ描かれている。」と記載され、【0146】に「リール2L、2C、2Rは、1分間に80回転し、80×21(1リール当たりの図柄コマ数)=1680コマ分の図柄を変動させる…」と記載され、【0245】に「…リール1周に対して16ステップ(1図柄が移動するステップ数)毎に分割した21の領域(コマ)が定められており、これらの領域には、リール基準位置から0~20の領域番号が割り当てられている。一方、1リールに配列された図柄数も21であり、各リールの図柄に対して、リール基準位置から0~20の図柄番号が割り当てられているので、0番図柄から20番図柄に対して、それぞれ0~20の領域番号が順に割り当てられていることとなる。…」と記載され、【0597】に「一方、複数(通常は3つ)のリールに描かれる識別情報としての図柄については、無限に設けることができるものではなく、ある程度の制限が科される。たとえば、3つのリール各々に描かれる図柄の数は、1リールに対して最大21個に制限されており、さらに3つのリールに描かれる図柄の種類は全部で最大10種類に制限されている。」と記載され、【0729】に「詳しくは、図44に示すように、左リール用タイマ値(Lt)は、左遅延用乱数値(Lr)を21で除して余った値であり、中リール用タイマ値(Ct)は、中遅延用乱数値(Cr)を21で除して余った値であり、右リール用タイマ値(Rt)は、右遅延用乱数値(Rr)を21で除して余った値であり、いずれも0~20の値となる。」と記載され、【0736】に「S6のステップにおいて左リールの加速が完了したと判定された後、RAM507に割り当てられた遅延用タイマカウンタにS3のステップにおいて設定された左リール用タイマ値に60を乗算した値を設定し(S7)、…」と記載され、【0737】に「S8のステップにおいて遅延用カウンタ値が0となると、中リールの回転開始の設定を行ない、中リールの回転を開始した後(S9)…」と記載され、【0741】に「…遅延用タイマカウンタ値は、約0.56ms毎に実行されるタイマ割込処理(メイン)が実行される毎に1ずつ減算されることとなり、…」と記載され、【0758】に「…1図柄が移動する間に実行されるタイマ割込処理(メイン)が実行される回数である60…」と記載され、【0818】に「S308のステップにおいて左遅延用タイマカウンタの値が0でなければS310のステップに進む。一方、左遅延用タイマカウンタの値が0であれば、左リールの回転開始の設定を行ない、左リールの回転を開始した後(S309)、S310のステップに進む。」と記載され、【0821】に「S311のステップにおいて中遅延用タイマカウンタの値が0でなければS313のステップに進む。一方、中遅延用タイマカウンタの値が0であれば、中リールの回転開始の設定を行ない、中リールの回転を開始した後(S312)、S313のステップに進む。」と記載され、【0824】に「S314のステップにおいて右遅延用タイマカウンタの値が0でなければS316のステップに進む。一方、右遅延用タイマカウンタの値が0であれば、右リールの回転開始の設定を行ない、右リールの回転を開始した後(S315)、S316のステップに進む。」と記載されていることから、当該訂正事項14は、本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
訂正事項14の「前記所定値は、前記余りが0から前記総数に対して1減算した値までのうちのいずれにもなる値である、」を加える訂正は、本件特許明細書の以下の【0729】に「詳しくは、図44に示すように、左リール用タイマ値(Lt)は、左遅延用乱数値(Lr)を21で除して余った値であり、中リール用タイマ値(Ct)は、中遅延用乱数値(Cr)を21で除して余った値であり、右リール用タイマ値(Rt)は、右遅延用乱数値(Rr)を21で除して余った値であり、いずれも0~20の値となる。」と記載されていることから、当該訂正事項14は、本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。
(3)本件特許明細書の訂正について
セ 訂正事項15
a 訂正の目的について
訂正事項15は、訂正事項1~14に係る訂正により、本件特許明細書の段落【0010】の記載が【請求項1】および【請求項2】の記載と整合が取れなくなったことを是正するものであるから、特許法第120条の5第2項但し書き第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
b 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記aの理由から明らかなように、訂正事項15は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。
