特許異議申立
2017-700457
遊技機
- 審判番号
- 2017-700457
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2016-048596外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年05月11日
- 審決日
- 2018年02月28日
- 公報発行日
- 2018年05月25日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】株式会社三共
- 【権利者代理人】特許業務法人深見特許事務所
- 【異議申立人】日本電動式遊技機特許 株式会社
- 【異議申立人代理人】特許業務法人 武和国際特許事務所
- 分類
- P1651.113-YAA(A63F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第2項、特許法第126条、特許法第29条第1項第3号、特許法第113条第2号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6026030号発明「遊技機」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第6026030号の明細書、特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
特許第6026030号の請求項1に係る特許を維持する。
理由
【理 由】
【目次】
第1 手続の経緯
第2 訂正請求について
1 訂正の内容
2 訂正の適否
3 まとめ
第3 特許異議の申立について
1 本件訂正発明
2 特許異議申立理由の概要
3 取消理由の概要
4 甲第1号証の記載
5 当審の判断
(1)取消理由について
ア 対比
イ 判断
(2)特許異議申立理由について
第4 むすび
第1 手続の経緯
本件特許第6026030号(以下「本件特許」という。)に係る出願は、平成22年3月4日に出願した特願2010-48430号の一部を平成26年8月22日に新たな特許出願である特願2014-169737号とし、さらに、その一部を平成28年3月11日に新たな特許出願である特願2016-48596号として出願したものであって、平成28年10月21日に特許の設定登録がされ、平成29年5月11日にその特許に対し、特許異議申立人日本電動式遊技機特許株式会社により特許異議の申立てがなされ、当審により平成29年7月12日付けで取消理由が通知され、特許権者である株式会社三共より同年9月15日付けで意見書及び訂正請求書が提出され、これに対して、特許異議申立人に期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許異議申立人から何らの応答もないものである。
第2 訂正請求について
1 訂正の内容
平成29年9月15日付け訂正請求書による本件特許の訂正の内容は、次のとおりである。
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に
「前記操作手段と異なり、遊技者により操作可能な遊技操作手段と、」を加える。
(2)訂正事項2
特許請求の範囲の請求項1に
「前記遊技操作手段の操作に応じて遊技の進行制御を行うとともに、当該遊技の進行制御に基づく制御情報を送信する遊技制御手段と、」を加える。
(3)訂正事項3
特許請求の範囲の請求項1に
「前記遊技制御手段から受信した制御情報に基づいて演出の制御を行う演出制御手段とを備え、」を加える。
(4)訂正事項4
特許請求の範囲の請求項1に
「前記開閉体の開閉状態を検出する開閉状態検出手段と、」と記載されているのを、
「前記遊技制御手段は、
前記開閉体の開閉状態を検出する開閉状態検出手段と、
…を含み、」に訂正する。
なお、“…”は、転記を省略している箇所を示す。以下、同様。
(5)訂正事項5
特許請求の範囲の請求項1に
「複数種類の設定値のうちからいずれかの設定値を選択することで前記有利度を変更可能な設定変更状態に制御するために前記操作手段が特定操作されたことを検出する特定操作検出手段と、」と記載されているのを、
「前記遊技制御手段は、
…
複数種類の設定値のうちからいずれかの設定値を選択することで前記有利度を変更可能な設定変更状態に制御するために前記操作手段が特定操作されたことを検出する特定操作検出手段と、
…を含み、」に訂正する。
(6)訂正事項6
特許請求の範囲の請求項1に
「前記設定値を確認する設定確認状態に制御するために前記操作手段が所定操作されたことを検出する所定操作検出手段と、」と記載されているのを、
「前記遊技制御手段は、
…
記設定値を確認する設定確認状態に制御するために前記操作手段が所定操作されたことを検出する所定操作検出手段と、
…を含み、」に訂正する。
(7)訂正事項7
特許請求の範囲の請求項1に
「前記開閉状態検出手段により前記開閉体が開放状態であることが検出され、かつ前記特定操作検出手段により前記特定操作されたことが検出されたときには、前記設定変更状態に制御し、前記開閉体が開放状態でないことが検出されたときには、前記設定変更状態に制御しない変更状態制御手段と、」と記載されているのを、
「前記遊技制御手段は、
…
前記開閉状態検出手段により前記開閉体が開放状態であることが検出され、かつ前記特定操作検出手段により前記特定操作されたことが検出されたときには、前記設定変更状態に制御し、前記開閉体が開放状態でないことが検出されたときには、前記設定変更状態に制御しない変更状態制御手段と、
…を含み、」に訂正する。
(8)訂正事項8
特許請求の範囲の請求項1に
「前記開閉状態検出手段により前記開閉体が開放状態であることが検出され、かつ前記所定操作検出手段により前記所定操作されたことが検出されたときには、前記設定確認状態に制御し、前記開閉体が開放状態でないことが検出されたときには、前記設定確認状態に制御しない確認状態制御手段と、」と記載されているのを、
「前記遊技制御手段は、
…
前記開閉状態検出手段により前記開閉体が開放状態であることが検出され、かつ前記所定操作検出手段により前記所定操作されたことが検出されたときには、前記設定確認状態に制御し、前記開閉体が開放状態でないことが検出されたときには、前記設定確認状態に制御しない確認状態制御手段と、
…を含み、」に訂正する。
(9)訂正事項9
特許請求の範囲の請求項1に
「前記設定変更状態において、前記設定値を変更するための変更操作を検出可能な変更操作検出手段とを備え、」と記載されているのを、
「前記遊技制御手段は、
…
前記設定変更状態において、前記設定値を変更するための変更操作を検出可能な変更操作検出手段とを備え、
…を含み、」に訂正する。
(10)訂正事項10
特許請求の範囲の請求項1に
「一定間隔毎に定期処理を実行する定期処理実行手段と、」を加える。
(11)訂正事項11
特許請求の範囲の請求項1に
「前記定期処理の回数を計数する計数手段と、」を加える。
(12)訂正事項12
特許請求の範囲の請求項1に
「前記定期処理において前記遊技操作手段の操作状態を示す操作制御情報を前記演出制御手段に対して送信する操作制御情報送信手段と、」を加える。
(13)訂正事項13
特許請求の範囲の請求項1に
「前記遊技機への電力供給が停止されても、前記遊技制御手段が用いる遊技データを保持する遊技データ保持手段と、」を加える。
(14)訂正事項14
特許請求の範囲の請求項1に
「前記遊技機への電力供給が開始されたときに、電力供給停止前の状態に復帰させるか否かを判定する遊技復帰判定手段と、」を加える。
(15)訂正事項15
特許請求の範囲の請求項1に
「前記遊技復帰判定手段が電力供給停止前の状態に復帰させると判定したときに、前記遊技制御手段の状態を前記遊技データ保持手段により保持されている遊技データに基づいて電力供給停止前の状態に復帰させる遊技復帰手段と、」を加える。
(16)訂正事項16
特許請求の範囲の請求項1に
「前記遊技復帰判定手段が電力供給停止前の状態に復帰させないと判定したときに送信される制御情報であって、当該制御情報に基づいて電力供給停止前の状態に復帰させない旨を特定可能な第1制御情報を前記演出制御手段に対して送信する非復帰時制御情報送信手段と、」を加える。
(17)訂正事項17
特許請求の範囲の請求項1に
「前記遊技復帰判定手段が電力供給停止前の状態に復帰させると判定したときに送信される制御情報であって、当該制御情報に基づいて電力供給停止前の状態に復帰させる旨を特定可能な第2制御情報を前記演出制御手段に対して送信する復帰時制御情報送信手段と、」を加える。
(18)訂正事項18
特許請求の範囲の請求項1に
「前記遊技復帰判定手段が電力供給停止前の状態に復帰させないと判定したときに、前記遊技データ保持手段により保持されている遊技データを初期化する初期化手段と、」を加える。
(19)訂正事項19
特許請求の範囲の請求項1に
「前記初期化手段が前記遊技データ保持手段により保持されている遊技データを初期化したときに、前記遊技機への電力供給が開始されてから前記操作制御情報送信手段により最初の前記操作制御情報が送信されるまでの定期処理の回数として、予め定められた複数の回数からいずれかの回数を選択する回数選択手段とを含み、」を加える。
(20)訂正事項20
特許請求の範囲の請求項1に
「前記演出制御手段は、
前記遊技制御手段から受信した前記操作制御情報に基づいて前記遊技操作手段の操作履歴を設定する操作履歴設定手段と、」を加える。
(21)訂正事項21
特許請求の範囲の請求項1に
「前記操作履歴設定手段により設定された操作履歴が演出条件を満たすときに操作演出を実行する操作演出実行手段と、」を加える。
(22)訂正事項22
特許請求の範囲の請求項1に
「前記遊技機への電力供給が停止されても、前記演出制御手段が用いる演出データを保持する演出データ保持手段と、」を加える。
(23)訂正事項23
特許請求の範囲の請求項1に
「前記遊技機への電力供給が開始されたときに、前記演出制御手段の状態を前記演出データ保持手段により保持されている演出データに基づいて電力供給停止前の状態に復帰させる演出復帰手段と、」を加える。
(24)訂正事項24
特許請求の範囲の請求項1に
「前記操作履歴設定手段により電力供給停止前に設定された操作履歴を、前記演出復帰手段により前記演出制御手段の状態が電力供給停止前の状態に復帰するときに初期化する操作履歴初期化手段とを含み、」を加える。
(25)訂正事項25
特許請求の範囲の請求項1に
「…確認状態制御手段と、
前記設定値を表示する設定値表示部と、
前記設定変更状態において、前記設定値を変更するための変更操作を検出可能な変更操作検出手段とを備え、」と記載されているのを、
「前記遊技制御手段は、
…確認状態制御手段と、
前記設定変更状態において、前記設定値を変更するための変更操作を検出可能な変更操作検出手段と、
…を含み、
前記演出制御手段は、
…を含み、
前記遊技機は、前記設定値を表示する設定値表示部をさらに備え、」に訂正する。
(26)訂正事項26
特許請求の範囲の請求項1に
「前記変更状態制御手段は、前記設定変更状態に制御した後においては、当該設定変更状態における前記開閉状態検出手段の検出結果に関わらず、前記設定変更状態を終了させる設定終了条件が成立するまで当該設定変更状態を維持し、」と記載されているのを、
「前記変更状態制御手段は、前記設定変更状態に制御した後においては、当該設定変更状態における前記開閉状態検出手段の検出結果に関わらず、当該開閉状態検出手段により前記開閉体が開放状態でないことが検出されたときであっても、前記設定変更状態を終了させる設定変更終了条件が成立するまで当該設定変更状態を維持し、」に訂正する。
(27)訂正事項27
特許請求の範囲の請求項1に
「前記変更操作検出手段は、前記設定変更状態においては、当該設定変更状態における前記開閉状態検出手段の検出結果に関わらず、前記変更操作検出手段が前記変更操作されたことを検出する」と記載されているのを、
「前記変更操作検出手段は、前記設定変更状態においては、当該設定変更状態における前記開閉状態検出手段の検出結果に関わらず、前記変更操作検出手段が前記変更操作されたことを検出し、」に訂正する。
(28)訂正事項28
特許請求の範囲の請求項1に
「前記遊技制御手段は、前記遊技機への電力供給が開始された後、前記非復帰時制御情報送信手段が前記第1制御情報を送信するか、前記復帰時制御情報送信手段が前記第2制御情報を送信するまでは、前記操作制御情報送信手段による前記操作制御情報の送信を許容せず、前記遊技機への電力供給が開始された後、前記非復帰時制御情報送信手段が前記第1制御情報を送信したか、前記復帰時制御情報送信手段が前記第2制御情報を送信した後に、前記操作制御情報送信手段による前記操作制御情報の送信を許容し、」を加える。
(29)訂正事項29
特許請求の範囲の請求項1に
「前記計数手段は、前記遊技復帰手段が電力供給停止前の状態に復帰させたとき、電力供給停止前に計数していた前記定期処理の回数から当該定期処理の計数を再開し、」を加える。
(30)訂正事項30
特許請求の範囲の請求項1に
「前記操作制御情報送信手段は、
前記遊技復帰手段が電力供給停止前の状態に復帰させた後、前記計数手段が前記定期処理の計数を再開して、前記計数手段が計数した前記定期処理の回数が所定回数に到達したときに、前記遊技機への電力供給が開始されてから最初の前記操作制御情報を送信し、」を加える。
(31)訂正事項31
特許請求の範囲の請求項1に
「前記遊技復帰手段が電力供給停止前の状態に復帰させずに前記初期化手段が前記遊技データを初期化した後、前記回数選択手段が選択した回数の定期処理が実行されたときに前記遊技機への電力供給が開始されてから最初の前記操作制御情報を送信する」を加える。
(32)訂正事項32
願書に添付した明細書の段落【0008】に
「(1) 遊技者に対する有利度(たとえば設定値)を変更可能な遊技機(スロットマシン、パチンコ機など)であって、
遊技機の前面に設けられた開閉可能な開閉体(前面扉1b、本体枠914)と、
前記開閉体が開放状態であるときに操作可能となる操作手段(電源スイッチ39、設定キースイッチ37)と、
前記開閉体の開閉状態を検出する開閉状態検出手段(ドア開放検出スイッチ25、本体枠開放検出スイッチ925)と、
複数種類の設定値のうちからいずれかの設定値を選択することで前記有利度を変更可能な設定変更状態に制御するために前記操作手段が特定操作されたことを検出する特定操作検出手段と、
前記設定値を確認する設定確認状態に制御するために前記操作手段が所定操作されたことを検出する所定操作検出手段と、
