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特許異議申立

2017-700930

引戸装置

審判番号
2017-700930
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2013-023024外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年09月29日
審決日
2018年05月30日
公報発行日
2018年08月31日
結論
訂正認容
審判長/審判官
分類
P1651.121-YAA(E05F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第4項、特許法第120条の5第2項、特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6103493号発明「引戸装置」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 特許第6103493号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1-4について訂正することを認める。 特許第6103493号の請求項1ないし4に係る特許を維持する。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 特許第6103493号の請求項1ないし4に係る特許についての出願は、平成25年2月8日に特許出願され、平成29年3月10日にその特許権の設定登録がされ、その後、その特許について、平成29年9月29日に特許異議申立人小寺吉衛(以下「申立人」という。)より特許異議の申立てがされ、平成29年12月8日付けで取消理由が通知され、平成30年2月9日に意見書の提出及び訂正の請求がされ、平成30年3月27日に申立人から意見書が提出されたものである。 第2 訂正請求について 1 訂正の内容(訂正事項) 本件訂正請求による訂正の内容は次のとおりである。(下線は訂正箇所を示す。) 特許請求の範囲の請求項1に「前記全開された際に、前記戸パネルの中央側へ突出する把手が近接する側の一方の前記縦枠と、前記戸幅方向で略一致する前記戸パネルの反開閉側端面及び前記中央の戸パネルの側端面と、の間に前記戸パネルの中央側へ突出する把手が位置した状態で、この把手の前記把持部の戸幅方向両側に手指の挿入可能な空間が形成され」と記載されているのを、「前記全開された際に、前記戸パネルの中央側へ突出する把手が近接する側の一方の前記縦枠と、前記戸幅方向で略一致する前記戸パネルの反開閉側端面及び前記中央の戸パネルの側端面のうちの前記戸パネルの反開閉側端面と、の間に前記戸パネルの中央側へ突出する把手の把持部が位置した状態で、この把手の前記把持部の戸幅方向両側に手指の挿入可能な空間が形成され」に訂正する(請求項1の記載を引用する請求項2~4も同様に訂正する)。 2 訂正の目的の適否、新規事項の追加の有無、特許請求の範囲の拡張・変更の存否及び一群の請求項について (1)訂正の目的の適否について 上記訂正事項は、訂正前の「前記全開された際に、前記戸パネルの中央側へ突出する把手が近接する側の一方の前記縦枠と、前記戸幅方向で略一致する前記戸パネルの反開閉側端面及び前記中央の戸パネルの側端面と、の間に前記戸パネルの中央側へ突出する把手が位置した状態で、この把手の前記把持部の戸幅方向両側に手指の挿入可能な空間が形成され」たことについて、「前記中央の戸パネルの側端面」を、「戸パネルの反開閉側端面」に限定し、さらに上記の間に位置した「把手」を、その「把持部」に限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (2)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するか否かについて 上記(1)で説示したように、上記訂正事項は把手の位置を、その把手の把持部の位置として限定するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 (3)願書に添付した明細書又は図面(以下「明細書等」という。)に記載した事項の範囲内の訂正であるか否かについて 発明の詳細な説明には、段落【0019】に、「また、各戸パネル10A,10Bの中央側把手12A,12Bの把持部は、図1(a)に示すように、閉鎖状態で、近接する側の縦枠31A,31Bとの間に手指の挿入が可能な空間が形成されるように設けられている。また、各戸パネル10A,10Bの中央側把手12A,12Bの把持部は、図1(b)に示すように、全開状態で、他方の戸パネル10B,10Aの反開閉側端面18B,18Aとの間に手指の挿入が可能な空間が形成されるように設けられている。」と記載され、また、図1(b)を参照すると、中央側把手12Aが近接する側の縦枠31Aと、戸幅方向で略一致する他方の戸パネル10Bの反開閉側端面18B及び中央戸パネル20の第1縦枠側端面23(「側端面のうちの反開閉側端面」に相当。)