c 本件特許明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項15は、本件特許明細書の段落【0010】の記載を、【請求項1】および【請求項2】の記載と整合を取るためのものであるから、訂正事項1~14それぞれのcで説明したとおり、訂正事項15は、本件特許明細書中の発明の詳細な説明に基づいて導き出される構成である。
4 一群の請求項
訂正前の請求項2は、訂正前の請求項1を引用するものであるから、訂正前の請求項1~2は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。
ただし、請求項2に係る訂正事項14は、引用関係の解消を目的とする訂正であって、特許権者から、請求項2について訂正が認められるときには、請求項2を請求項1とは別の訂正単位として扱われることの求めがあったことから、請求項2に係る訂正が認められる場合、請求項2は、請求項1とは別途訂正することができるものである。
5 まとめ
上記1~4において検討したとおりであるから、本件訂正は、特許法第120条の5第2項第1号、第3号、及び、第4号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第4項、及び、同条第9項において準用する同法第126条第4項から第6項までの規定に適合するので、訂正後の請求項1、2について訂正を認める。
そして、その結果、請求項2に係る訂正が認められることから、訂正後の請求項1と請求項2との引用関係が解消されることになった。
したがって、訂正後の請求項2は、訂正後の請求項1とは別途訂正することができるものである。
第3 特許異議の申立について
1 本件訂正発明
本件特許の訂正後の請求項1~2に係る発明(以下、それぞれ、「本件訂正発明1~2」という。)は、その訂正後の請求項1~2に記載された事項により特定される次のとおりのものである(当審にて請求項1を1A~1Uに、請求項2を2A~2nに分説した。)。
(1)本件訂正発明1
「【請求項1】
1A 各々が識別可能な複数種類の識別情報を所定の順番で周期的に移動させることで変動表示可能な複数の可変表示領域のそれぞれに表示結果を導出させることが可能な可変表示装置を備える遊技機であって、
1B 遊技の進行を制御する手段であって、遅延条件が成立しているときに遅延期間を設定して、遊技の進行を前記遅延期間に亘って遅延させる遊技制御手段と、
1C 前記遅延期間でないときに、前記複数の可変表示領域各々において前記複数種類の識別情報を変動表示させた後に表示結果を導出させる導出制御を行なう導出制御手段と、
1D 前記遅延期間であるときに、前記複数の可変表示領域各々において前記複数種類の識別情報を変動表示させる遅延中変動制御を行なう遅延中変動制御手段と、
1E 前記遅延期間が開始されたときに、前記遅延中変動制御手段により前記複数種類の識別情報を変動表示させて、前記複数の可変表示領域同士の前記識別情報の位置関係を特定する特定手段と、
1F 前記特定手段により特定された位置関係を所定位置関係にする所定制御を、前記遅延中変動制御手段により前記複数種類の識別情報を変動表示させることにより実行する位置関係制御手段と、
1G 入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段と、
1H 遊技者が表示結果を導出させるために操作する導出操作手段と、
1I 遊技者にとって有利な有利状態に移行させる権利が付与されることで、前記導出操作手段の操作態様を特定可能な特定報知が行なわれる特定報知状態に制御する特定報知状態制御手段と、
1J 特定表示結果が導出されることで、前記有利状態に移行させる有利状態移行手段と、
1K 前記特定報知状態の制御が開始された後、前記有利状態に移行した場合、または前記特定表示結果を導出させる操作態様が報知されたにも関わらず前記特定表示結果が導出されなかった場合に、開始演出を実行する開始演出実行手段と、
1L 前記入賞のうち付与入賞が発生した場合に遊技用価値を付与する遊技用価値付与手段と、
1M 前記遊技用価値付与手段により付与された遊技用価値から遊技に用いた遊技用価値を減算した純増数を表示する純増数表示手段と、
1N 前記純増数表示手段による前記純増数の表示に用いる値を計数する計数手段と、
1P 前記特定報知状態の制御が開始されるときに前記計数手段による計数値を基準値に設定する第1の基準値設定手段と、
1Q 前記開始演出が実行されるときに前記計数手段による計数値が前記基準値未満の場合に、前記有利状態に移行したか否かに関わらず該計数値を前記基準値に設定する第2の基準値設定手段とを備え、
1R 前記位置関係制御手段は、前記遅延期間が開始されてから特定された位置関係にかかわらず同一の特定期間が経過するまでに前記所定制御を実行し、
1S 前記同一の特定期間は、前記特定手段により前記複数の可変表示領域同士の前記識別情報の位置関係を特定するために要する最大期間と、前記位置関係制御手段による前記所定制御に要する最大期間との合計よりも長く、