前記開閉状態検出手段により前記開閉体が開放状態であることが検出され、かつ前記特定操作検出手段により前記特定操作されたことが検出されたときには、前記設定変更状態に制御し(Sa28に移行)、前記開閉体が開放状態でないことが検出されたときには、前記設定変更状態に制御しない(Sa27cに移行)変更状態制御手段(Sa27b、Sa27c、Sa28、Sa29、図28など)と、
前記開閉状態検出手段により前記開閉体が開放状態であることが検出され、かつ前記所定操作検出手段により前記所定操作されたことが検出されたときには、前記設定確認状態に制御し、前記開閉体が開放状態でないことが検出されたときには、前記設定確認状態に制御しない確認状態制御手段と、
前記設定値を表示する設定値表示部と、
前記設定変更状態において、前記設定値を変更するための変更操作を検出可能な変更操作検出手段とを備え、
前記変更状態制御手段は、前記設定変更状態に制御した後においては、当該設定変更状態における前記開閉状態検出手段の検出結果に関わらず、前記設定変更状態を終了させる設定終了条件が成立するまで当該設定変更状態を維持し、
前記設定値表示部は、前記設定変更状態においては、当該設定変更状態における前記開閉状態検出手段の検出結果に関わらず前記開閉体が開放状態および閉鎖状態のうちのいずれであっても、前記設定値を表示し続け、
前記変更操作検出手段は、前記設定変更状態においては、当該設定変更状態における前記開閉状態検出手段の検出結果に関わらず、前記変更操作検出手段が前記変更操作されたことを検出する。
(2) 前記開閉状態検出手段により前記開閉体が開放状態でないことが検出されたときに、遊技の進行を不能動化する不能動化手段とを備える。」と記載されているのを、
「(1) 遊技者に対する有利度(たとえば設定値)を変更可能な遊技機(スロットマシン、パチンコ機など)であって、
遊技機の前面に設けられた開閉可能な開閉体(前面扉1b、本体枠914)と、
前記開閉体が開放状態であるときに操作可能となる操作手段(電源スイッチ39、設定キースイッチ37)と、
前記操作手段と異なり、遊技者により操作可能な遊技操作手段と、
前記遊技操作手段の操作に応じて遊技の進行制御を行うとともに、当該遊技の進行制御に基づく制御情報を送信する遊技制御手段と、
前記遊技制御手段から受信した制御情報に基づいて演出の制御を行う演出制御手段とを備え、
前記遊技制御手段は、
前記開閉体の開閉状態を検出する開閉状態検出手段(ドア開放検出スイッチ25、本体枠開放検出スイッチ925)と、
複数種類の設定値のうちからいずれかの設定値を選択することで前記有利度を変更可能な設定変更状態に制御するために前記操作手段が特定操作されたことを検出する特定操作検出手段と、
前記設定値を確認する設定確認状態に制御するために前記操作手段が所定操作されたことを検出する所定操作検出手段と、
前記開閉状態検出手段により前記開閉体が開放状態であることが検出され、かつ前記特定操作検出手段により前記特定操作されたことが検出されたときには、前記設定変更状態に制御し(Sa28に移行)、前記開閉体が開放状態でないことが検出されたときには、前記設定変更状態に制御しない(Sa27cに移行)変更状態制御手段(Sa27b、Sa27c、Sa28、Sa29、図28など)と、
前記開閉状態検出手段により前記開閉体が開放状態であることが検出され、かつ前記所定操作検出手段により前記所定操作されたことが検出されたときには、前記設定確認状態に制御し、前記開閉体が開放状態でないことが検出されたときには、前記設定確認状態に制御しない確認状態制御手段と、
前記設定変更状態において、前記設定値を変更するための変更操作を検出可能な変更操作検出手段と、
一定間隔毎に定期処理を実行する定期処理実行手段と、
前記定期処理の回数を計数する計数手段と、
前記定期処理において前記遊技操作手段の操作状態を示す操作制御情報を前記演出制御手段に対して送信する操作制御情報送信手段と、
前記遊技機への電力供給が停止されても、前記遊技制御手段が用いる遊技データを保持する遊技データ保持手段と、
前記遊技機への電力供給が開始されたときに、電力供給停止前の状態に復帰させるか否かを判定する遊技復帰判定手段と、
前記遊技復帰判定手段が電力供給停止前の状態に復帰させると判定したときに、前記遊技制御手段の状態を前記遊技データ保持手段により保持されている遊技データに基づいて電力供給停止前の状態に復帰させる遊技復帰手段と、
前記遊技復帰判定手段が電力供給停止前の状態に復帰させないと判定したときに送信される制御情報であって、当該制御情報に基づいて電力供給停止前の状態に復帰させない旨を特定可能な第1制御情報を前記演出制御手段に対して送信する非復帰時制御情報送信手段と、
前記遊技復帰判定手段が電力供給停止前の状態に復帰させると判定したときに送信される制御情報であって、当該制御情報に基づいて電力供給停止前の状態に復帰させる旨を特定可能な第2制御情報を前記演出制御手段に対して送信する復帰時制御情報送信手段と、
前記遊技復帰判定手段が電力供給停止前の状態に復帰させないと判定したときに、前記遊技データ保持手段により保持されている遊技データを初期化する初期化手段と、
前記初期化手段が前記遊技データ保持手段により保持されている遊技データを初期化したときに、前記遊技機への電力供給が開始されてから前記操作制御情報送信手段により最初の前記操作制御情報が送信されるまでの定期処理の回数として、予め定められた複数の回数からいずれかの回数を選択する回数選択手段とを含み、
前記演出制御手段は、
前記遊技制御手段から受信した前記操作制御情報に基づいて前記遊技操作手段の操作履歴を設定する操作履歴設定手段と、
前記操作履歴設定手段により設定された操作履歴が演出条件を満たすときに操作演出を実行する操作演出実行手段と、
前記遊技機への電力供給が停止されても、前記演出制御手段が用いる演出データを保持する演出データ保持手段と、
前記遊技機への電力供給が開始されたときに、前記演出制御手段の状態を前記演出データ保持手段により保持されている演出データに基づいて電力供給停止前の状態に復帰させる演出復帰手段と、
前記操作履歴設定手段により電力供給停止前に設定された操作履歴を、前記演出復帰手段により前記演出制御手段の状態が電力供給停止前の状態に復帰するときに初期化する操作履歴初期化手段とを含み、
前記遊技機は、前記設定値を表示する設定値表示部をさらに備え、
前記変更状態制御手段は、前記設定変更状態に制御した後においては、当該設定変更状態における前記開閉状態検出手段の検出結果に関わらず、当該開閉状態検出手段により前記開閉体が開放状態でないことが検出されたときであっても、前記設定変更状態を終了させる設定変更終了条件が成立するまで当該設定変更状態を維持し、
前記設定値表示部は、前記設定変更状態においては、当該設定変更状態における前記開閉状態検出手段の検出結果に関わらず前記開閉体が開放状態および閉鎖状態のうちのいずれであっても、前記設定値を表示し続け、
前記変更操作検出手段は、前記設定変更状態においては、当該設定変更状態における前記開閉状態検出手段の検出結果に関わらず、前記変更操作検出手段が前記変更操作されたことを検出し、
前記遊技制御手段は、前記遊技機への電力供給が開始された後、前記非復帰時制御情報送信手段が前記第1制御情報を送信するか、前記復帰時制御情報送信手段が前記第2制御情報を送信するまでは、前記操作制御情報送信手段による前記操作制御情報の送信を許容せず、前記遊技機への電力供給が開始された後、前記非復帰時制御情報送信手段が前記第1制御情報を送信したか、前記復帰時制御情報送信手段が前記第2制御情報を送信した後に、前記操作制御情報送信手段による前記操作制御情報の送信を許容し、
前記計数手段は、前記遊技復帰手段が電力供給停止前の状態に復帰させたとき、電力供給停止前に計数していた前記定期処理の回数から当該定期処理の計数を再開し、
前記操作制御情報送信手段は、
前記遊技復帰手段が電力供給停止前の状態に復帰させた後、前記計数手段が前記定期処理の計数を再開して、前記計数手段が計数した前記定期処理の回数が所定回数に到達したときに、前記遊技機への電力供給が開始されてから最初の前記操作制御情報を送信し、
前記遊技復帰手段が電力供給停止前の状態に復帰させずに前記初期化手段が前記遊技データを初期化した後、前記回数選択手段が選択した回数の定期処理が実行されたときに前記遊技機への電力供給が開始されてから最初の前記操作制御情報を送信する。
(2) 前記開閉状態検出手段により前記開閉体が開放状態でないことが検出されたときに、遊技の進行を不能動化する不能動化手段とを備える。」に訂正する。
2 訂正の適否
(1)訂正事項1
ア 訂正の目的について
上記訂正事項1は、遊技機が備える構成として、「遊技操作手段」に関する構成を加えるものであるから、特許請求の範囲を減縮するものである。
したがって、上記訂正事項1は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記訂正事項1は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。
ウ 本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること
上記訂正事項1は、願書に添付した明細書の
【0024】の「…前記操作手段と異なり、遊技者により操作可能な遊技操作手段(1枚BETスイッチ5、MAXBETスイッチ6、スタートスイッチ7、ストップスイッチ8L、8C、8R、精算スイッチ10)と、…」との記載に基づくものである。
したがって、上記訂正事項1は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。
よって、上記訂正事項1は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。
(2)訂正事項2
ア 訂正の目的について
上記訂正事項2は、遊技機が備える構成として、「遊技制御手段」に関する構成を加えるものであるから、特許請求の範囲を減縮するものである。
したがって、上記訂正事項2は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記訂正事項2は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。
ウ 本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること
上記訂正事項2は、願書に添付した明細書の
【0024】の「…前記変更状態制御手段を含む手段であって、前記遊技操作手段の操作に応じて遊技の進行制御を行なうとともに、該遊技の進行制御に基づく制御情報(コマンド)を送信する遊技制御手段(メイン制御部41)と、…」との記載に基づくものである。
したがって、上記訂正事項2は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。
よって、上記訂正事項1は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。
(3)訂正事項3
ア 訂正の目的について
上記訂正事項3は、遊技機が備える構成として、「演出制御手段」に関する構成を加えるものであるから、特許請求の範囲を減縮するものである。
したがって、上記訂正事項3は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記訂正事項3は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。
ウ 本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること
上記訂正事項3は、願書に添付した明細書の
【0024】の「…前記遊技制御手段から受信した制御情報に基づいて演出の制御を行なう演出制御手段(サブ制御部91)と、…」との記載に基づくものである。
したがって、上記訂正事項3は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。
よって、上記訂正事項3は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。
(4)訂正事項4~9
ア 訂正の目的について
上記訂正事項4は、「開閉状態検出手段」が「遊技制御手段」に含まれることを限定し、上記訂正事項5は、「特定操作検出手段」が「遊技制御手段」に含まれることを限定し、上記訂正事項6は、「所定操作検出手段」が「遊技制御手段」に含まれることを限定し、上記訂正事項7は、「変更状態制御手段」が「遊技制御手段」に含まれることを限定し、上記訂正事項8は、「確認状態制御手段」が「遊技制御手段」に含まれることを限定し、上記訂正事項9は、「変更操作検出手段」が「遊技制御手段」に含まれることを限定するものであるから、特許請求の範囲を減縮するものである。
したがって、上記訂正事項4~9は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記訂正事項4~9は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。
ウ 本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること
上記訂正事項4は、願書に添付した明細書の【0058】の「…前面扉1bの開放状態を検出するためのドア開放検出スイッチ25が設けられている。」との記載、【0073】の「遊技制御基板40には、…ドア開放検出スイッチ25…が接続されている…」との記載に基づくものである。
上記訂正事項5は、願書に添付した明細書の【0072】の「…電源基板101には、…設定キースイッチ37、リセット/設定スイッチ38、電源スイッチ39が接続されている。」との記載、【0073】の「遊技制御基板40には、…設定キースイッチ37、リセット/設定スイッチ38が接続されており、これら接続されたスイッチ類の検出信号が入力されるようになっている。」との記載、【0187】の「…設定キースイッチ37をON状態として電源をONすると、設定値表示器24にRAM507から読み出された設定値が表示値として表示され、リセット/設定スイッチ38の操作による設定値の変更操作が可能な設定変更状態に移行する。…」との記載、【図1】の設定キースイッチ37と、電源スイッチ39とが電源基板101を介して、遊技制御基板40に接続されていることの図示内容に基づくものである。