との間に把手の把持部が位置していることが看取できるから、上記訂正事項は、明細書等に記載した事項の範囲内の訂正である。 (4)一群の請求項 上記訂正事項に係る訂正前の請求項1~4について、請求項2~4はそれぞれ請求項1を引用しているものであって、上記訂正事項に連動して訂正されるものである。 したがって、訂正前の請求項1~4に対応する訂正後の請求項1~4は、特許法第120条の5第4項に規定する一群の請求項である。 よって、訂正の請求は、一群の請求項ごとにされたものである。 3 小括 以上のとおりであるから、本件訂正請求による訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するので、訂正後の請求項1~4について訂正を認める。 第3 訂正後の請求項1ないし4に係る発明 上記訂正請求により訂正された請求項1ないし4に係る発明(以下「本件発明1」等といい、全体を「本件発明」という。)は、その特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された次の事項により特定されるとおりのものである。 「【請求項1】 戸厚方向に重合するように引き違い状に配設され、互いに連動するように戸幅方向に沿って両側の縦枠間をスライド移動される三枚の戸パネルを備えた引戸装置であって、 戸厚方向両側の戸パネルは、それぞれの開閉側端部の戸厚方向両側にそれぞれ突出するように把手が設けられ、かつそれぞれの戸幅寸法が中央の戸パネルの戸幅寸法よりも大きく形成されており、 全開された際に、戸厚方向一方側の戸パネルの反開閉側端面と前記中央の戸パネルの戸幅方向一方側端面とが戸幅方向で略一致し、戸厚方向他方側の戸パネルの反開閉側端面と前記中央の戸パネルの戸幅方向他方側端面とが戸幅方向で略一致するように、かつ、前記戸厚方向両側の戸パネルの中央側へそれぞれ突出する把手が前記中央の戸パネルに当接しないように、前記中央の戸パネルに対する前記戸厚方向両側の戸パネルのそれぞれの開放側への移動を阻止するストッパー部を備えており、 前記把手のそれぞれは、上下両側の基部に上下端部が連結されて上下方向に延びる棒状の把持部を備え、前記全開された際に、前記戸パネルの中央側へ突出する把手が近接する側の一方の前記縦枠と、前記戸幅方向で略一致する前記戸パネルの反開閉側端面及び前記中央の戸パネルの側端面のうちの前記戸パネルの反開閉側端面と、の間に前記戸パネルの中央側へ突出する把手の把持部が位置した状態で、この把手の前記把持部の戸幅方向両側に手指の挿入可能な空間が形成され、全閉された際に、前記戸パネルの外側へ突出する把手の前記把持部が、この把持部に近接する側の前記縦枠の見込み方向端部よりも外側に位置するように設けられていることを特徴とする引戸装置。 【請求項2】 請求項1において、 前記三枚の戸パネルは、それぞれ上レールに吊下支持される構成とされており、 前記ストッパー部は、前記中央の戸パネルの戸幅方向一方側端面に当接するように前記戸厚方向他方側の戸パネルの開閉側端部の上端部と、前記中央の戸パネルの戸幅方向他方側端面に当接するように前記戸厚方向一方側の戸パネルの開閉側端部の上端部と、にそれぞれ中央側へ突出するように設けられていることを特徴とする引戸装置。 【請求項3】 請求項1または2において、 前記ストッパー部は、緩衝性を有した材料から形成されていることを特徴とする引戸装置。 【請求項4】 請求項1乃至3のいずれか1項において、 前記三枚の戸パネルを連動させる連動機構は、前記中央の戸パネルの戸幅方向両端部にそれぞれ回転自在に設けられた回転車と、これら回転車に巻き掛けられた無端状伝動体と、該無端状伝動体と前記戸厚方向一方側の戸パネルとを連結する第1連結部と、該無端状伝動体と前記戸厚方向他方側の戸パネルとを連結する第2連結部と、を備えていることを特徴とする引戸装置。」 第4 特許異議の申立てについて 1 取消理由の概要 訂正前の請求項1ないし4に係る特許に対して、平成29年12月8日付けで特許権者に通知した取消理由の要旨は次のとおりである。 本件特許の請求項1ないし4に係る発明は、甲第1号証ないし甲第6号証に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであって、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから、その発明に係る特許は取り消すべきものである。 [証拠] 甲第1号証:特開2001-295557号公報 甲第2号証:特開2006-241691号公報 甲第3号証:特開2010-84327号公報 甲第4号証:特開2000-104451号公報 甲第5号証:特開平8-319763号公報 甲第6号証:特開2002-213145号公報 2 甲号証の記載 (1)甲第1号証 ア 取消理由通知において引用した甲第1号証において、特許請求の範囲の【請求項1】には、「敷居または鴨居に複数条の溝またはレールが設けられ、複数枚の戸がそれぞれこの溝の中またはレールの上にスライド可能に取り付けられ、隣接する戸が擦れ違って移動する引き戸において、隣接する一方の戸の擦れ違い面の後端側に突出した係止爪が、又、他方の戸の擦れ違い面の前端側に突出した係止爪がそれぞれ設けられ、隣接するどちから一方の擦れ違い面に突出したストッパーが移動可能または着脱可能に取り付けられていることを特徴とする引き戸。」