1T 前記遊技機は、
1U 前記位置関係制御手段により前記所定位置関係にさせた後であり、かつ前記遅延期間が開始されてから前記同一の特定期間が経過したときに、前記遅延中変動制御手段により前記複数種類の識別情報を変動表示させることによる特定演出を実行する特定演出実行手段をさらに備える、遊技機。」
(2)本件訂正発明2
「【請求項2】
2A 各々が識別可能な複数種類の識別情報を所定の順番で周期的に移動させることで変動表示可能な複数の可変表示領域のそれぞれに表示結果を導出させることが可能な可変表示装置を備える遊技機であって、
2B 遊技の進行を制御する手段であって、遅延条件が成立しているときに遅延期間を設定して、遊技の進行を前記遅延期間に亘って遅延させる遊技制御手段と、
2C 前記遅延期間でないときに、前記複数の可変表示領域各々において前記複数種類の識別情報を変動表示させた後であって、かつ前記可変表示領域の変動速度が規定の速度となった後に表示結果を導出させる導出制御を行なう導出制御手段と、
2D 前記遅延期間であるときに、前記複数の可変表示領域各々において前記複数種類の識別情報を変動表示させる遅延中変動制御を行なう遅延中変動制御手段と、
2E 前記遅延期間が開始されたときに、前記遅延中変動制御手段により前記複数種類の識別情報を変動表示させて、前記複数の可変表示領域同士の前記識別情報の位置関係を特定する特定手段と、
2F 前記特定手段により特定された位置関係を所定位置関係にする所定制御を、前記遅延中変動制御手段により前記複数種類の識別情報を変動表示させることにより実行する位置関係制御手段とを備え、
2G 前記遊技制御手段は、遊技を進行可能な状態において進行操作がなされた場合に、遊技を進行させる制御を行い、
2H 前記遊技機は、
2I 遊技の結果に応じて複数の遊技状態のうちいずれかの遊技状態に制御する遊技状態制御手段と、
2J 遊技に関連する信号を外部出力する制御を行なう外部出力制御手段と、
2K 前記遅延期間であるときに、前記遅延中変動制御を行った後に前記複数の可変表示領域の各々に仮表示結果を導出させる遅延中導出制御を行う遅延中導出制御手段と、
2L 前記可変表示領域毎に該可変表示領域に対応する所定値をそれぞれランダムに決定する所定値決定手段と、
2M 入賞について発生を許容するか否かを決定する事前決定手段と、
2N 遊技者が表示結果を導出させるために操作する導出操作手段と、
2P 遊技者にとって有利な有利状態に移行させる権利が付与されることで、前記導出操作手段の操作態様を特定可能な特定報知が行なわれる特定報知状態に制御する特定報知状態制御手段とをさらに備え、
2Q 前記遊技状態制御手段は、特定表示結果が導出されることで、前記有利状態に移行させ、
2R 前記遊技機は、
2S 前記有利状態に移行させる権利に基づく一の有利状態の終了条件が成立した場合において前記有利状態に移行させる権利が付与されているときには前記有利状態を終了させることなく、該権利を消費して前記有利状態を継続する有利状態継続制御手段と、
2T 前記特定報知状態の制御が開始された後、前記有利状態に移行した場合、または前記特定表示結果を導出させる操作態様が報知されたにも関わらず前記特定表示結果が導出されなかった場合に、開始演出を実行する開始演出実行手段と、
2U 前記入賞のうち付与入賞が発生した場合に遊技用価値を付与する遊技用価値付与手段と、
2V 前記遊技用価値付与手段により付与された遊技用価値から遊技に用いた遊技用価値を減算した純増数を表示する純増数表示手段と、
2W 前記純増数表示手段による前記純増数の表示に用いる値を計数する計数手段と、
2X 前記特定報知状態の制御が開始されるときに前記計数手段による計数値を基準値に設定する第1の基準値設定手段と、
2Y 前記開始演出が実行されるときに前記計数手段による計数値が前記基準値未満の場合に、前記有利状態に移行したか否かに関わらず該計数値を前記基準値に設定する第2の基準値設定手段と、
2Z 前記有利状態継続制御手段により前記有利状態が継続されたときに前記計数手段による計数値が前記基準値未満の場合に、該計数値を前記基準値に設定する第3の基準値設定手段と、
2a 前記有利状態の終了後において所定期間が経過した以降に前記特定報知状態の制御を開始するときに、前記計数手段による計数値を基準値に設定する第4の基準値設定手段と、
2b 前記有利状態の終了後において前記所定期間が経過するまでに前記特定報知状態の制御が開始された後、前記開始演出が実行されるときに前記計数手段による計数値が前記基準値未満の場合に、前記有利状態に移行したか否かに関わらず該計数値を前記基準値に設定する第5の基準値設定手段とをさらに備え、
2c 前記外部出力制御手段は、
2d 前記複数の遊技状態のうち特定遊技状態に制御されたときに、前記特定遊技状態に対応する特定遊技状態信号を出力する特定遊技状態信号出力手段と、
