特許異議申立
2017-700485
水溶性切削研削油剤
- 審判番号
- 2017-700485
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2013-115858
- 登録番号
- 特許第6025662号(P6025662)
- 請求日
- 2017年05月16日
- 審決日
- 2018年10月10日
- 公報発行日
- 2019年02月22日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】NTN株式会社
- 【権利者代理人】特許業務法人三枝国際特許事務所
- 【権利者】大同化学工業株式会社
- 【権利者代理人】特許業務法人三枝国際特許事務所
- 【異議申立人】木下 淳
- 審判長/審判官
- 審判長 冨士 良宏
- 審判官 阪▲崎▼ 裕美
- 審判官 原 賢一
- 分類
- P1652.537-ZAA(C10M) / P1652.536-ZAA(C10M)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6025662号発明「水溶性切削研削油剤」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第6025662号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1ないし6,9〕、7、8、〔10,13〕、〔11,12,14〕について訂正することを認める。
特許第6025662号の請求項1ないし5,9に係る特許を取り消す。
特許第6025662号の請求項6に係る特許についての異議の申立てを却下する。
理由
【理 由】
特許第6025662号の請求項1~5,9に係る発明は、平成30年3月12日付けの訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲の請求項1~5,9に記載された事項により特定されるとおりのものである。
これに対して、平成30年5月31日付け取消理由(決定予告)が通知され、期間を指定して意見書等を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項1~5,9に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。
また、請求項6に係る特許は、訂正により削除されたため、本件特許の請求項6に対して、特許異議申立人(木下 淳)がした特許異議の申立てについては、対象となる請求項が存在しない。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-700485