上記訂正事項6は、願書に添付した明細書の【0072】、【0073】の上記記載、【0189】の「また、設定値を確認するためには、ゲーム終了後、賭数が設定されていない状態で設定キースイッチ37をON状態とすればよい。このような状況で設定キースイッチ37をON状態とすると、設定値表示器24にRAM507から読み出された設定値が表示されることで設定値を確認可能な設定確認状態に移行する。…」との記載、【図1】の設定キースイッチ37と、電源スイッチ39とが電源基板101を介して、遊技制御基板40に接続されていることの図示内容に基づくものである。
上記訂正事項7は、願書に添付した明細書の【0276】の「メイン制御部41は、リセット要因が発生すると、図23のフローチャートに示す起動処理(メイン)を行なう。…」との記載、【0314】の「 一方、Sa27bのステップにおいて前面扉1bが開放状態であると判定されたときには、設定開始コマンドを特定コマンド送信用バッファに設定し、サブ制御部91に対して送信する(Sa28)。次いで、割込を許可して(Sa29)、設定変更処理、すなわち設定変更状態に移行する。設定変更処理では、前面扉1bの開閉状態に関わらず、設定キースイッチ37がOFFされるまで継続される。…」との記載に基づくものである。
上記訂正事項8は、願書に添付した明細書の【0343】の「図30~図32は、メイン制御部41がSd1のステップにおいて実行するBET処理の制御内容を示すフローチャートである。」との記載、【0352】の「Se18のステップにおいては、設定キースイッチ37がonの状態か否かを判定し、設定キースイッチ37がonであれば、BETカウンタの値が0か否かを判定する(Se19)。そして、Se19のステップにおいてBETカウンタの値が0であれば、確認開始コマンドを通常コマンド送信用バッファに設定し(Se20)、設定確認処理(Se21)、すなわち設定確認状態に移行する。…」との記載、【0755】の「…図30のBET処理において、設定キースイッチ37がON状態であるときに、前面扉1bが開放状態であるか否かを判定して、前面扉1bが開放状態であるときには設定確認処理に移行可能とし、前面扉1bが閉鎖状態であるときには設定確認処理に移行させない(たとえば図30のSe19でNOと判定されたときと同じ)ように構成してもよい。…」との記載に基づくものである。
上記訂正事項9は、願書に添付した明細書の【0328】の「図28は、メイン制御部41が実行する設定変更処理の制御内容を示すフローチャートである。」との記載、
【0330】の「…リセット/設定スイッチ38とスタートスイッチ7の操作の検出待ちの状態となり(Sc5、Sc6)、Sc5のステップにおいてリセット/設定スイッチ38のonが検出されると、操作スイッチの立上りを示す立上りエッジをクリアし(Sc7)、表示値を1加算し(Sc8)、Sc2のステップに戻る。」との記載に基づくものである。
したがって、上記訂正事項4~9は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。
よって、上記訂正事項4~9は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。
(5)訂正事項10
ア 訂正の目的について
上記訂正事項10は、遊技制御手段が備える構成として、「定期処理実行手段」に関する構成を加えるものであるから、特許請求の範囲を減縮するものである。
したがって、上記訂正事項10は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記訂正事項10は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。
ウ 本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること
上記訂正事項10は、願書に添付した明細書の
【0173】の「…一定時間間隔(本実施の形態では、約0.56ms)毎に後述するタイマ割込処理(メイン)を実行する。」との記載、
【0266】の「…タイマ割込処理(メイン)において実行するコマンド送信処理…」との記載、
【0390】の「…メイン制御部41が前述したタイマ割込処理(メイン)のタイマ割込2内において実行するコマンド送信処理の制御内容を示すフローチャートである。」との記載に基づくものである。
したがって、上記訂正事項10は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。
よって、上記訂正事項10は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。
(6)訂正事項11
ア 訂正の目的について
上記訂正事項11は、遊技制御手段が備える構成として、「計数手段」に関する構成を加えるものであるから、特許請求の範囲を減縮するものである。
したがって、上記訂正事項11は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記訂正事項11は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。
ウ 本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること
上記訂正事項11は、願書に添付した明細書の
【0267】の「操作検出コマンドは、コマンド送信処理が5回実行される毎に生成され、前述の特定コマンド送信用バッファに格納され、直ちに送信される。…」との記載、
【0391】の「…操作検出コマンドの送信時期か否かを判定するためにRAM41cに割り当てられた送信カウンタ…」との記載に基づくものである。
したがって、上記訂正事項11は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。
よって、上記訂正事項11は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。
(7)訂正事項12
ア 訂正の目的について
上記訂正事項12は、遊技制御手段が備える構成として、「操作制御情報送信手段」に関する構成を加えるものであるから、特許請求の範囲を減縮するものである。
したがって、上記訂正事項12は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記訂正事項12は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。
ウ 本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること
上記訂正事項12は、願書に添付した明細書の
【0024】の「…前記特定の遊技操作手段の操作状態を示す操作制御情報(操作検出コマンド)を前記演出制御手段に対して送信する操作制御情報送信手段…」との記載、
【0264】の「操作検出コマンドは、操作スイッチ類(1枚BETスイッチ5、MAXBETスイッチ6、スタートスイッチ7、ストップスイッチ8L、8C、8R)の検出状態(ON/OFF)を示すコマンドであり、一定間隔毎に送信される。」との記載、
【0266】の「…タイマ割込処理(メイン)において実行するコマンド送信処理…」との記載、
【0267】の「操作検出コマンドは、コマンド送信処理が5回実行される毎に生成され、前述の特定コマンド送信用バッファに格納され、直ちに送信される。…」との記載、
【0507】の「本実施の形態のスロットマシン1は、メインCPU41aがゲームの進行制御を行なう操作スイッチとして1枚BETスイッチ5、MAXBETスイッチ6、スタートスイッチ7、ストップスイッチ8L、8C、8Rを備える。また、これら操作スイッチのうちスタートスイッチ7は、設定変更状態において設定値の確定操作にも用いられる。」との記載、
【0524】の「このように本実施の形態では、メインCPU41aが、1枚BETスイッチ5、MAXBETスイッチ6、スタートスイッチ7、ストップスイッチ8L、8C、8Rが操作されたことを特定可能な操作検出コマンドをサブCPU91aに対して送信することで、サブCPU91aが、それぞれの制御状態においてゲームの進行制御に関与する操作スイッチであるか否かに関わらず、メインCPU41aにより検出される操作スイッチが操作されたことが特定できるようになっており、ゲームの進行制御に関与しない操作スイッチの操作に応じて演出を実行可能である。」との記載に基づくものである。
したがって、上記訂正事項12は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。
よって、上記訂正事項12は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。
(8)訂正事項13
ア 訂正の目的について
上記訂正事項13は、遊技制御手段が備える構成として、「遊技データ保持手段」に関する構成を加えるものであるから、特許請求の範囲を減縮するものである。
したがって、上記訂正事項13は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記訂正事項13は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。
ウ 本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること
上記訂正事項13は、願書に添付した明細書の
【0136】の「メイン制御部41が備えるRAM507は、ゲーム制御用のワークエリアを提供する。ここで、RAM507の少なくとも一部は、バックアップ電源によってバックアップされているバックアップRAMであればよい。すなわち、スロットマシンへの電力供給が停止しても、所定期間はRAM507の少なくとも一部の内容が保存される。なお、本実施の形態では、RAM507の全ての領域がバックアップRAMとされており、スロットマシンへの電力供給が停止しても、所定期間はRAM507の全ての内容が保存される。」との記載に基づくものである。
したがって、上記訂正事項13は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。
よって、上記訂正事項13は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。
(9)訂正事項14
ア 訂正の目的について
上記訂正事項14は、遊技制御手段が備える構成として、「遊技復帰判定手段」に関する構成を加えるものであるから、特許請求の範囲を減縮するものである。
したがって、上記訂正事項14は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記訂正事項14は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。
ウ 本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること
上記訂正事項14は、願書に添付した明細書の
【0191】の「…メイン制御部41は、その起動時においてRAM507の全ての領域に格納されたデータに基づいてRAMパリティを計算するとともに、破壊診断用データの値を確認し、RAMパリティが0であり、かつ破壊診断用データの値も正しいことを条件に、RAM507に記憶されているデータに基づいてメイン制御部41の処理状態を電断前の状態に復帰させるが、RAMパリティが0でない場合(1の場合)や破壊診断用データの値が正しくない場合には、RAM異常と判定し、RAM異常エラーコードをレジスタにセットしてRAM異常エラー状態に制御し、遊技の進行を不能化させるようになっている。…」との記載、
【0195】の「そして、サブ制御部91は、その起動時においてRAM91cの全ての領域に格納されたデータに基づいてRAMパリティを計算し、RAMパリティが0であることを条件に、RAM91cに記憶されているデータに基づいてサブ制御部91の処理状態を電断前の状態に復帰させるが、RAMパリティが0でない場合(1の場合)には、RAM異常と判定し、RAM91cを初期化するようになっている。この場合、メイン制御部41と異なり、RAM91cが初期化されるのみで演出の実行が不能化されることはない。」との記載に基づくものである。
したがって、上記訂正事項14は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。
よって、上記訂正事項14は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。
(10)訂正事項15
ア 訂正の目的について
上記訂正事項15は、遊技制御手段が備える構成として、「遊技復帰手段」に関する構成を加えるものであるから、特許請求の範囲を減縮するものである。
したがって、上記訂正事項15は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記訂正事項15は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。
ウ 本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること
上記訂正事項15は、願書に添付した明細書の
【0192】の「なお、本実施の形態では、RAM507に格納されている全てのデータが停電時においてもバックアップ電源により保持されるとともに、メイン制御部41は、電源投入時においてRAM507のデータが正常であると判定した場合に、RAM507の格納データに基づいて電断前の制御状態に復帰する構成であるが、RAM507に格納されているデータのうち停電時において制御状態の復帰に必要なデータのみをバックアップし、電源投入時においてバックアップされているデータに基づいて電断前の制御状態に復帰する構成としてもよい。」との記載に基づくものである。
したがって、上記訂正事項15は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。
よって、上記訂正事項15は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。
(11)訂正事項16
ア 訂正の目的について
上記訂正事項16は、遊技制御手段が備える構成として、「非復帰時制御情報送信手段」に関する構成を加えるものであるから、特許請求の範囲を減縮するものである。
したがって、上記訂正事項16は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記訂正事項16は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。
ウ 本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること
上記訂正事項16は、願書に添付した明細書の
【0290】の「…Sa5のステップにおいて計算したRAMパリティが0か否かを判定する(Sa7)。正常に電断割込処理(メイン)が行なわれていれば、RAMパリティが0になるはずであり、Sa7のステップにおいてRAMパリティが0でなければ、RAM507に格納されているデータが正常ではなく、この場合には、RAM507の格納領域のうち、使用中スタック領域を除く全ての格納領域を初期化する初期化1を実行した後(Sa30)、設定キースイッチ37がONか否かを判定し(Sa31)、…」との記載、
【0315】の「Sa31のステップにおいて設定キースイッチ37がOFFであれば、RAM異常を示すエラーコードをレジスタに設定し(Sa32)、RAM異常を示すエラーコマンドを特定コマンド送信用バッファに設定し、サブ制御部91に対して送信し(Sa33)、割込を許可して(Sa34)、エラー処理、すなわちRAM異常エラー状態に移行する。」との記載、
【0318】の「Sa11のステップにおいて設定キースイッチ37がOFFであれば、Sa25のステップと同じ乱数回路設定処理(Sa13)、Sa26のステップと同じ乱数回路異常検査処理(Sa14)を実行し、乱数回路異常か否かを判定する(Sa15)。」との記載、
【0319】の「Sa15のステップにおいて乱数回路異常であると判定された場合には、乱数回路異常を示すエラーコマンドを特定コマンド送信用バッファに設定し、サブ制御部91に対して送信し(Sa22)、…」との記載、
【0535】の「…RAM41cの格納データの異常によりメインCPU41aが電断前の状態に復帰不可能な場合には、起動処理において割込が許可される前にRAM異常あるいは乱数回路異常を示すエラーコマンドをサブCPU91aに対して送信する。」との記載、
【0536】の「…エラーコマンド、設定開始コマンドからは、メインCPU41aが電断前の状態には復帰しない旨が特定されることとなる。」との記載に基づくものである。
したがって、上記訂正事項16は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。
よって、上記訂正事項16は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。
(12)訂正事項17
ア 訂正の目的について
上記訂正事項17は、遊技制御手段が備える構成として、「復帰時制御情報送信手段」に関する構成を加えるものであるから、特許請求の範囲を減縮するものである。
したがって、上記訂正事項17は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記訂正事項17は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。
ウ 本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること
上記訂正事項17は、願書に添付した明細書の
【0320】の「Sa15のステップにおいて乱数回路異常ではないと判定された場合には、各レジスタを電断前の状態、すなわちスタックに保存されている状態に復帰し(Sa16)、復帰コマンドを特定コマンド送信用バッファに設定し、サブ制御部91に対して送信する(Sa17)。…」との記載、
【0535】の「…メインCPU41aが電断前の状態に復帰可能な場合には、図54(a)に示すように、起動処理において割込が許可される前に復帰コマンドをサブCPU91aに対して送信する。…」との記載、
【0536】の「…これら起動処理において送信されるコマンドのうち復帰コマンドからは、メインCPU41aが電断前の状態に復帰する旨が特定され、…」との記載に基づくものである。
したがって、上記訂正事項17は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。
よって、上記訂正事項17は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。
(13)訂正事項18
ア 訂正の目的について
上記訂正事項18は、遊技制御手段が備える構成として、「初期化手段」に関する構成を加えるものであるから、特許請求の範囲を減縮するものである。
したがって、上記訂正事項18は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記訂正事項18は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。
ウ 本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること
上記訂正事項18は、願書に添付した明細書の
【0203】の「初期化1は、起動時において設定キースイッチ37がONの状態であり、設定変更状態へ移行する場合において、その前に行なう初期化、またはRAM異常エラー発生時に行なう初期化であり、初期化1では、RAM507の格納領域のうち、使用中スタック領域を除く全ての領域(未使用領域および未使用スタック領域を含む)が初期化される。」との記載、
【0290】の「…Sa7のステップにおいてRAMパリティが0でなければ、RAM507に格納されているデータが正常ではなく、この場合には、RAM507の格納領域のうち、使用中スタック領域を除く全ての格納領域を初期化する初期化1を実行した後(Sa30)…」との記載、
【0316】の「Sa7のステップにおいて、RAMパリティが0であれば、更に破壊診断用データが正常か否かを判定する(Sa8)。正常に電断割込処理(メイン)が行なわれていれば、破壊診断用データが設定されているはずであり、Sa8のステップにおいて破壊診断用データが正常でない場合(破壊診断用データが電断時に格納される5A(H)以外の場合)にも、RAM507のデータが正常ではないので、Sa30のステップに移行して初期化1を実行し、…」との記載に基づくものである。
したがって、上記訂正事項18は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。
よって、上記訂正事項18は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。
(14)訂正事項19
ア 訂正の目的について
上記訂正事項19は、遊技制御手段が備える構成として、「回数選択手段」に関する構成を加えるものであるから、特許請求の範囲を減縮するものである。
したがって、上記訂正事項19は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記訂正事項19は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。
ウ 本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること
上記訂正事項19は、願書に添付した明細書の
【0550】の「また、メインCPU41aは、起動時においてRAM41cを初期化する場合に、電断前の送信カウンタの値も初期化されてしまうこととなるが、この場合には、0~3の範囲からいずれかの値をランダムに選択し、選択した値に1を加算した値を送信カウンタに設定し、その値からコマンド送信処理の回数を計数し、送信カウンタの値が0となったとき、すなわち起動時に1~4からランダムに選択された回数のコマンド送信処理を実行したときに、起動後、最初の操作検出コマンドを送信し、その後は、コマンド送信処理5回毎に操作検出コマンドを送信することとなり、…」との記載、
【0551】の「なお、本実施の形態では、メインCPU41aの起動時に、電断前の状態に復帰する場合には、電断前の送信カウンタの値から操作検出コマンドの送信時期を計数し、RAM41cを初期化する場合には、送信カウンタの値をランダムに選択し、操作検出コマンドの送信時期を計数することで、メインCPU41aの起動時から最初の操作検出コマンドが送信されるまでに要する時間が一定とならない構成としているが、いずれの場合においても、送信カウンタの値をランダムに選択し、操作検出コマンドの送信時期を計数することで、メインCPU41aの起動時から最初の操作検出コマンドが送信されるまでに要する時間が一定とならない構成としてもよい。」との記載、
【0552】の「また、メインCPU41aの起動毎に、送信カウンタの初期値として異なる値を設定すること、たとえば、起動毎に2と4を交互に設定したり、起動毎に送信カウンタの初期値を1、2、3、4、5の順番で設定するなど、予め定められたルールに従って送信カウンタの初期値を設定することにより、メインCPU41aの起動時から最初の操作検出コマンドが送信されるまでに要する時間が一定とならない構成としてもよい。」との記載に基づくものである。
したがって、上記訂正事項19は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。
よって、上記訂正事項19は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。
(15)訂正事項20
ア 訂正の目的について
上記訂正事項20は、演出制御手段が備える構成として、「操作履歴設定手段」に関する構成を加えるものであるから、特許請求の範囲を減縮するものである。
したがって、上記訂正事項20は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記訂正事項20は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。
ウ 本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること
上記訂正事項20は、願書に添付した明細書の
【0492】の「操作検出処理1では、操作スイッチの検出状態の変化状況(前回の検出状態と今回の検出状態)が操作スイッチ毎に格納される検出状態格納領域…」との記載、
【0574】の「また、復帰コマンドを受信した場合には、検出状態格納領域に設定されている操作スイッチの検出状態と、操作検出フラグ、操作時間カウンタの値、時間経過フラグ、連続操作カウンタの値からなる操作履歴…」との記載に基づくものである。
したがって、上記訂正事項20は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。
よって、上記訂正事項20は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。
(16)訂正事項21
ア 訂正の目的について
上記訂正事項21は、演出制御手段が備える構成として、「操作演出実行手段」に関する構成を加えるものであるから、特許請求の範囲を減縮するものである。
したがって、上記訂正事項21は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記訂正事項21は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。
ウ 本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること
上記訂正事項21は、願書に添付した明細書の
【0524】の「このように本実施の形態では、メインCPU41aが、1枚BETスイッチ5、MAXBETスイッチ6、スタートスイッチ7、ストップスイッチ8L、8C、8Rが操作されたことを特定可能な操作検出コマンドをサブCPU91aに対して送信することで、サブCPU91aが、それぞれの制御状態においてゲームの進行制御に関与する操作スイッチであるか否かに関わらず、メインCPU41aにより検出される操作スイッチが操作されたことが特定できるようになっており、ゲームの進行制御に関与しない操作スイッチの操作に応じて演出を実行可能である。」との記載、
【0526】の「また、操作検出コマンドから、1枚BETスイッチ5、MAXBETスイッチ6、スタートスイッチ7、ストップスイッチ8L、8C、8R全ての検出状態を特定することが可能であるため、サブCPU91a側で、複数のスイッチの同時操作や特定のスイッチのみの操作といった複数の操作スイッチの操作状況を反映した演出を行なうことが可能となり、操作スイッチの操作を用いた演出を多様なものにできる。」との記載、
【0598】の「…連続操作演出のように演出条件を満たす介入操作によって演出結果が報知されない演出は、電源投入後であっても、演出条件を満たす介入操作が行なわれた場合にしか演出結果が報知されることはないので、遊技者の介入操作に伴う演出の価値を高めることができるとともに、演出条件が電断を跨って判定されることがないため、演出条件を満たす操作が分かりやすいものとなる。」との記載、
【0603】の「本実施の形態においてサブCPU91aは、メインCPU41aの制御状態に応じてゲームの進行制御に関与しない操作スイッチの操作、すなわち操作検出コマンドから特定される操作スイッチの検出状態に応じて操作演出を実行する。」との記載、
【0608】の「パターン5は、特別役に当選した可能性を示唆するとともに、最終的に特別役に当選しているか否かを報知する特別役当選示唆演出を実行するパターンであり、ゲーム開始後からゲーム終了までの制御状態においてMAXBETスイッチ6の連続操作を指示する演出を行なった後、MAXBETスイッチ6が10回連続操作されたとき、すなわち操作検出コマンドが示す操作スイッチの検出状態が、MAXBETスイッチ6の検出状態がON、OFFを交互に10回繰り返して変化したときに実行される。」との記載、
【0609】の「パターン6は、パターン5と同様に特別役当選示唆演出を実行するパターンであり、ゲーム開始後からゲーム終了までの制御状態においてMAXBETスイッチ6の長押しを指示する演出を行なった後、MAXBETスイッチ6が3秒間継続して操作されたとき、すなわち操作検出コマンドが示す操作スイッチの検出状態が、MAXBETスイッチ6の検出状態がOFFの状態で、MAXBETスイッチ6の検出状態がONに変化した後、OFFに変化せずに3秒間経過したときに実行される。」との記載に基づくものである。
したがって、上記訂正事項21は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。
よって、上記訂正事項21は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。
(17)訂正事項22
ア 訂正の目的について