2e 前記付与入賞が発生したときに、前記付与入賞に対応する付与信号を出力する付与信号出力手段とを含み、
2f 前記特定遊技状態信号出力手段は、前記特定遊技状態に制御され前記特定遊技状態信号の出力を開始し、以降において開始される所定ゲームにおいて前記付与入賞が発生しなかったときには前記特定遊技状態信号の出力を終了する一方、前記所定ゲームにおいて前記付与入賞が発生したときには前記付与信号の出力が終了するまで前記特定遊技状態信号の出力を継続させた後に終了し、
2g 前記位置関係制御手段は、前記遅延期間が開始されてから特定された位置関係にかかわらず同一の特定期間が経過するまでに前記所定制御を実行し、
2h 前記遊技機は、
2i 前記位置関係制御手段により前記所定位置関係にさせた後に、前記遅延中変動制御手段により前記複数種類の識別情報を変動表示させることによる特定演出を実行する特定演出実行手段と、
2j 前記特定演出終了後、前記所定位置関係となった位置関係を該所定位置関係とは異なる位置関係に変更する変更手段とをさらに備え、
2k 前記変更手段は、前記所定値決定手段により前記可変表示領域毎にそれぞれランダムに決定された所定値に基づいて変動開始処理を実行することで、前記遅延中導出制御手段により前記遅延中導出制御が行なわれた後、前記可変表示領域の変動速度が前記規定の速度となるまでの時間が前記可変表示領域毎にランダムとなるようにそれぞれの可変表示領域を変動表示することにより、表示帯が1周する範囲内で前記複数の可変表示領域の各々の表示帯のうちの一の表示帯に対する他の表示帯の位置関係をランダムに変化させ、
2m 前記変動開始処理は、前記所定値決定手段により決定された所定値を該所定値に対応する一の可変表示領域の表示帯に配置された識別情報の総数で除算し、該除算した結果の余りを該表示帯に配置された一の識別情報が隣接する他の識別情報の位置まで移動する間に実行される割込処理の回数で乗算し、該乗算により得られた値に対して該割込処理が実行される毎に1減算し、該減算により得られた値が0となったときに該可変表示領域の変動表示を開始する処理であり、
2n 前記所定値は、前記余りが0から前記総数に対して1減算した値までのうちのいずれにもなる値である、遊技機。」
2 特許異議申立理由の概要
異議申立人は、本件特許の請求項1~2に係る発明(以下、それぞれ、「本件特許発明1~2」という。)に対して、証拠として甲第1号証を提示し、次の(1)、(2)を主張する。
(1)本件特許発明1~2は、甲1号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号の規定により特許を受けることができないものであるから、取り消すべきものである。
(2)本件特許発明1~2は、甲1号証に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、取り消すべきものである。
<証拠方法>
甲第1号証:特開2012-95960号公報
3 取消理由の概要
特許異議申立人による、特許異議の申立書の提出を受け、当審により、平成30年1月19日付けで特許権者に通知した取消理由の要旨は次のとおりである。
本件特許発明1~2は、甲1発明と同一のものであり、甲第1号証に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。
仮にそうでないとしても、本件特許発明1~2は、甲1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
したがって、その発明に係る特許は、特許法第113条第2号に該当し、取り消されるべきである。
4 甲第1号証(特開2012-95960号公報)に記載された発明
・認定事項
ア 認定a
【0014】に「・・・三個の回転リール40の円周に貼付したリールテープ42上の図柄61、・・・回転リール40の回転・・・」と記載され、【0015】には「前記回転リール40は、左端側に位置する左リール43と、右端側に位置する右リール45と、この左リール43及び右リール45の間に位置する中リール44とからなる。」と記載され、【0018】に「各回転リール40のストップスイッチ50の押下タイミング及び役抽選の結果に基づいて、・・・図柄が・・・停止表示され・・・スロットマシンである。」と記載され、【0020】に「回転リール40は、21個の図柄を周囲に均等に配列した筒状のものである。そして、各回転リール40は、合成樹脂からなる回転ドラムと、この回転ドラムの周囲に貼付されるとともに、複数個(21個)の図柄61が表示されているテープ状のリールテープ42とを備えている。」と記載されているから、甲第1号証には、複数個(21個)の図柄61が均等に配列されている筒状のリールテープ42が周囲に貼付された、回転可能なリールを三個備え、ストップスイッチ50の押下タイミング、及び、役抽選の結果に基づいて、それぞれのリールに図柄を停止表示する回転リール40(43~45)を備えたスロットマシンについて記載されている。