と記載され、 そして、発明の詳細な説明に記載された、「【0017】このように、最前の戸を後退させると後続の戸が次々と後退し、最後の戸のストッパーまたは前側縁が、その前の戸の後側縁またはストッパーに衝突して、戸がそれ以上後退しなくなり、戸が開いたときの最大の通路幅が形成される。そして、本発明では、このストッパーが移動可能または着脱可能に取り付けられているので、このストッパーを適当な位置に移動または着脱することによって、戸が後退しなくなったときの位置、即ち、戸の開いた時の最大の通路幅を調節することができ、所定の通路幅を確保できる。 【0018】従って、通路の幅を、例えば、車椅子に乗って通過する際には920mm以上にし、立って歩行する人が通過する際には800mm以下(例えばほぼ650mm)に調節することにより、車椅子等に乗った人も、又、立って歩行する人も出入し易い3枚引き戸とすることができる。」との作用を奏するから、甲第1号証に記載された発明において、「ストッパーが移動可能または着脱可能に取り付けられている」ことは、甲1発明の必須の構成要件であると認められる。 イ よって、甲第1号証には、申立人が甲第1号証に記載されていると主張する発明(特許異議申立書11頁)に、該必須の構成を加えた以下のとおりの発明(以下「甲1発明」という。)が記載されているものと認める。 「戸厚方向に重合するように引き違い状に配設され、係止爪41,42同士及び係止爪43,44同士の引っ掛かりによって互いに連動するように戸幅方向に沿って両側の縦枠間をスライド移動される第一ないし第三の戸11~13を備えた引き戸1であって、 戸厚方向両側の第一及び第三の戸11,13は、それぞれの開閉側端部の戸厚方向両側にそれぞれ突出するように把手111,131が設けられ、 全開された際に、前記戸厚方向両側の第一及び第三の戸11,13の中央側へそれぞれ突出する把手111,131が前記第二の戸12に当接しないように、前記第二の戸12に対する前記戸厚方向両側の第一及び第三の戸11,13のそれぞれの開放側への移動を阻止する、移動可能または着脱可能に取り付けられているストッパー6を備えており、 前記全開された際に、前記戸厚方向両側の第一又は第三の戸11,13の一方の中央側へ突出する把手111,113が近接する側の一方の前記縦枠と、前記第一又は第三の戸11,13の他方の反開閉側端面及び前記中央の第二の戸12の側端面と、の間に前記第一又は第三の戸11,13の一方の中央側へ突出する把手111,131が位置した状態で、この把手111,131の戸幅方向両側に手指の挿入可能な空間が形成されている、引き戸。」 (2)甲第2号証 取消理由通知において引用した甲第2号証には、 ・戸厚方向両側の戸パネルの戸幅寸法を、中央の戸パネルの戸幅寸法よりも大きく形成した点、 ・上下両側の基部に上下端部が連結されて上下方向に延びる棒状の把持部を備えた把手、 ・全閉された際に、戸パネルの外側へ突出する把手の把持部が、この把持部に近接する側の縦枠の見込み方向端部よりも外側に位置するように設けた点、が記載されている。 (3)甲第3号証 取消理由通知において引用した甲第3号証には、 ・戸厚方向両側の戸パネルの戸幅寸法を、中央の戸パネルの戸幅寸法よりも大きく形成した点、 ・全開された際に、戸厚方向一方側の戸パネルの反開閉側端面と中央の戸パネルの戸幅方向一方側端面とが戸幅方向で略一致するように、中央の戸パネルに対する戸厚方向両側の戸パネルのそれぞれの開放側への移動を阻止するストッパー部を備えた点、が記載されている。 また、【図13】及び【図17】を参照すると、全開された際に、一方の縦枠と、戸幅方向で略一致する戸パネルの反開閉側端面及び中央の戸パネルの側端面のうちの戸パネルの反開閉側端面とで形成される空間に、引手22が面している点が看取できる。 (4)甲第4号証 取消理由通知において引用した甲第4号証には、 ・上下両側の基部に上下端部が連結されて上下方向に延びる棒状の把持部を備えた把手、 ・全開された際に、一方の縦枠と、戸パネルの反開閉側端面及び中央の戸パネルの側端面のうちの戸パネルの反開閉側端面と、の間に把手の把持部が位置した点、 ・全閉された際に、戸パネルの外側へ突出する把手の把持部が、この把持部に近接する側の縦枠の見込み方向端部よりも外側に位置するように設けた点、が記載されている。 (5)甲第5号証 取消理由通知において引用した甲第5号証には、 ・全開された際に、戸パネルの外側へ突出する把手の把持部が、この把持部に近接する側の縦枠の見込み方向端部よりも外側に位置するように設けた点、が記載されている。 