上記訂正事項22は、演出制御手段が備える構成として、「演出データ保持手段」に関する構成を加えるものであるから、特許請求の範囲を減縮するものである。
したがって、上記訂正事項22は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記訂正事項22は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。
ウ 本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること
上記訂正事項22は、願書に添付した明細書の
【0182】の「演出制御基板90には、…RAM91c、I/Oポート91dなどを備えたマイクロコンピュータにて構成され、演出の制御を行なうサブ制御部91、…が搭載されており、サブ制御部91は、メイン制御部から送信されるコマンドを受けて、演出を行なうための各種の制御を行なうとともに、演出制御基板90に搭載された制御回路の各部を直接的または間接的に制御する。」との記載、
【0185】の「また、サブ制御部91にも、停電時においてバックアップ電源が供給されており、バックアップ電源が供給されている間は、RAM91cに記憶されているデータが保持されるようになっている。」との記載、
【0271】の「制御パターンテーブルには、複数種類の演出パターン毎に、コマンドの種類に対応する液晶表示器51の表示パターン、演出効果LED52の点灯態様、スピーカ53、54の出力態様、リールLEDの点灯態様等、これら演出装置の制御パターンが登録されており、サブ制御部91は、コマンドを受信した際に、制御パターンテーブルの当該ゲームにおいてRAM91cに設定されている演出パターンに対応して登録された制御パターンのうち、受信したコマンドの種類に対応する制御パターンを参照し、当該制御パターンに基づいて演出装置の出力制御を行なう。これにより演出パターンおよび遊技の進行状況に応じた演出が実行されることとなる。」との記載に基づくものである。
したがって、上記訂正事項22は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。
よって、上記訂正事項22は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。
(18)訂正事項23
ア 訂正の目的について
上記訂正事項23は、演出制御手段が備える構成として、「演出復帰手段」に関する構成を加えるものであるから、特許請求の範囲を減縮するものである。
したがって、上記訂正事項23は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記訂正事項23は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。
ウ 本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること
上記訂正事項23は、願書に添付した明細書の
【0196】の「なお、本実施の形態では、RAM91cに格納されている全てのデータが停電時においてもバックアップ電源により保持されるとともに、サブ制御部91は、電源投入時においてRAM91cのデータが正常であると判定した場合に、RAM91cの格納データに基づいて電断前の制御状態に復帰する構成であるが、RAM91cに格納されているデータのうち停電時において制御状態の復帰に必要なデータのみをバックアップし、電源投入時においてバックアップされているデータに基づいて電断前の制御状態に復帰する構成としてもよい。」との記載に基づくものである。
したがって、上記訂正事項23は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。
よって、上記訂正事項23は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。
(19)訂正事項24
ア 訂正の目的について
上記訂正事項24は、演出制御手段が備える構成として、「操作履歴初期化手段」に関する構成を加えるものであるから、特許請求の範囲を減縮するものである。
したがって、上記訂正事項24は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記訂正事項24は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。
ウ 本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること
上記訂正事項24は、願書に添付した明細書の
【0493】の「…操作スイッチの操作状態が変化した旨を示す操作検出フラグ(立上りまたは立下り)…連続して操作された回数を各操作スイッチ毎に計数する連続操作カウンタ…」との記載、
【0494】の「…各操作スイッチが継続して操作されている時間を計時するための操作時間カウンタ…」との記載、
【0565】の「…操作スイッチの操作が継続している場合には、該当する操作スイッチの操作時間カウンタの値を参照し、予め定められた時間経過していれば、その旨を示す時間経過フラグを操作スイッチに対応付けて設定する。本実施の形態では、3秒経過時、5秒経過時、10秒経過時に、それぞれ時間経過フラグとして3秒経過フラグ、5秒経過フラグ、10秒経過フラグを設定する。」との記載、
【0578】の「また、RAM91cの初期化に伴って検出状態格納領域に設定されている操作スイッチの検出状態と、操作検出フラグ、操作時間カウンタの値、時間経過フラグ、連続操作カウンタの値からなる操作履歴も初期化される。」との記載、
【0598】の「また、サブCPU91aは、その起動時にRAM91cのデータが正常である場合に、制御状態を電断前の制御状態に復帰させるが、メインCPU41aから復帰情報を受信して演出装置の出力状態も復帰させる際に、検出状態格納領域に設定されている操作スイッチの検出状態と、操作検出フラグ、操作時間カウンタの値、時間経過フラグ、連続操作カウンタの値からなる操作履歴を初期化し、これら電断前に受信した操作検出フラグに基づく操作スイッチの検出状態や操作履歴を復帰させないようになっており、電源投入後、操作スイッチが操作されていないにも関わらず、ゲームの進行制御に関与しない操作スイッチの操作に応じた演出が実行されてしまうことを防止できる。このため、後述の連続操作演出のように演出条件を満たす介入操作によって演出結果が報知されない演出は、電源投入後であっても、演出条件を満たす介入操作が行なわれた場合にしか演出結果が報知されることはないので、遊技者の介入操作に伴う演出の価値を高めることができるとともに、演出条件が電断を跨って判定されることがないため、演出条件を満たす操作が分かりやすいものとなる。」との記載に基づくものである。
したがって、上記訂正事項24は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。
よって、上記訂正事項24は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。
(20)訂正事項25
ア 訂正の目的について
上記訂正事項25は、遊技機が備える構成として、「設定値表示部」に関する構成を加えるものであるから、特許請求の範囲を減縮するものである。
したがって、上記訂正事項25は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記訂正事項25は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。
ウ 本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること
上記訂正事項25は、願書に添付した明細書の
【0057】の「前面扉1bの内側には、…後述する設定値の変更中や設定値の確認中にその時点の設定値が表示される設定値表示器24…が設けられている。」との記載に基づくものである。
したがって、上記訂正事項25は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。
よって、上記訂正事項25は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。
(21)訂正事項26
上記訂正事項26は、「変更状態制御手段」が、「開閉状態検出手段により前記開閉体が開放状態でないことが検出されたときであっても、前記設定変更状態を終了させる設定変更終了条件が成立するまで当該設定変更状態を維持」することを限定することにより、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
したがって、上記訂正事項26は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記訂正事項26は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。
ウ 本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること
上記訂正事項26は、願書に添付した明細書の
【0314】の「…一旦設定変更処理に移行されてから、設定キースイッチ37がOFFされて設定終了条件が成立するまで、前面扉1bの開閉状態に関わらず、当該設定変更処理が維持される。このため、不正行為ではなく正規に電源スイッチ39や設定キースイッチ37の操作が行なわれて設定変更状態に制御された後においては、設定変更途中において、たとえばドア開放検出スイッチに誤って手が触れるなどして前面扉1bが閉鎖状態であると誤検出されたとしても、当該設定変更状態を維持させて、確実に設定変更を行なうことができる。このため、誤操作によって再度、電源を落として最初から設定変更状態としなければならないといった煩わしさを遊技場管理者に抱かせてしまうことがない。」との記載に基づくものである。
したがって、上記訂正事項26は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。
よって、上記訂正事項26は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。
(22)訂正事項27
上記訂正事項27は、後ろに構成が続くことを示すための訂正であるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記訂正事項27は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。
ウ 本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること
上記訂正事項27は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。
よって、上記訂正事項27は本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。
(23)訂正事項28
ア 訂正の目的について
上記訂正事項28は、遊技制御手段が「操作制御情報送信手段による操作制御情報の送信を許容」する条件を特定するものであるから、特許請求の範囲を減縮するものである。
したがって、上記訂正事項28は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記訂正事項28は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。
ウ 本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること
上記訂正事項28は、願書に添付した明細書の
【0522】の「…コマンド送信処理は、タイマ割込処理(メイン)が4回実行される毎に1回実行されるので、操作検出コマンドはタイマ割込処理(メイン)が20回実行される毎に1回送信され、タイマ割込処理(メイン)の実行間隔は、約0.56msであるので、メインCPU41aは、約11.2ms毎に1回、サブCPU91aに対して送信することとなる。」との記載、
【0535】の「…メインCPU41aは、図54に示すように、リセット信号がOFFとなって起動した際に、起動処理を実行し、起動処理の終了時に割込が許可され、その後、タイマ割込処理(メイン)を一定間隔毎に実行する。そして、メインCPU41aが電断前の状態に復帰可能な場合には、図54(a)に示すように、起動処理において割込が許可される前に復帰コマンドをサブCPU91aに対して送信する。また、RAM41cの格納データの異常によりメインCPU41aが電断前の状態に復帰不可能な場合には、起動処理において割込が許可される前にRAM異常あるいは乱数回路異常を示すエラーコマンドをサブCPU91aに対して送信する。」との記載、
【0537】の「そして、前述のように操作検出コマンドは、タイマ割込処理(メイン)において送信されるとともに、起動処理の終了までは割込処理が許可されないので、メインCPU41aの起動後、メインCPU41aが電断前の状態に復帰する旨が特定される復帰コマンドを送信したか、メインCPU41aが電断前の状態に復帰しない旨が特定されるRAM異常あるいは乱数回路異常を示すエラーコマンド、設定開始コマンドを送信した後に、操作検出コマンドの送信が許可されることとなる。」との記載、
【0538】の「このようにメインCPU41aは、電源投入後、復帰コマンド、RAM異常あるいは乱数回路異常を示すエラーコマンド、あるいは設定開始コマンドをサブCPU91aに対して送信するまでは操作検出コマンドをサブCPU91aに対して送信しないので、たとえばメインCPU41aを復帰させるか否かが確定していない状態にも関わらず、サブCPU91aが操作検出コマンドから特定される操作に応じて演出を実行してしまうことがなく、電源投入時においてメインCPU41aの状態と食い違った演出が実行されてしまうことを防止できる。」との記載に基づくものである。
したがって、上記訂正事項28は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。
よって、上記訂正事項28は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。
(24)訂正事項29
ア 訂正の目的について
上記訂正事項29は、「計数手段」が電力復帰時における定期処理の計数を再開する回数について限定することにより、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