イ 認定b、d
【0025】に「前記遊技制御装置21は、・・・抽選の結果を反映させた回転リール40の回転及び停止を制御するためのものである。前記遊技制御装置21は、・・・回胴演出制御手段170・・・を備えている。」と記載され、【0055】に「回胴演出制御手段170は、・・・回胴演出を実行することに決定した場合に、遊技の進行を遅延させるとともに、その間に回転リール40を用いた演出である回胴演出(回転リール演出)を実行するものである。」と記載され、【0063】に「フリーズ演出期間中に回胴演出を実施している」と記載されているから、甲第1号証には、「抽選の結果を反映させた回転リール40の回転及び停止を制御するためのものであって、回胴演出制御手段170により、回胴演出を実行することに決定した場合、フリーズ演出期間中に遊技の進行を遅延させるとともに、回転リール40を用いた演出である回胴演出を実施する遊技制御装置21」について記載されている。
ウ 認定e
【0080】に「回胴演出処理・・・について説明する。・・・回胴演出制御手段170により、3つの回転リール40を・・・回転を開始させる。・・・各回転リール40において、インデックス47がインデックス検知装置48を通過するまでのパルス数が記憶される。」と記載され、【0081】に「回転前停止態様算出手段340により、記憶したパルス数から前回遊技の停止位置が算出される。」と記載されているから、甲第1号証には、「回胴演出処理において、回胴演出制御手段170により、3つの回転リール40の回転を開始させ、各回転リール40において、インデックス47がインデックス検知装置48を通過するまでのパルス数から前回遊技の停止位置を算出する回転前停止態様算出手段340」について記載されている。
エ 認定f
【0056】に「回胴演出制御手段170は、・・・特定図柄61aが複数の回転リール40により構成される所定の配置態様のままで回転するように所定の回転リール40の回転態様を変更させ、その後、その所定の配置態様を維持した複数の回転リール40を同一回転速度で回転させる回胴演出を行う」と記載され、【0060】に「回胴演出制御手段170は、時刻T3からT4まで、3個の回転リール40の図柄「赤7」を横並びに並列させた状態で、回転させる回胴演出を実施することができる。」と記載され、【0081】に「回転前停止態様算出手段340により、記憶したパルス数から前回遊技の停止位置が算出される。」と記載され、さらに、【0081】に「左リール43及び右リール45の図柄「赤7」が、横並びの並列状態で回転しているか否かが判定されるものである。そして、かかる図柄位置(配置態様)であると判定された場合、次のステップ215に進む。」と記載され、【0082】に「左リール43及び中リール44の図柄「赤7」が、横並びの並列状態で回転しているか否かが判定されるものである。そして、かかる図柄位置(配置態様)であると判定された場合、次のステップ217に進む。」と記載され、【0083】に「ステップ217において、左リール43と中リール44の回転速度を同一の回転速度V3に合わせる。・・・結果として、全回転リール40の回転速度が、定常回転速度V1の2分の1の回転速度である回転速度V3と」なると記載されているから、甲第1号証には、「回転前停止態様算出手段340により前回遊技の停止位置が算出された後、特定図柄61aが複数の回転リール40により構成される所定の配置態様のままで、すなわち、3個の回転リール40の図柄「赤7」を横並びに並列させた状態で、回転するように所定の回転リール40の回転態様を変更させる回胴演出制御手段170」について記載されている。
オ 認定r
【0056】に「回胴演出制御手段170は、回胴演出抽選手段120の抽選の結果に基づいて、・・・回胴演出を実行するように形成されている。・・・特定図柄61aが複数の回転リール40により構成される所定の配置態様のままで回転するように所定の回転リール40の回転態様を変更させ、その後、その所定の配置態様を維持した複数の回転リール40を同一回転速度で回転させる回胴演出を行うものである。」と記載され、【0060】に「回胴演出制御手段170は、・・・所定の時間経過情報を主として回転リール40を制御してもよく・・・」と記載されているから、甲第1号証には、「回胴演出制御手段170は、回胴演出抽選手段120の抽選の結果に基づいて、主として、所定の時間経過情報に基づいて回転リール40を制御することにより、特定図柄61aが複数の回転リール40により構成される所定の配置態様のままで回転するように所定の回転リール40の回転態様を変更させ」ることについて記載されている。
したがって、甲第1号証(特開2012-95960号公報)の記載事項、及び、上記認定事項からみて、甲第1号証には、次の発明(以下「甲1発明」という。a~uは、本件訂正発明1の分説1A~1Uに対応させて、当審にて付与。)が開示されていると認められる。