3 判断 (1)本件発明1について ア 対比 本件発明1と甲1発明を対比すると、概ね、申立人の主張のとおりの以下の相違点1~5で相違している。 (相違点1)「戸厚方向両側の戸パネル」について、本件発明1は、「その戸幅寸法が中央の戸パネルの戸幅寸法よりも大きく形成されている」のに対し、甲1発明はそのような特定がない点。 (相違点2)「ストッパー部」について、本件発明1は、「全開された際に、戸厚方向一方側の戸パネルの反開閉側端面と中央の戸パネルの戸幅方向一方側端面とが戸幅方向で略一致し、戸厚方向他方側の戸パネルの反開閉側端面と中央の戸パネルの戸幅方向他方側端面とが戸幅方向で略一致するように、戸厚方向両側の戸パネルのそれぞれの開放側への移動を阻止する」のに対し、甲1発明はその様な特定がない点。 (相違点3)「把手」について、本件発明1は、「上下両側の基部に上下端部が連結されて上下方向に延びる棒状の把持部を備えている」のに対し、甲1発明は、そのような特定がない点。 (相違点4) 本件発明1は、「全開された際に、一方の縦枠と、戸幅方向で略一致する戸パネルの反開閉側端面及び中央の戸パネルの側端面のうちの戸パネルの反開閉側端面と、の間に戸パネルの中央側へ突出する把手の把持部が位置した状態で、この把手の把持部の戸幅方向両側に、手指の挿入可能な空間が形成されている」のに対し、甲1発明は、そのような特定がない点。 (相違点5) 本件発明1は、「全閉された際に、戸パネルの外側へ突出する把手の把持部が、この把持部に近接する側の縦枠の見込み方向端部よりも外側に位置するように設けられている」のに対し、甲1発明は、そのような特定がない点。 イ 相違点の判断 (ア)まず、相違点1及び2について検討する。 a 甲第3号証には、上記2(3)に示したように、相違点1、2に係る本件発明1の構成に相当する事項が記載されている。 しかしながら、甲1発明は、上記2(1)アで述べたとおり、ストッパーが移動可能または着脱可能であることが必須の構成であって、該構成によって、「戸の開いた時の最大の通路幅を調節することができ」るものであるから、当業者が、本件発明のような、全開させた状態における見栄えを向上させたり、出入口の開口幅を大きくしようとすることを、課題として認識するとは認められない。 よって、甲1発明に甲第3号証に記載された事項を適用する動機付けはない。 b また、仮に、甲第2号証、甲第4号証ないし甲第6号証に、上記相違点1又は2に係る本件発明1の構成が記載されていたとしても、上記aで述べたことと同様の理由により、甲1発明に適用する動機付けはない。 c よって、甲1発明の戸パネルの戸幅方向の寸法や、ストッパー部の構成を、甲第2号証ないし甲第6号証に記載された事項を適用して、相違点1及び2に係る本件発明1の構成のように代えることは、当業者が容易になし得たことではない。 (イ)続いて、相違点4について検討する。 上記(ア)で検討したとおり、甲1発明、及び甲第2号証ないし甲第6号証に記載された事項に基いて、相違点2のうち「全開された際に、戸厚方向一方側の戸パネルの反開閉側端面と中央の戸パネルの戸幅方向一方側端面とが戸幅方向で略一致する」ことは、当業者が容易になし得たことではないから、甲1発明が、把手の把持部の戸幅方向両側に、手指の挿入可能な空間が形成されたものであって、かつ、甲第4号証に、全開された際に、一方の縦枠と、戸パネルの反開閉側端面及び中央の戸パネルの側端面のうちの戸パネルの反開閉側端面と、の間に把手の把持部が位置した点が記載されているとしても、一方の縦枠と、戸幅方向で略一致する両戸パネルの反開閉側端面との間に、把手の把持部が位置したり、手指の挿入可能な空間が形成されるように代えたものにはならない。 よって、甲1発明に甲第2号証ないし甲第6号証に記載された事項を適用することにより、上記相違点4に係る本件発明1の構成とすることは、当業者が容易になし得たことではない。 ウ したがって、相違点3及び相違点5を検討するまでもなく、本件発明1は、甲第1号証ないし甲第6号証に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (2)本件発明2ないし4について 本件発明2ないし4は、本件発明1の構成をすべて含み、さらに限定を加えた発明であるから、上記(1)の判断と同様の理由により、甲第1号証ないし甲第6号証に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 第5 むすび 以上のとおりであるから、取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由及び証拠によって、本件発明1ないし4に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に本件発明1ないし4に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2017-700930

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