したがって、上記訂正事項29は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記訂正事項29は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。
ウ 本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること
上記訂正事項29は、願書に添付した明細書の
【0549】の「これに対して本実施の形態では、メインCPU41aは、起動時において電断前の状態に復帰する場合には、電断前の送信カウンタの値も復帰させて、電断前の送信カウンタの値からコマンド送信処理の回数を計数し、…」との記載に基づくものである。
したがって、上記訂正事項29は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。
よって、上記訂正事項29は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。
(25)訂正事項30
ア 訂正の目的について
上記訂正事項30は、「操作制御情報送信手段」により、電力供給が開始されてから最初の操作制御情報を送信するタイミングについて限定することにより、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
したがって、上記訂正事項30は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記訂正事項30は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。
ウ 本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること
上記訂正事項30は、願書に添付した明細書の
【0549】の「これに対して本実施の形態では、メインCPU41aは、起動時において電断前の状態に復帰する場合には、電断前の送信カウンタの値も復帰させて、電断前の送信カウンタの値からコマンド送信処理の回数を計数し、送信カウンタの値が0となったとき、すなわち電断前にコマンド送信処理を実行してから実行したコマンド送信処理が5回に到達したときに起動後、最初の操作検出コマンドを送信し、その後は、コマンド送信処理5回毎に操作検出コマンドを送信することとなり、図54(a)に示すように、メインCPU41aの起動後、割込が許可された後に、最初に操作検出コマンドが送信されるまでに実行されるコマンド送信処理の回数が一定とならず、メインCPU41aの起動時から最初の操作検出コマンドが送信されるまでに要する時間(t1)が一定とならないので、操作検出コマンドの送信回数と操作検出コマンドの送信間隔とから、メインCPU41aが起動したタイミング(リセット信号がOFFとなったタイミング)や割込許可がなされたタイミングを特定することが困難となり、これらメインCPU41aが起動したタイミングや割込許可がなされたタイミングが特定されることに伴う不正を防止できる。」との記載に基づくものである。
したがって、上記訂正事項30は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。
よって、上記訂正事項30は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。
(26)訂正事項31
ア 訂正の目的について
上記訂正事項31は、「操作制御情報を送信する」タイミングについて限定することにより、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
したがって、上記訂正事項31は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記訂正事項31は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。
ウ 本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること
上記訂正事項31は、願書に添付した明細書の
【0550】の「また、メインCPU41aは、起動時においてRAM41cを初期化する場合に、電断前の送信カウンタの値も初期化されてしまうこととなるが、この場合には、0~3の範囲からいずれかの値をランダムに選択し、選択した値に1を加算した値を送信カウンタに設定し、その値からコマンド送信処理の回数を計数し、送信カウンタの値が0となったとき、すなわち起動時に1~4からランダムに選択された回数のコマンド送信処理を実行したときに、起動後、最初の操作検出コマンドを送信し、その後は、コマンド送信処理5回毎に操作検出コマンドを送信することとなり、この場合であっても、図54(b)に示すように、メインCPU41aの起動後、割込が許可された後に、最初に操作検出コマンドが送信されるまでに実行されるコマンド送信処理の回数が一定とならず、メインCPU41aの起動時から最初の操作検出コマンドが送信されるまでに要する時間(t1’)が一定とならないので、操作検出コマンドの送信回数と操作検出コマンドの送信間隔とから、メインCPU41aが起動したタイミング(リセット信号がOFFとなったタイミング)や割込許可がなされたタイミングを特定することが困難となり、これらメインCPU41aが起動したタイミングや割込許可がなされたタイミングが特定されることに伴う不正を防止できる。」との記載に基づくものである。
したがって、上記訂正事項31は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。
よって、上記訂正事項31は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。
(27)訂正事項32
ア 訂正の目的について
上記訂正事項32は、上記訂正事項1~31に係る訂正により、本件訂正前の請求項1における特許請求の範囲の訂正を行った結果、記載表現が一致しなくなった願書に添付した明細書の段落【0008】の記載を、訂正後の請求項1の記載に整合させるための訂正であるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと
上記訂正事項32は、構成要件の削除、請求項の追加、実施例の追加ではなく、また、カテゴリーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。
ウ 本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること
上記訂正事項32は、本件特許明細書等に記載した事項または記載した事項から自明な事項の範囲内の訂正であり、本件特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入しないものである。
よって、上記訂正事項32は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合するものである。
(28)小括
訂正事項1~26、28~31は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、特許法第120条の5第9項において準用する特許法第126条第5~6項の規定に適合するものである。
また、訂正事項27、32は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、特許法第120条の5第9項において準用する特許法第126条第5~6項の規定に適合するものである。
3 まとめ
上記1、2において検討したとおりであるから、本件特許の明細書及び特許請求の範囲についての訂正を認める。
第3 特許異議の申立について
1 本件訂正発明
本件特許の訂正後の請求項1に係る発明(以下「本件訂正発明」という。)は、その請求項1に記載された事項により特定される次のとおりのものである(当審にて請求項1をA~Pに分説した。)。
(本件訂正発明)
「【請求項1】
A 遊技者に対する有利度を変更可能な遊技機であって、
B 遊技機の前面に設けられた開閉可能な開閉体と、
C 前記開閉体が開放状態であるときに操作可能となる操作手段と、
D 前記操作手段と異なり、遊技者により操作可能な遊技操作手段と、
E 前記遊技操作手段の操作に応じて遊技の進行制御を行うとともに、当該遊技の進行制御に基づく制御情報を送信する遊技制御手段と、
F 前記遊技制御手段から受信した制御情報に基づいて演出の制御を行う演出制御手段とを備え、
G 前記遊技制御手段は、
G1 前記開閉体の開閉状態を検出する開閉状態検出手段と、
G2 複数種類の設定値のうちからいずれかの設定値を選択することで前記有利度を変更可能な設定変更状態に制御するために前記操作手段が特定操作されたことを検出する特定操作検出手段と、
G3 前記設定値を確認する設定確認状態に制御するために前記操作手段が所定操作されたことを検出する所定操作検出手段と、
G4 前記開閉状態検出手段により前記開閉体が開放状態であることが検出され、かつ前記特定操作検出手段により前記特定操作されたことが検出されたときには、前記設定変更状態に制御し、前記開閉体が開放状態でないことが検出されたときには、前記設定変更状態に制御しない変更状態制御手段と、
G5 前記開閉状態検出手段により前記開閉体が開放状態であることが検出され、かつ前記所定操作検出手段により前記所定操作されたことが検出されたときには、前記設定確認状態に制御し、前記開閉体が開放状態でないことが検出されたときには、前記設定確認状態に制御しない確認状態制御手段と、
G6 前記設定変更状態において、前記設定値を変更するための変更操作を検出可能な変更操作検出手段と、
G7 一定間隔毎に定期処理を実行する定期処理実行手段と、
G8 前記定期処理の回数を計数する計数手段と、
G9 前記定期処理において前記遊技操作手段の操作状態を示す操作制御情報を前記演出制御手段に対して送信する操作制御情報送信手段と、
G10前記遊技機への電力供給が停止されても、前記遊技制御手段が用いる遊技データを保持する遊技データ保持手段と、
G11前記遊技機への電力供給が開始されたときに、電力供給停止前の状態に復帰させるか否かを判定する遊技復帰判定手段と、
G12前記遊技復帰判定手段が電力供給停止前の状態に復帰させると判定したときに、前記遊技制御手段の状態を前記遊技データ保持手段により保持されている遊技データに基づいて電力供給停止前の状態に復帰させる遊技復帰手段と、
G13前記遊技復帰判定手段が電力供給停止前の状態に復帰させないと判定したときに送信される制御情報であって、当該制御情報に基づいて電力供給停止前の状態に復帰させない旨を特定可能な第1制御情報を前記演出制御手段に対して送信する非復帰時制御情報送信手段と、
G14前記遊技復帰判定手段が電力供給停止前の状態に復帰させると判定したときに送信される制御情報であって、当該制御情報に基づいて電力供給停止前の状態に復帰させる旨を特定可能な第2制御情報を前記演出制御手段に対して送信する復帰時制御情報送信手段と、
G15前記遊技復帰判定手段が電力供給停止前の状態に復帰させないと判定したときに、前記遊技データ保持手段により保持されている遊技データを初期化する初期化手段と、
G16前記初期化手段が前記遊技データ保持手段により保持されている遊技データを初期化したときに、前記遊技機への電力供給が開始されてから前記操作制御情報送信手段により最初の前記操作制御情報が送信されるまでの定期処理の回数として、予め定められた複数の回数からいずれかの回数を選択する回数選択手段とを含み、
H 前記演出制御手段は、
H1 前記遊技制御手段から受信した前記操作制御情報に基づいて前記遊技操作手段の操作履歴を設定する操作履歴設定手段と、
H2 前記操作履歴設定手段により設定された操作履歴が演出条件を満たすときに操作演出を実行する操作演出実行手段と、
H3 前記遊技機への電力供給が停止されても、前記演出制御手段が用いる演出データを保持する演出データ保持手段と、
H4 前記遊技機への電力供給が開始されたときに、前記演出制御手段の状態を前記演出データ保持手段により保持されている演出データに基づいて電力供給停止前の状態に復帰させる演出復帰手段と、
H5 前記操作履歴設定手段により電力供給停止前に設定された操作履歴を、前記演出復帰手段により前記演出制御手段の状態が電力供給停止前の状態に復帰するときに初期化する操作履歴初期化手段とを含み、
H6 前記遊技機は、前記設定値を表示する設定値表示部をさらに備え、
I 前記変更状態制御手段は、前記設定変更状態に制御した後においては、当該設定変更状態における前記開閉状態検出手段の検出結果に関わらず、当該開閉状態検出手段により前記開閉体が開放状態でないことが検出されたときであっても、前記設定変更状態を終了させる設定変更終了条件が成立するまで当該設定変更状態を維持し、
J 前記設定値表示部は、前記設定変更状態においては、当該設定変更状態における前記開閉状態検出手段の検出結果に関わらず前記開閉体が開放状態および閉鎖状態のうちのいずれであっても、前記設定値を表示し続け、
K 前記変更操作検出手段は、前記設定変更状態においては、当該設定変更状態における前記開閉状態検出手段の検出結果に関わらず、前記変更操作検出手段が前記変更操作されたことを検出し、
L 前記遊技制御手段は、前記遊技機への電力供給が開始された後、前記非復帰時制御情報送信手段が前記第1制御情報を送信するか、前記復帰時制御情報送信手段が前記第2制御情報を送信するまでは、前記操作制御情報送信手段による前記操作制御情報の送信を許容せず、前記遊技機への電力供給が開始された後、前記非復帰時制御情報送信手段が前記第1制御情報を送信したか、前記復帰時制御情報送信手段が前記第2制御情報を送信した後に、前記操作制御情報送信手段による前記操作制御情報の送信を許容し、
M 前記計数手段は、前記遊技復帰手段が電力供給停止前の状態に復帰させたとき、電力供給停止前に計数していた前記定期処理の回数から当該定期処理の計数を再開し、
N 前記操作制御情報送信手段は、
N1 前記遊技復帰手段が電力供給停止前の状態に復帰させた後、前記計数手段が前記定期処理の計数を再開して、前記計数手段が計数した前記定期処理の回数が所定回数に到達したときに、前記遊技機への電力供給が開始されてから最初の前記操作制御情報を送信し、
N2 前記遊技復帰手段が電力供給停止前の状態に復帰させずに前記初期化手段が前記遊技データを初期化した後、前記回数選択手段が選択した回数の定期処理が実行されたときに前記遊技機への電力供給が開始されてから最初の前記操作制御情報を送信することを特徴とする、遊技機。」
2 特許異議申立理由の概要