「a 複数個(21個)の図柄61が均等に配列されている筒状のリールテープ42が周囲に貼付された、回転可能なリールを三個備え、ストップスイッチ50の押下タイミング、及び、役抽選の結果に基づいて、それぞれのリールに図柄を停止表示する回転リール40(43~45)を備えたスロットマシン(認定a)であって、
b 抽選の結果を反映させた回転リール40の回転及び停止を制御するためのものであって、回胴演出制御手段170により、回胴演出を実行することに決定した場合、フリーズ演出期間中に遊技の進行を遅延させる遊技制御装置21(認定b)と、
c 役抽選手段110の抽選の結果と、各ストップスイッチ50が操作された際における対応する回転リール40の回転位置とに基づいて、各回転リール40の回転を停止させる停止制御手段130(【0045】)とを備え、
d 回胴演出制御手段170は、フリーズ演出期間中に回転リール40を用いた演出である回胴演出を実施(認定d)し、
e 回胴演出処理において、回胴演出制御手段170により、3つの回転リール40の回転を開始させ、各回転リール40において、インデックス47がインデックス検知装置48を通過するまでのパルス数から前回遊技の停止位置を算出する回転前停止態様算出手段340(認定e)と、
f 回胴演出制御手段170は、回転前停止態様算出手段340により前回遊技の停止位置が算出された後、特定図柄61aが複数の回転リール40により構成される所定の配置態様のままで、すなわち、3個の回転リール40の図柄「赤7」を横並びに並列させた状態で、回転するように所定の回転リール40の回転態様を変更し(認定f)と、
g スタートスイッチ30の操作を契機に、複数の役のいずれかに当選か又はハズレかの役抽選を行う役抽選手段110(【0034】)と、
h 操作により対応する回転リール40の回転を停止させるための変動表示停止手段51としてのストップスイッチ50(【0016】)と、
i~j 有利遊技移行役を有効ラインに停止表示させることにより、当選した小役が停止表示可能となるストップスイッチ50の操作順序(いわゆる「押し順」)を表示装置68に報知する、アシストリプレイタイム(ART)を所定遊技回数だけ実施可能とし(【0070】、【0105】)、
l 小役を構成する図柄の組み合わせがいずれかの有効ライン上に停止表示されることにより、当該役に応じた所定枚数のメダルが払い出され(【0028】)、
r 回胴演出制御手段170は、回胴演出抽選手段120の抽選の結果に基づいて、主として、所定の時間経過情報に基づいて回転リール40を制御することにより、特定図柄61aが複数の回転リール40により構成される所定の配置態様のままで回転するように所定の回転リール40の回転態様を変更させ(認定r)、
u 回胴演出制御手段170は、特定図柄61aが複数の回転リール40により構成される所定の配置態様のままで回転するように所定の回転リール40の回転態様を変更させ、その後、その所定の配置態様を維持した複数の回転リール40を同一回転速度で回転させる回胴演出を行うスロットマシン(【0056】)」
5 当審の判断
(1)取消理由通知に記載した取消理由について
ア 本件訂正発明1について
(ア)対比
本件訂正発明1と甲1発明とを対比する。
(a)甲1発明のaの
「図柄61」、
「リール」、
「図柄を停止表示する」こと、
「回転リール40」は、それぞれ、
本件訂正発明1の1Aの
「識別情報」、
「可変表示領域」、
「表示結果を導出させる」こと、
「可変表示装置」に相当する。
したがって、甲1発明のaの「回転リール40を備えたスロットマシン」は、本件訂正発明1の1Aの「可変表示装置を備える遊技機」に相当する。
(b)甲1発明のbの
「抽選の結果を反映させた回転リール40の回転及び停止を制御 するためのもの」、
「回胴演出を実行することに決定した場合」、
「フリーズ演出期間中」、
「遊技の進行を遅延させる」ことは、それぞれ、
本件訂正発明1の1Bの
「遊技の進行を制御する手段」、
「遅延条件が成立しているとき」、
「遅延期間」、
「遊技の進行を」「遅延させる」ことに相当する。
したがって、甲1発明のbの「遊技制御装置21」は、本件訂正発明1の1Bの「遊技制御手段」に相当する。
(c)甲1発明のcの
「各回転リール40の回転」させること、
「各回転リール40の回転を停止させ」ることは、それぞれ、
本件訂正発明1の1Cの
「変動表示させ」ること、
「表示結果を導出させる」ことに相当する。
したがって、甲1発明のcの「停止制御手段130」は、本件訂正発明1の1Cの「導出制御手段」に相当する。
(d)甲1発明のdの「回転リール40を用いた演出である回胴演出」は、本件訂正発明1の1Dの「複数の可変表示領域各々において複数種類の識別情報を変動表示させる遅延中変動制御」に相当する。
したがって、甲1発明のdの「回胴演出を実施」する「回胴演出制御手段170」は、本件訂正発明1の1Dの「遅延中変動制御手段」に相当する。
(e)甲1発明のeの
「3つの回転リール40の回転を開始させ」ること、
「前回遊技の停止位置を算出する」ことは、それぞれ、
本件訂正発明1の1Eの
「複数種類の識別情報を変動表示させ」ること、
「複数の可変表示領域同士の識別情報の位置関係を特定する」ことに相当する。
したがって、甲1発明のeの「回転前停止態様算出手段340」は、本件訂正発明1の1Eの「特定手段」に相当する。
(f)甲1発明のfの
「所定の配置態様のままで」「回転するように所定の回転リール40の回転態様を変更させる」こと、
「回転態様を変更させ」ることは、それぞれ、
本件訂正発明1の1Fの
「所定位置関係にする所定制御を」「実行する」こと、
「遅延中変動制御手段により複数種類の識別情報を変動表示させることにより実行する」ことに相当する。
したがって、甲1発明のf「回胴演出制御手段170」は、本件訂正発明1の1Fの「位置関係制御手段」にも相当する。
(g)甲1発明のgの「複数の役のいずれかに当選か又はハズレかの役抽選を行う」ことは、本件訂正発明1の1Gの「入賞について発生を許容するか否かを決定する」ことに相当する。
したがって、甲1発明のgの「役抽選手段110」は、本件訂正発明1の1Gの「事前決定手段」に相当する。
(h)甲1発明のhの「操作により対応する回転リール40の回転を停止させる」ことは、本件訂正発明1の1Hの「遊技者が表示結果を導出させるために操作する」ことに相当する。
したがって、甲1発明のhの「変動表示停止手段51としてのストップスイッチ50」は、本件訂正発明1の1Hの「導出操作手段」に相当する。
(i~j)甲1発明のi~jの
「有利遊技移行役を有効ラインに停止表示させる」こと、
「当選した小役が停止表示可能となるストップスイッチ50の操作順序(いわゆる「押し順」)を表示装置68に報知する、アシストリプレイタイム(ART)」は、それぞれ、
本件訂正発明1の1I~Jの
「遊技者にとって有利な有利状態に移行させる権利が付与される」こと、
「導出操作手段の操作態様を特定可能な特定報知が行なわれる特定報知状態」に相当する。
そうすると、甲1発明のi~jの「有利遊技移行役を有効ラインに停止表示させることにより」「アシストリプレイタイム(ART)を所定遊技回数だけ実施可能」とすることは、本件訂正発明1の1I~Jの「特定表示結果が導出されることで、前記有利状態に移行させる」ことに相当する。
したがって、甲1発明のi~jは、本件訂正発明1の1I~Jの「特定報知状態制御手段」、及び、「有利状態移行手段」に相当する。
(l)甲1発明のlの
「小役」、
「役に応じた所定枚数のメダルが払い出され」ることは、それぞれ、
本件訂正発明1の1Lの
「付与入賞」、
「遊技用価値を付与する」ことに相当する。
したがって、甲1発明のlは、本件訂正発明1の1Lの「遊技用価値付与手段」に相当する。
(r)甲1発明は、eの「回転前停止態様算出手段340」により、「前回遊技の停止位置を算出」し、算出後、fの「回胴演出制御手段170」により、「3個の回転リール40の図柄「赤7」を横並びに並列させた状態で、回転するように所定の回転リール40の回転態様を変更させる」ものである。
そして、この、「前回遊技の停止位置を算出」するための時間と、「3個の回転リール40の図柄「赤7」を横並びに並列させた状態で、回転するように所定の回転リール40の回転態様を変更させる」ための時間とを加算した時間は、bより「フリーズ演出期間」に相当するといえる。
一方、rより、「回胴演出制御手段170は」、「所定の時間経過情報に基づいて」「回転リール40の回転態様を変更させ」るものであるが、「フリーズ演出期間」に含まれる「回転態様を変更させる」ための時間が固定された時間であるか否か明らかでない。
したがって、甲1発明の「フリーズ演出期間」と、本件補正発明1の「同一の特定期間」とは、「所定期間」である点で共通する。
ゆえに、甲1発明のrの「回胴演出制御手段170」と、本件訂正発明1の1Rの「位置関係制御手段」とは、「遅延期間が開始されてから特定された位置関係にかかわらず」「所定期間」「が経過するまでに所定制御を実行」することで共通する。
(u)本件訂正発明1の1Uの「位置関係制御手段により前記所定位置関係にさせた後」は、「準備期間が経過した後」等と特定するものではない。 そうすると、甲1発明の1uの「特定図柄61aが複数の回転リール40により構成される所定の配置態様のままで回転するように所定の回転リール40の回転態様を変更させ、その後」は、本件訂正発明1の1Uの「位置関係制御手段により前記所定位置関係にさせた後」に相当する。
そして、甲1発明の1uの「所定の配置態様を維持した複数の回転リール40を同一回転速度で回転させる」ことは、本件訂正発明1の1Uの「複数種類の識別情報を変動表示させることによる特定演出」に相当する。