異議申立人は、本件特許の請求項1に係る発明(以下「本件特許発明」という。)に対して、証拠として甲第1号証を提示し、本件特許発明は、甲1号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号の規定により特許を受けることができないものであるから、取り消すべきものである旨、主張する。
<証拠方法>
甲第1号証:特開2008-142126号公報
3 取消理由の概要
特許異議申立人による、特許異議の申立書の提出を受け、当審により、平成29年7月12日付けで特許権者に通知した取消理由の要旨は次のとおりである。
本件特許発明は、甲1発明と同一のものであり、甲第1号証に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。したがって、その発明に係る特許は、特許法第113条第2号に該当し、取り消されるべきである。
4 甲第1号証の記載
甲第1号証(特開2008-142126号公報)には、図面と共に次の事項が記載されている(下線は当審で付した。以下同様。)。
・記載事項
ア 「【請求項1】
前方に開口を有する筐体と、
前記筐体に対して回動可能に取り付けられることで前記開口を開閉可能な状態で閉塞させる前扉と、
所定の第1の遊技操作を契機に乱数値を取得し、取得した当該乱数値に基づいて入賞役を抽選する抽選手段と、
前記抽選手段が抽選した入賞役及び所定の第2の遊技操作に基づいて、遊技媒体を前記前扉の内側から外側に向けて払い出す遊技媒体払い出し手段と、
前記筐体の壁面に形成された貫通孔を介しての筐体の外部から電力が供給され、供給された電力から所定の電圧値の電力を生成して前記抽選手段及び前記遊技媒体払い出し手段に供給する電源ユニットと、
前記抽選手段による入賞役の抽選確率の設定の変更を行う設定変更手段とを備えた遊技機であって、
前記前扉に設けられ、筒状に形成された前扉用シリンダ錠本体と、
前扉キーと嵌合する前扉キー嵌合部を有し、前記前扉用シリンダ錠本体の筒内に挿入され、当該筒内で係止固定状態及び回転可能な状態の何れか一方の状態にあり、前記前扉キー嵌合部が前記前扉キーと嵌合することで前記筒内での係止固定状態を解除する前扉用シリンダ錠ロータと、
前記前扉用シリンダ錠本体から前記前扉の内側に突出した前記前扉用シリンダ錠ロータに固定して取り付けられたカム板と、
前記前扉を前記筐体に固定するとともに前記カム板の回動に連動して当該固定の解除を行う前扉ロック機構部と、
前記カム板の回動位置が前記前扉の固定の解除を行う位置にあるかを検出するカム板回動位置検出手段と、
前記前扉または前記筐体の内側に設けられ、前記前扉の開放を検出する前扉開放検出スイッチと、
前記電源ユニットに設けられ、筒状に形成された設定用シリンダ錠本体と、
設定キーと嵌合する設定キー嵌合部を有し、前記設定用シリンダ錠本体の筒内に挿入され、当該筒内で係止固定状態及び回転可能な状態の何れか一方の状態にあり、前記設定キー嵌合部が前記設定キーと嵌合することで前記筒内での係止固定状態を解除する設定用シリンダ錠ロータと、
前記設定用シリンダ錠ロータの回動角が第1乃至第3の回動範囲の何れにあるかを検出する設定用シリンダ錠ロータ回動角検出手段と、
前記設定用シリンダ錠ロータ回動角検出手段の検出結果が第1乃至第3の回動範囲を順番に連続して示した場合に、設定キーに対して設定表示が操作を行われたと判別する設定表示操作判別手段と、
前記設定表示操作判別手段の判別結果に基づいて前記入賞役の抽選確率の設定を表示する設定表示手段と、
前記カム板回動位置検出手段の検出結果が前記筐体に対する前記前扉の固定の解除を示さずに、前記前扉開放検出スイッチの検出結果が前記前扉の開放を示した場合に、異常が発生したと見なすとともに、前記前扉開放検出スイッチの検出結果が前扉の閉塞を示した状態で前記設定用シリンダ錠ロータ回動角検出手段の検出結果に変化が生じた場合、異常が発生したと見なす異常判別手段と、
前記異常判別手段が異常の発生を示した場合に、設定表示操作判別手段による設定表示操作を無効とする制御手段と、
前記異常判別手段が異常の発生を示した場合に、警報を発報する警報発報手段とを備えることを特徴とする遊技機。」
イ 「【0001】
本発明は、筐体の開口を閉塞する前扉に対して施錠が可能な遊技機に関する。」
ウ 「【0011】
図1において、スロットマシン1は、前方に開口を有する略矩形状の箱体である筐体2と、当該筐体2に対して蝶番機構により回動可能に取り付けられることで前記開口を開閉可能な状態で閉塞させる前扉3とを備えている。
・・・
【0020】
操作卓7の上面右側にはメダル投入部71が設けられている。メダル投入部71はメダルを投入するためのメダル投入口72を有する。また、当該上面の左側には、押しボタンスイッチである2個のベットボタン73、74が設けられている。
【0021】
ベットボタン73、74はスロットマシンの1ゲームに賭けるメダルの枚数を提示するためのボタンスイッチである。本スロットマシン1においては、ゲームを開始する際に、ベットボタン73が押圧操作されることで、貯留されているメダルから1枚のメダルがゲームに対して賭けられる。同様に、ベットボタン74が押圧操作されることで3枚の当該ゲームにメダルが賭けられる。なお、ベットボタン74は、最大枚数のメダルを賭けることから、特に「マックスベットボタン」と呼ばれている。
【0022】
操作卓7の前面左側には、リール101a、101b、101cの回転開始を指示するためのスタートレバー75が設けられている。スタートレバー75は、先端に球形の操作ノブを有する揺動可能な操作旱を備え、操作旱が傾倒操作されるとオン、操作旱から手が離されるとスプリングの付勢力によって自動的に元の位置に戻ってオフ状態となるスイッチユニットで形成されている。
【0023】
また、操作卓7の中央には、各リール101a、101b、101cの回転停止をそれぞれ指示するためのストップボタン76a、76b、76cが各リールの配列に対応して並設されている。」
エ 「【0032】
リールユニット100の下方には、ホッパ装置21と、ホッパ装置21から溢れたメダルを収容するための補助貯留部22と、主電源装置23が設けられている。主電源装置23の内部の右側には、いわゆる配電盤に相当する電源装置基板24が設けられている。主電源装置23の前面には電源スイッチ81、リセット釦82、設定錠83等が設けられている。主電源装置23の前面は、通常時、透明な扉84により覆われている。
・・・
【0034】
更に、筐体2の上部右側の内壁に、遊技場に設置されている「ホールコンピュータ」と呼ばれる管理用コンピュータと接続可能な外部集中端子基板25が取り付けられている。筐体2の内壁の外部集中端子基板25より下側の位置には、前記前扉3の開放を検出する前扉開放検出スイッチ85が設けられている。」
オ 「【0046】
図3において、主制御基板20は、CPU200と、記憶部201とを備えている。
【0047】
記憶部201は、ROM、RAM等の半導体メモリによって構成され、スロットマシンゲーム用のシステムプログラム202が予め記憶されている。主制御基板20は、記憶部201に記憶されたシステムプログラム202に従ってCPU200が演算処理を実行することで、スロットマシン1全体の動作を統括制御している。」
カ 「【0049】
主制御基板20には、ベットボタン73、74、スタートレバー75、ストップボタン76a、76b、76c、精算ボタン77、電源スイッチ81、リセット釦82、設定変更釦86等の操作スイッチ類、前扉開放検出スイッチ85、フォトセンサ311、312、設定キー動作検出スイッチ92等の検出スイッチ類、メダル選別装置34のメダルセンサ34a、ホッパ装置21等のメダル払出装置、及びサブ制御基板40等がハーネスを介して接続されている。尚、設定キー動作検出スイッチ92(図21参照)は、主電源装置23内に設けられ、設定錠83と連動するようになっている。
【0050】
主制御基板20は、前記操作スイッチ類やメダル選別装置34のメダルセンサ34aからの出力信号によりゲームに係る操作を検出する。」
キ 「【0056】
サブ制御基板40は、主制御基板20からの制御信号に基づいて液晶表示装置49(図1参照)、演出用照明部46、47a、47b、52a、52b(図1参照)、演出用放音部48a、48b、62a、62b(図1参照)のスピーカ32a、32b、38a、38b等の演出装置230を制御駆動することで、遊技者の視覚や聴覚に訴える演出をゲームの進行に応じて行っている。」
ク 「【0184】
ここで、作業者が設定錠83の鍵穴836に設定キー800を挿入し、設定用シリンダ錠ロータ812と設定用シリンダ錠本体811とのロックを解除し、設定キー800を右回りに回転させると、設定キー動作検出スイッチ92は、期間A→B→Cの状態となる。この場合、図23(a)に示すリード線902からの出力a1は、期間Aと期間Bの境界のタイミングT1でハイレベルHからローレベルLに立ち下がり、図23(b)に示すリード線903からの出力a2は、期間Bと期間Cの境界のタイミングT2でローレベルLからハイレベルHに立ち上がり、図23(c)に示す主制御基板20により出力a1と出力a2を1/2に減衰した出力を加算した加算出力a3は、期間Aと期間Bの境界のタイミングT1でハイレベルHからローレベルLに立ち下がり、期間Bと期間Cの境界のタイミングT2でローレベルLからハイレベルHの1/2のミドルレベルMに立ち上がる。本実施例では、加算出力a3においてハイレベルHからローレベルLに立ち下がった後ミドルレベルMに立ち上がった出力を設定キー回転信号としている。」
ケ 「【0191】
一方、ステップS3において、CPU200は、前扉開放検出スイッチ85がオン状態であるか否かを検出する。ここで、筐体2に対して前扉3が閉じられた状態では、ステップS3の判定がNOとなり、CPU200はステップS4の処理に移行する。また、筐体2に対して前扉3が開かれ、押圧部712から支持板部331が離れた状態では、ステップS3の判定がYESとなり、CPU200はステップS5の処理に移行する。
・・・
【0193】
ステップS5において、CPU200は、加算出力a3に基づいて、設定キー回転信号を受け付けたか否かの判別を行う。ここで、設定錠83が操作されない状態では、ステップS5の判定がNOとなり、CPU200は、ステップS5の処理を繰り返す。作業者が設定錠83の鍵穴836に設定キー800を挿入し、設定キー800を右回りに回転させた場合、加算出力a3は、期間A→B→Cの状態となり、CPU200は、設定キー回転信号を受け付け、ステップS5の判定がYESとなり、ステップS6の処理に移行する。
【0194】
ステップS6において、CPU200は、数値情報表示部400に入賞役の抽選確率の設定を1から6までの数字で数値表示する制御を行い処理を終了する。
【0195】
ここで、正規の作業で筐体2に対して前扉3を開き設定錠83の鍵穴836に設定キー800を挿入して設定表示を行う場合を考える。
【0196】
この場合、作業者は、前扉キー600を用いて前扉用シリンダ錠78に対して解錠操作を行い、次に筐体2に対して前扉3を開くことで前扉開放検出スイッチ85をオン状態とし、この後設定錠83の鍵穴836に設定キー800を挿入し、設定表示操作を行った場合、CPU200は、処理がステップS1→S3→S5→S6の流れとなり、数値情報表示部400に入賞役の抽選確率の設定を1から6までの数字で数値表示する。」
コ 「【0206】
ステップS31において、CPU200は、サブ制御基板30を介して演出装置230に対して警報を出力させる制御を行い、異常発生信号を外部集中端子基板25(図2参照)に出力し、演出用放音部62(図1参照)のスピーカ32a、32b、38a、38b(図2参照)に警報を発声させ、設定変更釦86(図2参照)の操作による設定変更操作信号の受付を禁止して処理を終了する。
・・・
【0212】
ステップS19において、CPU200は、設定変更釦86がオン操作されたか否かを検出する。ここで、設定変更釦86がオン操作された場合には、ステップS19の判定がYESとなって、CPU200は、ステップS20の処理に移行する。また、設定変更釦86がオン操作されなかった場合には、ステップS20の判定がNOとなって、CPU200は、ステップS21の処理に移行する。
・・・
【0214】
ステップS21において、CPU200は、レバー75がオン操作されたか否かを検出している。ここで、レバー75がオン操作されなかった場合には、ステップS21の判定がNOとなって、CPU200は、ステップS19の処理に戻り移行し、レバー75がオン操作され場合には、ステップS21の判定がYESとなって、CPU200は、ステップS22の処理に移行する。
【0215】
ステップS22において、CPU200は、数値情報表示部400に表示されている設定候補値を実際の設定値とし、この設定値を元の設定値と入れ換えて記憶部201に記憶することで設定変更を行う。
【0216】
ここで、正規の作業で筐体2に対して前扉3を開き設定錠83の鍵穴836に設定キー800を挿入して設定変更を行う場合を考える。
【0217】
この場合、作業者は、前扉キー600を用いて前扉用シリンダ錠78に対して解錠操作を行い、次に筐体2に対して前扉3を開くことで前扉開放検出スイッチ85をオン状態とし、電源スイッチ81をオフし、この後設定錠83の鍵穴836に設定キー800を挿入し、設定キー800を右回りに回して設定キー800の幅方向をオン方向にし、電源スイッチ81をオンし、設定変更釦86をn回押すことで、設定候補値をn回変更し、レバー75をオン操作することで、設定候補値を実際の設定値として主制御基板20の記憶部201に記憶させる。この場合、主制御基板20のCPU200は、処理がステップS11→S12→S15→S16→S17→S18→(S19→S20→S21のn回ループ)→S22の流れとなり、入賞役の抽選確率の設定が正常に変更される。この後、設定錠83に差し込まれた設定キー800を左回りに回して設定キー800の幅方向をオフ方向にし、設定錠83から設定キー800を引き抜き、電源スイッチ81をオンし、次に筐体2に対して前扉3を閉塞することでスロットマシン1が遊技可能になる。」
・認定事項
サ 【図25】、【図26】の図示内容、及び、【0046】、【0217】、【0219】の記載内容から、甲第1号証には、主制御基板20は、前扉3が閉じていると、入賞役の抽選確率の設定を変更不可能とすることが示されていると認められる。
シ 上記ア~コの記載事項、及び上記サの認定事項から、甲第1号証には、次の発明(以下、「甲1発明」という。a~kは、本件訂正発明の分説(A~K)対応させて、当審にて付与。)が開示されていると認められる。
「a 抽選手段による入賞役の抽選確率の設定の変更を行う設定変更手段を備えた遊技機であって(【請求項1】)、
b 前方に開口を有する筐体2に回動可能に取り付けられ、開口を開閉可能な状態で閉塞させる前扉3(【0011】)と、
c 筐体2に対して前扉3を開くことでオン、オフ可能な電源スイッチ81(【0217】)、前扉3が開かれることで設定キー800が挿入可能となる設定錠83(【0196】)と、
d 操作卓7に設けられたベットボタン73、マックスベットボタン、スタートレバー75、ストップボタン76a、76b、76c(【0020】~【0023】)と、
e、g7’~g9’ 接続されている、ベットボタン73、マックスベットボタン、スタートレバー75、ストップボタン76a、76b、76c等の操作スイッチ類からの出力信号によりゲームに係る操作を検出し、サブ制御基板40へ制御信号を送る主制御基板20(【0049】、【0050】、【0056】)、
f 主制御基板20からの制御信号に基づいて、演出装置230を制御駆動するサブ制御基板40(【0056】)と、
g 主制御基板20は、
g1 前扉3の開放を検出する前扉開放検出スイッチ85を備え(【0034】、【0049】)、
g2 電源スイッチ81をオフし、設定キー800をオン方向にし、電源スイッチ81をオンすることで、入賞役の抽選確率の設定を変更可能とし(【0217】)、
g3 作業者が設定キー800を右回りに回転させた場合、数値情報表示部400に入賞役の抽選確率の設定を1から6までの数字で数値表示する制御を実行可能とし(【0046】、【0193】、【0194】)、
g4 前扉3を開くことで前扉開放検出スイッチ85をオン状態とし、電源スイッチ81をオフし、設定キー800をオン方向にし、電源スイッチ81をオンすることで、入賞役の抽選確率の設定を変更し(【0217】)、
前扉3が閉じていると、入賞役の抽選確率の設定を変更不可能とし(認定事項サ)と、
g5 前扉3が開かれ、作業者が設定キー800を右回りに回転させた場合、数値情報表示部400に入賞役の抽選確率の設定を1から6までの数字で数値表示する制御を行い(【0046】、【0191】、【0193】、【0194】)、
g6 設定変更釦86がn回押されることで(S19)、設定候補値をn回変更する(S20)処理において、設定変更釦86がオン操作されたか否かを検出し(【0217】、【図26】)、
g10 RAMによって構成された記憶部201を備え(【0046】、【0047)、
h6 賞役の抽選確率の設定を1から6までの数字で数値表示する制御が行われる数値情報表示部400を備え(【0194】)、
i’、k’ 主制御基板20は、設定候補値をn回変更し、スタートレバー75をオン操作することで設定候補値を実際の設定値として記憶部201に記憶させ、設定キー800をオフ方向にすることで遊技を可能にし(【0217】)、
j’ スタートレバー75がオン操作された場合には、数値情報表示部400に表示されている設定候補値を実際の設定値とし、設定変更を行う(【0214】、【0215】)
遊技機。」
5 当審の判断
(1)取消理由について
ア 対比
本件訂正発明と甲1発明とを対比する。
甲1発明の構成a~g6、g10、h6は、それぞれ、本件訂正発明の構成A~G6、G10、H6に相当する。
したがって、本件訂正発明と甲1発明とは、
「【請求項1】
A 遊技者に対する有利度を変更可能な遊技機であって、
B 遊技機の前面に設けられた開閉可能な開閉体と、
C 前記開閉体が開放状態であるときに操作可能となる操作手段と、
D 前記操作手段と異なり、遊技者により操作可能な遊技操作手段と、
E 前記遊技操作手段の操作に応じて遊技の進行制御を行うとともに、当該遊技の進行制御に基づく制御情報を送信する遊技制御手段と、
F 前記遊技操作手段から受信した制御情報に基づいて演出の制御を行う演出制御手段とを備え、
G 前記遊技制御手段は、
G1 前記開閉体の開閉状態を検出する開閉状態検出手段と、
G2 複数種類の設定値のうちからいずれかの設定値を選択することで前記有利度を変更可能な設定変更状態に制御するために前記操作手段が特定操作されたことを検出する特定操作検出手段と、
G3 前記設定値を確認する設定確認状態に制御するために前記操作手段が所定操作されたことを検出する所定操作検出手段と、
G4 前記開閉状態検出手段により前記開閉体が開放状態であることが検出され、かつ前記特定操作検出手段により前記特定操作されたことが検出されたときには、前記設定変更状態に制御し、前記開閉体が開放状態でないことが検出されたときには、前記設定変更状態に制御しない変更状態制御手段と、
G5 前記開閉状態検出手段により前記開閉体が開放状態であることが検出され、かつ前記所定操作検出手段により前記所定操作されたことが検出されたときには、前記設定確認状態に制御し、前記開閉体が開放状態でないことが検出されたときには、前記設定確認状態に制御しない確認状態制御手段と、
G6 前記設定変更状態において、前記設定値を変更するための変更操作を検出可能な変更操作検出手段と、
G10前記遊技機への電力供給が停止されても、前記遊技制御手段が用いる遊技データを保持する遊技データ保持手段とを含み、
H6 前記遊技機は、前記設定値を表示する設定値表示部をさらに備える遊技機。」
[相違点1](構成G7~G9、G11~G16、N2)
操作制御情報の送信に関し、
本件訂正発明は、
「G 遊技制御手段は、
G7 一定間隔毎に定期処理を実行する定期処理実行手段と、
G8 前記定期処理の回数を計数する計数手段と、
G9 前記定期処理において前記遊技操作手段の操作状態を示す操作制御情報を前記演出制御手段に対して送信する操作制御情報送信手段と、
G11前記遊技機への電力供給が開始されたときに、電力供給停止前の状態に復帰させるか否かを判定する遊技復帰判定手段と、
G12前記遊技復帰判定手段が電力供給停止前の状態に復帰させると判定したときに、前記遊技制御手段の状態を前記遊技データ保持手段により保持されている遊技データに基づいて電力供給停止前の状態に復帰させる遊技復帰手段と、
G13前記遊技復帰判定手段が電力供給停止前の状態に復帰させないと判定したときに送信される制御情報であって、当該制御情報に基づいて電力供給停止前の状態に復帰させない旨を特定可能な第1制御情報を前記演出制御手段に対して送信する非復帰時制御情報送信手段と、
G14前記遊技復帰判定手段が電力供給停止前の状態に復帰させると判定したときに送信される制御情報であって、当該制御情報に基づいて電力供給停止前の状態に復帰させる旨を特定可能な第2制御情報を前記演出制御手段に対して送信する復帰時制御情報送信手段と、
G15前記遊技復帰判定手段が電力供給停止前の状態に復帰させないと判定したときに、前記遊技データ保持手段により保持されている遊技データを初期化する初期化手段と、
G16前記初期化手段が前記遊技データ保持手段により保持されている遊技データを初期化したときに、前記遊技機への電力供給が開始されてから前記操作制御情報送信手段により最初の前記操作制御情報が送信されるまでの定期処理の回数として、予め定められた複数の回数からいずれかの回数を選択する回数選択手段とを含み、
N 前記操作制御情報送信手段は、
N2 前記遊技復帰手段が電力供給停止前の状態に復帰させずに前記初期化手段が前記遊技データを初期化した後、前記回数選択手段が選択した回数の定期処理が実行されたときに前記遊技機への電力供給が開始されてから最初の前記操作制御情報を送信する」のに対して、
甲1発明は、本件訂正発明の構成G7~G9、G11~G16、N2を備えるか否か不明である点で相違する。
[相違点2](構成H~H5)
演出制御手段に関して、
本件訂正発明は、
「H 前記演出制御手段は、
H1 前記遊技制御手段から受信した前記操作制御情報に基づいて前記遊技操作手段の操作履歴を設定する操作履歴設定手段と、
H2 前記操作履歴設定手段により設定された操作履歴が演出条件を満たすときに操作演出を実行する操作演出実行手段と、
H3 前記遊技機への電力供給が停止されても、前記演出制御手段が用いる演出データを保持する演出データ保持手段と、
H4 前記遊技機への電力供給が開始されたときに、前記演出制御手段の状態を前記演出データ保持手段により保持されている演出データに基づいて電力供給停止前の状態に復帰させる演出復帰手段と、
H5 前記操作履歴設定手段により電力供給停止前に設定された操作履歴を、前記演出復帰手段により前記演出制御手段の状態が電力供給停止前の状態に復帰するときに初期化する操作履歴初期化手段とを含」むのに対して、
甲1発明は、本件訂正発明の構成H~H5を備えるか否か不明である点で相違する。
[相違点3](構成I~K)
設定変更状態に関し、
本件訂正発明は、
「I 前記変更状態制御手段は、前記設定変更状態に制御した後においては、当該設定変更状態における前記開閉状態検出手段の検出結果に関わらず、当該開閉状態検出手段により前記開閉体が開放状態でないことが検出されたときであっても、前記設定変更状態を終了させる設定変更終了条件が成立するまで当該設定変更状態を維持し、
J 前記設定値表示部は、前記設定変更状態においては、当該設定変更状態における前記開閉状態検出手段の検出結果に関わらず前記開閉体が開放状態および閉鎖状態のうちのいずれであっても、前記設定値を表示し続け、
K 前記変更操作検出手段は、前記設定変更状態においては、当該設定変更状態における前記開閉状態検出手段の検出結果に関わらず、前記変更操作検出手段が前記変更操作されたことを検出」するのに対して、
甲1発明は、主制御基板20は、設定候補値をn回変更し、スタートレバー75をオン操作することで設定候補値を実際の設定値として記憶部201に記憶させ、設定キー800をオフ方向にすることで遊技を可能にし、スタートレバー75がオン操作された場合には、数値情報表示部400に表示されている設定候補値を実際の設定値とし、設定変更を行うが、本件訂正発明の構成I~Kを備えるか否か不明である点で一応相違する。
[相違点4](構成L)
本件訂正発明は、
「L 前記遊技制御手段は、前記遊技機への電力供給が開始された後、前記非復帰時制御情報送信手段が前記第1制御情報を送信するか、前記復帰時制御情報送信手段が前記第2制御情報を送信するまでは、前記操作制御情報送信手段による前記操作制御情報の送信を許容せず、前記遊技機への電力供給が開始された後、前記非復帰時制御情報送信手段が前記第1制御情報を送信したか、前記復帰時制御情報送信手段が前記第2制御情報を送信した後に、前記操作制御情報送信手段による前記操作制御情報の送信を許容」するが、
甲1発明は、本件訂正発明の構成Lを備えるか否か不明である点で相違する。
[相違点5](構成M、N1)
本件訂正発明は、
「M 前記計数手段は、前記遊技復帰手段が電力供給停止前の状態に復帰させたとき、電力供給停止前に計数していた前記定期処理の回数から当該定期処理の計数を再開し、
N 前記操作制御情報送信手段は、
N1 前記遊技復帰手段が電力供給停止前の状態に復帰させた後、前記計数手段が前記定期処理の計数を再開して、前記計数手段が計数した前記定期処理の回数が所定回数に到達したときに、前記遊技機への電力供給が開始されてから最初の前記操作制御情報を送信」するが、
甲1発明は、本件訂正発明の構成M、N1を備えるか否か不明である点で相違する。
イ 判断
(ア)相違点1、5について
相違点1、5は、共に定期処理の回数に関する特定事項に関するものなので、まとめて検討する。
甲1発明は、「定期処理の回数」についての構成を備えるものではなく、また、甲第1号証には、本件訂正発明の「定期処理の回数」について特定する構成G16の「回数選択手段」、及び、構成N、N2の「前記遊技復帰手段が電力供給停止前の状態に復帰させずに前記初期化手段が前記遊技データを初期化した後、前記回数選択手段が選択した回数の定期処理が実行されたときに前記遊技機への電力供給が開始されてから最初の前記操作制御情報を送信する」「操作制御情報送信手段」を備えることについて、記載も示唆もされていない。
同様に、甲1発明は、「定期処理の回数」についての構成を備えるものではなく、また、甲第1号証には、本件訂正発明の「定期処理の回数」について特定する構成Mの「計数手段」、及び、構成N、N1の「前記遊技復帰手段が電力供給停止前の状態に復帰させた後、前記計数手段が前記定期処理の計数を再開して、前記計数手段が計数した前記定期処理の回数が所定回数に到達したときに、前記遊技機への電力供給が開始されてから最初の前記操作制御情報を送信」する「操作制御情報送信手段」を備えることについて、記載も示唆もされていない。
そして、本件訂正発明は、相違点1、5に係る構成を備えることで、遊技機への電力供給が開始されてから最初の操作制御情報が送信されるまでに要する時間を一定にさせないようにすることができ、遊技機の遊技制御手段が起動したタイミングなどを不正者に特定させ難くすることができる(【0549】、【0550】を参照。)という格別の効果を奏するものである。
(イ)相違点2について
甲1発明は、本件訂正発明の構成H1の「遊技制御手段から受信した操作制御情報に基づいて」設定される「遊技操作手段の操作履歴」についての構成を備えないため、甲第1号証には、本件訂正発明の「操作履歴」について特定する構成H5の「前記操作履歴設定手段により電力供給停止前に設定された操作履歴を、前記演出復帰手段により前記演出制御手段の状態が電力供給停止前の状態に復帰するときに初期化する操作履歴初期化手段」を備えることについて、記載も示唆もされていない。
そして、本件訂正発明は、相違点2に係る構成を備えることで、電力供給が開始された後、操作履歴が演出条件を満たしていないにも関わらず、操作演出(構成H2)が実行されてしまうことを防止できる(【0598】を参照。)という格別の効果を奏するものである。
(ウ)小括
上記(ア)~(イ)によれば、甲1発明は、本件訂正発明の相違点1、2、5に係る構成は備えないので、本件訂正発明は、甲1発明と同一のものであるとすることはできない。
よって、相違点3~4について検討するまでもなく、特許異議申立人が提出した証拠によっては、本件訂正発明についての特許を取り消すことができない。
(2)特許異議申立理由について
当審による平成29年7月12日付け取消理由通知は、前記第3 2及び3において検討したように、特許異議申立の理由と同じものであることから、特許異議申立理由は、「5 当審の判断(1)取消理由について」において検討済みである。
第4 むすび
以上のことから、上記取消理由、並びに、特許異議申立ての理由及び証拠方法によっては、訂正後の請求項1に係る特許を取り消すことはできない。
また、他に訂正後の請求項1に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-700457