したがって、甲1発明の1u「回胴演出制御手段170」と、本件訂正発明1の1Uの「特定演出実行手段」とは、「位置関係制御手段により所定位置関係にさせた後」に、「遅延中変動制御手段により複数種類の識別情報を変動表示させることによる特定演出を実行する特定演出実行手段をさらに備える」ことで共通する。
上記(a)~(u)による検討によると、甲1発明と本件訂正発明1とは、次の点で相違し、その余の点で一致する。
[相違点1](構成1K、1M、1N、1P、1Qについて)
開始演出に関して、本件訂正発明1は、構成1K、1M、1N、1P、1Qを備えるのに対して、甲1発明は、そのような構成を備えない点。
[相違点2](構成1R~1Uについて)
所定制御を実行する所定期間に関し、本件訂正発明1は、同一の特定期間であるのに対して、甲1発明は、同一の特定期間であるか明らかでない点。
(イ)当審による判断
(イ-1)相違点1について
上記相違点1について検討する。
本件訂正発明1は、構成1Qを備えることにより、本件特許明細書の【0568】に記載された「このように、RT1から当該RT1よりも有利なRT2へ移行するまでのATにおけるメダルの純増数が「0」未満であったとしても、RT2へ移行するときには、純増数が「0」に設定されるため、AT開始演出が実行された後の純増数が目減りしている印象を遊技者に対して与えてしまうことを防止できる。」なる効果を奏するものである。
そして、甲第1号証には、本件訂正発明1の構成1Qが記載されているものと認められない。
したがって、本件訂正発明1は、甲1発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。
(イ-2)相違点2について
上記相違点2について検討する。
甲1発明は、eの「回転前停止態様算出手段340」により、「前回遊技の停止位置を算出」し、算出後、fの「回胴演出制御手段170」により、「3個の回転リール40の図柄「赤7」を横並びに並列させた状態で、回転するように所定の回転リール40の回転態様を変更させる」ものである。
そして、甲1発明において、「前回遊技の停止位置を算出」するための時間と、「3個の回転リール40の図柄「赤7」を横並びに並列させた状態で、回転するように所定の回転リール40の回転態様を変更させる」ための時間とを、回転リールの動作を行ううえで支障を来さないように、あるいは、CPUによる制御処理を行ううえで支障を来さないように、必要とする最大時間から若干余裕を持った長い時間に設定することは、当業者にとって明らかである。
また、その際に、「フリーズ演出期間」を一定期間とすることは、当業者が必要に応じてなし得たものである。
したがって、甲1発明において、「フリーズ演出期間」を同一の特定期間とし、上記相違点2に係る本件訂正発明1の構成1R~1Uとすることは、当業者が容易になし得たものである。
(イ-3)小括
上記(イ-1)~(イ-2)によれば、甲1発明は、本件訂正発明1の相違点1に係る構成1K、1M、1N、1P、1Qを備えず、それにより、上記(イ-1)において指摘した効果を奏するものではないので、本件訂正発明1は、甲1発明と同一のものではなく、また、甲1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
よって、特許異議申立人が提出した証拠によっては、本件訂正発明1についての特許を取り消すことができない。
イ 本件訂正発明2について
本件訂正発明2は、本件訂正発明1の構成1K、1M、1N、1P、1Qに対応する構成として、構成2T、2V、2W、2Yを備えるものであるから、本件訂正発明1と同様に、甲1発明と同一のものではなく、また、甲1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
そして、本件訂正発明2の構成2Zの「第3の基準値設定手段」、構成2aの「第4の基準値設定手段」、及び、構成2bの「第5の基準値設定手段」は、構成2T、2V、2W、2X、2Yを備えることを前提とする構成であることから、甲1発明は、本件訂正発明2の構成2T、2V、2W、2Yに加え、構成2Z、2a、2bを備えるものでもない。
よって、特許異議申立人が提出した証拠によっては、本件訂正発明2についての特許を取り消すことができない。
(2)特許異議申立理由について
当審による平成30年1月19日付け取消理由通知は、前記2及び3において示したように、特許異議申立の理由と同じものであることから、特許異議申立理由は、「5(1)取消理由通知に記載した取消理由について」において検討済みである。
第4 むすび
以上のことから、上記取消理由、並びに、特許異議申立ての理由及び証拠方法によっては、訂正後の請求項1及び2に係る特許を取り消すことはできない。
また、他に訂正後の請求項1及び2に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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2017-701069